津島市議会 2019-06-03
令和元年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 2019-06-03
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 開 会 式
午前 9時00分 開式
◯議会
事務局長(高林茂宏君)[ 3頁]
おはようございます。
ただいまから令和元年第2回津島市議会
定例会の開会式を行います。御起立願います。
〔全 員 起 立〕
〔議長 本田雅英君登壇〕
2 ◯議長(本田雅英君)[ 3頁]
おはようございます。開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
本日、ここに議員各位の御参集を賜り、令和元年第2回津島市議会
定例会を開会できますことは、まことに喜びにたえないところであります。
本
定例会には、条例の改正を初めとする重要な諸議案が提出されております。議員各位におかれましては、当面する市政の諸問題を含め十分に御審議を賜り、適切なる議決をいたされますよう希望するものであります。
梅雨の時期を迎え、皆様方には
健康にくれぐれも御留意いただき、議会運営に格別の御
協力を賜りますようお願いを申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。
〔市長 日比一昭君登壇〕
3 ◯市長(日比一昭君)[ 3頁]
おはようございます。
令和元年第2回津島市議会
定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、極めて御健勝で御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。
本議会には、条例の改正を初め、令和元年度津島市
一般会計補正
予算等の諸議案を提出いたしております。いずれも市政運営に重要な案件ばかりであります。どうかよろしく御議決の上、御審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
4 ◯議会
事務局長(高林茂宏君)[ 3頁]
以上をもちまして、開会式を終わります。御着席願います。
午前 9時02分 閉式
──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────
午前 9時02分 開会
5 ◯議長(本田雅英君)[ 6頁]
これより、本日の会議を開きます。
この際、御報告いたします。
本
定例会開会中、
報道機関より取材のための撮影を許可されたい旨の申し出がありました。よって、津島市議会
傍聴規則第9条の規定により、これを許可することにいたしますので、御了承をお願いいたします。
以上、御報告申し上げます。
直ちに議事日程の順序に従い、会議を進めます。
日程第1「会議録署名議員の指名」をいたします。会議録署名議員には、
会議規則第83条の規定により、日比野郁郎君及び浅井英昭君を指名いたします。
次に、日程第2「
会期の決定」を議題といたします。今期
定例会の
会期は、本日から6月26日までの24日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、
会期は24日間と決定いたしました。
なお、
会期中の会議予定につきましては、各位に御通知いたしましたとおりでありますので、御了承をお願いいたします。
次に、日程第3「諸般の報告」をいたします。
監査委員から、平成31年3月分の
公営企業会計及び平成31年度4月分に関する出納検査結果の報告がありました。
次に、今期
定例会に提出されました陳情については、陳情文書表としてお手元に配付しておきましたので、御了承をお願いいたします。
以上、御報告申し上げます。
次に、日程第4、報告第3号「
専決処分の報告について」、報告第4号「平成30年度津島市
一般会計繰越明許費繰越計算書について」、報告第5号「平成30年度津島市
下水道事業
会計予算繰越計算書について」、報告第6号「平成30年度津島市
上水道事業
会計継続費繰越計算書について」及び報告第7号「平成30年度津島市
上水道事業
会計予算繰越計算書について」は、各位のお手元に配付してありますとおり、市長から
地方自治法第180条第2項並びに
地方自治法施行令第146条第2項、
地方公営企業法第26条第3項及び
地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による報告がありました。
次に、日程第5、議案第28号「津島市行政財産の目的外
使用に係る
使用料条例の一部改正について」から議案第43号「令和元年度津島市
介護保険特別会計補正
予算(第1号)について」までの各議案を一括議題といたします。
この際、市長から議案の大綱説明を求めます。
市長 日比一昭君〔登 壇〕
6 ◯市長(日比一昭君)[ 6頁]
ただいま上程されました議案について、その大綱を御説明申し上げます。
条例の改正が13件、議決案件が1件、補正
予算が2件であります。
まず条例の改正でありますが、議案第28号「津島市行政財産の目的外
使用に係る
使用料条例の一部改正について」は、
消費税法等の一部改正に伴い、条例の規定及び
使用料の額を改正するものであります。
議案第29号「津島市市税条例の一部改正について」は、
地方税法等の一部改正等に伴い、
個人の市民税の非課税の範囲に関する規定その他の規定を整備するものであります。
議案第30号「津島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」は、
災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
議案第31号「津島市
介護保険条例の一部改正について」は、
介護保険法
施行令等の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
議案第32号「津島地区
医療センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、
消費税法等の一部改正に伴い、津島地区
医療センターの
使用料及び
手数料の額を改定するものであります。
議案第33号「津島市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について」は、
地方税法施行令の一部改正に伴い、
国民健康保険税の賦課限度額の上限の引き上げ及び軽減措置を拡充するものであります。
議案第34号「津島市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」は、
診療科目の名称変更及び
消費税法等の一部改正等に伴い、規定を整備するものであります。
議案第35号「津島市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、訪問看護ステーションの事業に関する規定を整備するものであります。
議案第36号「津島市
上水道条例の一部改正について」は、
消費税法等の一部改正に伴い、水道料の額を改定するものであります。
議案第37号「津島市
下水道条例の一部改正について」は、
消費税法等の一部改正に伴い、
使用料の額を改定するものであります。
議案第38号「津島市
上水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」は、
地方自治法の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
議案第39号「津島市コミュニティ・
プラントの設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、
消費税法等の一部改正に伴い、
使用料の額を改定するものであります。
議案第40号「津島市火災予防条例の一部改正について」は、
不正競争防止法等の一部を改正する法律及び
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する
基準を定める条例の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。
続いて、議決案件についてでありますが、議案第41号「市道の路線認定及び廃止について」は、
道路法第8条第2項及び第10条の第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
続いて、補正
予算についてでありますが、議案第42号「令和元年度津島市
一般会計補正
予算(第1号)について」は、3億1,740万4,000円の増額であります。
主なものとして、
地域コミュニティ推進事業の集会所建設費等
補助金として300万円を、がんばる
地域応援事業
補助金として114万円を、子ども・
子育て支援
システム改修業務委託料として454万7,000円を、骨髄提供者及びその者が勤務する事業所に対する助成金として21万円を、プレミアム付商品券換金業務委託料として2億7,717万8,000円を、緑化
推進事業として450万円を計上いたしております。
議案第43号「令和元年度津島市
介護保険特別会計補正
予算(第1号)について」は、
消費税増税に伴い、低所得者の
保険料のさらなる軽減強化を行うものであります。
以上、何とぞ適切なる議決を賜りますようお願い申し上げ、議案の提案といたします。
なお、詳細につきましては、担当者から説明をさせますのでよろしくお願いいたします。
7 ◯議長(本田雅英君)[ 8頁]
市長の議案大綱説明は終わりました。
これより、各部長からそれぞれ所管の議案に対する説明を求めます。
まず議案第28号「津島市行政財産の目的外
使用に係る
使用料条例の一部改正について」及び議案第29号「津島市市税条例の一部改正について」説明を求めます。
総務部長 渕上晴弘君〔登 壇〕
8 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[ 8頁]
それでは、議案第28号「津島市行政財産の目的外
使用に係る
使用料条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
消費税法等の一部改正に伴い、条例の規定及び
使用料の額を改定しようとするものでございます。
改正内容といたしましては、
消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、条例の規定及び
使用料について、これに相当する改定を行うものでございます。
施行期日につきましては、令和元年10月1日とし、令和元年10月1日以降の利用分から改定後の
使用料の額を適用するものでございます。ただし、この条例の施行日前に許可を受けた者の
使用料につきましては、改定前の額とするものでございます。
なお、文化会館や生涯
学習センターなどの各施設の目的に基づく
使用料につきましては、現在、市の中で統一的な
基準がなく、各施設の
使用料が個別に設定されているため、平成28年度に策定いたしました行財政改革推進計画の中で、受益者負担の見直しを計画しております。この中で、本年度、
使用料について見直しの方針を策定していく中で検討してまいりたいと考えております。
次に、議案第29号「津島市市税条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
地方税法等の一部改正等に伴い、
個人の市民税の非課税の範囲に関する規定その他の規定の整備を行おうとするものでございます。
主な改正内容といたしまして、1の
個人の市民税に関する事項につきましては、(1)として、単身
児童扶養者を非課税措置の対象に追加することとしたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。子供の貧困に対応するため、
事実婚状態でないことを確認した上で支給される
児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、
個人住民税を非課税とするものでございます。
(2)といたしまして、この単身
児童扶養者が提出する扶養親族に係る申告書について、記載事項を追加するものでございます。
(3)といたしまして、申告書の記載事項等につきまして、規定を整備するものでございます。
2の法人の市民税に関する事項につきましては、法人税割に関する税率の改正に伴い、規定を整備するものでございます。資本金の額が1億円を超え、かつ法人税割の課税
基準となる法人税額が400万円を超える法人の法人税率を「12.1%」から「8.4%」に、それ以外の法人の法人税率を「9.7%」から「6.0%」へ改正するものでございます。
3の
軽自動車税に関する事項につきましては、(1)といたしまして、
軽自動車税の環境性能割について規定を整備するものでございます。
消費税10%への引き上げに伴い、
自動車の燃費性能などに応じて、
自動車の購入時に支払う環境性能割について、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間、税率を1%軽減するものでございます。
(2)といたしまして、
軽自動車税の種別割について、規定を整備するものでございます。令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した
軽自動車税に対して、翌年度課税分に限り、
軽自動車税種別割を
電気自動車などに限り、75%軽減するものでございます。
施行期日につきましては、令和元年10月1日とするものでございます。ただし、改正内容1のうち、(2)及び(3)については令和2年1月1日から、(1)につきましては令和3年1月1日から、改正内容3(2)につきましては令和3年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
9 ◯議長(本田雅英君)[ 9頁]
次に、議案第30号「津島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」から議案第33号「津島市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について」までの、以上4件の説明を求めます。
健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕
10 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[ 9頁]
それでは、議案第30号「津島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
災害弔慰金の支給等に関する法律及び
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、規定の整備を行うものであります。
改正の内容としましては、災害援護資金の取り扱いの規定を整備するものであり、1といたしまして、
保証人を立てない場合でも貸し付けを受けることができるようにするものであります。
2といたしまして、貸し付け利率について、
保証人を立てる場合は無
利子、また
保証人を立てない場合は、据え置き期間中は無
利子、据え置き期間後、据え置き期間経過後は年1%とするものであります。
3といたしまして、償還方法について、従来の年賦償還、半年賦償還に新たに月賦償還を追加し、4といたしまして、償還に係る違約金の利率を「年10.75%」から「年5%」に改定するものであります。
また、5といたしまして、法律
施行令の一部改正に伴い、引用する条項が改正されたため、規定を整備するものであります。
なお、この条例の施行期日は
公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用するものでございます。
続きまして、議案第31号「津島市
介護保険条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
介護保険法
施行令等の一部改正に伴い、規定の整備をするものであります。
改正の内容としましては、
消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、低所得者の第1号
保険料について、さらなる軽減の強化を行うため、第1段階から第3段階までの初期段階
保険料について軽減後の
保険料を規定するものであり、
介護保険料額を改定後のとおり、第1段階は「2万9,570円」から「2万4,530円」に、第2段階は「3万7,630円」から「3万1,250円に」、第3段階は「3万9,650円」から「3万8,300円」にそれぞれ改めるものであります。
なお、この条例の施行期日は
公布の日からとし、令和元年度以後の
介護保険料について適用するものであります。
続きまして、議案第32号「津島地区
医療センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」、説明に入ります前に、本条例の条例要綱に一部記載誤りがあり、また差しかえ資料に対しまして、関係各位に御迷惑をおかけいたしました。この場をかりておわび申し上げます。今後、このようなことがないよう細心の注意のもと対応してまいります。申しわけありませんでした。
それでは、議案第32号「津島地区
医療センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
消費税法等の一部改正に伴い、津島地区
医療センターの
使用料及び
手数料の額を改定しようとするものであります。
改正内容としましては、
消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、診察の受診に対する診療料のうち、
消費税等が課される場合の
使用料及び一般
診断書等の文書
手数料について、引き上げ相当分の転嫁を図るものであり、改正後のとおり、それぞれ改めるものであります。
なお、この条例の施行期日は、令和元年10月1日から施行するものであります。また、経過措置としまして、令和元年10月1日以後の利用分から改定後の
使用料及び
手数料の額を適用し、この条例の施行日前に許可を受けた者の
使用料及び
手数料については、改定前の額とするものであります。
続きまして、議案第33号「津島市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
地方税法施行令の一部改正に伴い、
国民健康保険税の課税限度額の引き上げ及び軽減措置の拡充を行おうとするものであります。
改正の内容としましては、1.
国民健康保険税の課税限度額の改正といたしまして、基礎課税額を「58万円」から「61万円」に改正するものであります。
2.
国民健康保険税の軽減措置の拡充による改正につきましては、軽減判定となります所得
基準額につきまして、5割軽減では被
保険者数の数に乗ずべき金額を「27万5,000円」から「28万円」に、2割軽減では被
保険者の数に乗ずべき金額を「50万円」から「51万円」にそれぞれ引き上げるものであります。
なお、この条例の施行期日は
公布の日からとし、令和元年度以後の
国民健康保険税について適用するものであります。
以上で説明を終わります。
11 ◯議長(本田雅英君)[11頁]
次に、議案第34号「津島市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」及び議案第35号「津島市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の一部改正について」説明を求めます。
市民病院
事務局長 古田正人君〔登 壇〕
12 ◯市民病院
事務局長(古田正人君)[11頁]
それでは、議案第34号「津島市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
診療科目の名称変更並びに
消費税法等の一部改正に伴い、津島市民病院事業の
使用料及び
手数料の規定を整備するなどするものであります。
改正の内容といたしましては、1点目といたしまして、市民病院が所管する津島市訪問看護ステーションにおいて、
介護保険法に規定する訪問看護事業等を実施しているため、その現状に合わせて規定を整備するものであります。
2点目といたしまして、
障害者自立支援法が平成25年4月1日に
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められており、規定を整備するものであります。
3点目といたしまして、日本神経学会が神経内科の
診療科名称を脳神経内科に変更したことに伴い、市民病院事業における
診療科名称を改めるものであります。
4点目といたしまして、議会の
同意を要する賠償責任の
免除の規定について、
地方自治法の改正に伴い、条例における引用する条項が改定されたため、規定を整備するものであります。
5点目といたしまして、
消費税法の改正による
消費税率の改正により、改正後の
消費税率に合わせて、別表に規定する
使用料及び
手数料の区分ごとの金額を一部改めるものであります。
施行期日といたしましては、令和元年7月1日から施行するものであります。ただし、
消費税法の改正による
使用料及び
手数料の改正につきましては令和元年10月1日から、
地方自治法の改正に伴う議会の
同意を要する賠償責任の
免除に関する規定の整備につきましては、令和2年4月1日からそれぞれ施行するものであります。
続きまして、議案第35号「津島市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、訪問看護ステーション事業に関する規定を整備するものであります。
改正の内容といたしましては、津島市訪問看護ステーションの業務の実態に合わせて、
介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導、第8条の2第3項に規定する
介護予防訪問看護、第8条の2第5項に規定する
介護予防居宅療養管理指導を事業に追加するものであります。
施行期日といたしましては、令和元年7月1日であります。
以上で説明を終わります。
13 ◯議長(本田雅英君)[12頁]
次に、議案第36号「津島市
上水道条例の一部改正について」から議案第39号「津島市コミュニティ・
プラントの設置及び管理に関する条例の一部改正について」までの、以上4件の説明を求めます。
上
下水道部長 水谷博光君〔登 壇〕
14 ◯上
下水道部長(水谷博光君)[12頁]
それでは、議案第36号「津島市
上水道条例の一部改正について」御説明いたします。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
消費税法等の一部改正に伴い、水道料の改定を行うものであります。
改正内容といたしましては、水道料の表に掲げる料金を改正後の
消費税等の税率を含む額へ改めるものであります。
施行期日につきましては、令和元年10月1日からとするものであります。
経過措置といたしましては、改正後の津島市
上水道条例第29条の規定は、令和2年1月1日以後にメーターの点検を行い算定する水道料、令和元年度第6期の2月納期分から適用し、同日前に点検を行い算定した水道料については、なお従前の例によるものであります。これは、水道料について、市内を2
地域に分けて2カ月単位において料金を徴収していることから、請求に関して令和元年10月1日以降の
使用日を全て満たすこと、さらには
地域間の差が生まれることのないようにするものであります。
続きまして、議案第37号「津島市
下水道条例の一部改正について」御説明いたします。
末尾の条例要綱をお願いします。
この条例は、
消費税法等の一部改正に伴い、
使用料の額の改定を行うものであります。
改正内容といたしましては、
使用料の額の表に掲げる額を改正後の
消費税等の税率を含む額へ改めるものであります。
施行期日につきましては、令和元年10月1日からとするものであります。
経過措置といたしまして、改正後の津島市
下水道条例第20条の規定する区分のうち、水道汚水にあっては、令和元年度第6期の2月納期分から適用し、それ
以前の納期分までについては、なお従前の例によるものであります。
続きまして、議案第38号「津島市
上水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」御説明いたします。
末尾の条例要綱をお願いします。
この条例は、
地方自治法の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
改正内容といたしましては、議会の
同意を要する賠償責任の
免除規定の中で引用されている
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、引用する条項を改正するものであります。
施行期日につきましては、令和2年4月1日からとするものであります。
続きまして、議案第39号「津島市コミュニティ・
プラントの設置及び管理に関する条例の一部改正について」御説明いたします。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
消費税法等の一部改正に伴い、
使用料の額の改定を行うものであります。
改正内容といたしましては、
基本料金「1,512円」を「1,540円」に、汚水料金「86円」を「88円」に改めるものであります。
施行期日につきましては、令和元年10月1日からとするものであります。
経過措置といたしましては、改正後の津島市コミュニティ・
プラントの設置及び管理に関する条例第13条の規定は、令和元年第6期の2月納期分から適用し、それ
以前の納期分までについては、なお従前の例によるものであります。
以上で説明を終わります。
15 ◯議長(本田雅英君)[13頁]
次に、議案第40号「津島市火災予防条例の一部改正について」説明を求めます。
消防長 安川和宏君〔登 壇〕
16 ◯消防長(安川和宏君)[14頁]
議案第40号「津島市火災予防条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、
不正競争防止法等の一部を改正する法律及び
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する
基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の規定を整備するものであります。
改正内容といたしまして、1つ目として、
不正競争防止法等の一部を改正する法律において「
工業標準化法」が「産業標準化法」に、「
日本工業規格」が「日本産業規格」にそれぞれ改めるものであります。
2つ目といたしまして、特定小規模施設用
自動火災報知設備を設置することで、
住宅用防災警報器等を設置
免除が可能である旨の規定を追加するものであります。
施行期日につきましては、1につきましては令和元年7月1日から、2につきましては
公布の日から施行するものであります。
以上で説明を終わります。
17 ◯議長(本田雅英君)[14頁]
次に、議案第41号「市道の路線認定及び廃止について」説明を求めます。
建設産業部長 早川正美君〔登 壇〕
18 ◯建設産業部長(早川正美君)[14頁]
議案第41号「市道の路線認定及び廃止について」御説明申し上げます。
この案を提出いたしましたのは、
道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定、この規定は市道の路線認定・廃止に伴う議会の議決の規定でございますが、この規定により議会の議決が必要であるためであります。
次のページ以降の路線調書及び
図面をごらんください。
今回の市道の路線認定及び廃止につきましては、
都市計画法第34条12号区域内の白浜町地内における
企業誘致に伴い、区域内で不要となる市道白浜46号線の一部廃止に伴うものであります。
以上で説明を終わります。
19 ◯議長(本田雅英君)[14頁]
次に、議案第42号「令和元年度津島市
一般会計補正
予算(第1号)について」のうち、第1条歳出、第2款総務費、第3款民生費、第4款衛生費、第7款商工費、第8款
土木費及び第12款諸支出金について、順次説明を求めます。
市民生活部長 加藤正喜君〔登 壇〕
20 ◯市民生活部長(加藤正喜君)[14頁]
それでは、市民生活部所管の補正
予算について御説明を申し上げます。
補正
予算書の12、13ページをお願いいたします。
第2款総務費、第1項総務管理費、16目コミュニティ推進費、補正額は414万円の増額であります。
負担金補助及び交付金のうち、集会所建設費等
補助金300万円は、津島市集会所建設費等市費
補助金交付要綱に基づき、埋田町
町内会が行う集会所の新築建てかえに要する経費の一部を補助するものでございます。補助率は、工事費の2分の1の額で300万円を限度として補助するものでございます。
がんばる
地域応援事業
補助金114万円は、一般
社団法人地域活性化センターが実施する平成31年
地方創生に向けてがんばる
地域応援事業助成金を活用し、神島田
小学校区内において、
地域の居場所づくりや
人材育成
ワークショップなどを行う費用について、神島田
小学校コミュニティ推進協議会に対して補助を行うものであります。
このがんばる
地域応援事業助成金とは、
地域団体等が自主的・
主体的に実施する
自治体、
地域、集落の消滅可能性の
危機打開等に向けた事業に対する助成金で、助成率は100%でございます。
以上で説明を終わります。
健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕
21 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[15頁]
それでは、
健康福祉部所管の補正
予算について御説明申し上げます。
補正
予算書の12、13ページをお願いいたします。
第3款民生費、第1項
社会福祉費、4目障がい福祉費、補正額94万円の増額は、
幼児教育・
保育の無償化に伴い、障害児通園施設の利用者負担の無償化等に対応するため、障がい福祉
サービスシステムの改修を行うものであります。
第2項
児童福祉費、1目
児童福祉総務費、補正額743万4,000円の増額は、
幼児教育・
保育の無償化に伴い必要な
事務費を計上するものであります。無償化実施に対する業務量増加に対応するための臨時職員賃金として132万3,000円、需用費として91万7,000円。
また、13節
委託料519万4,000円の増額は、
幼児教育・
保育の無償化に対応するための子ども・
子育て支援
システム改修業務
委託料454万7,000円及び
保守委託料37万7,000円、
制度周知のためのチラシ
デザイン等
委託料27万円でございます。
5目
児童福祉施設費、補正額24万2,000円の増額は、老朽化しふぐあいが生じている新開
保育園のガス給湯器等の取りかえを修繕するものであります。
14、15ページをお願いいたします。
第4款衛生費、第1項
保健衛生費、2目予防費、補正額21万円の増額は、骨髄提供者の負担を軽減し、骨髄提供をしやすい環境をつくるため、骨髄提供者等に助成するものであります。
第12款諸支出金、第1項
特別会計支出金、3目
介護保険特別会計支出金、補正額2,276万円の増額は、
介護保険特別会計への繰出金であります。
以上で説明を終わります。
建設産業部長 早川正美君〔登 壇〕
22 ◯建設産業部長(早川正美君)[16頁]
それでは、建設産業部所管の補正
予算について御説明申し上げます。
予算書の14、15ページをお願いいたします。
第7款、第1項商工費、1目商工総務費、補正額2億7,717万8,000円の増額は、プレミアム付商品券事業であります。
本事業は、本年10月に予定される
消費税及び
地方消費税率の10%引き上げに伴い、低所得者、
子育て世帯の方への消費に与える影響を緩和するため、プレミアム付商品券の販売を行う事業であります。13節の
委託料2億7,717万8,000円は、プレミアム付商品券の発行総額2億7,500万円や、
金融機関の換金
手数料等の
事務費であります。
第8款
土木費、第3項
都市計画費、2目
公園費、補正額450万円の増額は、昨年度から進めております天王川
公園の藤棚改修工事に伴うもので、今年度、国の
補助金の内示額の増額に伴い、工事請負費を450万円増額し、事業の進捗を図るものであります。
以上で説明を終わります。
23 ◯議長(本田雅英君)[16頁]
以上で歳出の部の説明は終わりました。
続いて、歳入の部並びに第2条
地方債の補正について、
総務部長から一括説明を求めます。
総務部長 渕上晴弘君〔登 壇〕
24 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[16頁]
それでは、歳入について御説明申し上げます。
補正
予算書の8、9ページをお願いいたします。
第14款
国庫支出金、第1項
国庫負担金、1目民生費
国庫負担金、補正額は1,137万9,000円で、低所得者
保険料軽減
国庫負担金でございます。
第2項
国庫補助金、2目民生費
国庫補助金から6目商工費
国庫補助金までの補正額の合計は6,036万8,000円で、障がい者総合支援事業費
国庫補助金ほか3件でございます。
第15款県支出金、第1項県負担金、1目民生費県負担金、補正額568万9,000円は、低所得者
保険料軽減県負担金でございます。
第2項県
補助金、2目民生費県
補助金から3目衛生費県
補助金までの補正額の合計は753万9,000円で、
幼児教育・
保育無償化導入支援事業費県
補助金ほか1件でございます。
第19款、第1項、1目繰越金、補正額918万9,000円は、前年度繰越金でございます。
第20款諸
収入、第5項、6目雑入の補正額の合計は2億2,114万円で、がんばる
地域応援事業助成金ほか1件でございます。
10、11ページをお願いいたします。
第21款、第1項市債、4目、
土木費の
土木債の補正額は210万円で、
社会資本整備総合事業債でございます。
最初のページをお願いいたします。
議案第42号「令和元年度津島市
一般会計補正
予算(第1号)について」につきましては、第1条 歳入歳出
予算の総額に歳入歳出それぞれ3億1,740万4,000円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ199億9,740万4,000円とするものでございます。
第2条
地方債の変更は、「第2表
地方債補正」によるものでございます。
以上で説明を終わります。
25 ◯議長(本田雅英君)[17頁]
以上をもって、議案第42号の説明は終わりました。
次に、議案第43号「令和元年度津島市
介護保険特別会計補正
予算(第1号)について」説明を求めます。
健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕
26 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[17頁]
それでは、議案第43号「令和元年度津島市
介護保険特別会計補正
予算(第1号)について」御説明申し上げます。
この補正
予算は、令和元年10月からの
消費税増税に伴い、低所得者の第1号被
保険者
保険料について、さらなる軽減強化を図るため、
一般会計から低所得者
保険料軽減繰入金の繰り入れ追加分を歳入することに伴う財源更正であります。
補正
予算書の4、5ページをお願いいたします。
歳入について御説明申し上げます。
第1款
保険料、第1項
介護保険料、1目第1号被
保険者
保険料2,276万円を減額し、第7款繰入金、第1項
一般会計繰入金、2目低所得者
保険料軽減繰入金を同額の2,276万円増額するものであります。
最初のページをお願いいたします。
令和元年度津島市
介護保険料
特別会計補正
予算(第1号)は、次に定めるところによるものであります。
第1条として、歳入歳出
予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は、「第1表歳入歳出
予算補正」によるものであります。
以上で説明を終わります。
27 ◯議長(本田雅英君)[17頁]
以上をもって、提出議案に対する説明は全部終了いたしました。
これより、提出議案に対する質疑に入ります。
まず議案第28号「津島市行政財産の目的外
使用に係る
使用料条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
28 ◯11番(伊藤恵子君)[17頁]
それでは、ただいま上程されました議案第28号について質問させていただきます。
この改正は、
消費税の増税のために市の行政財産の目的外
使用料に2%アップする分、
使用料を変えるということですけど、まず市の
収入で、これによる影響額はどのぐらいあるんでしょうか。
29 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[18頁]
今回の条例改正によります行政財産の目的外
使用料の影響額でございますが、概算ではございますが、年間で約5万円の
収入増を見込んでおります。以上でございます。
30 ◯11番(伊藤恵子君)[18頁]
年間5万円ということですけれども、この1つには、小・
中学校の運動場でありますとか、そういうところを市民の皆さんが借りて
使用料を払うという、こういったものにも係ってくるということなんですけど、この
消費税増税は、まず一旦、増税分を受け取って、国税でありますから国に
消費税を上げるということが
消費税なんですけど、この目的外
使用料というのは
消費税として国に納税するんですか。
31 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[18頁]
市の
一般会計におきましては、そういった形での納税はございません。
32 ◯11番(伊藤恵子君)[18頁]
今回、6月議会には、10月からの10%
消費税増税ありきの議案がたくさん出ております。しかし、今8%に上がったとき以来の景気がなかなか回復されていないとか、さまざまな
データ上からも増税は無理ではないかという政府の間からも声が出ておりまして、今ちょっとわからない状況じゃないかなあと私どもは思っています。
もしかして、この増税が延期するか中止になった場合に、これらの議案で今回上程されたものは、どのように対応されていくのか。全般的なところで、一々聞けませんので
総務部長のほうから少し御答弁いただきたいと思います。
33 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[18頁]
今回の
消費税率の引き上げにつきましては、国が延長等決定することが仮にあるとしました場合ですけれども、
消費税率の引き上げに伴って行う施策も含めて、国からその対応につきまして指示があるものと考えております。国の対応や指示、またそのタイミング等に応じまして、市としまして方針を決定し、適切に対応していきたいと考えております。
34 ◯議長(本田雅英君)[18頁]
ほかに質疑はありませんか。
質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第29号「津島市市税条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
35 ◯13番(森口達也君)[18頁]
それでは、議案第29号、津島市市税条例の一部を改正する条例要綱の中から、
軽自動車税に関する事項について質問をしていきたいと思います。
その中の、まず(1)の
軽自動車税の環境性能割について、規定を整備するものというふうに記載をされておりますが、この環境性能割について詳しく御説明願いたいと思います。
36 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[19頁]
軽自動車税の環境性能割につきましては、県税である現行の
自動車取得税が廃止され、
自動車税、
軽自動車税それぞれに環境性能割が設けられることとなりました。このうち、
軽自動車税に係る環境性能割が、市税として新たに創設されたものでございます。
課税対象は、新車、中古車に問わず、取得価格が50万円以上、三輪以上の
軽自動車で、税率は燃費性能などに応じて決定され、3%、2%、1%、非課税の4段階を
基本としておりますが、当面の間は2%を上限とするものとなっております。
なお、このたびの改正におきましては、
消費税率の引き上げに伴う対応といたしまして、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した
軽自動車税につきましては、環境性能割の税率を1%軽減することとしております。以上でございます。
37 ◯13番(森口達也君)[19頁]
そうしますと、この環境性能割で市としての税収の増額は見込めるのでしょうか、お聞かせください。
38 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[19頁]
詳細はなかなかわかりませんけれども、少額ではございますが、増額が見込めると見込んでおります。以上でございます。
39 ◯13番(森口達也君)[19頁]
それでは、(2)の
軽自動車税の種別割について、こちらのほうも詳しく教えてください。
40 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[19頁]
軽自動車税の種別割につきましては、環境性能割の創設に伴い、現行の
軽自動車税が
軽自動車税種別割に名称が改められたものでございます。従来の
軽自動車税に燃費性能に応じてグリーン化特例を適用しておりますが、このたびの改正では、主にグリーン化特例の延長に関する改正を行っております。
令和2年度分、令和3年度分は、現行の燃費性能による特例の単純な延長でございますが、令和4年度分、令和5年度分は、適用対象が
電気自動車、
燃料電池自動車等に限定されます。なお、この改正による
軽自動車税の種別割の影響額につきましては、令和2年度、令和3年度、それぞれ400万円程度を見込んでおりますが、令和4年度、令和5年度につきましては、現状では
電気自動車の登録がほとんどないことから、急激な
電気自動車の普及がない限り、影響額もほぼないものと考えております。以上でございます。
41 ◯議長(本田雅英君)[19頁]
ほかに質疑はありませんか。
42 ◯11番(伊藤恵子君)[19頁]
それでは、議案29号の改正内容の要綱でいうと、2番目の
法人の
市民税に関する事項ということで非常にさらりと書いてあるんですけど、これについて少しお伺いしたいと思います。
今回、
法人市民税が資本金1億円を超え、
法人税額が400万円を超える
法人については
市民税が14.7%から12.1%に、上記以外の
法人税については12.3%から9.7%ということで、
法人の
市民税というのが非常に割合が下がるということは、非常に減収になると思うんですけれども、まず最初に、津島市ではこの
法人の数、何社ぐらいあって、どのぐらいの影響が津島市にとってあるのか教えてください。
43 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[20頁]
当市の
法人数につきましては、1,709社でございまして、その内訳は、標準税率の
法人数が1,570社、超過税率が適用される
法人数が139社となっております。
税率の変更によります影響額につきましては、
法人市民税は年度間の変動額が大きく、予想することが困難ではございますが、
決算額の平均から算出いたしますと、令和2年度は約8,000万円の減収になるのではないかと見込んでおります。以上でございます。
44 ◯11番(伊藤恵子君)[20頁]
年間8,000万円も減収すると、非常に津島市はお金がないといって、いつも市長さんが言われますけれども、大きな減収につながるのではないかと思うんですね。
今、
地方財政が本当に逼迫している状況の中で、なぜこのような改正が行われたのか教えてください。
45 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[20頁]
法人市民税は税収の年度間の変動が大きく、さらにその税収は
法人の立地に左右され、
所得が大きい
法人が立地する
自治体への税収の偏り等が問題視されてまいりました。こうした
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力の
格差の縮小を図るために、引き下げられた税率分は
地方法人税として国税化し、これを
地方交付税の原資として
地方へ再配分することがこの
制度改正の目的でございます。以上でございます。
46 ◯11番(伊藤恵子君)[20頁]
格差を是正すると、非常に貧乏だ、貧乏だと言っている津島市は、当然、こういう
格差の是正が図られるのか。ちょっと古い
データですけど、津島市の財政力は、全国1,763
地方自治体がありますけれども、その397番目と非常に4分の1ぐらいですか、上位から数えて4分の1ぐらいになっているんですね。
平準化ということは、津島市より財政力の弱いところにかなり分配されるんじゃないかなと思うんですけど、この
法人市民税の減収分は、津島市に
地方交付税としてどのぐらい補填されるのか、本当にこの減収になった8,000万円がきちんと補填されていくのか、見込みを教えてください。
47 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[20頁]
法人市民税率の見直しによる
地方税源の偏在是正につきましては、先ほども御答弁申しましたが、引き下げられた税率分を国が
地方交付税の原資として国へ配分するものでございます。
地方交付税のもととなる……。
48 ◯11番(伊藤恵子君)[20頁]
地方へ配分する。国へ配分すると言わなかった。
49 ◯
総務部長(渕上晴弘君)[21頁]
申しわけございません、もう一度。
市民税率の見直しによる
地方税源の偏在是正につきましては、先ほども御答弁申しましたが、引き下げられた税率分を国が
地方交付税の原資として
地方へ配分するものでございます。
地方交付税のもととなる財源総額が、引き下げ分による増加した中で交付額が計算されるということで、増額影響があるものと考えますが、さまざまな要素をもとに計算し、交付されるものでございますので、
地方市民税率の見直しにより、具体的にどれぐらい増額になっているかということにつきましては、申しわけございませんが、わかりかねるところでございます。失礼いたしました。
50 ◯議長(本田雅英君)[21頁]
ほかに質疑はございませんか。
質疑も尽きたようでありますから、ここで15分間休憩をいたします。
午前10時02分 休憩
──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────
午前10時17分 開議
51 ◯議長(本田雅英君)[21頁]
休憩に引き続き会議を開きます。
次に、議案第30号「津島市
災害弔慰金の支給等に関する
条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
質疑もないようでありますから、次に、議案第31号「津島市
介護保険条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
52 ◯8番(安井貴仁君)[21頁]
議案第31号「津島市
介護保険条例の一部改正について」質疑を行いたいと思います。
この
条例は、
介護保険法
施行令等の一部改正に伴い、規定を整備することですが、
介護保険法
施行令等の等とは何の法改正をされたものであるのか、お願いいたします。
53 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[21頁]
このたびの
介護保険施行令、また
介護保険の
国庫負担金の算定等に関する
政令の一部を改正する
政令でございます。以上でございます。
54 ◯8番(安井貴仁君)[21頁]
介護保険法
施行令のどの条文がどのように改正されたのか。また、等の条文をどのように改正されたのかお示しください。
55 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[22頁]
介護保険法
施行令、こちらのほうの
保険料の算定に関する
基準第38条の10項のところに、軽減
基準の割合がございます。こちらのほうが1つ、10分の0.5というものから10分の1.25という数字に変わっております。
また、新たに第2号被
保険者、第3号被
保険者に係りまして軽減を拡充するということで、こちらのほうで新たに軽減の割合のものが定められたところでございます。
また、
介護保険の
国庫負担金の算定等に関する
政令、こちらのほうにつきましては、第3条の2という規定でございますが、こちらのほうで引用する条文が第38条の10項という規定が12項までというふうに拡充され、また39条第5項というものから第7項を加えられたものでございます。
また、第10条におきまして、引用される条文は第122条の2の下に、第122条の3の第1項というものが加えられたものでございます。以上でございます。
56 ◯議長(本田雅英君)[22頁]
部長、今、安井貴仁さんは、条文のどの部分がどういうふうに改正、中身の部分を聞いているんですね、今。
57 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[22頁]
申しわけございません。今、そこまでのちょっと説明できる資料を持ち合わせておりません。申しわけございません。
58 ◯議長(本田雅英君)[22頁]
部長、あなたのところが
条例案を出しているわけですね。
今、根拠の話をされて持ち合わせがないということは、どういうことですか。
59 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[22頁]
たびたび申しわけございません。
介護保険の
国民健康保険の算定に関する
政令の一部改正の内容について、御説明申し上げます。
1つとしては、低
所得者の
保険料軽減強化に係る
特別会計の繰り入れの
基準というものがございまして、こちらのほう
医療介護総合確保推進法第5条による法の一部改正に伴いまして、法第124条の2が新設され、
市町村が
所得の少ない者の
保険料を減額した場合に、減額した額の総額を
一般会計から
特別会計に繰り入れる仕組みが創設されたものでございます。これを受け、
市町村による繰り入れ額の計算方法が定められたものでございます。
もう一つ、法第122条の3第1項に規定します交付金の
基金事業対象
収入額への勘案ということで、財政安定化
基金による交付金及び貸付金の算定の
基礎となる算定
政令第10条に規定する
基金事業対象
収入額を算定する際、法第122条の3第1項に規定する交付金の額を合算することとされたものでございます。以上でございます。
60 ◯8番(安井貴仁君)[22頁]
この
条例改正は、
消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、
所得の少ない方、第1段階、第2段階、第3段階の
保険料を軽減強化するための
条例ですが、それぞれの対象と対象者数をお示しください。また、
介護保険料
基準額に対する割合は、どのように改正されるのかお示しください。
国の今回の改正は、
保険料額を言っているのではなく、
保険料
基準額に対する割合を示しているのに、なぜ
条例要綱では
保険料のみで、肝心な
保険料
基準額に対する割合を記載しないのか、見解をお伺いしたいと思います。
61 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[23頁]
随時、御答弁申し上げます。
まず今回改正されますのは、第1段階から第3段階でございます。
第1段階といたしましては、
生活保護受給者の方、
世帯全員が
市民税非課税で老齢福祉
年金受給の方及び
世帯全員が
市民税非課税で、課税
年金収入と合計
所得の合計が80万円以下の方ということでございまして、対象としましては、2,600人を見込んでおります。今回の影響額といたしましては、2,184万円となっております。
また、第2段階、こちらにつきましては
世帯全員が
市民税非課税で、課税
年金収入と合計
所得の合計が80万円を超え120万円以下の方となっておりまして、人数としては1,270人を見込んでおり、金額にしましては810万2,600円でございます。
また、第3段階としましては、
世帯全員が
市民税非課税で課税
年金収入と合計
所得の合計が120万円を超える方となっておりまして、人数としましては1,150人、影響額としましては155万2,500円を見込んでおるところでございます。
また、今回の軽減につきましては、
平成31年3月29
日付、
厚生労働省老健局長通知がございまして、こちらのほう
介護保険法
施行令の一部改正により、低
所得者
保険料軽減強化の
基準が定められております。
国が示す軽減幅は、9段階の
所得段階
保険料をもとに示されているところでございます。具体的な軽減幅といたしましては、国は第1段階を0.45から0.375へ、第2段階は0.75から0.625へ、第3段階は、同じく0.75から0.725となっております。津島市におきましては、従前より低
所得者の
保険料負担を軽減し、
所得に応じた負担として
保険料を弾力化した17段階の
所得段階別
保険料を設定しておりまして、対象となる第1段階から第3段階におきましては、国よりも低廉な料率となっておりますので、国の示す減額幅の割合から
介護保険料を算定しております。
また、御質問のございました金額だけではなくということでございましたが、申しわけございませんでした。今、御答弁させていただきますが、津島市におきまして、今回の減額幅の変更でございますが、第1段階は0.44から0.365、第2段階は0.56から0.465へ、第3段階は0.59から0.57となっており、いずれも国より低い
保険料率で設定させていただいておるところでございます。以上でございます。
62 ◯議長(本田雅英君)[23頁]
部長、答弁が漏れていて、なぜこれは割合を載せないのかと、金額だけじゃないんじゃないという話ですよね。それについては答弁してください。
63 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[24頁]
介護保険料、こちらのほうの
条例改正につきましては、従前の金額の掲示をさせていただいておりましたので、そちらに合わせて、今回も金額の掲示をさせていただいたところでございます。
64 ◯議長(本田雅英君)[24頁]
だから、なぜその割合を載せないのですかと。国の
基準は、割合を言っているわけです。
介護保険料は、全国津々浦々全部違うわけです。乗率をなぜ載せていないのかという安井議員の最後のお尋ねですね、これについてはどうですか。
65 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[24頁]
申しわけありません。
先ほども申し上げましたが、これまで金額だけでございました。より率までもすればよかったと思っておりますが、実情として、前の資料と同様ということで考えて、載せていないという状況でございます。
66 ◯議長(本田雅英君)[24頁]
ほかに質疑はありませんか。
67 ◯12番(太田幸江君)[24頁]
それでは、今いろいろ丁寧にお答えしていただいたので、私からは2点お願いします。
今、軽減されるということで、この
保険料の軽減の財源は全額公費によるのか、それか市に負担があるのか、どのようになっているのかお答えください。
68 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[24頁]
こちらの
保険料の軽減の財源につきましては、全額公費によるものでございます。
それぞれの負担としては、国が50%、県25%、市25%となっております。以上でございます。
69 ◯12番(太田幸江君)[24頁]
今、負担が国が50%、県が25%、市が25%となっているというお答えでしたが、これからもこのように国が50%、県が25%、このような負担はきちんとされるか、どのようになっているかお答えください。
70 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[24頁]
今後の動きにつきましては、国の方針、また法改正の動向を注視して対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
71 ◯議長(本田雅英君)[24頁]
ほかに質疑はありませんか。
質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第32号「津島地区
医療センターの設置及び管理にする
条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
72 ◯13番(森口達也君)[25頁]
それでは、議案第32号「津島地区
医療センターの設置及び管理にする
条例の一部改正について」質問をさせていただきたいと思います。
まず
消費税率の引き上げに伴う改正でありますが、
条例要綱中、区分の
使用料、括弧内が、診療料について
市民病院では診療費というふうにうたっているのに、なぜ診療料と記載しているのか、具体的に説明ください。
また、改正前は算定した額に1.08を乗じて得た額となっていますが、改正後は、その額に
消費税率に1を加えた率を乗じて得た額としています。なぜ改正前と同様に算定した額に1.1を乗じて得た額にしなかったのか、御説明願いたいと思います。
73 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[25頁]
1点目でございます。
診療料となっておるというところでございますが、私が調べ……。
74 ◯議長(本田雅英君)[25頁]
部長、もう少し大きい声で、ゆっくりと答弁して。
75 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[25頁]
申しわけございません。
初診料、再診料、また入院
基本料、入院
基本料加算、特定入院料などのこういったものに関しては、
基本診療料というものとして使われていると認識しておりまして、そういったところから診療料というもので規定しているというふうに認識しております。
また、税率の今回は1.08から、その額に
消費税率の文言が変わったという1.1ではないということについてでございますが、こちらにつきましては1.08ということで、今までは数字でやっておったわけですけれども、
消費税率の法のほうの数字の改定に合わせて、こちらのほうが改定せずに対応できるよということで考えて、そういう表現にさせていただいたところでございます。以上でございます。
76 ◯13番(森口達也君)[25頁]
それでは、
健康保険法等に定められる
基準により算定した額とは何なのか、また具体的に説明いただきたいと思います。
また、
使用料、
文書手数料は1年間でどの程度あるのか、金額と件数をお示しください。
77 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[25頁]
こちらのほう、
条例要綱のほうでうたっています
健康保険法等というものにつきましてですが、こちらは
健康保険法と、もう一つ、
高齢者の
医療の確保に関する
法律、こちらの2つでございます。
あと、もう一点でございます。
診療料及び
文書手数料の発行実績ということでございますが、こちらにつきましては、こちらのほうの関連で近年発生しておりますのは
文書料のほうで、一般の
診断書のほうが年間数件ほど発生しているということを聞いております。また、上の診療料に関しては、最近発生したことはないというふうに聞いております。以上でございます。
78 ◯議長(本田雅英君)[26頁]
ほかに質疑はありませんか。
79 ◯11番(伊藤恵子君)[26頁]
ちょっと今、余り聞き取れなかったんですけど、件数は余りないということだけちょっと聞き取れたんですけど、今回の改正で、じゃあ
消費税増税の影響額はどのぐらいかということを教えていただけますか。
80 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[26頁]
先ほど御答弁させていただいた内容と重複するところがございますが、今回の改正対象のうち、ここ数年で実績がございますのは
文書手数料、一般
診断書のみとなっております。発行数としましては年間10件程度と見込まれますので、影響額は400円程度の増額と見込んでおります。以上でございます。
81 ◯11番(伊藤恵子君)[26頁]
非常に少ない額ではありますけれども、この津島地区
医療センターは、この
消費税の支出と
収入を精算し、国へ納税しているのかどうか、これだけお答えください。
82 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[26頁]
消費税につきましては、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税の義務が
免除されます。津島地区
医療センターは、
収入の大半が非課税でございます。療養の給付等のため、課税売り上げ額1,000万円以下であり、納税の義務は
免除されているところでございます。以上でございます。
83 ◯議長(本田雅英君)[26頁]
ほかに質疑はありませんか。
質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第33号「津島市
国民健康保険税賦課徴収
条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
84 ◯12番(太田幸江君)[26頁]
それでは、今回のこの
国民健康保険税の徴収
条例ですけれども、限度額が58万円から61万円に引き上げられるわけですが、その影響を受ける
世帯数、その金額、そしてまた、軽減措置の拡充により影響を受ける
世帯数及び金額を教えてください。
85 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[26頁]
課税額限度額の引き上げによる影響を受ける
世帯数及び金額につきましては、
平成30年度ベースで試算いたしますと、116
世帯の約325万円を見込んでおります。
また、軽減措置の拡充により影響を受ける
世帯数及び金額につきましては、
平成30年度ベースで試算いたしますと、42
世帯の約151万円を見込んでおるところでございます。以上でございます。
86 ◯議長(本田雅英君)[26頁]
ほかに質疑はございませんか。
質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第34号「津島
市民病院事業の設置等に関する
条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
87 ◯11番(伊藤恵子君)[27頁]
議案34号、
市民病院の設置に関する
条例ですけど、この改正内容の説明された5点目の
消費税法の改正による
消費税率の改正ということで、別表というか、6件ほどある料金だと思いますが、この一部金額を改正すると。一部ですから改正をしないというか、どれを改正して、なぜ改正しないのがあるのか教えてください。
88 ◯
市民病院
事務局長(古田正人君)[27頁]
市民病院事業の設置等に関する
条例の別表には、
分娩料、個室
使用料、
文書料、初診加算料、面談料、駐車料についての金額を定めております。このうち、
分娩料につきましては、
消費税法別表第1におきまして非課税とされており、改正はいたしません。また、駐車料につきましては、金額は1時間につき100円と少額でありまして、利用者
サービス等の視点から料金を据え置くものでございます。以上でございます。
89 ◯11番(伊藤恵子君)[27頁]
医療行為で非課税の部分もありまして、
市民病院の
企業会計としては、
文書料などには
消費税を転嫁できるけれども、
医療費は非課税となるということです。今回の2%引き上げられた場合に、一般にいう損税、津島市が持ち出しが多いと、経費に係る分がね、損税はどのぐらいふえるのか。
また、これまで3%からずっと上がってきたわけですけれども、
消費税全体の損税としてはどれほどになる見込みか教えてください。
90 ◯
市民病院
事務局長(古田正人君)[27頁]
こちらにつきましては、
決算の規模にもよりますが、
消費税が2%ふえることで年間で損税が6,000万円ほどふえまして、全体になりますと3億円程度となる見込みでございます。以上でございます。
91 ◯議長(本田雅英君)[27頁]
ほかに質疑はございませんか。
92 ◯13番(森口達也君)[27頁]
それでは、私のほうから
条例中(5)の脳神経内科の別表中、初診加算料を初診時
選定療養費に改める内容でありますけれども、なぜ名称を変更するのか御説明願いたいと思います。
93 ◯
市民病院
事務局長(古田正人君)[27頁]
お示しの初診加算料から初診時
選定療養費、こちらの名称の変更につきましては、病床数が200床以上の病院について、受けた初診の際に負担していただきます料金を
患者さんにわかりやすく伝えるために、
平成18年10月から初診加算料という表現を
使用しておりました。
健康保険法にも
選定療養という言葉が規定され、現在では
選定療養費が広く一般的に
使用されるようになってきました。
選定療養費のうち初診に係るものの規定であるため、初診時
選定療養費と改正するものであり、内容の改正はありません。以上でございます。
94 ◯13番(森口達也君)[28頁]
次に、
条例中にも要綱、別表とありますけれども、先ほどの質疑の中で、別表の記載内容も御説明ありましたが、それでは、この別表はどこに
添付しているのかお示しください。ないのであるならば、なぜ
添付しないのか、理由をお聞かせください。
95 ◯
市民病院
事務局長(古田正人君)[28頁]
先ほどの御質問でありましたとおり、今回につきましては別表はついておりません。こちらにつきましては、改正内容がわかりにくくて大変申しわけございませんでした。申しわけありませんが、口頭で説明させていただきます。
別表の第6条関係の改正内容につきましては、個室療養が1日につき1万6,200円から1万6,500円に、
文書料につきましては、1件につき5,400円から5,500円に、初診加算料につきましては名称を初診時
選定療養費に改め、1件につき5,400円から5,500円に、面談料が1件につき3,240円から3,300円にそれぞれ改めるものでございます。
今後につきましては、表をつけるなどして改正内容をわかりやすく表記するようにいたしますので、よろしくお願いいたします。
96 ◯議長(本田雅英君)[28頁]
ほかに質疑はございませんか。
質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第35号「津島市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する
条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
質疑もないようでありますから、次に、議案第36号「津島市
上水道条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
97 ◯11番(伊藤恵子君)[28頁]
この36号も、上
下水道、
企業会計水道料に
消費税がかかるよという議案でありますけれども、
上水道事業の
水道料金ですね、
収入がふえるというこの影響額を教えてください。
98 ◯上
下水道部長(水谷博光君)[28頁]
消費税額は、
使用料などの
収入にかかわる
消費税から維持管理などの
営業費用や投資的費用などの支出にかかわる
消費税を差し引いて計算をし、
収入に係る
消費税が大きくなれば納付、または小さくなれば還付が発生するというような考えがあります。
公営企業会計は税抜き方式にて行いますので、
消費税率の改正については損益計算上特に影響はありませんが、
上水道事業
会計につきましては、
収入においては給水収益が最も影響が多く、1年間で換算しますと約2,300万円ほどの増収が見込まれます。
一方、支出において維持管理などの
営業費用で、1年間で換算しますと約1,500万円の増加が見込まれます。以上でございます。
99 ◯議長(本田雅英君)[29頁]
ほかに質疑はありませんか。
質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第37号「津島市
下水道条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
100 ◯11番(伊藤恵子君)[29頁]
下水道会計についても、同様にどのぐらいの影響があるか教えてください。
101 ◯上
下水道部長(水谷博光君)[29頁]
下水道事業
会計につきましては、
収入においては
使用料
収入が最も影響が大きく、1年間で換算しますと約500万円程度の増収が見込まれます。
一方、支出における維持管理などの
営業費用で、1年間で換算しますと約500万円の増加が見込まれます。以上でございます。
102 ◯議長(本田雅英君)[29頁]
ほかに質疑はありませんか。
質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第38号「津島市
上水道事業及び
下水道事業の設置等に関する
条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
質疑もないようでありますから、次に、議案第39号「津島市コミュニティ・
プラントの設置及び管理に関する
条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
103 ◯11番(伊藤恵子君)[29頁]
コミュニティ・
プラントについても、
消費税の影響がどのぐらいあるか教えてください。
104 ◯上
下水道部長(水谷博光君)[29頁]
コミュニティ・
プラント事業
会計につきましては、
収入においては
使用料
収入が最も影響が大きく、1年間で換算しますと約40万円の増収が見込まれます。
一方、支出における維持管理などの費用で、1年間で換算しますと約50万円程度の増加が見込まれます。以上でございます。
105 ◯議長(本田雅英君)[29頁]
ほかに質疑はありませんか。
質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第40号「津島市
火災予防
条例の一部改正について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
質疑もないようでありますから、次に、議案第41号「市道の路線認定及び廃止について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
質疑もないようでありますから、次に、議案第42号「令和元年度津島市
一般会計補正
予算(第1号)について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
質疑もないようでありますから、次に、議案第43号「令和元年度津島市
介護保険特別会計補正
予算(第1号)について」質疑を願います。
質疑はありませんか。
106 ◯13番(森口達也君)[30頁]
それでは、議案第43号、津島市
介護保険特別会計補正
予算(第1号)について質問させていただきます。
この補正は、10月から
消費増税に伴う低
所得者の
保険料を軽減するための補正でありますが、財源について、1号
保険料を2,276万円減額し、
一般会計から同額を繰り入れする
予算であります。
それでは、普通は国から
特別会計への歳入としているのが普通でありますけれども、なぜこのような形にしたのか、法的根拠を示してください。
107 ◯
健康福祉部長(水谷勝彦君)[30頁]
平成31年3月29
日付、
厚生労働省老健局長通知があり、
介護保険法第124条の2第1項の規定に基づいて、
市町村は
一般会計から
介護保険に関する
特別会計に繰り入れなければならないとされております。また、同条第2項、第3項にて、国2分の1、県4分の1を負担することが規定されております。以上でございます。
108 ◯議長(本田雅英君)[30頁]
ほかに質疑はありませんか。
質疑も尽きたようでありますから、これをもって提出議案に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号から議案第43号までの各議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれの所管の
常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、議案第28号から議案第43号までの各議案は、議案付託表のとおり、それぞれ所管の
常任委員会に付託することに決しました。
次に、日程第6、議員提出議案第3号「津島市議会
政務活動費の交付に関する
条例の一部改正について」を議題といたします。
この際、提出者から提案理由の説明を求めます。
8番 安井貴仁君〔登 壇〕
109 ◯8番(安井貴仁君)[30頁]
ただいま議題となりました議案提出議案第3号「津島市議会
政務活動費の交付に関する
条例の一部改正について」提案理由の説明をいたします。
この案を提出するのは、
会派が行う要請・陳情活動に要する経費に
政務活動費を充てる必要があるため、
政務活動費を充てることができる経費の範囲の規定を整備するものであります。
改正内容は、
政務活動費を充てることができる経費の範囲に、要請・陳情活動を追加するものです。
なお、この
条例は
公布の日から
施行いたします。
110 ◯議長(本田雅英君)[31頁]
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
質疑もないようでありますから、これをもって提出議案第3号の質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第3号は、
会議規則第36条第3項の規定により、
委員会への負担を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第3号は、
委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論、続いて採決に入ります。
それでは、議員提出議案第3号「津島市議会
政務活動費の交付に関する
条例の一部改正について」の討論に入ります。
まず、反対討論の発言を許します。
討論はありませんか。
次に、賛成討論の発言を許します。
討論はありませんか。
討論もないようでありますから、これをもって議員提出議案第3号の討論を終結いたします。
これより採決いたします。
議員提出議案第3号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
起立全員であります。よって、議員提出議案第3号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第7、請願第5号「
公的年金制度の改善を国へ求める請願」及び請願第6号「後期
高齢者医療費の自己負担を2割にしないことを求める請願」を一括議題といたします。
お諮りいたします。本請願は、お手元に配付してあります請願
文書表のとおり、
厚生病院
委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、請願第5号及び請願第6号は、
厚生病院
委員会に付託することに決しました。
以上をもって、本日の議事日程は全部終了いたしました。
次の
本会議は6月12日午前9時から開議し、一般質問を行います。
本日はこれをもって散会いたします。
午前10時53分 散会
──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────
Copyright (c) Tsushima City Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...