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  1. 津島市議会 2011-03-03
    平成23年第1回定例会(第1号) 本文 開催日: 2011-03-03


    取得元: 津島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-19
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2011-03-03: 平成23年第1回定例会(第1号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 192 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議会事務局長(中野健一君) 選択 2 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 3 :  ◯市長(伊藤文郎君) 選択 4 :  ◯議会事務局長(中野健一君) 選択 5 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 6 :  ◯市長(伊藤文郎君) 選択 7 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 8 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 9 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 10 :  ◯市長公室長(鈴木得男君) 選択 11 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 12 :  ◯会計管理者(田中和夫君) 選択 13 :  ◯市民経済部長(加藤茂雄君) 選択 14 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 15 :  ◯看護専門学校事務局長(水谷浩久君) 選択 16 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 17 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 18 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 19 :  ◯消防長(稲垣憲一君) 選択 20 :  ◯教育委員会事務局長(小岩 司君) 選択 21 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 22 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 23 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 24 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 25 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 26 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 27 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 28 :  ◯市民経済部長(加藤茂雄君) 選択 29 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 30 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 31 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 32 :  ◯上下水道部長(杉本 隆君) 選択 33 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 34 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 35 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 36 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 37 :  ◯市民病院事務局次長(松井正人君) 選択 38 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 39 :  ◯上下水道部長(杉本 隆君) 選択 40 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 41 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 42 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 43 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 44 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 45 :  ◯上下水道部長(杉本 隆君) 選択 46 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 47 :  ◯市長公室長(鈴木得男君) 選択 48 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 49 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 50 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 51 :  ◯市民経済部長(加藤茂雄君) 選択 52 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 53 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 54 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 55 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 56 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 57 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 58 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 59 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 60 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 61 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 62 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 63 :  ◯市民病院事務局次長(松井正人君) 選択 64 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 65 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 66 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 67 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 68 :  ◯教育委員会事務局長(小岩 司君) 選択 69 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 70 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 71 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 72 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 73 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 74 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 75 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 76 :  ◯上下水道部長(杉本 隆君) 選択 77 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 78 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 79 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 80 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 81 :  ◯市民病院事務局次長(松井正人君) 選択 82 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 83 :  ◯上下水道部長(杉本 隆君) 選択 84 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 85 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 86 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 87 :  ◯15番(伊藤恵子君) 選択 88 :  ◯市民経済部長(加藤茂雄君) 選択 89 :  ◯15番(伊藤恵子君) 選択 90 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 91 :  ◯15番(伊藤恵子君) 選択 92 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 93 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 94 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 95 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 96 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 97 :  ◯消防長(稲垣憲一君) 選択 98 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 99 :  ◯20番(本田雅英君) 選択 100 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 101 :  ◯教育委員会事務局長(小岩 司君) 選択 102 :  ◯市長公室長(鈴木得男君) 選択 103 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 104 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 105 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 106 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 107 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 108 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 109 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 110 :  ◯総務部長(野村定男君) 選択 111 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 112 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 113 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 114 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 115 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 116 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 117 :  ◯建設部長(鈴木 睦君) 選択 118 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 119 :  ◯15番(伊藤恵子君) 選択 120 :  ◯教育委員会事務局長(小岩 司君) 選択 121 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 122 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 123 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 124 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 125 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 126 :  ◯16番(垣見信夫君) 選択 127 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 128 :  ◯16番(垣見信夫君) 選択 129 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 130 :  ◯16番(垣見信夫君) 選択 131 :  ◯健康福祉部長(小出義由君) 選択 132 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 133 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 134 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 135 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 136 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 137 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 138 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 139 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 140 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 141 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 142 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 143 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 144 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 145 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 146 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 147 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 148 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 149 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 150 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 151 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 152 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 153 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 154 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 155 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 156 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 157 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 158 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 159 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 160 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 161 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 162 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 163 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 164 :  ◯13番(横江泰仲君) 選択 165 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 166 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 167 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 168 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 169 :  ◯16番(垣見信夫君) 選択 170 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 171 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 172 :  ◯1番(加藤忠篤君) 選択 173 :  ◯16番(垣見信夫君) 選択 174 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 175 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 176 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 177 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 178 :  ◯16番(垣見信夫君) 選択 179 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 180 :  ◯1番(加藤忠篤君) 選択 181 :  ◯16番(垣見信夫君) 選択 182 :  ◯7番(宇藤久子君) 選択 183 :  ◯1番(加藤忠篤君) 選択 184 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 185 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 186 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 187 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 188 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 189 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 190 :  ◯14番(杉山良介君) 選択 191 :  ◯10番(日比一昭君) 選択 192 :  ◯議長(東 国伸君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                開   会   式        午前 9時00分 開式 ◯議会事務局長(中野健一君)[ 3頁]  おはようございます。  ただいまより平成23年第1回津島市議会定例会の開会式を行います。御起立願います。        〔全 員 起 立〕        〔議長 東 国伸君登壇〕 2: ◯議長(東 国伸君)[ 3頁]  おはようございます。開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  本日、ここに議員各位の御参集を賜り、平成23年第1回津島市議会定例会を開会できますことは、まことに喜びにたえないところであります。  本定例会には、平成23年度一般会計予算を初めとする市民生活に関連のある重要な諸議案が提出されております。議員の皆様におかれましては、市民生活のよりよき安定と市民の要望する諸施策を市政に反映すべく、十分に御審議を賜り、適切なる御議決をいただきますよう希望するものであります。  暖かくなってきたとはいえ、春まだ浅く、皆様方には健康にくれぐれも御留意をいただき、議会運営に格別の御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、開会のごあいさつといたします。        〔市長 伊藤文郎君登壇〕 3: ◯市長(伊藤文郎君)[ 3頁]  おはようございます。  本日、平成23年第1回津島市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては極めて御健勝で御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。  さて、本議会には、平成23年度各会計予算を初め諸議案を提出いたしております。いずれも市勢伸展上、重要な案件ばかりでございます。どうかよろしく御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。 4: ◯議会事務局長(中野健一君)[ 3頁]  以上をもちまして、開会式を終わります。御着席願います。
           午前 9時02分 閉式  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午前 9時02分 開会 5: ◯議長(東 国伸君)[ 6頁]  これより、本日の会議を開きます。  この際、御報告いたします。  市民病院事務局長 今井 勲君が病気療養中により、本日の会議から11日の一般質問まで欠席のため、その代理として、市民病院事務局次長の松井正人君が出席する旨の届け出がありました。  次に、今定例会においては、中村勝司君の席を変更し、発言等についてもその場から行われることについて、御了承をお願いいたします。  次に、本定例会開会中、報道機関より取材のための撮影を許可されたい旨の申し出がありました。よって、津島市議会傍聴規則第9条の規定により、これを許可することにいたしますので、御了承をお願いいたします。  以上、御報告申し上げます。  直ちに議事日程の順序に従い、会議を進めます。  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員には、会議規則第76条の規定により、平野利彰君及び加藤則之君を指名いたします。  次に、日程第2「会期の決定」を議題といたします。今期定例会の会期は、本日から3月25日までの23日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、会期は23日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、各位に御通知いたしましたとおりでありますので、御了承をお願いいたします。  次に、日程第3「諸般の報告」をいたします。  監査委員から、平成22年10月分から平成23年1月分に関する出納検査結果の報告がありました。  次に、各位のお手元に配付してありますとおり、市長から、地方自治法第243条の3第2項の規定により、「出資法人等の経営状況を説明する書類」の提出がありました。  次に、平成22年第4回定例会において可決されました「『子ども手当の見直し』を求める意見書」、「TPP交渉参加反対に関する意見書」、「在名古屋中国総領事館への名城住宅跡地売却に反対する意見書」、「尖閣諸島を守るための施策の徹底に関する意見書」、「尖閣諸島、衝突事件のビデオの全面公開を求める意見書」及び「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書」は、内閣総理大臣を初め、関係行政庁に提出しておきました。  次に、今期定例会に提出されました陳情については、陳情文書表としてお手元に配付しておきましたので、御了承お願いいたします。  以上、御報告申し上げます。  次に、日程第4、報告第1号「専決処分の報告について」を議題といたします。市長から、地方自治法第180条に基づいて専決処分した旨の報告がありましたので、これを各位のお手元に配付いたしました。  次に、日程第5、議案第1号「平成23年度津島市一般会計予算について」から議案第35号「財産の無償譲渡について」までの各議案を一括議題といたします。  この際、市長から議案の大綱説明を求めます。        市長 伊藤文郎君〔登 壇〕 6: ◯市長(伊藤文郎君)[ 7頁]  平成23年度当初予算について御説明いたします。  平成23年度当初予算は、骨格的予算といたしておりますものの、流域関連公共下水道整備事業、市民病院医療器械整備事業及び消防車両整備事業のほか、義務的経費、経常的経費を網羅し、少子・超高齢社会における健康増進施策、子育て支援施策や地震対策などにつきましても対応し得る予算となっております。  平成23年度の財政状況の見通しは、歳入については、国の財政運営戦略、中期財政フレームのもと、地方交付税の総額は前年並みに確保され、企業収益の回復等により、市税収入も一定程度回復される見込みです。  一方、歳出については、財政改革行動計画に基づく行財政改革を着実に進めていますが、扶助費や他会計への繰出金等の増加が見込まれることから、多額の財源不足が生じ、基金の取り崩しによる財源の確保についても、将来の財政運営に向けての限界があり、本市財政は依然として極めて厳しい状況にあります。  このため、財源の確保を図るとともに、不要不急の経費の削減、事務事業の見直しなど歳出の抑制に努めました。また、市債発行額を引き続き抑制し、市債残高についても着実に減少させるなど、財政健全化に向けた取り組みも進めました。こうした取り組みにより、真に必要な分野への重点化を一層進め、限られた財源を可能な限り重点的かつ効率的に配分する選択と集中を基本とし、安心・安全・安定した生活のできるまちづくりを実施できる予算の編成に配慮いたしました。  以下、各会計ごとに順次御説明申し上げます。  一般会計187億8,000万円であり、前年度当初予算との比較では2,000万円、0.1%の増となっております。特別会計については、国民健康保険会計62億7,597万4,000円、住宅新築資金等貸付事業会計2,200万6,000円、コミュニティ・プラント事業会計9,014万2,000円、介護保険会計38億8,182万1,000円、流域関連公共下水道事業会計4億442万円、後期高齢者医療会計10億3,942万円、特別会計の合計は117億1,378万3,000円であり、前年度との比較では1億2,918万円、1.1%の減となっております。公営企業会計については、市民病院事業会計96億7,123万8,000円、下水道事業会計5億4,256万8,000円、上水道事業会計15億7,457万1,000円、公営企業会計の合計は117億8,837万7,000円であり、前年度との比較では1億3,004万7,000円、1.1%の増となっております。  全会計を合計しますと422億8,216万円、0.1%の増となっております。  続いて、一般会計の歳入歳出の主要点について、それぞれ御説明申し上げます。  歳入のうち、自主財源の根幹をなす市税については、企業業績の回復による法人市民税の増加に加え、個人所得の増加による個人市民税の増により84億7,416万2,000円とし、前年度に比べ3億6,030万4,000円、4.4%の増で、歳入総額に対する構成比率は45.1%となっております。  また、地方交付税及びその振りかえ措置であります臨時財政対策債を合わせた額は37億1,000万円とし、前年度に比べ1億1,000万円、3.1%の増となっております。  このような財政状況のもと、課税の適正・公平化により一層力を注ぐとともに、財政運営に支障が生じることのないよう、各種財源の確保に努めてまいります。  歳出は、経常的経費を主体に計上いたしておりますが、投資的事業につきましては、消防自動車の更新、道路維持修繕など、特に当初での予算措置が必要と思われる事業を計上いたしております。  特別会計につきましては、適正な負担の確保に留意し、収支の均衡を図ることを基本に、国民健康保険を初めとする各事業の効果を十分に発揮することができるよう編成しております。  また、公営企業会計においては、独立採算制を旨とする企業的性格を十分に認識し、経費の節減に努め、一層の経営の合理化に取り組むこととしております。特に市民病院事業会計においては、改革プランに従い、着実な前進を遂げているところですが、目標の達成に向け、不断の努力を続けてまいります。  以上、平成23年度当初予算について御説明申し上げました。  続きまして、今回の補正予算について御説明いたします。  三輪市政を引き継ぎまして市政を担ってまいりました私にとりましては、一つの大きな区切りととらえておりますので、少し詳しく説明をさせていただきます。  今回の補正予算は、景気が依然として厳しい状況にある中、一部に持ち直しに向けた動きが見られ、企業収益が改善していることもあり、市税収入が増加をいたしました。歳出においては、国の経済対策である住民生活に光をそそぐ交付金を活用した施策に的確に取り組むとともに、市税収入の増等を財源として、市民病院の経営健全化に向けた追加支援及び財政調整基金への積み増しを行うものであります。  以下、各会計ごとに順次御説明申し上げます。  一般会計1億1,364万4,000円の増額であり、補正後予算額は196億4,421万3,000円となっております。特別会計については、合計で2億7,742万1,000円の増額であります。公営企業会計については、合計で収益的支出7,980万円の増額、資本的支出2,914万円の減額であります。全会計を合計しますと4億4,172万5,000円の増額であり、補正後予算額は438億7,490万7,000円となっております。  続いて、一般会計補正予算の歳入歳出の主要点についてそれぞれ御説明申し上げます。  歳入においては、市税について、個人所得の増加により、個人市民税が1億1,000万円の増額、企業業績の回復により、法人市民税が2億2,000万円の増額等により、市税全体で3億4,500万円の増加となりました。  歳出においては、3億3,000万円を財政調整基金に積み増ししました。その結果、平成22年度末の基金残高を15億8,000万円とすることができました。これは、財政改革行動計画等の4年間の取り組みが結実したものであると考えます。また、市民病院の経営健全化に向けた追加支援として1億円を新たに貸し付けることにいたしました。これにより、平成20年度からの市民病院への一般会計貸付金の累計額は8億円となりました。これとは別に平成19年度には、市民病院に緊急措置として2億円の補助金を交付しております。補助金と貸付金を合わせますと、この4年間で総額10億円の基準外の財政支援を実施し、総力を挙げて市民病院経営を支えてまいりました。  最後に、市長在任の4年間の総括ともなりますが、国の経済対策を活用しながら、小・中学校耐震改修工事といった必要な施策を実施しつつ、財政改革行動計画を着実に実行し、平成18年度には市の全会計を合わせて404億9,600万円あった市債残高を、平成22年度末の見込みでは366億8,000万円まで減少させることができました。一歩間違えれば財政再建団体への転落のおそれもあった状況から、市民病院の業績回復もあり、ここまで財政改革を遂行できましたのは、市民の皆様の御理解と御協力、議員の皆様の大所高所からの御意見と御助言、職員の創意工夫によるものでありまして、ここに心よりお礼を申し上げます。  以上、今回の補正予算について御説明申し上げました。  続いて、本議会に提出いたしております新設条例案2件と議決案件1件について、その大綱を御説明申し上げます。  議案第11号「津島市暴力団排除条例の制定について」は、県暴力団排除条例を4月から施行する愛知県と足並みをそろえて、暴力団排除の取り組みを進めるに当たり、市として同じ目的の条例を定めるものであります。  議案第13号「津島市流域関連公共下水道事業基金条例の制定について」は、流域関連公共下水道に係る事業の財源に使途を特定する基金を新たに設置するものであります。今年度、受益者負担金について予定を上回る納付をいただきました。基金の設置により、このお金を来年度以降の建設費に充当するとともに、建設費に係る市の一般財源負担の平準化を図るものであります。  議案第35号「財産の無償譲渡について」は、平成17年度に策定されました津島市財政改革行動計画におきまして、平成27年度までの保育園2園以上の民間移譲を計画いたしました。計画に従い、まず東愛宕保育園を平成21年4月1日から社会福祉法人藤浪福祉会に移譲いたしました。移譲に当たって、建物等については2年の契約期間で、費用を無償とした建物等使用貸借契約を締結いたしました。その契約期間が今年3月31日に終了した後に、社会福祉法人藤浪福祉会に対して、市の財産である東愛宕保育園の建物と工作物を無償譲渡することについて、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  以上、議案の大綱について御説明を申し上げましたが、このほかにも条例の制定、または一部改正案9件、規約の一部変更等の議決案件4件、補正予算案9件の各議案を提出いたしております。いずれも今後の市政運営上、欠かすことのできないものばかりでございます。詳細につきましてはそれぞれ担当者から説明させますので、十分御審議の上、津島市発展のため御協賛いただきますようお願い申し上げ、私の説明を終わらせていただきます。 7: ◯議長(東 国伸君)[10頁]  市長の議案大綱説明は終わりました。  これより、各部長からそれぞれ所管の議案に対する説明を求めます。  まず、議案第1号「平成23年度津島市一般会計予算について」のうち、第1条、歳出、第1款議会費について説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 8: ◯総務部長(野村定男君)[10頁]  それでは、議会費の予算について御説明いたします。  56、57ページをお願いいたします。  第1款、第1項、1目議会費、本年度予算額3億3,476万2,000円であります。議員報酬1億856万4,000円と職員8人分の人件費として2億1,303万1,000円を予算計上しており、議員報酬につきましては、4月分22人分、それ以降につきましては20人分で計上してあります。なお、共済費には地方議会議員共済負担金を含んで計上してあります。そのほかに、本年度は議員改選年次であるため、その経費を見込み事務管理経費として1,316万7,000円を計上しております。  以上で議会費の説明を終わります。 9: ◯議長(東 国伸君)[10頁]  次に、第2款総務費から第10款教育費までについて説明を求めます。  まず最初に、給与費全般の説明から、順次担当部長の説明を求めます。        市長公室長 鈴木得男君〔登 壇〕 10: ◯市長公室長(鈴木得男君)[10頁]  最初に、人件費全般について御説明申し上げます。  予算書の172ページをお願いいたします。  特別職の人件費の総額は4億483万円でございます。昨年度に比べ5,495万4,000円の増額となっております。その主な要因といたしまして、地方議会議員年金制度の廃止に伴う給付費負担金として、新たに8,523万円増額の必要が生じるためでございます。  173ページの一般職につきましては、職員数は409人であり、昨年度と比較いたしますと11人の減となっております。人件費の総額は39億4,674万9,000円であり、前年度と比較いたしますと2億8,424万9,000円の増額となっております。増額の主な要因といたしまして、定年退職者が前年度の11人から27人と16人ふえることにより、退職手当を3億7,801万2,000円の増額をするものでございます。  なお、174ページから177ページにかけまして給料及び職員手当等の増減額の明細等を掲載いたしておりますので、お目通しをいただきたいと思います。  続きまして、市長公室所管の予算について御説明申し上げます。  58、59ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、予算額5億1,211万4,000円につきましては、1節報酬から4節共済費までの人件費5億431万1,000円は、市長、副市長及び職員58人並びに参与、各種委員の報酬等でございます。8節報償費から19節負担金補助及び交付金までの主な予算といたしまして、市制施行記念事業111万1,000円、国際・国内交流事業といたしましては242万2,000円、新春交歓会事業12万8,000円、事務管理経費414万2,000円を計上いたしております。  次に、2目人事管理費、予算額7億3,176万2,000円につきましては、3節職員手当等6億5,826万2,000円につきましては、職員27人分の退職手当分でございます。7節賃金から次ページの19節負担金補助及び交付金までの予算につきましては、人材育成事業、職員健康管理・労働安全衛生事業等、職員の人事管理や育成、また健康管理等のための所要額を計上いたしております。19節負担金補助及び交付金3,290万9,000円のうち、主なものは、研修等参加負担金613万1,000円につきましては、職員のスキルアップのため自治大学校への派遣研修を初め、その他の各種研修会への参加負担金でございます。愛知県職員派遣費負担金2,087万円は、愛知県から派遣していただく職員3人分の人件費の3分の2を計上いたしております。  次に、62、63ページをお願いいたします。  5目広報費、予算額1,765万7,000円につきましては、広報発行事業952万5,000円、映像広報事業232万4,000円、ホームページ運営事業200万9,000円、市勢要覧作成事業315万円、事務管理経費といたしまして64万9,000円となっております。  次に、64、65ページをお願いいたします。  9目企画費、予算額2,842万円は、8節報償費から19節負担金補助及び交付金までの主な事業は、65ページにあります行政経営改革推進事業といたしまして16万6,000円、巡回バス運行事業といたしまして2,700万円、事務管理経費といたしまして125万4,000円を計上いたしております。  次に、68、69ページをお願いいたします。  12目恩給及び退職年金費、予算額309万8,000円は、3人分の遺族年金であります。  次に、82、83ページをお願いいたします。  第5項、1目統計調査費、予算額343万3,000円は、1節報酬288万4,000円につきましては、経済センサス活動調査のための59人分の調査指導員と調査員の報酬でございます。3節職員手当等から19節負担金補助及び交付金までは、経済センサス活動調査に要する所要額を各節に計上をいたしております。  以上で説明を終わります。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 11: ◯総務部長(野村定男君)[12頁]  総務費中、総務部所管の予算について御説明いたします。  60、61ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項、3目総務管理費、本年度予算額4,206万8,000円につきましては、固定資産評価審査委員会委員9人分の報酬48万3,000円を初め、地域コミュニティ推進事業682万4,000円、町内会業務助成金などの事務管理経費3,476万1,000円を計上しております。  62、63ページをお願いいたします。  4目文書費、本年度予算額2,819万9,000円につきましては、情報公開・個人情報保護審査会委員5人分の報酬13万4,000円を初め、例規システム電算費用、例規の改廃及び制定の業務委託を目的に、法制執務支援業務などの事務管理経費2,806万5,000円を計上しております。
     6目財政管理費、本年度予算額547万7,000円につきましては、財政事務に要する経費を事務管理経費として計上しております。  次に、64、65ページをお願いします。  8目財産管理費、本年度予算額8,733万6,000円につきましては、契約関係事務費50万4,000円、庁舎維持管理経費6,651万2,000円及びその他の事務管理経費2,032万円を計上しております。  66、67ページをお願いします。  次に、11目公平委員会費、本年度予算額36万2,000円につきましては、公平委員会委員3人分の報酬25万2,000円を初め、事務管理経費として11万円を計上しております。  68、69ページをお願いします。  13目防災費、本年度予算額1,233万2,000円につきましては、全国瞬時警報システムを活用したメール配信の委託など、災害対策事業490万7,000円、防災訓練事業97万5,000円、資機材分散備蓄事業173万4,000円及び水防事業471万6,000円を計上しております。  14目総合現業事務所費、本年度予算額9,235万6,000円につきましては、職員11人分の人件費8,967万1,000円を初め、現場作業に要する事務所運営経費268万5,000円を計上しております。  次のページをお願いいたします。  15目事務管理費、本年度予算額7,508万6,000円につきましては、住民情報系及び内部情報系などの電算システムに係る経費を事務管理経費として計上しております。  16目交通防犯対策費、本年度予算額2,802万7,000円につきましては、交通指導員8人分と防犯交通に係る嘱託1人分の報酬1,238万4,000円と、職員手当等及び共済費の人件費142万円を初め、自転車駐車場対策事業として203万1,000円、交通安全教育・地域安全パトロール等を通じ、市民生活の安全確保を図る交通防犯対策推進事業として750万3,000円及びその他の事務管理経費468万9,000円を計上しております。  17目文化会館費、本年度予算額4,998万9,000円につきましては、文化会館の指定管理委託を施設管理経費として計上しております。  72、73ページをお願いします。  第2項徴税費、1目税務総務費、本年度予算額3億5,491万5,000円につきましては、嘱託2人分の報酬720万円、職員36人分の人件費2億8,369万5,000円を初め、市税の賦課に係る事務管理経費6,402万円を計上しております。  74、75ページをお願いします。  2目賦課徴収費、本年度予算額4,584万1,000円につきましては、市税の賦課徴収に要する諸経費を事務管理経費として計上しております。  78、79ページをお願いいたします。  第4項選挙費、1目選挙管理委員会費、本年度予算額1,724万3,000円につきましては、選挙管理委員会委員4人分の報酬58万3,000円、職員2人分の人件費1,584万8,000円を初め、選挙管理事務に係る事務管理経費81万2,000円を計上しております。  2目愛知県議会議員一般選挙費、本年度予算額1,758万6,000円につきましては、平成23年度に予定されている県議会議員一般選挙に係る投開票事務の諸経費であります。  80、81ページをお願いいたします。  3目市長・市議会議員選挙費、本年度予算額4,697万1,000円につきましては、平成23年度に予定される市長・市議会議員選挙に係る投開票事務の諸経費でございます。  4目市農業委員選挙費、本年度予算額223万6,000円につきましては、平成23年度に予定される市農業委員選挙に係る投開票事務の諸経費でございます。  82、83ページをお願いします。  前年度設定しておりました参議院議員通常選挙費及び愛知県知事選挙費は廃目といたします。  84、85ページをお願いします。  第6項、1目監査委員費、本年度予算額2,875万1,000円につきましては、監査委員2人分の報酬128万円、職員3人分の人件費2,680万1,000円を初め、事務管理経費67万円を計上しております。  以上で説明を終わります。        会計管理者 田中和夫君〔登 壇〕 12: ◯会計管理者(田中和夫君)[13頁]  出納室所管の予算について御説明申し上げます。  予算書の62から65ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項総務管理費、7目会計管理費、予算額4,780万1,000円につきましては、職員6人分の人件費4,573万1,000円及び出納事務に要する事務管理経費207万円を計上させていただいております。  以上で説明を終わります。        市民経済部長 加藤茂雄君〔登 壇〕 13: ◯市民経済部長(加藤茂雄君)[14頁]  市民経済部所管の予算について御説明申し上げます。  66、67ページをお願いします。  第2款総務費、第1項総務管理費、10目支所費、本年度予算額4,646万2,000円であります。職員5人分の人件費を初め、支所事務に必要な所要額を各節に計上いたしております。  次に、72、73ページをお願いします。  18目人権推進費、本年度予算額5,986万9,000円につきましては、職員7人分の人件費を初め、男女共同参画の推進と人権教育啓発に係る人権施策推進事業100万9,000円で、人権施策推進プラン及び男女共同参画プランに基づく進捗管理をしてまいります。人権啓発活動事業135万円は、県委託事業として人権の花運動、人権講演会等を実施いたすものであります。その他、人権課題の解決に向けた啓発活動等を推進するための所要額を各節に計上いたしております。  次に、76、77ページをお願いします。  第3項、1目戸籍住民基本台帳費、本年度予算額1億415万4,000円につきましては、職員11人分の人件費のほか、電算業務委託料を初め、戸籍住民基本台帳事務に必要な額を計上いたしております。  2目外国人登録費、本年度予算額79万7,000円につきましては、外国人登録事務に要する所要額を計上いたしております。  次に、92、93ページをお願いします。  第3款民生費、第1項社会福祉費、9目南文化センター費、本年度予算額3,730万円で417万8,000円の増額となっております。職員4人分の人件費を初め、施設運営・管理経費1,255万円を各節に計上いたしております。なお、本年度は新たに15節工事請負費692万円を計上しており、老朽化しました南文化センター空調機器の取りかえ工事を実施するものであります。  次に、108、109ページをお願いします。  第4款衛生費、第1項保健衛生費、3目環境衛生費、本年度予算額1億2,162万9,000円につきましては、職員10人分の人件費を初め、斎場・墓地管理運営事業3,368万6,000円、狂犬病予防事業137万8,000円、事務管理経費101万9,000円の経費を各節に計上いたしております。  次のページをお願いします。  4目環境保全対策費、本年度予算額1,074万8,000円で、前年度に比べ94万7,000円の増額であります。これは、水質、騒音等の調査・測定・監視事業、環境基本計画推進事業に加えて、住宅用太陽光発電設備導入促進事業640万円と、前年度に対して160万円の増額といたしております。また、18節備品購入費で126万8,000円、これは騒音・振動測定業務用に振動レベル計を購入いたすものであります。  次のページをお願いいたします。  第2項清掃費、1目清掃総務費、本年度予算額8億3,390万6,000円につきましては、循環システム促進審議会委員20人分の報酬並びに職員11人分の人件費及び事務管理経費を計上いたしております。次のページをお願いいたします。主なものとしましては、19節負担金補助及び交付金で、海部地区環境事務組合負担金7億5,400万8,000円であります。  次に、2目塵芥処理費、本年度予算額は2億7,576万5,000円であります。収集運搬事業1億7,910万円のうち、主なものは13節委託料でありまして、可燃・不燃ごみを初め、古紙、瓶・缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装等、資源ごみの収集業務委託料1億7,595万7,000円であります。また、中間処理事業2,164万8,000円の主なものは、プラスチック製容器包装処理委託料1,535万7,000円、プラスチック製容器包装再商品化委託料38万円、ペットボトル処理委託料245万7,000円及び空き瓶選別業務委託料222万8,000円であります。最終処分場施設管理事業2,734万9,000円の主なものといたしましては、13節委託料のうち、最終処分場浸出水処理委託料967万2,000円、最終処分場浸出水運搬業務委託料655万2,000円、最終処分場水質分析委託料210万円であります。事務管理経費4,766万8,000円のうち、主なものとしましては11節需用費中、指定ごみ専用袋、7種類293万枚の経費3,421万9,000円、13節委託料のうち廃乾電池等処理委託料302万4,000円、19節負担金補助及び交付金における集団回収助成金618万3,000円であります。  次のページをお願いいたします。  3目し尿処理費、本年度予算額1,133万3,000円は、19節負担金補助及び交付金の合併処理浄化槽設置費補助金1,127万5,000円が主なものであります。  次に、120、121ページをお願いします。  第5款労働費、第1項、1目労働諸費、本年度予算額は6,005万9,000円であります。主なものといたしましては、勤労者への各種貸付資金のための金融機関に対する預託金6,000万円であります。  次に、2目労政センター費、本年度予算額230万2,000円は、労政センター指定管理委託料であります。  次のページをお願いいたします。  第6款農林水産業費、第1項農業費、1目農業委員会費、本年度予算額2,231万9,000円につきましては、農業委員会委員26人分の報酬、並びに職員2人分の人件費を初め、農地事務推進に必要な経費を各節に計上いたしております。  2目農業総務費、本年度予算額1,926万3,000円につきましては、職員2人分の人件費と19節負担金補助及び交付金のうち、海部津島農業共済組合補助金267万3,000円が主なものでございます。  次に、3目農業振興費、本年度予算額は215万8,000円であります。水田農業構造改革対策事業においては、農地の流動化、集落営農の確立を、また地域農政総合推進事業では、認定農業者の支援、農地の有効利用、利用集積等を推進してまいります。事務管理経費153万4,000円の主なものといたしましては19節負担金補助及び交付金で、農協支部等助成金45万円ほか、各種負担金等であります。  次に、5目農業文化センター費、本年度予算額187万6,000円は、農業文化センター指定管理委託料等であります。  次のページをお願いいたします。  第7款、第1項商工費、1目商工総務費、本年度予算額1億6,180万3,000円であります。職員7人分の人件費を初めとして、商工業振興事業、事務管理経費を計上しております。商工業振興事業1億300万円における主なものとしましては、21節貸付金1億200万円で、商工業の振興のための預託金であります。事務管理経費317万9,000円は、商店街の活性化並びに商工業者の事業振興を図るための各種負担金補助及び交付金であります。  次に、2目観光費、本年度予算額は5,980万7,000円であります。尾張津島天王祭事業は2,471万3,000円で、その主なものとしましては、11節需用費のうち、ポスター・リーフレット等の印刷製本費163万3,000円、13節委託料のうち、警備、電気、仮設舞台設置等の施設設営業務委託料898万9,000円、イベント業務委託料390万円、ごみ処理委託料145万円、14節使用料及び賃借料のうち、観覧船等の借り上げ料169万8,000円及び19節負担金補助及び交付金のうち、尾張津島天王祭協賛会補助金270万円と尾張津島天王祭打ち上げ花火推進協議会補助金130万円であります。尾張津島秋まつり事業は634万2,000円で、その主なものといたしましては、8節報償費のうち、山車、石採祭車等、祭り振興に356万4,000円、11節需用費のうち、ポスター・リーフレット印刷製本費146万2,000円であります。観光交流センター事業900万円は、観光交流センターの指定管理委託料でございます。事務管理経費は1,975万2,000円で、その主なものといたしましては、13節の委託料でのふるさと雇用再生特別基金事業ネットワーク交流委託料837万2,000円で、ホームページの開設、地域の観光物産品の紹介、市内の町並み散策の紹介等を発信してまいります。19節負担金補助及び交付金におきましては、津島市観光協会補助金650万7,000円、津島・まちあそび事業補助金100万円であります。  次に、3目消費生活対策費、本年度予算額は79万7,000円で、消費者行政事業として、市民の安全・快適な暮らしをサポートするため、消費者トラブルの未然防止や消費生活に関する情報提供等を予定いたすものでございます。  以上で説明を終わります。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 14: ◯健康福祉部長(小出義由君)[16頁]  健康福祉部所管の予算について御説明を申し上げます。  84、85ページをお願い申し上げます。  第3款民生費、第1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、予算額1億5,988万円につきましては、職員14人分の人件費を初め、中国残留邦人等に対する支援策として生活支援給付費、また雇用と住居を失った方の支援として住宅手当支援給付費等の経費を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  2目国民年金費、予算額3,666万6,000円につきましては、職員5人分の人件費を初め、国民年金事務に要する経費を各節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  3目老人保健医療費、予算額160万2,000円につきましては、老人保健医療費事業に要する経費を各節に計上いたしております。  4目後期高齢者福祉医療費、予算額1億2,611万2,000円につきましては、後期高齢者福祉医療費支給事業費を計上いたしております。  次に、5目障がい福祉費、予算額6億8,176万4,000円につきましては、障がい福祉サービスに関する経費で、心身障がい福祉事業7,077万8,000円を初め、自立支援給付事業5億3,279万5,000円、地域生活支援事業7,819万1,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  6目障がい者医療費、予算額1億7,094万4,000円につきましては、障がい者医療費支給事業に必要な額を計上いたしております。  7目老人福祉センター費、予算額3,664万7,000円につきましては、老人福祉センター、神守・神島田祖父母の家の指定管理委託料及び老人クラブ助成金等を計上いたしております。  次に、8目老人福祉費、予算額1億4,553万9,000円につきましては、職員7人分の人件費を初め、高齢者福祉に関する諸事業の経費を各節に計上いたしております。その主なものといたしましては、地域支え合い事業440万6,000円で、緊急通報システム事業等、老人保護措置費6,635万9,000円は、養護老人ホームへの入所者30人分の措置費等であります。  94、95ページをお願いいたします。  10目彩雲館費、予算額963万円につきましては、施設の管理・運営費として指定管理委託料等を計上いたしております。  11目老人憩の家運営費、予算額492万5,000円につきましては、憩の家9施設の施設管理経費を各節に計上いたしております。  次に、第2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、予算額1億6,500万1,000円につきましては、職員13人分及び嘱託職員2人分の人件費を初め、8ヵ所のこどもの家指定管理委託料など放課後児童健全育成事業として4,221万4,000円を、その他、子ども会連絡協議会に対する補助金等の所要額を計上いたしております。  2目児童措置費、予算額23億3,281万3,000円につきましては、児童保護運営事業7億6,674万2,000円で、民間保育所8園の運営費委託料等であります。また、児童手当・子ども手当15億6,607万1,000円につきましては、主なものは前年度の子ども手当2ヵ月分、延べ1万9,324人分、また当年度分として3歳未満の子ども手当として月額2万円、延べ1万6,312人分及び3歳以上の子ども手当として月額1万3,000円、延べ7万6,038人分を計上いたしております。  3目母子福祉費、予算額2億6,861万6,000円につきましては、嘱託職員1人分の人件費と母子福祉事業に要する経費であります。その主なものは、児童扶養手当扶助費2億5,039万円、受給対象者は延べ6,623人分を見込み、遺児手当扶助費1,120万2,000円、受給対象者を延べ5,601人分を計上いたしております。  次に、4目母子家庭等医療費、予算額5,292万5,000円につきましては、母子家庭等医療費支給事業に要する額を各節に計上いたしております。  5目児童福祉施設費、予算額3億2,635万3,000円につきましては、公立保育所3ヵ所の職員28人分及び嘱託保育士2人分の人件費を初め、かるがも園、地域子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター事業運営費及び各保育所等の施設管理経費を計上いたしております。  6目子ども医療費、予算額1億5,672万7,000円につきましては、子ども医療費支給事業に要する額を各節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  7目児童館費、予算額1,819万8,000円につきましては、主なものは、施設管理経費として指定管理委託料1,728万円を計上いたしております。  次に、第3項生活保護費、1目生活保護総務費、予算額498万7,000円につきましては、生活保護事務に要する額を各節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  2目扶助費、予算額6億4,620万9,000円につきましては、生活保護法の各種扶助費等であります。  第4項、1目災害救助費、予算額34万2,000円につきましては、災害救助事務費であります。  次のページをお願いいたします。  第4款衛生費、第1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、予算額1億2,137万円につきましては、職員17人分及び嘱託職員3人分の人件費を初め、事務管理経費を各節に計上いたしております。  次に、2目予防費、予算額2億8,996万7,000円につきましては、予防接種・感染症予防事業、成人保健事業等であります。主なものは、高齢者・乳幼児の予防接種委託料1億5,502万円、また胃がん、肺がんを初めとする各種がん検診等委託料9,545万3,000円等の経費を計上いたしております。
     110、111ページをお願いいたします。  5目訪問看護ステーション費、予算額3,118万円は、訪問看護ステーションの運営に要する経費で、職員2人分及び嘱託職員2人分の人件費を初め、訪問看護事業に要する額を各節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  6目総合保健福祉センター費、予算額2,645万6,000円は、総合保健福祉センターの施設管理経費であります。  116、117ページをお願いいたします。  第3項、1目医療対策費、予算額9,925万5,000円につきましては、母子保健事業、救急医療対策事業等に要する経費で、主なものといたしましては、妊婦乳児健康診査委託料6,936万3,000円については、乳児健診2回と妊婦健診14回分であります。  以上で説明を終わります。        看護専門学校事務局長 水谷浩久君〔登 壇〕 15: ◯看護専門学校事務局長(水谷浩久君)[19頁]  看護専門学校所管の予算について御説明申し上げます。  118、119ページをお願いいたします。  第4款衛生費、第3項医療対策費、2目看護専門学校費、本年度予算額1億3,947万5,000円につきましては、嘱託職員3人分の報酬882万2,000円と職員13人分の人件費1億892万8,000円を初め、看護師養成所運営事業に要する経費2,172万5,000円を計上いたしております。  以上で説明を終わります。        建設部長 鈴木 睦君〔登 壇〕 16: ◯建設部長(鈴木 睦君)[19頁]  建設部所管の予算について御説明を申し上げます。  予算書の124、125ページをお願いいたします。  第6款農林水産業費、第1項農業費、4目農地費、予算額9,599万3,000円であります。土地改良事業推進に必要な経費を各節に計上いたしています。主なものにつきましては、19節負担金補助及び交付金9,552万5,000円であります。土地改良区工事費補助金2,320万円は、土地改良区が実施した農業基盤整備工事に対する市補助金であります。各種協議会負担金7,225万1,000円は、用水排水対策事業の整備促進、維持管理を広域的に行っている各種協議会に対し、その経費負担をするものであります。  次に、130、131ページをお願いいたします。  第8款土木費、第1項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費、予算額1億3,896万7,000円につきましては、職員13人分の人件費と事務管理経費であります。事務管理経費3,560万6,000円のうち主なものにつきましては、前年度に引き続き緊急雇用創出事業基金事業を活用して行う道路台帳管理システム作成業務委託料3,277万円であります。  2目道路維持費、予算額5,360万円は、道路維持修繕事業に必要な経費を各節に計上いたしています。主なものは、13節委託料1,080万円のうち、路面性状調査委託料840万円は、道路のひび割れや平たん性を調査し、道路舗装の維持管理及び維持修繕を計画的に行うための基礎資料を作成するものであります。15節工事請負費3,000万円は、道路側溝工事及び舗装・補修工事を予定するものであります。  次に、3目道路新設改良費、予算額1億886万円は、道路新設改良事業に要する経費を各節に計上いたしています。主なものは、13節委託料115万4,000円は、道路用地取得に係る測量等委託料であります。15節工事請負費5,297万2,000円は、北町寺前線等道路改良工事を予定するものであります。17節公有財産購入費1,644万4,000円は、北町寺前線等用地購入費であります。19節負担金補助及び交付金3,796万円は、主要地方道名古屋津島線の今市場町1、2丁目地内において、県が行う自転車道整備事業にあわせ市が排水路を新設するための負担金であります。  次のページをお願いいたします。  4目橋りょう維持費、予算額790万円は、橋りょう長寿命化計画策定のため、市が管理する17ヵ所の橋りょう点検業務を委託するものであります。  5目交通安全対策費、予算額2,454万8,000円は、交通安全対策事業及び交通安全施設管理に要する経費を各節に計上いたしています。主なものは、11節需用費2,055万8,000円は、道路照明灯の光熱水費及び施設修繕料であります。  次に、第2項、1目下水路費、予算額1,995万円は、下水路整備事業及び下水路施設管理に要する経費を各節に計上いたしています。主なものは、13節委託料830万円は、前年度に引き続き緊急雇用創出事業基金事業を活用して行う排水路台帳管理システム作成業務委託料であります。15節工事請負費500万円は、下水路整備工事費であります。  次のページをお願いいたします。  第3項都市計画費、1目都市計画総務費、予算額6,774万3,000円は、都市計画審議会委員13人分と職員7人分の人件費を初め、都市計画に関する調査業務等必要な経費を各節に計上いたしています。主なものは、都市計画法に基づき、5年のサイクルで人口規模、産業、土地利用等の現状調査を行うため、13節に委託料157万5,000円を計上いたしています。  2目街路事業費、予算額2,767万4,000円であります。昭和南本町線整備事業に必要な公有財産購入費及び物件等調査業務委託料等を計上いたしています。  3目公園費、予算額7,299万1,000円であります。公園等の施設管理、緑化推進事業及び事務管理に必要な経費を各節に計上いたしています。主なものは、11節需用費809万4,000円は、次のページの説明欄の各公園等の光熱水費及び施設修繕料であります。13節委託料5,125万9,000円は、各公園等の管理及び維持委託料であります。また、緊急雇用創出事業基金事業を活用して、天王川公園等夜間治安パトロール業務委託料1,965万5,000円を前年度に引き続き計上し、いたずら防止、防犯など安心・安全な公園管理に取り組んでまいります。15節工事請負費1,171万2,000円は、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金を活用して、東公園多目的広場の芝生化をする工事及び尾張津島天王祭開催等に伴う防護さく等の工事費であります。  4目開発費、予算額345万9,000円は、中心市街地地区整備推進事業のための必要経費を計上いたしています。主なものは、13節委託料339万9,000円のうち、沿道整備街路事業推進業務委託料300万円は、名古屋津島線の未開通区間の早期整備の推進及び本町筋の保全整備をするための調査委託料であります。  次に、第4項建築費、1目建築管理費、予算額1億527万8,000円は、次のページ説明欄の旅館建築審査会委員5人分と職員12人分の人件費を初め、建築指導に必要な事務管理経費を各節に計上いたしております。主なものは、13節委託料270万円は、民間木造住宅耐震診断業務委託料で、60棟を予定するものであります。また、19節負担金補助及び交付金622万5,000円のうち、民間木造住宅耐震改修費等補助金620万円は、木造住宅耐震改修5棟、非木造住宅の耐震診断を2棟及び新規事業として、木造住宅簡易耐震改修費10棟分の300万円を新たに計上し、地震対策の充実に努めてまいります。  次に、2目住宅管理費、予算額4,084万6,000円は、市営住宅及び改良住宅の維持管理に要する経費を各節に計上いたしています。主なものは、11節需用費2,251万2,000円は、市営住宅及び改良住宅の修繕料等であります。また、家賃滞納対策として、法的措置を積極的に活用するため、8節報償費、12節役務費等に所要額を計上いたしています。  以上で説明を終わります。 17: ◯議長(東 国伸君)[21頁]  ここで15分間休憩いたします。        午前10時13分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午前10時28分 開議 18: ◯議長(東 国伸君)[21頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。        消防長 稲垣憲一君〔登 壇〕 19: ◯消防長(稲垣憲一君)[21頁]  消防本部所管の予算について御説明申し上げます。  140、141ページをお願いいたします。  第9款、第1項消防費、1目常備消防費、本年度予算額5億8,802万9,000円につきましては、職員72人分の人件費を初め、施設管理経費1,525万1,000円、事務管理経費3,315万7,000円を計上いたしております。13節委託料549万円の主なものは、消防緊急通信指令施設保守点検委託料を初め、施設設備の維持管理などの各種業務委託料でございます。19節負担金補助及び交付金1,958万8,000円の主なものは、通信指令台共同運用負担金で、津島市消防本部を初め、海部地方5消防本部による高機能消防指令センター共同運用に向けて、弥富市、十四山支所2階部分の改修工事費及び消防無線デジタル化電波伝搬調査負担金などの各種負担金でございます。そのほか消防業務に必要な経費を各節に計上いたしております。  142、143ページをお願いいたします。  2目非常備消防費、本年度予算額3,994万8,000円につきましては、災害補償費452万4,000円は2名分の遺族補償年金であります。消防団事業3,542万4,000円は消防団活動に必要な経費で、主なものは、8節報償費2,373万円は消防団員283人分の職務手当、出動手当、訓練手当及び団員19人分の退職報償金であります。そのほか必要な経費を各節に計上いたしております。  3目消防施設費、本年度予算額8,424万6,000円につきましては、車両整備費8,028万1,000円は、災害対応特殊水槽つき消防ポンプ自動車及び普通消防ポンプ自動車を更新する購入費でございます。消防施設維持管理事業396万5,000円は、消火栓、防火水槽の維持管理費負担金等でございます。  以上で説明を終わります。        教育委員会事務局長 小岩 司君〔登 壇〕 20: ◯教育委員会事務局長(小岩 司君)[22頁]  教育委員会所管の予算について御説明申し上げます。  144、145ページをお願いいたします。  第10款教育費、第1項教育総務費、1目教育委員会費、本年度予算額196万9,000円は、教育委員会委員4人分の報酬179万円及び教育委員会の事務管理経費17万9,000円であります。  2目事務局費、本年度予算額8,492万9,000円は、説明欄にあります教育長及び職員8人分の人件費と、各種協議会の負担金が主なものであります。  3目就学助成事務費、本年度予算額8,108万5,000円につきましては、就学助成として幼稚園就園奨励費補助金等を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  4目人権(同和)教育費、本年度予算額30万2,000円につきましては、人権(同和)教育事業に必要な所要額を計上いたしております。主なものといたしましては、13節委託料、人権(同和)教育研究事業委託料の26万8,000円であります。  5目学校教育指導費、本年度予算額4,242万2,000円につきましては、学校教育指導事業などに必要な経費を各節に計上いたしております。主なものとして、1節報酬1,653万5,000円は、就学指導委員会委員2人分、適応指導教室嘱託指導員1人分の報酬及び英語教育の充実を図るための外国青年招致事業による外国人講師4人分の嘱託報酬であります。8節報償費456万6,000円は、生徒指導カウンセラー報償費86万4,000円ほか、学校図書室補助員、適応指導教室指導員の報償費であります。19節負担金補助及び交付金のうち、派遣指導主事負担金1,230万円、外国青年招致事業各種負担金105万7,000円が主なものであります。  6目学校保健給食費、本年度予算額4,509万2,000円につきましては、児童・生徒の健康管理のために行う各種検診委託料を初め、学校医、学校歯科医等の報償費のほか、学校の保健給食に必要な経費を各節に計上をいたしております。  次に、第2項小学校費、1目学校管理費、本年度予算額1億9,821万円につきましては、職員6人分の人件費及び各小学校の施設維持管理に必要な経費を各節に計上いたしております。主なものにつきましては、次のページの説明欄に記載しております13節委託料のうち、インターネット接続機器保守点検委託料600万8,000円、学校トイレ改修工事設計委託料699万6,000円、14節使用料及び賃借料のうち、コンピューター機器等借り上げ料3,911万1,000円、15節工事請負費628万円は、各小学校の施設修繕工事費であります。  2目教育振興費、本年度予算額6,884万7,000円につきましては、小学校における教育振興事業に必要な経費及び説明欄の要・準要保護就学援助費等を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第3項中学校費、1目学校管理費、本年度予算額1億1,235万6,000円につきましては、職員2人分の人件費及び各中学校の施設維持管理に必要な経費を各節に計上いたしております。主なものにつきましては、13節委託料のうち、インターネット接続機器保守点検委託料300万5,000円、学校トイレ改修工事設計委託料423万4,000円及び14節使用料及び賃借料のうち、コンピューター機器等借り上げ料2,102万3,000円であります。  2目教育振興費、本年度予算額4,253万3,000円は、中学校における教育振興事業に必要な経費及び要・準要保護就学援助費等を計上いたしております。20節の扶助費を除く主なものにつきましては、次のページの説明欄に記載しております13節委託料のうち、学校・家庭・地域連携協力推進事業委託料102万7,000円、19節負担金補助及び交付金のうち、対外競技補助金161万8,000円であります。  次に、第4項、1目幼稚園費、本年度予算額5,259万5,000円につきましては、職員6人分の人件費及び幼稚園の運営、施設維持管理に必要な経費を各節に計上いたしております。13節委託料のうち、主なものといたしまして、幼稚園バス運行管理業務委託料340万2,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第5項給食共同調理場費、1目学校給食共同調理場費、本年度予算額5億220万8,000円につきましては、学校給食運営委員会委員報酬及び職員5人分の人件費を初め、学校給食の管理運営に必要な経費を各節に計上いたしております。主なものといたしまして、11節需用費のうち、次のページ説明欄に記載しております幼稚園と12小・中学校の給食用賄材料費3億1,953万円、13節委託料のうち、東西南北の4小学校の単独調理校学校給食調理業務委託料5,460万円、残り8小・中学校及び幼稚園の共同調理場学校給食調理業務委託料5,561万2,000円及び学校給食配送等業務委託料1,270万5,000円であります。  第6項社会教育費、1目社会教育総務費、本年度予算額1億90万9,000円につきましては、社会教育審議会委員等の報酬及び職員8人分の人件費と、生涯学習推進事業を初め8事業に要する経費を各節に計上いたしております。主な事業といたしましては、説明欄の6.文化振興事業415万9,000円、この中には、真野 広画伯メモリアル展の開催費237万6,000円が含まれております。7.文化財保護事務1,092万3,000円、8.堀田・氷室家管理事業427万1,000円、9.放課後子ども教室推進事業1,806万8,000円であります。  162、163ページをお願いいたします。  2目図書館費、本年度予算額9,779万6,000円につきましては、図書館協議会委員の報酬9万4,000円と、図書館指定管理委託料7,903万5,000円など、施設の管理・運営に必要な経費を各節に計上いたしております。  3目公民館費、本年度予算額4,635万1,000円につきましては、職員3人分の人件費を初め、3公民館の事業費及び管理・運営等に必要な経費を各節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第7項保健体育費、1目保健体育総務費、本年度予算額4,402万2,000円につきましては、体育指導委員、スポーツ振興審議会委員報酬及び職員4人分の人件費を初め、各種大会やスポーツ教室の開催など、スポーツの普及・振興に要する経費を各節に計上いたしております。  2目体育施設費、本年度予算額1億194万4,000円につきましては、次のページ説明欄に記載しております教育・体育施設及び都市公園指定管理委託料9,751万5,000円が主なものであります。  以上で説明を終わります。 21: ◯議長(東 国伸君)[24頁]  次に、第11款公債費、第12款諸支出金及び第13款予備費について、総務部長から一括説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 22: ◯総務部長(野村定男君)[24頁]  公債費等の予算について御説明いたします。  166、167ページをお願いいたします。  第11款、第1項公債費、1目元金、本年度予算額18億8,495万2,000円につきましては、市債の元金償還金であります。  2目利子、本年度予算額2億3,162万3,000円につきましては、市債の利子償還金であります。  なお、地方債に関する調書を183ページに添付してございますので、後ほどお目通し願います。  第12款諸支出金、第1項特別会計支出金、1目国民健康保険特別会計支出金から次のページの5目後期高齢者医療特別会計支出金までの本年度予算額の合計は18億3,583万2,000円で、それぞれ特別会計への繰出金であります。  老人保健特別会計支出金につきましては、廃目といたします。  170、171ページをお願いいたします。  第2項企業会計支出金、1目病院会計支出金、本年度予算額10億4,097万7,000円につきましては、市民病院事業補助金であります。  2目下水道会計支出金、本年度予算額1億7,326万2,000円につきましては、下水道事業会計への雨水処理負担金等であります。  以上、企業会計への支出金につきましては、地方公営企業法の負担区分に基づく負担・補助であります。  第13款、第1項、1目予備費、本年度予算額1,000万円につきましては、前年と同額を計上しております。  以上で説明を終わります。 23: ◯議長(東 国伸君)[25頁]  以上をもって、歳出の部の説明は終わりました。  次に、歳入の部、並びに第2条 債務負担行為、第3条 地方債、第4条 一時借入金及び第5条 歳出予算の流用について、総務部長から一括説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕
    24: ◯総務部長(野村定男君)[25頁]  歳入について御説明申し上げます。  14、15ページをお願いします。  第1款市税、第1項市民税、1目個人の本年度予算額は31億9,352万4,000円で、前年度比5%の増であります。  次に、2目法人の本年度予算額は5億9,095万1,000円で、前年度比44.29%の増であります。景気の一部回復の兆しがあるものの個人、法人において平年ベースまでの回復にはまだまだ厳しいところがありますが、一定の回復傾向を見込み計上しております。  次に、第2項、1目固定資産税の本年度予算額37億2,220万4,000円で、前年度とほぼ同額であります。内訳といたしましては、土地分15億8,806万9,000円、家屋分16億5,730万8,000円、次のページの償却資産分4億1,741万9,000円を計上しております。  2目国有資産等所在市交付金の本年度予算額は1,640万6,000円であります。  次に、第3項、1目軽自動車税の本年度予算額は1億268万1,000円であります。  18ページ、19ページをお願いいたします。  第4項、1目市たばこ税の本年度予算額は3億9,803万2,000円であります。  第5項、1目都市計画税の本年度予算額は4億5,036万4,000円であります。内訳といたしましては、土地分2億4,701万8,000円、家屋分1億9,582万1,000円を計上しております。  以上、市税につきましては、現下の経済情勢及び地価等を勘案し計上しております。  次に、第2款地方譲与税、第1項、1目地方揮発油譲与税の本年度予算額は4,500万円であります。  20、21ページをお願いいたします。  第2項、1目自動車重量譲与税の本年度予算額は1億3,000万円であります。  第3款、第1項、1目利子割交付金の本年度予算額は2,800万円であります。  次に、第4款、第1項、1目配当割交付金の本年度予算額は1,000万円であります。  第5款、第1項、1目株式等譲渡所得割交付金の本年度予算額は500万円であります。  22、23ページをお願いいたします。  第6款、第1項、1目地方消費税交付金の本年度予算額は6億円であります。  第7款、第1項、1目自動車取得税交付金の本年度予算額は8,000万円であります。  第8款、第1項、1目地方特例交付金の本年度予算額は1億5,000万円であります。  第9款、第1項、1目地方交付税の本年度予算額は27億1,000万円であります。  24、25ページをお願いいたします。  第10款、第1項、1目交通安全対策特別交付金の本年度予算額は1,200万円であります。  以上、第2款地方譲与税から第10款交通安全対策特別交付金までにつきましては、国の地方財政計画及び県税交付金の見込みを考慮し計上してあります。  第11款分担金及び負担金、第1項負担金、1目民生費負担金から3目教育費負担金までの本年度予算額の合計は2億2,565万5,000円であります。  26、27ページをお願いいたします。  第12款使用料及び手数料、第1項使用料、1目総務使用料から8目教育使用料までの本年度予算額の合計は、次のページの1億6,724万円であります。  第2項手数料、1目総務手数料から、次のページの5目消防手数料までの本年度予算額の合計は4,666万5,000円であります。  次に、第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、本年度予算額は22億9,566万9,000円であります。  第2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金から、次のページの6目教育費国庫補助金までの本年度予算額の合計は1億6,840万7,000円であります。  第3項委託金、1目総務費委託金と、次のページの2目民生費委託金の本年度予算額の合計は1,604万5,000円であります。  以上、国庫支出金につきましては、先ほど歳出で担当者より御説明いたしました事務事業に対しての歳入を計上しております。  第14款県支出金、第1項県負担金、1目民生費県負担金の本年度予算額は6億1,116万8,000円であります。  次のページをお願いいたします。  第2項県補助金、1目総務費県補助金から、次のページの8目教育費県補助金までの本年度予算額の合計は4億4,158万円であります。  次に、第3項委託金、1目総務費委託金から、次のページの6目教育費委託金までの本年度予算額の合計は1億1,925万4,000円であります。  第4項県交付金、1目市町村権限移譲交付金の本年度予算額は98万5,000円であります。  以上、県支出金につきましても、国庫支出金と同様に事務事業に対しての歳入を見込み計上しております。  第15款財産収入、第1項財産運用収入、1目財産貸付収入と2目利子及び配当金の本年度予算額の合計は、次のページの1,156万1,000円であります。  第2項財産売払収入、1目不動産売払収入と2目物品売払収入の本年度予算額の合計は60万3,000円であります。  第16款、第1項寄附金の本年度予算額の合計は、次のページの10万4,000円であります。  第17款繰入金、第1項、1目特別会計繰入金については、項目の設定をするものであります。  第2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金から5目ふるさとつしま応援基金繰入金までの本年度予算額の合計は5億1,648万1,000円であります。  次のページをお願いいたします。  第18款、第1項、1目繰越金につきましては、項目の設定をするものであります。  第19款諸収入、第1項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金の本年度予算額は381万9,000円であります。  第2項、1目市預金利子の本年度予算額は153万円であります。  第3項貸付金元利収入、1目労働費貸付金元利収入から、次のページの4目ふるさと融資貸付金元金収入までの本年度予算額の合計は2億1,801万4,000円であります。  第4項受託事業収入、1目広域入所受託事業収入の本年度予算額は2,526万2,000円であります。  第5項収益事業収入、1目訪問看護事業収入の本年度予算額は2,888万3,000円であります。  次に、第6項雑入、1目滞納処分費から、次のページの5目過年度収入までは、項目の設定をするものであります。  6目雑入の本年度予算額は5億2,760万6,000円であります。  次に、54、55ページをお願いします。  第20款、第1項市債、1目土木債から3目臨時財政対策債までの本年度予算額の合計は11億930万円であります。  農林水産業債は廃目といたします。  以上で事項別明細の説明を終わらせていただきます。  前に戻っていただきまして、3ページをお願いいたします。  議案第1号、平成23年度津島市一般会計予算につきましては、第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ187億8,000万円と定めるものであります。  第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」によるものであります。  第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」によるものであります。  第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、20億円と定めるものであります。  第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合の事項を定めるものであります。  以上で説明を終わります。 25: ◯議長(東 国伸君)[28頁]  以上をもって、議案第1号の説明は終わりました。  次に、議案第2号「平成23年度津島市国民健康保険特別会計予算について」説明を求めます。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 26: ◯健康福祉部長(小出義由君)[28頁]  議案第2号「平成23年度津島市国民健康保険特別会計予算について」御説明を申し上げます。  予算書の24、25ページをお願いいたします。  初めに、歳出についてでございます。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、予算額1億877万5,000円につきましては、職員12人分の人件費を初め、事務管理経費、医療適正化対策事業を各節に計上いたしております。  2目連合会負担金、予算額76万7,000円につきましては、国保連合会負担金であります。  次のページをお願いいたします。  第2項徴税費、1目賦課徴収費、予算額1,349万7,000円につきましては、賦課徴収事務に必要な額を各節に計上いたしております。  2目収納率向上特別対策事業費、予算額1,303万7,000円につきましては、嘱託徴収員5人分の報酬を初め、収納率向上特別対策事業に要する額414万5,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第3項、1目運営協議会費、予算額57万4,000円につきましては、国民健康保険運営協議会運営事業に要する経費を計上いたしております。  第2款保険給付費、第1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費、予算額34億8,000万円から、次のページをお願いいたします。4目退職被保険者等療養費、予算額480万円までにつきましては、それぞれ被保険者療養給付費等に必要な額を計上いたしております。  5目審査支払手数料、予算額1,599万9,000円につきましては、診療報酬審査支払手数料等を計上いたしております。  次に、6目一般被保険者移送費、予算額1万円及び7目退職被保険者等移送費、予算額1万円は、それぞれ被保険者の移送費であります。  次に、第2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、予算額3億6,000万円及び次のページをお願いいたします。2目退職被保険者等高額療養費、予算額4,200万円につきましては、いずれも被保険者の高額療養費であります。  3目一般被保険者高額介護合算療養費、予算額50万円及び4目退職被保険者等高額介護合算療養費、予算額10万円につきましては、いずれも高額介護合算療養費であります。  次に、第3項出産育児諸費、1目出産育児一時金、予算額6,720万円につきましては、1件当たり42万円、出産育児一時金として必要な額を計上いたしております。  2目支払手数料、予算額3万4,000円は、出産育児一時金支払手数料であります。  次のページをお願いいたします。  第4項葬祭諸費、1目葬祭費、予算額850万円は、1件5万円として額を計上いたしております。  次に、第3款、第1項後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金、予算額8億2,744万円につきましては、保険者である津島市国民健康保険が社会保険診療報酬支払基金に支援金として拠出するものであります。  2目後期高齢者関係事務費拠出金、予算額9万7,000円につきましては、後期高齢者関係業務に伴う事務費であります。  次のページをお願いいたします。  第4款、第1項前期高齢者納付金等、1目前期高齢者納付金、予算額192万1,000円につきましては、社会保険診療報酬支払基金への納付金であります。  2目前期高齢者関係事務費拠出金、予算額9万6,000円につきましては、前期高齢者関係業務に伴う事務費であります。  第5款、第1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金、予算額300万円及び2目老人保健事務費拠出金、予算額6万円は、いずれも社会保険診療報酬支払基金への拠出金であります。  次のページをお願いいたします。  第6款、第1項、1目介護納付金、予算額3億43万5,000円につきましては、社会保険診療報酬支払基金へ納付する介護納付金の概算見込み計上をいたしております。  第7款、第1項共同事業拠出金、1目高額医療費共同事業拠出金、予算額1億2,174万9,000円につきましては、愛知県国保連合会を事業主体として行われている1件80万円以上の高額な医療費に対する再保険事業での通知額を計上いたしております。  2目保険財政共同安定化事業拠出金、予算額4億8,624万3,000円につきましては、先ほどの高額医療費拠出金と同様に国保連合会を主体とし、各保険者間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、1件30万円以上の医療に対する再保険事業の通知額を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。
     第8款保健事業費、第1項、1目特定健康診査等事業費、予算額6,820万4,000円につきましては、特定健康診査に係る経費を各節に計上いたしております。  第2項保健事業費、1目保健衛生普及費、予算額278万5,000円で、保健衛生普及に要する経費を各節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第9款、第1項公債費、1目利子につきましては、項目のみの計上であります。  第10款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金から5目償還金までの予算合計額694万円につきましては、過去の実績に基づいて計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第2項繰出金、1目直営診療施設勘定繰出金、予算額220万円は、保健事業の一環として市民病院が行っております健康移動教室等を支援してまいります。  第11款、第1項、1目予備費、予算額300万円は、前年度と同額を計上いたしております。  続きまして、歳入について御説明を申し上げます。  戻っていただきまして、12、13ページをお願いいたします。  第1款、第1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税、予算額15億6,124万3,000円で、前年度比91.6%、2目退職被保険者等国民健康保険税、予算額1億5,402万5,000円で、前年度比96.6%を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第2款使用料及び手数料、第1項手数料、1目督促手数料につきましては、項目のみであります。  次に、第3款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金、2目高額医療費共同事業負担金及び3目特定健康診査等負担金、予算額の合計は11億4,416万円であります。  第2項国庫補助金、1目調整交付金、予算額1億8,220万円を計上いたしております。  2目介護従事者処遇改善臨時特例交付金につきましては、項目のみであります。  3目出産育児一時金補助金、予算額320万円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第4款、第1項、1目療養給付費交付金、予算額2億2,747万7,000円を計上いたしております。  第5款、第1項、1目前期高齢者交付金、予算額15億8,697万5,000円につきましては、前期高齢者の給付費について、保険者間の不均衡を調整するため、支払基金から交付を受けるものであります。  次に、第6款県支出金、第1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金及び2目特定健康診査等負担金、予算額の合計は4,063万5,000円であります。  第2項県補助金、1目財政調整交付金、予算額2億2,869万6,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  2目県補助金、予算額496万6,000円につきましては、国民健康保険事業費県補助金であります。  第7款、第1項共同事業交付金、1目高額医療費共同事業交付金及び2目保険財政共同安定化事業交付金、合わせて予算額6億799万2,000円を計上いたしております。  次に、第8款、第1項繰入金、1目一般会計繰入金、予算額4億5,033万3,000円につきましては、1節保険基盤安定繰入金2億2,244万6,000円、2節の一般会計繰入金2億2,788万7,000円であります。  次のページをお願いいたします。  第9款、第1項繰越金、1目療養給付費交付金繰越金は、項目のみの計上であります。  2目その他繰越金、予算額8,003万5,000円につきましては、前年度繰越金であります。  次に、第10款諸収入、第1項延滞金及び過料、1目一般被保険者延滞金から3目過料までの予算額の合計は51万1,000円であります。  第2項預金利子につきましては、項目のみの計上であります。  次のページをお願いいたします。  第3項雑入、1目一般被保険者第三者納付金から5目雑入までの予算額の合計は352万2,000円を計上いたしております。  前に戻っていただきまして、3ページをお願いいたします。  平成23年度津島市国民健康保険特別会計予算につきましては、第1条で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62億7,597万4,000円と定めるものであります。  第2条で、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、2億円と定めるものであります。  第3条で、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる事項を定めるものであります。  以上で説明を終わります。 27: ◯議長(東 国伸君)[31頁]  次に、議案第3号「平成23年度津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」及び議案第4号「平成23年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計予算について」説明を求めます。        市民経済部長 加藤茂雄君〔登 壇〕 28: ◯市民経済部長(加藤茂雄君)[31頁]  議案第3号「平成23年度津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」御説明申し上げます。  62、63ページをお願いいたします。  初めに、歳出についてであります。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、本年度予算額90万9,000円につきましては、住宅新築資金等貸付金の償還業務に必要な事務管理経費として各節に所要額を計上いたしております。  次に、第2款、第1項公債費、1目元金、本年度予算額1,813万5,000円は、市債元金償還金であります。  2目利子、本年度予算額196万2,000円は、市債利子償還金であります。  次のページをお願いいたします。  第3款、第1項、1目予備費は100万円の計上であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  58、59ページをお願いします。  第1款、第1項事業収入、1目貸付事業収入、本年度予算額1,152万7,000円は、貸付金の元金及び利子の償還金であります。  次に、第2款県支出金、第1項県補助金、1目貸付助成事業費県補助金43万5,000円は、償還推進助成事業費県補助金であります。  第3款、第1項、1目繰越金304万3,000円は、前年度繰越金であります。  次のページをお願いします。  第4款諸収入、第1項、1目雑入は、項目のみの計上であります。  第5款、第1項、1目市債700万円は、補償金免除繰上償還借換債であります。  最初のページをお願いたいします。51ページになります。  平成23年度津島市住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次の定めによるところであります。  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,200万6,000円と定めるものでございます。  第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」によるものであります。  第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、1,000万円と定めるものでございます。  続きまして、議案第4号「平成23年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計予算について」御説明申し上げます。  80、81ページをお願いします。  初めに、歳出についてであります。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、本年度予算額2,309万円であります。こがね地区、青塚地区、百島地区、宇治地区の浄化センター維持管理経費で、主なものは、11節需用費のうち、光熱水費657万2,000円、修繕料220万円、12節役務費のうち、汚泥処理手数料としまして374万4,000円、13節委託料では、施設管理委託料1,001万7,000円であります。  次に、第2款、第1項公債費、1目元金、本年度予算額6,203万6,000円は、市債元金償還金であります。  2目利子、本年度予算額401万6,000円は、市債利子償還金であります。  次のページをお願いいたします。  第3款、第1項、1目予備費は、100万円の計上であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  76、77ページをお願いします。  第1款分担金及び負担金、第1項分担金、1目受益者分担金は、項目のみであります。  次に、第2款使用料及び手数料、第1項、1目使用料2,108万7,000円は、こがね、青塚、百島、宇治の4地区浄化センターの使用料であります。  次に、第3款、第1項繰入金、1目一般会計繰入金6,605万2,000円は、市債元金利子償還金を一般会計より繰り入れるものであります。  次に、第4款、第1項、1目繰越金300万円は、前年度繰越金であります。  次のページをお願いいたします。  第5款諸収入、第1項、1目預金利子及び第2項、1目雑入につきましては、項目のみの計上でございます。  最初のページ、69ページをお願いします。  平成23年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計予算は、次の定めによるところのものであります。  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,014万2,000円と定めるものであります。  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、500万円と定めるものでございます。  以上で説明を終わります。 29: ◯議長(東 国伸君)[33頁]  次に、議案第5号「平成23年度津島市介護保険特別会計予算について」説明を求めます。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 30: ◯健康福祉部長(小出義由君)[33頁]  議案第5号「平成23年度津島市介護保険特別会計予算について」御説明を申し上げます。  102、103ページをお願いいたします。  初めに、歳出についてでございます。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、予算額8,027万9,000円につきましては、職員9人分の人件費を初め、事務管理経費等及び介護保険事業計画進行管理事業として755万5,000円を各節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第2項徴収費、1目賦課徴収費、予算額335万円につきましては、賦課徴収に要する経費を計上いたしております。  次に、第3項、1目介護認定審査会費、予算額3,888万4,000円につきましては、介護認定審査会委員報酬を初め、介護認定審査会事業193万1,000円、認定調査事業として2,562万9,000円計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第2款保険給付費、第1項介護サービス等諸費、1目介護給付費、予算額35億5,533万7,000円につきましては、在宅サービス及び施設サービスに要する介護給付費であります。  次に、2目介護支給費、予算額3,192万7,000円につきましては、住宅改修及び福祉用具購入に対する介護支給費であります。  3目審査支払手数料、予算額338万5,000円につきましては、介護給付費に係る審査支払手数料であります。  次に、第2項、1目高額介護サービス費、予算額6,218万8,000円につきましては、自己負担額が所定の負担限度額を超えた受給者に高額介護サービス費を償還払いする経費であります。
     次のページをお願いいたします。  第3項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス費、予算額1,201万2,000円につきましては、高額医療合算介護サービス費であります。  第3款地域支援事業費、第1項介護予防事業費、1目二次予防施策事業費、予算額1,876万2,000円につきましては、生活機能が低下している高齢者に対する予防施策を行うため、経費を計上いたしております。  次に、2目一次予防施策事業費、予算額1,037万2,000円につきましては、介護予防に関する知識の普及啓発や地域における介護予防に資する活動の育成、支援等を実施するための経費を各節に計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第2項、1目包括的支援事業・任意事業費、予算額6,308万2,000円につきましては、地域包括支援センター事業運営費のほか、高齢者配食サービス事業などに要する経費を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第4款、第1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金、予算額49万円は、介護給付費準備基金積立金を計上いたしております。  2目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金、第5款、第1項公債費、1目利子及び第6款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、1目償還金につきましては、それぞれ項目のみの計上であります。  次のページをお願いいたします。  2目第1号被保険者還付加算金、予算額75万円につきましては、保険料の過年度還付金及び還付加算金であります。  第7款、第1項、1目予備費、予算額100万円は、前年度と同額を計上いたしております。  続きまして、歳入について御説明を申し上げます。  戻っていただきまして、92、93ページをお願いいたします。  第1款保険料、第1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料、予算額7億2,826万9,000円で、前年度比103.4%を計上いたしております。  次に、第2款分担金及び負担金、第1項、1目負担金、予算額734万4,000円は、高齢者配食サービス負担金等であります。  次に、第3款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目介護給付費負担金、予算額6億4,232万2,000円につきましては、介護給付費国庫負担金として介護給付費等の在宅分等20%と施設分15%を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第2項国庫補助金、1目調整交付金、予算額8,135万8,000円で、介護給付費に係る調整交付金であります。  次に、2目地域支援事業交付金(介護予防事業)、予算額717万6,000円で、地域支援事業費の25%を計上いたしております。  3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、予算額2,232万4,000円で、地域支援事業費の40%を計上いたしております。  次に、第4款、第1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金、予算額10億9,945万4,000円につきましては、介護給付費等の30%分を計上いたしております。  2目地域支援事業支援交付金、予算額861万1,000円は、地域支援事業費の30%を計上いたしております。  次に、第5款県支出金、第1項県負担金、1目介護給付費負担金、予算額5億4,875万円につきましては、介護給付費等の在宅分等12.5%及び施設分17.5%を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第2項県補助金、1目地域支援事業交付金(介護予防事業)、予算額358万8,000円につきましては、介護予防事業費の12.5%を計上いたしております。  2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、予算額1,116万2,000円につきましては、包括的支援事業・任意事業費の20%を計上いたしております。  第6款財産収入、第1項財産運用収入、1目利子及び配当金、予算額49万1,000円につきましては、介護給付費準備基金と介護従事者処遇改善臨時特例基金の積立金利子であります。  次に、第7款繰入金、第1項、1目一般会計繰入金、予算額5億9,534万9,000円につきましては、介護給付費、地域支援事業費の負担金等一般会計からの繰入金であります。  次のページをお願いいたします。  第2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金、予算額1億2,400万2,000円につきましては、介護給付費準備基金繰入金であります。  2目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、予算額125万3,000円につきましては、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金であります。  第8款、第1項、1目繰越金から、次のページをお願いいたします。第9款諸収入、第2項雑入、2目返納金までにつきましては、いずれも項目のみの計上であります。  3目雑入、予算額36万1,000円につきましては、愛知県国民健康保険団体連合会助成金等であります。  前に戻っていただきまして、85ページをお願いいたします。  平成23年度津島市介護保険特別会計の予算につきましては、第1条で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38億8,182万1,000円と定めるものであります。  第2条で、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、1億円と定めるものであります。  第3条で、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合の事項を定めるものであります。  以上で説明を終わります。 31: ◯議長(東 国伸君)[36頁]  次に、議案第6号「平成23年度津島市流域関連公共下水道事業特別会計予算について」説明を求めます。        上下水道部長 杉本 隆君〔登 壇〕 32: ◯上下水道部長(杉本 隆君)[36頁]  議案第6号「平成23年度津島市流域関連公共下水道事業特別会計予算について」御説明申し上げます。  初めに、歳出について御説明いたします。  予算書132、133ページをごらんください。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、本年度予算額1億5,397万2,000円は、嘱託1人分、職員9人分の人件費及び事務管理に要する経費を各節に計上し、下水道事業の円滑な事務管理及び広域的な取り組み等事業推進に向け、積極的に取り組んでまいります。主なものについて説明いたします。8節報償費1,693万8,000円は、下水道受益者負担金の一括納付に対する報奨金でございます。13節委託料591万9,000円は、各種の施設管理、電算システム管理等で、適切、円滑な事務管理を行ってまいります。また、下水道接続活動支援業務委託料163万8,000円は、官民連携のもと接続促進活動を強め、民間に戸別訪問を委託しようとするもので、下水道の早期事業効果発現に努めてまいります。19節負担金補助及び交付金4,672万円につきましては説明欄をごらんください。周辺環境対策事業負担金3,467万2,000円は、県が整備を行っております日光川下流浄化センター建設に伴う周辺環境対策事業の負担金であります。下水道への接続率向上に向けましては、水洗便所改造等資金利子補給金29万4,000円、浄化槽雨水貯留施設転用費補助金100万円及び下水道接続促進補助金939万円の各制度を積極的にPRし、推進してまいります。  134、135ページをごらんください。  2目維持管理費、予算額2,031万9,000円は維持管理に要する経費で、19節負担金補助及び交付金1,897万4,000円は、県の流域下水道への流入量実績に応じて負担する維持管理負担金でございます。  第2款、第1項、1目建設費、本年度予算額1億1,820万6,000円は、流域関連公共下水道事業の施設整備に要する経費でございます。13節委託料2,500万円は、実施設計等業務委託料で、唐臼南処理分区、永宝団地を予定いたしております。15節工事請負費2,184万6,000円は、平成22年度にて行いました下水管渠工事箇所の舗装復旧工事等を予定いたしております。19節負担金補助及び交付金7,136万円は、県が行う流域下水道事業の建設負担金でございます。  136、137ページをごらんください。  第3款、第1項公債費、1目元金4,676万7,000円は、市債元金償還金。  2目利子6,365万6,000円は、市債利子償還金でございます。  第4款、第1項、1目予備費は、150万円を計上いたしました。  次に、歳入について御説明いたします。  128、129ページをごらんください。  第1款分担金及び負担金、第1項負担金、1目公共下水道事業負担金、予算額1億1,885万7,000円は、公共下水道事業受益者負担金であります。平成23年度は、新たに唐臼町、神守町及び百島町の整備された区域が対象となります。  第2款使用料及び手数料、第1項使用料、1目下水道使用料、本年度予算額1,980万3,000円は、下水道使用料でございます。  第3款、第1項繰入金、1目一般会計繰入金は、1億6,663万4,000円を計上いたしております。  第4款、第1項、1目繰越金及び第5款諸収入、第1項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金は、項目の計上でございます。  第2項、1目、1節雑入2,802万4,000円の主なものは、消費税等還付金2,800万円でございます。  第6款、第1項、1目市債、予算額7,110万円は、流域下水道事業債でございます。  なお、下段の国庫補助金は廃目といたすものでございます。  戻っていただきまして、121ページをごらんください。  平成23年度津島市流域関連公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億442万円と定めるものでございます。  第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」によるものでございます。  第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、2,000万円と定めるものでございます。  以上で説明を終わります。 33: ◯議長(東 国伸君)[38頁]  次に、議案第7号「平成23年度津島市後期高齢者医療特別会計予算について」説明を求めます。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 34: ◯健康福祉部長(小出義由君)[38頁]  議案第7号「平成23年度津島市後期高齢者医療特別会計予算について」御説明を申し上げます。  156、157ページをお願いいたします。  まず、歳出についてでございます。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、予算額3,367万3,000円につきましては、職員4人分の人件費を初め、一般管理事務に要する経費を各節に計上いたしております。  次に、第2項、1目徴収費、予算額149万2,000円につきましては、徴収事務に必要な額を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  第3項、1目保健事業費、予算額3,094万3,000円につきましては、保健事業に要する経費を計上いたしております。  次に、第2款、第1項、1目後期高齢者医療広域連合納付金、予算額9億7,087万4,000円につきましては、広域連合へ納付する保険料等負担金及び療養給付費負担金等であります。  次のページをお願いいたします。  第3款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、1目保険料還付金、予算額141万7,000円につきましては、保険料の還付金であります。  2目還付加算金、予算額2万円につきましては、還付加算金が発生する場合を見込み計上いたしております。  第2項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、項目のみの計上であります。  次に、第4款、第1項、1目予備費、予算額100万円は、前年度と同額を計上いたしております。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  戻っていただきます。150、151ページをお願いいたします。  第1款、第1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料、予算額2億8,123万5,000円で、前年度比93.3%を計上いたしております。  2目普通徴収保険料、予算額1億7,759万9,000円で、前年度比80.7%を計上いたしております。  次に、第2款使用料及び手数料、第1項手数料、1目証明手数料につきましては、項目のみの計上であります。  次に、第3款繰入金、第1項、1目一般会計繰入金、予算額5億5,746万4,000円につきましては、一般会計からの繰入金であります。  次のページをお願いいたします。  第4款、第1項、1目繰越金につきましては、項目のみの計上であります。  次に、第5款諸収入、第1項受託事業収入、1目後期高齢者医療広域連合受託事業収入、予算額2,167万9,000円につきましては、広域連合からの受託事業収入であります。  次に、第2項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金から3目過料までにつきましては、それぞれ項目のみの計上であります。  第3項償還金及び還付加算金、1目保険料還付金、予算額141万7,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  2目還付加算金、予算額2万円につきましては、還付加算金について広域連合から受け入れるものであります。  第4項、1目雑入は、項目のみの計上であります。
     前に戻っていただきまして、143ページをお願いいたします。  平成23年度津島市後期高齢者医療特別会計予算につきましては、第1条で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億3,942万円と定めるものであります。  以上で説明を終わります。 35: ◯議長(東 国伸君)[39頁]  ここで午後1時まで休憩いたします。        午前11時42分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午後 1時00分 開議 36: ◯議長(東 国伸君)[39頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第8号「平成23年度津島市民病院事業会計予算について」説明を求めます。        市民病院事務局次長 松井正人君〔登 壇〕 37: ◯市民病院事務局次長(松井正人君)[40頁]  議案第8号「平成23年度津島市民病院事業会計予算について」御説明申し上げます。  170、171ページをお願いします。  平成23年度津島市民病院事業会計予算実施計画の収益的収入及び支出のうち、収入、第1款病院事業収益の予定額は83億3,084万8,000円であります。  第1項医業収益は、予定額77億7,335万2,000円で、1目入院収益53億2,239万円、2目外来収益20億2,958万9,000円、3目その他医業収益4億2,137万3,000円で、主なものは、室料差額1億3,369万7,000円、他会計負担金1億5,959万7,000円等であります。  第2項医業外収益は、予定額5億5,749万4,000円で、主なものは、2目他会計補助金2億1,894万4,000円、3目補助金1,210万円、4目負担金交付金2億6,607万8,000円、7目その他医業外収益6,032万円であります。  第3項特別利益は、項目のみの計上であります。  次に、支出、第1款病院事業費用の予定額は88億1,375万9,000円であります。  第1項医業費用は、予定額84億7,118万3,000円で、1目給与費41億8,868万8,000円は、職員435人分の給料、諸手当、法定福利費等であります。2目材料費15億7,404万3,000円は、薬品、診療材料等の医薬材料費用であります。3目経費18億2,773万円は、光熱水費、賃借料、委託料等の病院一般費用であります。4目減価償却費8億5,226万2,000円は、建物、器械備品等の固定資産償却費用であります。6目研究研修費2,736万円は、医師等の研究研修に要する費用であります。  第2項医業外費用は、予定額3億3,957万3,000円で、主なものは、1目支払利息及び企業債取扱諸費2億3,146万3,000円は企業債利息、一時借入金利息等であります。3目繰延勘定償却4,460万7,000円は控除対象外消費税の償却であります。6目雑支出5,500万円は、たな卸資産の仮払消費税等であります。  第4項予備費は300万円であります。  次に、172、173ページをお願いします。  資本的収入及び支出でありますが、収入、第1款資本的収入は、予定額5億2,172万4,000円で、主なものは、第2項負担金、予定額4億1,384万4,000円は、一般会計からの負担金であります。  第7項企業債、予定額は1億円で、医療機器の整備債であります。  第8項補助金、予定額787万5,000円は、保健衛生施設等設備整備費の国庫補助金であります。  次に、支出、第1款資本的支出は、予定額8億5,747万9,000円で、第1項建設改良費、予定額1億3,575万3,000円は、医療機器購入費であります。  第2項償還金、予定額7億192万6,000円は、企業債、年賦未払金、一般会計借入金等の元金償還金であります。  第3項看護師奨学資金貸付金、予定額1,980万円は、奨学資金貸付金であります。  次に、165ページへお戻り願います。  第2条 業務の予定量としまして、病床数392床、年間患者数は入院13万2,675人、外来20万4,472人、1日の平均入院患者数は362.5人、外来の患者数838人、主要な建設改良事業は医療機器整備事業1億円であります。  第3条及び第4条は、先ほど御説明いたしましたとおりであります。  166、167ページをお願いします。  第5条 企業債でありますが、起債の目的は医療機器整備事業で、限度額1億円、年利4%以内として、その他起債の方法等を定めるものであります。  次に、第6条 一時借入金の限度額は、20億円と定めるものであります。  第7条 議会の議決を経なければ流用することができない経費は、職員給与費41億8,868万8,000円、交際費54万4,000円であります。  第8条 他会計からの補助金は、2億1,894万4,000円であります。  第9条 たな卸資産購入限度額は、11億円と定めるものであります。  その他、175ページ以降に資金計画を定め、給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表及び実施計画説明書を添付いたしておりますので、お目通し願います。  以上で説明を終わります。 38: ◯議長(東 国伸君)[41頁]  次に、議案第9号「平成23年度津島市下水道事業会計予算について」及び議案第10号「平成23年度津島市上水道事業会計予算について」説明を求めます。        上下水道部長 杉本 隆君〔登 壇〕 39: ◯上下水道部長(杉本 隆君)[41頁]  議案第9号「平成23年度津島市下水道事業会計予算について」御説明いたします。  予算書210ページをごらんください。  平成23年度津島市下水道事業会計予算実施計画の収益的収入及び支出のうち、収入、第1款下水道事業収益の予定額は3億2,162万9,000円でございます。  第1項営業収益は2億5,926万7,000円を予定し、1目下水道使用料は1億6,345万5,000円の使用料を見込んでおります。4目雨水処理負担金9,571万1,000円は、一般会計からの負担金でございます。  第2項営業外収益の予定額は6,236万1,000円で、その主なものは、2目他会計補助金6,077万5,000円の一般会計からの補助金であります。  次に、211ページをごらんください。  支出、第1款下水道事業費用の予定額は3億82万1,000円であります。  第1項営業費用の予定額は2億4,430万1,000円で、その主なものは、1目管渠費1,795万5,000円及び2目ポンプ場及び処理場費1億2,882万1,000円は、管渠及び処理場等の維持管理に要する経費であります。4目総係費2,012万9,000円は、事業全般に要する諸費用、5目減価償却費7,739万2,000円は、構築物及び機械等の固定資産償却費用をそれぞれ計上いたしました。  第2項営業外費用の予定額は5,402万円で、主なものは、1目支払利息及び企業債取扱諸費4,889万6,000円の企業債利息を計上いたしました。  第4項、1目予備費は200万円でございます。  次の212ページをごらんください。  資本的収入及び支出のうち、収入、第1款資本的収入の予定額は1億4,588万2,000円であります。その主なものは、第1項、1目企業債は9,500万円、第2項、1目他会計補助金は1,677万6,000円を予定するものであります。  第6項、1目国庫補助金3,400万円は社会資本整備総合交付金で、合流式下水道改善事業に対する補助金であります。  次に、213ページの支出をごらんください。  第1款資本的支出の予定額は2億4,174万7,000円であります。  第2項拡張費、1目建設費の予定額8,532万9,000円は、合流式下水道改善事業に要する経費で、平成25年度の完成に向け取り組んでまいります。  第3項、1目企業債償還金の予定額は1億5,640万9,000円であります。  なお、人件費につきましては、収益的支出及び資本的支出を合わせた下水道事業会計全体で、職員4人分の3,336万9,000円であります。  最初に戻っていただき、207ページをごらんください。  第1条は、総則。  第2条 業務の予定量は、排水戸数4,040戸、年間総排水量394万立方メートル、1日平均排水量1万765立方メートル、主要な建設改良事業は、合流式下水道改善事業であります。  第3条 収益的収入及び支出は、次のとおり定めるものでございます。内容はさきに御説明申し上げたとおりであります。  第4条 資本的収入及び支出は、次のとおり定めるもので、内容は次のページにまたがっておりますが、さきに御説明申し上げたとおりでございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,586万5,000円は、過年度分損益勘定留保資金405万5,000円及び当年度分損益勘定留保資金9,181万円で補てんするものでございます。  208ページをごらんください。  第5条 企業債は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであります。  第6条 一時借入金の限度額は、1億円と定めるものであります。  第7条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費3,336万9,000円であります。  第8条 他会計からの補助金は、一般会計から補助を受ける金額7,755万1,000円であります。  第9条 たな卸資産購入限度額は、27万6,000円と定めるものでございます。  なお、214ページ以降に資金計画、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、予定損益計算書、予定貸借対照表、予算実施計画説明書を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。  続きまして、議案第10号「平成23年度津島市上水道事業会計予算について」御説明申し上げます。  244ページをごらんください。  平成23年度津島市上水道事業会計予算実施計画の収益的収入及び支出のうち、収入、第1款水道事業収益の予定額は13億1,670万7,000円であります。  第1項営業収益は13億621万3,000円を予定し、1目給水収益は13億192万1,000円の水道料を見込んでおります。3目その他の営業収益429万2,000円は、消火栓維持管理に要する一般会計負担金等であります。  第2項営業外収益の予定額は1,049万3,000円で、1目受取利息及び配当金133万1,000円は預金利息、4目雑収益916万円は、下水道事業の事務負担金等であります。  次に、245ページをごらんください。  支出、第1款水道事業費用の予定額は12億4,978万1,000円であります。  第1項営業費用は11億4,942万4,000円を予定額とし、その主なものは、1目原水及び浄水費4億9,796万5,000円は、自己水の取水及び浄化に要する経費、2目配水及び給水費2億6,665万8,000円は、配水場、配水管等の維持管理に要する経費、3目業務費6,728万9,000円は、検針料金等の業務に要する経費、4目総係費1億3,764万3,000円は、事業全般に要する経費であります。  第2項営業外費用の予定額は8,655万7,000円で、主なものは、1目支払利息及び企業債取扱諸費6,756万8,000円は、企業債利息であります。  第3項特別損失、3目過年度損益修正損は880万円。  第4項、1目予備費の予定額は500万円であります。  246ページをごらんください。  資本的収入及び支出のうち、収入、第1款資本的収入の予定額は8,111万5,000円であります。  第1項、1目工事負担金は4,870万円で、配水管布設工事等に伴う工事負担金。  第2項、1目分担金3,241万3,000円は、給水申し込みに係る加入者分担金であります。  右の247ページをごらんください。  支出、第1款資本的支出の予定額は3億2,479万円であります。  第1項建設改良費の予定額は1億7,467万6,000円で、1目建設費1億5,783万5,000円は配水管等の整備に要する事務及び工事に関する経費を計上いたしております。2目固定資産購入費1,684万1,000円は、機械器具購入費であります。  第3項、1目企業債償還金の予定額は1億4,811万3,000円。  第5項、1目予備費は200万円であります。  なお、人件費につきましては、収益的支出及び資本的支出を合わせた上水道事業会計全体で、職員19人、嘱託1人分の2億629万9,000円であります。  戻っていただきまして、241ページをごらんください。  第1条は、総則であります。
     第2条 業務の予定量は、給水戸数2万2,900戸、年間総給水量726万立方メートル、1日平均給水量1万9,836立方メートル、主要な建設改良事業は配水管改良工事ほかで1億2,635万1,000円を予定いたしております。  第3条 収益的収入及び支出は、次のとおり定めるものであります。内容はさきに御説明申し上げたとおりでございます。  第4条 資本的収入及び支出は、次のとおり定めるもので、内容は次のページにまたがっておりますが、さきに御説明申し上げましたとおりであります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億4,367万5,000円は、減債積立金1,935万4,000円及び過年度分損益勘定留保資金2億2,432万1,000円で補てんするものでございます。  第5条 一時借入金の限度額は、1億5,000万円とするものであります。  第6条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費2億629万9,000円であります。  第7条 たな卸資産購入限度額は、1,238万7,000円と定めるものであります。  なお、248ページ以降に資金計画、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、予定損益計算書、予定貸借対照表及び予算実施計画説明書を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。  以上で説明を終わります。 40: ◯議長(東 国伸君)[44頁]  以上をもって、平成23年度各会計予算の説明は終わりました。  次に、議案第11号「津島市暴力団排除条例の制定について」説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 41: ◯総務部長(野村定男君)[44頁]  議案第11号「津島市暴力団排除条例の制定について」御説明いたします。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、暴力団の排除を推進するに当たり、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めようとするものであります。  制定内容につきましては四つほどありますけれども、順次説明させていただきます。  1として、総則的事項といたしまして、(1)暴力団の排除を推進するに当たり、市、市民及び事業者が相互に連携することができるよう、共通して認識すべき基本理念を定めるものであります。  (2)として、市、市民及び事業者の責務を次のとおり定めるものであります。  アとして、市の責務については、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進すること等とするもの。  イとして、市民の責務について、自主的にかつ相互に連携して暴力団の排除に取り組むよう努め、市の施策に協力するよう努めること等とするもの。  ウとして、事業者の責務について、その事業により暴力団を利することとならないようにし、市の施策に協力しなければならないこと等とするものであります。  2として、市の基本的な施策といたしまして、(1)暴力団員等を公共工事の入札に参加させないなど、市の事務事業により暴力団を利することのないよう必要な措置を講ずるよう努めることとするものであります。  (2)として、暴力団の利益になると認められるときは、公の施設の利用を許可しないことができることとするものであります。  (3)として、市民及び事業者に対して、情報の提供その他の必要な支援を行うとともに、暴力団の排除の機運を醸成するための広報及び啓発を行うこととするものであります。  (4)として、青少年に対する指導及び助言などの取り組みを行う者に対して、情報の提供その他の必要な支援を行うこととするものであります。  3として、暴力団の威力の利用及び利益の供与の禁止といたしまして、(1)市民は、暴力団の威力を利用してはならないこととするものであります。  (2)市民は、暴力団員等に対して、利益の供与をしてはならないこととするものであります。  4として、祭礼等からの暴力団の排除といたしまして、主催者等は、暴力団を利用したり、暴力団員であることを知りながら運営に関与させてはならないこと等とするものであります。  施行期日は、平成23年4月1日とするものであります。  以上で説明を終わります。 42: ◯議長(東 国伸君)[45頁]  次に、議案第12号「津島市建築協定条例の制定について」説明を求めます。        建設部長 鈴木 睦君〔登 壇〕 43: ◯建設部長(鈴木 睦君)[45頁]  議案第12号「津島市建築協定条例の制定について」御説明を申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、建築基準法第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものであります。  制定内容としましては、1としまして、土地の所有者が建築協定を締結することができることとするものであります。  2といたしまして、建築協定の内容は、建築に関する法令及び条例に適合するものでなければならないこととするものであります。  施行期日は、公布の日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。 44: ◯議長(東 国伸君)[46頁]  次に、議案第13号「津島市流域関連公共下水道事業基金条例の制定について」説明を求めます。        上下水道部長 杉本 隆君〔登 壇〕 45: ◯上下水道部長(杉本 隆君)[46頁]  議案第13号「津島市流域関連公共下水道事業基金条例の制定について」御説明いたします。  末尾の条例要綱をごらんください。  この条例は、流域関連公共下水道に係る事業の財源に充てることを目的とする基金を設置しようとするものであります。  制定内容は、下水道事業受益者負担金の当該年度収入について適正な運用を図るため、その一部を次年度以降の建設費等に充てることを目的とする津島市流域関連公共下水道事業基金を設置するため、基金の積み立て、運用、処分その他基金の設置及び管理に関する事項を定めるものであります。  施行期日は、公布の日とするものであります。  以上で説明を終わります。 46: ◯議長(東 国伸君)[46頁]  次に、議案第14号「津島市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」から議案第16号「津島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について」まで説明を求めます。        市長公室長 鈴木得男君〔登 壇〕 47: ◯市長公室長(鈴木得男君)[46頁]  議案第14号「津島市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、市の財政状況及び県内各市の議員報酬の実態を勘案した結果、議員の職務の重大性及び特殊性にかんがみても、その額を改定しようとするものでございます。  改正の内容といたしまして、議長の報酬月額を「51万2,000円」から「50万2,000円」に、副議長を「46万9,000円」から「46万円」に、議員を「44万4,000円」から「43万5,000円」にしようとするものでございます。  なお、この条例は、平成23年4月1日から施行するものでございます。  次に、議案第15号「津島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、市の財政状況及び県内各市の市長及び副市長の給与の実態を勘案した結果、その額を改定しようとするものでございます。  改正の内容といたしまして、市長の給料月額を「92万9,000円」から「92万8,000円」に、副市長を「78万円」から「77万9,000円」に改めるものでございます。  なお、この条例は、平成23年4月1日から施行するものでございます。  次に、議案第16号「津島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、市の財政状況及び県内各市の教育長の給与の実態を勘案した結果、その額を改定しようとするものでございます。  改正の内容といたしまして、教育長の給料月額を「67万2,000円」から「67万1,000円」に改めるものでございます。  なお、この条例は、平成23年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。 48: ◯議長(東 国伸君)[47頁]  次に、議案第17号「津島市公共物管理条例の一部改正について」説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 49: ◯総務部長(野村定男君)[47頁]  議案第17号「津島市公共物管理条例の一部改正について」御説明いたします。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、愛知県道路占用料条例の改正に準じて、当市の公共物占用料金等を改定しようとするものであります。  改正内容につきましては、公共物占用料の単価の改正を行うとともに、占用実態、地中化の施策等に対応した物件区分、係数等を改めるものであります。  施行期日は、平成23年4月1日であります。  以上で説明を終わります。 50: ◯議長(東 国伸君)[47頁]  次に、議案第18号「津島市循環システムの促進及び廃棄物の適正処理に関する条例の一部改正について」及び議案第19号「津島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正について」説明を求めます。        市民経済部長 加藤茂雄君〔登 壇〕 51: ◯市民経済部長(加藤茂雄君)[47頁]  議案第18号「津島市循環システムの促進及び廃棄物の適正処理に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いします。  この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、規定を整理しようとするものであります。  改正内容につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、土地の所有者または占有者に対する努力義務として、廃棄物の不法投棄を発見した際の通報に関する規定が追加されたことにより整理をするものであります。  施行期日は、平成23年4月1日であります。  続きまして、議案第19号「津島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いします。  この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、規定を整理しようとするものであります。  改正内容についてでございます。  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届け出について定義する同法第9条の3に第6項が追加されたことから、同条を引用する部分について整理をするものであります。  施行期日は、平成23年4月1日といたすものであります。  以上で説明を終わります。 52: ◯議長(東 国伸君)[48頁]  次に、議案第20号「津島市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について」説明を求めます。
           健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 53: ◯健康福祉部長(小出義由君)[48頁]  議案第20号「津島市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について」御説明を申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、国民健康保険税の納期を変更しようとするものであります。  改正の内容でございますが、国民健康保険税の納期について、納付の回数を8回から10回に増加させることにより、納税者の負担軽減を図るものであります。第5期から第8期を表のとおりそれぞれ変更し、また新しく第9期を翌年1月1日から同月31日までと、第10期を翌年2月1日から同月末日までをそれぞれ追加するものであります。  なお、この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。  また、適用区分として、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するものであります。  以上で説明を終わります。 54: ◯議長(東 国伸君)[48頁]  次に、議案第21号「津島市道路管理及び道路占用に関する条例の一部改正について」説明を求めます。        建設部長 鈴木 睦君〔登 壇〕 55: ◯建設部長(鈴木 睦君)[49頁]  議案第21号「津島市道路管理及び道路占用に関する条例の一部改正について」御説明を申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、愛知県道路占用料条例の改正に準じて、当市の道路占用料金等を改定しようとするものであります。  改正内容といたしまして、道路占用料の単価の改正を行うとともに、占用実態、地中化の施策等に対応した物件区分、係数等を改めるものであります。  施行期日は、平成23年4月1日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。 56: ◯議長(東 国伸君)[49頁]  以上をもって、条例案の説明は終わりました。  続いて、議決案及び補正予算案の説明に入ります。  議案第22号「海部地区水防事務組合規約の一部変更に関する協議について」説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 57: ◯総務部長(野村定男君)[49頁]  議案第22号「海部地区水防事務組合規約の一部変更に関する協議について」は、小切戸川の一部が西條小切戸川として新たに2級河川に指定されたこと、またそれに伴い小切戸川の区間が変更されたために、海部地区水防事務組合の規約の一部を変更するものであります。よろしくお願いいたします。 58: ◯議長(東 国伸君)[49頁]  次に、議案第23号「愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について」説明を求めます。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 59: ◯健康福祉部長(小出義由君)[49頁]  議案第23号「愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について」御説明を申し上げます。  この案を提出するのは、平成23年3月31日をもって愛知県後期高齢者医療広域連合から幡豆郡一色町、同郡吉良町及び同郡幡豆町を脱退させることに伴い、同連合を組織する地方公共団体の数を減少させ、及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する協議について、地方自治法第291条の11の規定により議会の議決が必要であるためのものであります。  なお、この規約は、平成23年4月1日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。 60: ◯議長(東 国伸君)[50頁]  次に、議案第24号「市道の路線認定について」説明を求めます。        建設部長 鈴木 睦君〔登 壇〕 61: ◯建設部長(鈴木 睦君)[50頁]  議案第24号「市道の路線認定について」御説明を申し上げます。  この案を提出いたしましたのは、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決が必要となるため、別紙路線認定調書及び図面のとおり、1路線を認定するものであります。  以上で説明を終わります。 62: ◯議長(東 国伸君)[50頁]  次に、議案第25号「損害賠償の額の決定及び和解について」説明を求めます。        市民病院事務局次長 松井正人君〔登 壇〕 63: ◯市民病院事務局次長(松井正人君)[50頁]  議案第25号「損害賠償の額の決定及び和解について」御説明申し上げます。  この案を提出いたしましたのは、平成17年6月に頸椎症治療のため、津島市民病院を受診した相手方に脳梗塞を疑う症状があったにもかかわらず、脳梗塞を見落としたため、後遺障害等級に影響を与えたことから、損害賠償をするため、議会の議決をお願いするものでございます。  なお、損害賠償の額は980万円で、相手方は愛知県在住の女性の方であります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 64: ◯議長(東 国伸君)[50頁]  次に、議案第26号「平成22年度津島市一般会計補正予算(第6号)について」のうち、第1条、歳出について説明を求めます。  初めに、第2款総務費、第3款民生費、第4款衛生費、第6款農林水産業費、第8款土木費及び第10款教育費について、順次説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 65: ◯総務部長(野村定男君)[50頁]  議案第26号、平成22年度津島市一般会計補正予算(第6号)中、総務部所管の補正予算について御説明いたします。  24、25ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項総務管理費、6目財政管理費、補正額3億3,082万1,000円の増額で、財政調整基金へ3億2,725万1,000万円、ふるさとつしま応援基金へ357万円を積み立てるものであります。  以上で説明を終わります。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 66: ◯健康福祉部長(小出義由君)[51頁]  健康福祉部所管の補正予算について御説明を申し上げます。  24、25ページをお願いいたします。  第3款民生費、第1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、補正額586万1,000円の減額につきましては、その主なものは、雇用と住居を失った者に関する国の総合支援策として住宅手当支援給付及び中国残留邦人等生活支援給付費の実績及び見込みによる減額と、寄附金を福祉基金に積み立てるものであります。  4目障がい福祉費、補正額2,588万2,000円の減額につきましては、心身障がい福祉事業、自立支援給付事業及び地域生活支援事業の実績及び見込みによるものであります。  次のページをお願いいたします。  9目彩雲館費につきましては、運営事業が県補助金の対象事業になったことにより、財源を振りかえるものであります。  次に、第2項児童福祉費、1目児童福祉総務費につきましては、ふるさとつしま応援基金に財源を振りかえるものであります。  2目児童措置費、補正額1億8,411万8,000円の減額につきましては、保育所運営委託料及び児童手当・子ども手当扶助費の実績及び見込みによるものであります。  次に、3目母子福祉費、補正額501万2,000円の減額につきましては、児童扶養手当扶助費の所要見込みによるものであります。  5目児童福祉施設費につきましては、保護者負担金の実績により、財源を振りかえるものであります。  次のページをお願いいたします。  7目児童館費、補正額105万5,000円の減額につきましては、器具購入費の確定によるものであります。  次に、第4款衛生費、第1項保健衛生費、2目予防費、補正額1,157万7,000円の減額につきましては、接種者の所要見込みによるものであります。  以上で説明を終わります。        建設部長 鈴木 睦君〔登 壇〕 67: ◯建設部長(鈴木 睦君)[51頁]  建設部所管の補正予算について御説明を申し上げます。  予算書の28、29ページをお願いいたします。  第6款農林水産業費、第1項農業費、4目農地費、補正額577万6,000円の増額であります。15節工事請負費349万円の減額は、排水路改修工事及び農道整備工事費の額の確定によるものであります。19節負担金補助及び交付金926万6,000円の増額は、県営事業負担金の額の確定によるものであります。  次のページをお願いいたします。  第8款土木費、第1項道路橋りょう費、3目道路新設改良費、補正額1,110万円の減額は、主要地方道名古屋津島線の自転車道整備事業にあわせて行った排水路整備事業費の額の確定によるものであります。  4目橋りょう維持費、補正額103万2,000円の減額は、橋りょう長寿命化計画橋りょう点検業務委託料の額の確定によるものであります。  次に、第3項都市計画費、2目街路事業費、補正額2,971万3,000円の減額は、昭和南本町線整備事業における社会資本整備総合交付金の確定及び用地交渉が難航したため、減額補正をするものであります。  4目開発費、補正額379万5,000円の減額は、名古屋津島線の整備にあわせて、本町筋整備調査を行う予定でありましたが、用地交渉が進まなかったため、減額補正をするものであります。  次のページをお願いいたします。  第4項建築費、1目建築管理費、補正額726万9,000円の増額であります。13節委託料67万5,000円及び19節負担金補助及び交付金のうち105万6,000円の減額は、民間木造住宅の耐震診断業務委託料及び耐震改修費等補助金の額の確定によるものであります。一方、新たに緊急支援民間木造住宅耐震改修費補助金として、国が1棟当たり30万円を通常の補助金に上乗せすることとなりましたので、30棟分900万円の補正をお願いするものであります。  以上で説明を終わります。        教育委員会事務局長 小岩 司君〔登 壇〕 68: ◯教育委員会事務局長(小岩 司君)[52頁]  教育委員会所管の補正予算について御説明申し上げます。  32、33ページをお願いいたします。  第10款教育費、第1項教育総務費、3目就学助成事務費、補正額300万円の減額は、19節負担金補助及び交付金の減額で、幼稚園就園奨励費補助金の国庫補助限度額が多くの階層で当初の通知額より減額になったことによるものでございます。  5目学校教育指導費、補正額155万5,000円の減額は、9節旅費の減額で、外国青年招致事業、外国人講師の帰国人数の減及び旅費の減によるものでございます。  次のページ、34、35ページをお願いいたします。  第2項小学校費、1目学校管理費、補正額117万9,000円は、来年度4月からの東小学校及び南小学校における学級増に対応するため教室を整備するものでございます。11節需用費52万4,000円は、整備に必要な消耗品の購入及び修理費用、18節備品購入費65万5,000円は、必要備品の整備に関する費用でございます。  2目教育振興費、補正額165万円は、18節備品購入費で、住民生活に光をそそぐ交付金を活用し、小学校図書を充実するために図書を購入するものでございます。  第3項中学校費、2目教育振興費、補正額246万1,000円は、18節備品購入費145万円と20節扶助費101万1,000円を計上させていただいております。18節の備品購入費は、小学校費同様、住民生活に光をそそぐ交付金を活用し、中学校図書を充実するために図書を購入するものであります。20節扶助費は、要・準要保護就学援助費で、認定者の数が当初見込みを上回るため補正をお願いするものでございます。  次に、36、37ページをお願いいたします。  第6項社会教育費、1目社会教育総務費、補正額348万3,000円の減額は、放課後子ども教室推進事業におきまして、今年度の事業内容がほぼ確定したため、この事業に要する経費のうち、8節報償費318万1,000円、9節旅費2万7,000円、18節備品購入費27万5,000円をそれぞれ減額するものでございます。  2目図書館費、補正額401万3,000円は、小学校費、中学校費と同様に、住民生活に光をそそぐ交付金を活用し、図書館の蔵書を充実するために図書等を購入するものでございます。11節需用費38万円と18節備品購入費342万円は、図書等の購入経費、12節役務費10万8,000円は、盗難防止テープの装着手数料、13節委託料10万5,000円は、抽出マーク等業務委託料でございます。
     以上で説明を終わります。 69: ◯議長(東 国伸君)[53頁]  次に、第11款公債費及び第12款諸支出金について、総務部長から一括説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 70: ◯総務部長(野村定男君)[53頁]  公債費及び諸支出金について御説明いたします。  36、37ページをお願いいたします。  第11款、第1項公債費、1目元金、2目利子の合計補正額4,812万1,000円の減額は、平成22年度に予定しておりました繰り上げ償還分の一部が平成23年度分になったこと及び利子については見込みより低利率で借り入れができたことによる減額補正であります。  次のページをお願いいたします。  第12款諸支出金、第1項特別会計支出金、1目国民健康保険特別会計支出金から6目後期高齢者医療特別会計支出金までの合計補正額422万1,000円の減額は、それぞれの特別会計の事業の確定によるものであります。  第2項企業会計支出金、1目病院会計支出金、補正額1億円の増額は、市民病院事業貸付金であります。  以上で説明を終わります。 71: ◯議長(東 国伸君)[53頁]  以上で、歳出の部の説明は終わりました。  続いて、歳入の部並びに第2条 繰越明許費、第3条 債務負担行為の補正及び第4条 地方債の補正について、総務部長から一括説明を求めます。        総務部長 野村定男君〔登 壇〕 72: ◯総務部長(野村定男君)[54頁]  歳入について御説明いたします。  12、13ページをお願いします。  第1款市税、第1項市民税、1目個人、補正額1億1,000万円の増額。  2目法人、補正額2億2,000万円の増額は、平成22年度当初予算を編成する時点での世界的な経済不況等により個人所得の落ち込み及び法人収益の減少が相当あると想定しておりましたが、落ち込みは一時的なものであり、平年ベースには届かないものの若干の回復は見込まれたため、今回、増額補正をお願いするものであります。  第4項、1目市たばこ税、補正額1,500万円の増額は、たばこ販売価格の値上げによるものであります。  第11款分担金及び負担金、第1項負担金、1目民生費負担金、補正額1,491万円の減額は、1節社会福祉費負担金及び2節児童福祉費負担金であります。  14、15ページをお願いいたします。  第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、補正額1億9,246万9,000円の減額は、1節社会福祉費国庫負担金から4節国民健康保険基盤安定国庫負担金であります。  第2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金から、次のページの6目総務費国庫補助金までの補正額の合計は1,677万1,000円の減額であります。  第14款県支出金、第1項県負担金、1目民生費県負担金、補正額1,031万5,000円の減額は、1節社会福祉費県負担金から5節後期高齢者医療保険基盤安定県負担金であります。  第2項県補助金、2目民生費県補助金から、次のページの8目教育費県補助金までの補正額の合計は1,574万6,000円の減額であります。  第3項委託金、2目民生費委託金、補正額22万4,000円の減額は、社会福祉費委託金であります。  以上、分担金及び負担金、国庫支出金及び県支出金につきましては、先ほど歳出で御説明しました事務事業に対しての歳入を見込み、補正するものであります。  第15款財産収入、第1項財産運用収入、2目利子及び配当金、補正額297万2,000円の減額は、財政調整基金積立金及び福祉基金積立金利子であります。  20、21ページをお願いします。  第16款、第1項寄附金、1目一般寄附金、補正額357万円の増額は、ふるさとつしま応援寄附金、2目社会福祉費寄附金、補正額42万3,000円の増額は、社会福祉事業費寄附金であります。  第17款繰入金、第1項、1目特別会計繰入金6,784万7,000円の増額は、老人保健特別会計閉鎖に伴う一般会計の繰入金であります。  第2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金並びに5目ふるさとつしま応援基金繰入金、補正額7,869万3,000円の減額であります。  22、23ページをお願いします。  第18款、第1項、1目繰越金、補正額3,937万1,000円は、前年度繰越金であります。  第19款諸収入、第4項受託事業収入、1目広域入所受託事業収入、補正額393万3,000円の増額は、広域入所受託金であります。  第20款、第1項市債、1目農林水産業債及び2目土木債の補正額の合計は1,440万円の減額で、それぞれ事業実績等により起債額が確定したことに伴い補正するものであります。  最初のページをお願いいたします。  議案第26号、平成22年度津島市一般会計補正予算(第6号)につきましては、第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,364万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ196億4,421万3,000円とするものであります。  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」によるものであります。  第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」によるものであります。  第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」によるものであります。  以上で説明を終わります。 73: ◯議長(東 国伸君)[55頁]  以上をもって、議案第26号の説明は終わりました。  次に、議案第27号「平成22年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について」、議案第28号「平成22年度津島市老人保健特別会計補正予算(第1号)について」及び議案第29号「平成22年度津島市介護保険特別会計補正予算(第3号)について」説明を求めます。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 74: ◯健康福祉部長(小出義由君)[55頁]  議案第27号「平成22年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について」御説明を申し上げます。  10、11ページをお願いいたします。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、補正額43万7,000円につきましては、前期高齢者に係る自己負担割合の凍結延長に伴う経費であります。  次に、第2款保険給付費、第1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費、次のページをお願いいたします。第3款、第1項後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金、第5款、第1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金及び第6款、第1項、1目介護納付金につきましては、それぞれ国庫負担金の額の確定に伴い、財源を振りかえるものであります。  次のページをお願いいたします。  第7款、第1項共同事業拠出金、1目高額医療費共同事業拠出金、補正額2,479万2,000円及び2目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額3,543万7,000円につきましては、それぞれ事業費の確定によるものであります。  次に、第8款保健事業費、第1項、1目特定健康診査等事業費、補正額1,886万1,000円の減額につきましては、事業費の所要見込みによるものであります。  次のページをお願いいたします。  第10款諸支出金、第2項繰出金、1目直営診療施設勘定繰出金、補正額153万8,000円につきましては、市民病院が行っております保健事業等に対して繰り出すものであります。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  前に戻っていただきます。6、7ページをお願いいたします。  第3款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金、補正額4,251万7,000円の減額及び2目高額医療費共同事業負担金、補正額619万8,000円につきましては、それぞれ事業費の確定によるものであります。  3目特定健康診査等負担金、補正額245万2,000円の減額につきましては、事業費の所要見込みによるものであります。  次に、第2項国庫補助金、1目調整交付金、補正額153万8,000円につきましては、直営診療施設勘定繰出金分として、特別調整交付金を受け入れるものであります。  4目高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金、補正額43万7,000円につきましては、自己負担割合の凍結、延長に伴う経費を受け入れるものであります。  第6款県支出金、第1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金、補正額619万8,000円につきましては、事業費の確定によるものであります。  2目特定健康診査等負担金、補正額245万2,000円の減額につきましては、事業費の所要見込みによるものであります。  次のページをお願いいたします。  第7款、第1項共同事業交付金、1目高額医療費共同事業交付金2,479万2,000円及び2目保険財政共同安定化事業交付金、補正額3,543万7,000円につきましては、それぞれ事業費の確定によるものであります。  第8款、第1項繰入金、1目一般会計繰入金、補正額673万1,000円の減額につきましては、保険基盤安定繰入金の確定によるものであります。  次に、第9款、第1項繰越金、2目その他繰越金、補正額2,289万5,000円につきましては、前年度繰越金であります。  最初のページをお願いいたします。  平成22年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,334万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億6,439万3,000円と定めるものであります。  続きまして、議案第28号「平成22年度津島市老人保健特別会計補正予算(第1号)について」御説明を申し上げます。  10、11ページをお願いいたします。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第2款、第1項医療諸費、1目医療給付費、補正額449万7,000円の減額、2目医療費支給費、補正額30万9,000円の減額及び第4款諸支出金、第2項繰出金、1目一般会計繰出金、補正額6,784万7,000円につきましては、それぞれ平成22年度をもって老人保健法による特別会計設置期間が終了することに伴い、老人保健特別会計を清算するため、計上するものであります。  前に戻っていただきまして、6、7ページをお願いいたします。  歳入について御説明を申し上げます。  第1款、第1項支払基金交付金、1目医療費交付金、補正額132万7,000円、第2款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目医療費負担金、補正額517万5,000円及び第3款県支出金、第1項、1目県負担金、補正額129万3,000円につきましては、それぞれ額の見込みによるものであります。  第5款、第1項、1目繰越金、補正額5,269万3,000円につきましては、前年度繰越金であります。  次のページをお願いいたします。  第6款諸収入、第2項雑入、1目返納金、補正額255万3,000円につきましては、過年度分返納金であります。  最初のページをお願いいたします。  平成22年度津島市老人保健特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,304万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,280万8,000円と定めるものであります。  続きまして、議案第29号「平成22年度津島市介護保険特別会計補正予算(第3号)について」御説明を申し上げます。  12、13ページをお願いいたします。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第2款保険給付費、第1項介護サービス等諸費、1目介護給付費、補正額285万5,000円及び3目審査支払手数料、補正額18万1,000円につきましては、給付見込み額の増加によるものであります。  第3款地域支援事業費、第1項介護予防事業費、1目介護予防特定高齢者施策事業費、補正額250万円の減額につきましては、特定高齢者施策事業委託料の減少によるものであります。  次のページをお願いいたします。  第4款、第1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金、補正額1億2,300万円及び2目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金、補正額5万4,000円につきましては、それぞれ基金へ積み立てる経費であります。  前に戻っていただきまして、6、7ページをお願いいたします。  歳入について御説明を申し上げます。  第1款保険料、第1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料、補正額10万7,000円につきましては、給付費等の見込み額の増加によるものであります。  第3款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目介護給付費負担金、補正額73万9,000円につきましては、介護給付費国庫負担金の確定によるものであります。  次に、第2項国庫補助金、1目調整交付金、補正額140万9,000円の減額につきましては、調整交付金の確定によるものであります。
     2目地域支援事業交付金(介護予防事業)、補正額62万5,000円の減額につきましては、介護予防事業に要する事業費の減少によるものであります。  次のページをお願いいたします。  第4款、第1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金、補正額48万3,000円につきましては、給付見込み額の増加によるものであります。  2目地域支援事業支援交付金、補正額75万円の減額につきましては、介護予防事業に要する事業費の減少によるものであります。  第5款県支出金、第1項県負担金、1目介護給付費負担金、補正額348万6,000円の減額につきましては、介護給付費県負担金の確定によるものであります。  第2項県補助金、1目地域支援事業交付金(介護予防事業)、補正額31万3,000円の減額につきましては、介護予防事業に要する事業費の減少によるものであります。  第6款財産収入、第1項財産運用収入、1目利子及び配当金、補正額5万4,000円につきましては、積立金利子であります。  次のページをお願いいたします。  第7款繰入金、第1項、1目一般会計繰入金、補正額434万1,000円につきましては、一般会計からの繰入金であります。  第8款、第1項、1目繰越金、補正額1億2,301万9,000円につきましては、前年度繰越金であります。  第9款諸収入、第2項雑入、1目第三者納付金、補正額138万5,000円につきましては、損害賠償金の確定によるものであります。  2目返納金、補正額4万5,000円につきましては、高額介護サービス費の返還金であります。  最初のページをお願いいたします。  平成22年度津島市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,359万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39億1,175万8,000円と定めるものであります。  以上で説明を終わります。 75: ◯議長(東 国伸君)[59頁]  次に、議案第30号「平成22年度津島市流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」説明を求めます。        上下水道部長 杉本 隆君〔登 壇〕 76: ◯上下水道部長(杉本 隆君)[59頁]  議案第30号「平成22年度津島市流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」御説明いたします。  12、13ページをごらんください。  最初に、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、補正額7,629万8,000円でございます。8節報償費1,488万6,000円は、受益者負担金の一括納付に対する報奨金で、多くの方が一括納付されたことによるものでございます。13節委託料1,213万4,000円の減額は、説明欄記載の事業費がそれぞれ確定したことによるものでございます。また、下水道事業再評価業務委託料585万円の減額は、制度変更により再評価を要しなくなったことによるものであります。25節積立金7,354万6,000円は、多くの方が受益者負担金を一括納付されたことにより、次年度以降の建設事業費等に充てるため積み立てるものであります。  2目維持管理費は、財源振りかえでございます。  第2款、第1項、1目建設費、補正額1,974万6,000円の減額であります。19節負担金補助及び交付金1,049万2,000円の減額は、流域下水道事業建設負担金の額の確定によるものであります。22節補償補填及び賠償金925万4,000円の減額は、下水管渠埋設工事に伴う物件移転補償費の額の確定によるものでございます。  次のページをごらんください。  第3款、第1項公債費、1目元金は、財源振りかえであります。  2目利子448万1,000円の減額は、市債利子償還金の額の確定によるものでございます。  次に、8、9ページをごらんください。  歳入について御説明申し上げます。  第1款分担金及び負担金、第1項負担金、1目公共下水道事業負担金、補正額6,890万6,000円は、公共下水道事業受益者負担金の額の確定によるものでございます。  第2款使用料及び手数料、第1項使用料、1目下水道使用料、補正額445万9,000円の減額は、下水道使用料の見込み額によるものであります。  第3款国庫支出金、第1項、1目国庫補助金、補正額800万円の減額は、1節建設事業補助金、汚水処理施設整備交付金450万円の減額及び社会資本整備総合交付金350万円の減額で、それぞれ額の確定によるものでございます。  第4款、第1項繰入金、1目一般会計繰入金、補正額279万3,000円は、一般会計繰入金の額の確定によるものでございます。  10、11ページをごらんください。  第5款、第1項、1目繰越金、補正額910万2,000円は、前年度繰越金の確定によるものであります。  第6款諸収入、第2項、1目雑入、補正額67万1,000円の減額は、消費税等還付金の額の確定によるものでございます。  第7款、第1項、1目市債、補正額1,790万円の減額は、流域関連公共下水道事業債760万円の減額及び流域下水道事業債1,030万円の減額で、それぞれ額の確定によるものであります。  第8款県支出金、第1項、1目県補助金、補正額230万円は、流域関連公共下水道事業費県補助金が事業採択されたことによるものであります。  最初のページをごらんください。  平成22年度津島市流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,207万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億18万7,000円とするものであります。  第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」によるものであります。  以上で説明を終わります。 77: ◯議長(東 国伸君)[60頁]  次に、議案第31号「平成22年度津島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」説明を求めます。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 78: ◯健康福祉部長(小出義由君)[60頁]  議案第31号「平成22年度津島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」御説明を申し上げます。  8、9ページをお願いいたします。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第2款、第1項、1目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額462万4,000円の減額につきましては、基盤安定負担金の確定によるものであります。  前に戻っていただきまして、6、7ページをお願いいたします。  歳入について御説明を申し上げます。  第3款繰入金、第1項、1目一般会計繰入金、補正額462万4,000円の減額につきましては、基盤安定負担金の確定によるものであります。  最初のページをお願いいたします。  平成22年度津島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ462万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億1,647万5,000円と定めるものであります。  以上で説明を終わります。 79: ◯議長(東 国伸君)[61頁]  ここで15分間休憩いたします。        午後 2時23分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午後 2時38分 開議 80: ◯議長(東 国伸君)[61頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第32号「平成22年度津島市民病院事業会計補正予算(第2号)について」説明を求めます。        市民病院事務局次長 松井正人君〔登 壇〕 81: ◯市民病院事務局次長(松井正人君)[61頁]  議案第32号「平成22年度津島市民病院事業会計補正予算(第2号)について」御説明申し上げます。  1ページをお願いします。  平成22年度津島市民病院事業会計補正予算実施計画の収益的収入及び支出のうち、収入、第1款病院事業収益、第1項医業収益、2目外来収益、補正額7,000万円は、医師体制の充実などにより、患者数及び診療単価の増により、外来収益を増額するものであります。  第2項医業外収益、7目その他医業外収益、補正額980万円は、保険金収入であります。  次に、支出、第1款病院事業費用、第1項医業費用、2目材料費、補正額7,000万円は、外来化学療法の充実や高度な手術、検査の増加により、薬品費、診療材料が増加したため、材料費を増額するものであります。  第2項医業外費用、5目雑損失、補正額980万円は、医療事故に伴う損害賠償金であります。  2ページをお願いします。  資本的収入及び支出のうち、収入、第1款資本的収入、第6項、1目他会計長期借入金、補正額1億円は、経営改善の運用資金として一般会計から長期借り入れするものであります。  戻っていただきまして、最初のページをお願いします。  第1条 平成22年度津島市民病院事業会計予算第3条に定めました収益的収入の予定額を75億8,082万6,000円に、収益的支出の予定額を85億2,690万7,000円に補正するものであります。  第2条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を9億3,054万9,000円に補正するものであります。  第3条 予算第9条に定めましたたな卸資産の購入限度額を10億2,262万1,000円に改めるものであります。  以下、3ページ以降に資金計画及び予定貸借対照表を添付しておりますので、お目通し願います。  以上で説明を終わります。 82: ◯議長(東 国伸君)[62頁]  次に、議案第33号「平成22年度津島市下水道事業会計補正予算(第2号)について」及び議案第34号「平成22年度津島市上水道事業会計補正予算(第3号)について」説明を求めます。        上下水道部長 杉本 隆君〔登 壇〕 83: ◯上下水道部長(杉本 隆君)[62頁]  議案第33号「平成22年度津島市下水道事業会計補正予算(第2号)について」御説明いたします。  予算書1ページをごらんください。  平成22年度津島市下水道事業会計補正予算実施計画の資本的収入及び支出のうち、収入、第1款資本的収入を640万円減額し、補正後の額を1億4,556万7,000円とするものであります。内訳といたしまして、合流式下水道改善事業等の事業費確定に伴いまして、第1項、1目企業債100万円、第6項、1目国庫補助金540万円をそれぞれ減額するものであります。  支出、第1款資本的支出を2,914万円減額し、補正後の額を2億3,884万1,000円とするものであります。内訳といたしまして、第2項拡張費、1目建設費を2,914万円減額するもので、調査委託及び下水管埋設工事の取りやめ等により、委託料、工事請負費の額が確定したことによるものであります。  戻っていただきまして、最初のページをごらんください。  平成22年度津島市下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条 業務の予定量は、平成22年度津島市下水道事業会計予算第2条第4号中「合流式下水道改善工事外」を「合流式下水道改善工事」に、「5,550万円」を「4,402万円」に改めるものでございます。  第2条 資本的収入及び支出は、予算第4条本文括弧書き中「1億1,601万4,000円」を「9,327万4,000円」に、「6,218万2,000円」を「3,944万2,000円」に改めるものであります。  なお、資本的収入及び資本的支出の補正予定額につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりであります。  第3条 債務負担行為は、予算第5条中「1億747万8,000円」を「1億367万4,000円」に改めるもので、下水処理場維持管理業務委託料の額の確定によるものであります。
     第4条 企業債につきましては、予算第6条中「2,610万円」を「2,510万円」に、「6,800万円」を「6,700万円」に改めるものであります。  なお、2ページ以降に資金計画、債務負担行為に関する調書、予定貸借対照表及び実施計画説明書を添付いたしておりますので、お目通しいただきますようお願いいたします。  続きまして、議案第34号「平成22年度津島市上水道事業会計補正予算(第3号)について」御説明いたします。  平成22年度津島市上水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条 債務負担行為は、平成22年度津島市上水道事業会計予算第5条中「2,423万6,000円」を「1,926万5,000円」に改めるもので、料金計算業務機器借り上げ料の額の確定によるものであります。  次のページ以降に債務負担行為に関する調書を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。  以上で説明を終わります。 84: ◯議長(東 国伸君)[63頁]  次に、議案第35号「財産の無償譲渡について」説明を求めます。        健康福祉部長 小出義由君〔登 壇〕 85: ◯健康福祉部長(小出義由君)[63頁]  議案第35号「財産の無償譲渡について」御説明を申し上げます。  この案を提出するのは、財産の無償譲渡について、地方自治法第96条第1項規定により、議会の議決を求めるものでございます。  無償譲渡する財産は、建物及び工作物でございます。  建物の所在は、津島市東愛宕町2丁目83番地。  構造は、鉄筋コンクリートづくり、一部鉄骨づくり、平家建て。  延べ床面積は、598.8平方メートルであります。  次に、工作物の所在は、津島市東愛宕町2丁目83番地。  種目は、門、囲障、遊具、照明装置等の当該敷地上のすべての工作物でございます。  無償譲渡の相手方は、津島市寺前町2丁目71番地1、社会福祉法人藤浪福祉会、代表者 横江好明でございます。  以上で説明を終わります。 86: ◯議長(東 国伸君)[63頁]  以上をもって提出議案に対する説明は終了いたしました。  これより提出議案に対する質疑に入ります。  まず、議案第1号「平成23年度津島市一般会計予算について」質疑をお願いいたします。  質疑はありませんか。 87: ◯15番(伊藤恵子君)[64頁]  まず、総務費についてでありますけれども、66、67ページの支所費について、負担金補助及び交付金の一番下段に公共下水道事業受益者負担金と、これは前納した金額でしょうか。5年間ですか、前納されましたか。 88: ◯市民経済部長(加藤茂雄君)[64頁]  神守支所につきましては、前納ではございませんので、各年で納めてまいります。 89: ◯15番(伊藤恵子君)[64頁]  5年間前払いすれば17%の報奨金があるということで、5年間前払いしたかなと思いまして聞きました。  それから、土木費の130、131ページと、その次の132、133ページ、2点ですけど、緊急雇用創出事業基金を使った委託があるということで、これは前年度から引き続きということでありますが、一応期間と人数、それから、昨年からの継続ということで委託内容は同じなのか。また、雇用される人は引き続きの雇用になるのかという2点。  3点目は、台帳管理のシステム、両方ともそうだと思うんですけど、この業務の内容はどのぐらいあって、それが去年の委託でどのぐらい進んでいるのか。今回の23年度の委託で完了するのか、その辺の内容のことを教えていただきたいんですけど。 90: ◯建設部長(鈴木 睦君)[64頁]  緊急雇用の関係でございますが、まず道路台帳の関係でございますが、これにつきましては、昨年度が7,045万円、雇用については新規の雇用が8名でございます。それから、今年度が3,277万円ということで、昨年度68%完了し、残りの32%を今年度行うということになっております。  それから、水路でございますけれども、水路の緊急雇用の関係でございますが、昨年度1,020万円、今年度が830万円ということで、これについては、昨年度新規雇用が4人でございます。  あと、雇用者については、また新たに募集をするということでございます。 91: ◯15番(伊藤恵子君)[64頁]  今までやってもらった人じゃなくて、新規の人を新たに雇用するということですか。  それと、排水路の方は、事業としてはこの金額に見合った、昨年度は何%で、これから何%で完了するかということと、期間ですね、1年ですか、雇用は。 92: ◯建設部長(鈴木 睦君)[64頁]  水路につきましては、昨年度は距離でいいますと26.8キロメートルで、今年度が18キロメートルということでございます。  それから、雇用期間でございますが、道路台帳の方が6ヵ月、8名を予定しております。  それから、水路の方が4人、3ヵ月から4ヵ月ということで、それぞれ期間は違いますけれども、3ヵ月、4ヵ月というところでございます。 93: ◯議長(東 国伸君)[65頁]  ほかに。  3回過ぎておりますので、御遠慮ください。 94: ◯14番(杉山良介君)[65頁]  3回やるところを1回にしますが、そのかわりまとめて3点聞きますので、それぞれお答えください。  まず1点目は、58、59ページの人事管理費の中で、職員の退職手当27人分、6億5,826万2,000円計上されておるわけですが、説明によれば、前年より16人ふえておるということでありました。これまでは、こうした多額の退職金については、国が認めておる退職債を使って対応されておったわけでありますが、今回は、ほとんどこれが一般会計からの支出というふうになっておるわけです。これは、津島市としてはどのような考え方、あるいは判断なのか、この点について、今後の見通しも含めて説明をいただきたい。これが1点目。  それから2点目は、130ページ、131ページにある道路新設改良費のうち、県営事業負担金として3,796万円が計上されております。説明によれば、名古屋津島線の今市場地内での道路の整備にあわせて、排水路の工事を行うためにこの予算が計上されておるという説明でありますが、具体的には、現在進行しておる工事との関連で、今やっておる工事の西側に延長していくのか、東側に延長していくのか、具体的な工事の場所。それから、県との分担割合はどのようになっているのか。あわせて事業の概要についての説明をいただきたい。これが2点目です。  3点目、140ページ、141ページに常備消防費の中で、通信指令台共同運用負担金1,728万6,000円が計上されておりますが、この事業の概要と、今後予想されるであろう津島市としての負担金の総額といいますか、全体としてはどのぐらいの負担金を予想してみえるのかということも含めて少し説明をいただきたい。  以上、3点であります。 95: ◯総務部長(野村定男君)[65頁]  退職債の関係でございますけれども、平成22年度の退職者は19人、平成23年度の退職者は27人であり、従来の当市の考え方、状況であれば、減収補てん債から退職手当債まで、起債が借りられるものはすべて借りるということでありますが、今回の平成22年度補正予算や平成23年度当初予算においても退職手当債を計上しておりませんのは、平成21年度、減収補てん債から退職手当債まで借りたわけですけれども、その状況は、当市の資金状況と比較して数点の大きな違いがあるわけであります。  一つとしては、病院事業会計において、医師等の充実及び診療報酬改定等により、改革プランに沿った収益が見込むことができ、資金運用面で見込みが立つようになったこと。それによって一般会計の負担が軽減されたこと。2点目として、21年度の世界的経済不況により、安定的な税収の見込みが想定できなかったものが、平年ベースにはまだまだ届いておりませんが、一定の歳入見込みができるようになったこと。3点目として、国の地方交付税の増額があったことであります。  また一方、21年度から始まった国の経済対策を当市としては積極的に活用したことも当市にとって追い風になったと考えております。  以上のことから、平成22年度においても退職手当債を借り入れることなく予算執行が可能になったわけでございます。また、平成23年度においても、現段階では特段の事情がない限り、退職手当債の借り入れを予定する考えはございません。以上でございます。 96: ◯建設部長(鈴木 睦君)[66頁]  道路新設改良費の中の19節負担金補助及び交付金の中の3,796万円の内容につきましては、この事業につきましては愛知県が行う事業でございまして、名古屋津島線、今市場町の1丁目、2丁目地内の自転車道整備事業295メートルの事業にあわせまして、自転車道の地下に排水路を整備するものでございます。目的としましては、県道の排水及び周辺の排水路の不足の解消を行いまして、風水害における被害を最小限に抑えるためでございます。  なお、県が事業主体となっておるんですけれども、津島市が負担する割合は、総事業費の63%でございます。  なお、工事区間につきましては、名鉄のいわゆるガード下から橋詰までの区間でございまして、今年度、清林館の東のところまで終わっておりますので、そこから西へ、長珍酒造の手前のところまで295メートル、自転車道の両側に排水路を整備するものでございます。 97: ◯消防長(稲垣憲一君)[66頁]  通信指令台の共同運用に係る概要ということでございますけれど、25年4月1日運用開始を目指して進めているところでございます。指令台の設置に伴う海部地方5消防本部の費用案分でございますけれど、人口割が70%、均等割30%の比率で分担をしていきます。津島市の消防本部の分担ですけれど、19.79%で、各年度の費用ですけれど、今回予算に計上させていただきました23年度は1,812万9,000円、24年度は指令台の入札などがありますけれど、おおよその金額になりますけど1億3,603万4,000円で、2年間で約1億5,416万3,000円ほどになります。その後、26年からはデジタル無線の整備の方も実施する予定でございますが、ここのところはまだ間違いなく26年ということも決定いたしておりませんけれど、予定といたしまして26年から進めるということでございます。以上でございます。 98: ◯議長(東 国伸君)[66頁]  ほかにございませんか。 99: ◯20番(本田雅英君)[66頁]  3点についてお尋ねいたします。  まず、第2款、第1項総務管理費ですね。2目の人事管理費の13節委託料の中で、人事制度事業委託料25万6,000円、新規の事業でございますが、どういった委託内容か、まず第1点目としてお尋ねいたします。  二つ目は、第8款の第1項道路橋りょう費ですね。そこの中の2目の道路維持費、13節委託料、路面性状調査委託料840万円、それともう1点は、都市計画費の3目の公園費の中に、新たな事業といたしまして、工事請負費の中に1,171万2,000円中、東公園の多目的広場緑化工事が、概要説明の中ですと467万9,000円計上になっているんですが、どういった工事内容なのか、お尋ねしておきます。  それと、第10款の教育費の中で、158、159ページの社会教育総務費の中の説明欄、放課後子ども教室推進事業1,806万8,000円、概要説明ですと、23年度については4校から6校へ2校拡大するという予定でございますが、この2校はどこを予定されているのか、その点だけお尋ねしておきます。 100: ◯建設部長(鈴木 睦君)[67頁]  道路維持費の中の路面性状調査委託料840万円でございますが、これにつきましては、市道のひび割れや平たん性の調査をして、道路舗装、維持管理、修繕を計画的に行うための基礎資料をつくるということで、これについては、92路線、108キロメートルを調査して、計画を作成していきたいというふうに考えております。  なお、この計画をつくった後につきましては、社会資本整備総合整備交付金がいただけるように県へ申請をしてまいりたいというふうに考えております。  それから、公園の関係でございますけれども、467万9,000円の工事費につきましては、東公園、いわゆるサッカー場でございますけれども、面積6,650平方メートルでございますけれども、ここへ、いわゆる鳥取方式の芝生、ティフトン芝を2万6,400株植えるということで、この造成費と排水ますの工事費が467万9,000円でございます。以上でございます。 101: ◯教育委員会事務局長(小岩 司君)[67頁]  放課後子ども教室事業の拡大ということで、現在、東、西、蛭間、神島田小の4校区で実施をいたしておりますけれども、来年度につきまして、新たに北小校区、神守小校区の実施を予定いたしております。 102: ◯市長公室長(鈴木得男君)[67頁]  人事制度事業委託料ということで25万6,000円計上ということの内容でございますが、これにつきましては、人事考課制度の定着のために実践的な知識とスキルアップということで、被評価者を対象に研修事業を社団法人の日本経営協会に委託するという事業でございます。以上でございます。 103: ◯議長(東 国伸君)[67頁]  ほかにございませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第2号「平成23年度津島市国民健康保険特別会計予算について」から議案第5号「平成23年度津島市介護保険特別会計予算について」まで質疑をお願いします。 104: ◯14番(杉山良介君)[68頁]  議案第2号の国民健康保険特別会計予算に関して、32ページ、33ページのところで、出産育児一時金6,720万円が計上されておるわけであります。これは、1件42万円の支給をするということでありますが、現在、国の法律は平成22年度末で終了すると。そうなりますと1件38万円に戻るわけであります。そこで、今国会では平成23年度もこれを継続して42万円支給をするようにするための法案が出されておるわけでありますが、まだこの法案は通っていないわけであります。もしこの法案が通らなかったら、津島市としては42万円の支給はやめるのか、それともほかの市のように、その場合には市単独でも4万円を上乗せして42万円を支給するという考えなのか。この点についての津島市としての当局の考え方をお尋ねいたします。 105: ◯健康福祉部長(小出義由君)[68頁]  出産育児一時金の42万円につきましては、私ども津島市国民健康保険条例に基づいて支給をしておるということでございます。この中で、現在はいわゆる経過措置ということで、附則の中でこの42万円をお支払いできる、そういった形で条例が制定をされております。  そこで、今議員が言われましたように、国の方については、当初予定では年度内にはこういった改正をするというように聞いておりました。ただ、状況が年度内というのはなかなか現時点では確定はしていないというようなことであります。  仮に4月以降に国の方の改正がされた場合については、改正後、速やかに私ども今申し上げた津島市国民健康保険条例の改正を御提案していきたいという形で、この42万を継続していきたい、こんなふうには思っております。ただ、国の改正と4月1日以降の間の対象者をどうするんだということで、実は私ども検討はしております。ただ、基本的にはその前後の方、いわゆる3月31日までが42万円いただく、その間だけが38万円、これはやはり不公平である、不均衡であるという認識は持っております。ですから、そういった形にはならないような、仮に4月以降の条例提案した場合については、そんなような形で御提案をさせていただきたい、こんなふうには思っております。以上でございます。 106: ◯議長(東 国伸君)[68頁]  ほかにございませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第6号「平成23年度津島市流域関連公共下水道事業特別会計予算について」から議案第10号「平成23年度津島市上水道事業会計予算について」まで質疑をお願いします。  質疑ありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第11号「津島市暴力団排除条例の制定について」から議案第13号「津島市流域関連公共下水道事業基金条例の制定について」まで質疑をお願いします。  質疑ありませんか。 107: ◯14番(杉山良介君)[69頁]  議案第11号、津島市暴力団排除条例についてでありますが、まず1点目に、この条例の中には、条例第2条で定めておる暴力団、あるいは暴力団員とは、具体的にどのような内容を考えているのか、説明をされたい。  2点目に、このような暴力団排除条例というのは、現在愛知県下ではどこが制定をされているのか。この点について説明を求めたい。以上であります。 108: ◯総務部長(野村定男君)[69頁]  第1点目の第2条の関係ですけど、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定がございまして、その中で暴力団員とは、その暴力団の構成員が集団的に、または常習的に暴力的不当行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいい、その団体の構成員が暴力団員となるということでございます。
     それから、県下での状況はどうかという話で、現在、この条例を制定している自治体はありませんが、豊橋市を初め、豊田市、豊川市、新城市、田原市の東三河の5市と北名古屋市が、この3月議会で提案されていると情報を得ております。  なお、この施行につきましては、先ほどお話しした東三河の5市が4月1日、北名古屋市が7月と伺っております。以上でございます。 109: ◯14番(杉山良介君)[69頁]  この条例の趣旨は理解できるものであるというふうに考えておりますが、実際問題として、この条例は、厳密に取り組めば市役所内の各所管、各課において非常に対応が困難な場合も予想されるということを危惧するわけでありますが、その点についてはどのように対応を考えてみえるのか。  もう一つは、この条例は罰則を設けないということでありますが、他市ではその点はどうなっているのか。わかっていれば説明をいただきたい。以上であります。 110: ◯総務部長(野村定男君)[69頁]  まず一つ目の御質問ですけれども、対応だけでは困難ではないかという話でございますけれども、当市の組織で対応することは、言うまでもなく困難であると考えております。警察や暴力追放運動推進センター等もありますけれども、当市には警察のOBが嘱託でおりますので、その方も連携しながら、今後取り組んでいきたいと考えております。  それから、もう一つの罰則の関係ですけれども、この条例は基本的には市の姿勢を示すことであって、市民や事業者にそういう姿勢の啓発を図ることが主な目的でありますので、罰則を設けて規制することは適さないと考えております。  また、先ほどお話しした東三河の5市、北名古屋市においても、罰則規定は設けていないと伺っております。以上でございます。 111: ◯議長(東 国伸君)[69頁]  ほかにございませんか。 112: ◯10番(日比一昭君)[70頁]  議案第12号の津島市建築協定条例の制定についてお尋ねいたします。  県下でこの制定の状況ですね。建築協定条例の状況をお示し願えますでしょうか。 113: ◯建設部長(鈴木 睦君)[70頁]  県下で平成23年1月1日現在でございますけれども、39市町村が制定をしております。認可区域については、90地区ということでございます。 114: ◯10番(日比一昭君)[70頁]  建築協定の条例ということですが、この条例を制定すると、どのようなまちづくりに利点があるのでしょうか。 115: ◯建設部長(鈴木 睦君)[70頁]  利点といいますと、地域住民の自発的な合意によりまして、環境保全、あるいは改善のための協定をつくり、住みよいまちづくりができるというふうに考えております。 116: ◯10番(日比一昭君)[70頁]  この条例は、市街化の調整地域にも適用されるものでしょうか。 117: ◯建設部長(鈴木 睦君)[70頁]  ちょっとわかりませんけれども、開発行為の中では、例えば一開発業者が団地をつくった場合は市街化調整区域でもできると思うんですけれども、そこの中で1社、開発業者が単独で県地区協定書を提出することはできます。 118: ◯議長(東 国伸君)[70頁]  ほかにございませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第14号「津島市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」から議案第17号「津島市公共物管理条例の一部改正について」まで質疑をお願いします。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第18号「津島市循環システムの促進及び廃棄物の適正処理に関する条例の一部改正について」から議案第21号「津島市道路管理及び道路占用に関する条例の一部改正について」まで質疑をお願いいたします。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第22号「海部地区水防事務組合規約の一部変更に関する協議について」から議案第25号「損害賠償の額の決定及び和解について」まで質疑をお願いします。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第26号「平成22年度津島市一般会計補正予算(第6号)について」質疑をお願いします。 119: ◯15番(伊藤恵子君)[70頁]  補正予算の36ページ、37ページの放課後子ども教室推進事業ですが、この予算規模と事業内容からいって、減額補正の348万3,000円というのはかなり大きな減額だと思うんですが、どういった内容か教えてください。 120: ◯教育委員会事務局長(小岩 司君)[71頁]  放課後子ども教室、特に減額が大きいのは報償費でございまして、当初の予算の見積もりのときには、低学年ですと午後1時半ごろからこの教室の方に来るという見込みで、午後1時半から午後5時半までの約4時間を見積もっておりました。しかし、授業の関係で1時半から子供たちが集まるというのは現実的にはありませんでして、2時半からということで、その1時間が大きな原因で、この補正減額となっております。  あと、旅費ですとか備品購入費につきましては、事務費の中で節減といいますか、そういう部分で減額になったものでございます。以上です。 121: ◯議長(東 国伸君)[71頁]  ほかにございませんか。 122: ◯10番(日比一昭君)[71頁]  議案書24ページの第3款民生費、第1項社会福祉費、4目障がい福祉費の件でお尋ねをさせていただきます。  補正予算で見ると2,588万の減額ということでございます。説明によりますと、事業項目で1番、心身障がい者福祉事業、2番、自立支援給付事業、3番、地域生活支援事業、それぞれ減額となっておりますが、この原因は何でしょうか、お示しください。 123: ◯健康福祉部長(小出義由君)[71頁]  まず1点目の、心身障がい者の小規模の補助金の関係でございますが、当初1,845万6,000円で予定をしておったものが、見込みでは1,790万4,000円ということで、これは、対象者の減ということで、こういった減であるということであります。  それから、次の自立支援の関係も利用者の日数の減、利用者の減ということであります。これは、利用者のそれぞれの御都合だろうと思いますが、いずれにいたしましても予算の計上の予定よりも実績が減少したということで、今回減の補正を上げさせていただいたと。いわゆる利用者の減という、それぞれの事業の減ということでございます。以上でございます。 124: ◯10番(日比一昭君)[71頁]  内容としてはわかりますが、ぜひ事業費をせっかく出していただいたわけですから、それぞれ利用を促進するようなさらなる御努力をお願いしたいと思います。 125: ◯議長(東 国伸君)[71頁]  ほかにございませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第27号「平成22年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について」から議案第29号「平成22年度津島市介護保険特別会計補正予算(第3号)について」まで質疑を願います。  質疑はございませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第30号「平成22年度津島市流域関連公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」から議案第34号「平成22年度津島市上水道事業会計補正予算(第3号)について」まで質疑を願います。  質疑はありませんか。  質疑もないようでありますから、次に、議案第35号「財産の無償譲渡について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 126: ◯16番(垣見信夫君)[72頁]  先ほどの説明は、地方自治法にのっとり議会の議決を求めるという話で、記述してあることは、建物と工作物ということでございますが、建物や工作物は雲の上に建っておるわけじゃありません。土地の上にあるわけですね。その土地の面積と、その土地についてはどうされる予定をしてみえますか。 127: ◯健康福祉部長(小出義由君)[72頁]  まず、土地の関係でございますが、土地の関係につきましては、21年に民間移譲いたしまして、そこから10年スパンぐらいを考えております。したがいまして、あと8年後ぐらいには土地の関係についても決定をしていきたい、こんなふうに思っております。  それから、面積でございますが2,320.15平方メートルでございます。以上でございます。 128: ◯16番(垣見信夫君)[72頁]  そうしますと、固定資産税ですね。指定管理がしてあるということだと思うんですが、多分固定資産税、土地も建物も徴収はしていないと思うんですが、4月1日から、このことについて、物体そのもの、建物や工作物そのものは、これで社会福祉法人になるわけですが、固定資産税の関係はどのようになりますか。 129: ◯健康福祉部長(小出義由君)[72頁]  いわゆる税の話ですが、内容は保育所でお願いをしております。したがいまして、公益性があるということで、税金はかからないというふうに認識をしております。以上でございます。 130: ◯16番(垣見信夫君)[72頁]  そうしますと、この社会福祉法人さんは、21年度から指定管理で保育園事業をやっていて、10年たつと土地も建物も市から無償で譲渡されると。今年度といいますか、4月1日からは建物はとりあえず無償譲渡されると、ただでもらうということに理解するわけですが、そういうように理解してよろしいですか。 131: ◯健康福祉部長(小出義由君)[72頁]  今回御提案させていただきましたのは、建物を無償譲渡するということで、これは、やはりこの2年間、この保育所をお願いしたということ、あるいは2年間の実績を考慮いたしまして、この建物を移譲する。いわゆる建物自体もかなり古うございます。ちなみに41年ほど経過をしているという建物でございますが、こういったものを移譲して移譲先の負担軽減を図っていきたい、こんなふうに思っております。以上でございます。 132: ◯議長(東 国伸君)[73頁]  ほかにございませんか。  質疑も尽きたようでありますから、これをもって提出議案に対する質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号から議案第35号までの各議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第35号までの各議案は、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決しました。  次に、日程第6、議員提出議案第1号「津島市議会基本条例の制定について」及び議員提出議案第2号「津島市議会委員会条例の一部改正について」を議題といたします。  この際、提出者から提案理由の説明を求めます。        14番 杉山良介君〔登 壇〕 133: ◯14番(杉山良介君)[73頁]  ただいま議題となりました議員提出議案第1号及び第2号について、提案理由の説明をいたします。  まず、議員提出議案第1号「津島市議会基本条例の制定について」。  この案を提出するのは、地方分権時代にふさわしい改革と活性化を図り、市民に開かれた議会、市民参加の議会を推進するよう定めるものであります。  制定内容は、市民の負託にこたえ、市民に親しまれる開かれた議会の実現をこの条例の目的とし、議会及び議員の活動原則、市民と議会の関係、議会と行政の関係、自由討議の保障及び委員会の活動など、議会運営及び議員に係る基本事項を定め、議会運営の最高規範とするものであります。  なお、この条例は、平成23年5月1日から施行するものであります。  提案までの経過について、若干申し添えさせていただきます。  現在、市議会では議会改革に取り組んでおり、平成20年5月に議会改革協議会を立ち上げ協議を行っています。議会改革の根幹とも言える議会基本条例は、この協議会で協議を重ね、まとめたものであります。  次に、議員提出議案第2号「津島市議会委員会条例の一部改正について」。  この案を提出するのは、津島市議会議員定数を定める条例の一部改正により議員定数が20人に改められ、公布の日以後、最初に行われる市議会議員の一般選挙から施行されることから、常任委員会の委員定数に関する規定を整備しようとするものであります。  改正内容は、総務文教委員会の委員定数を「8人」から「7人」に、厚生病院委員会の委員定数を「8人」から「7人」に、経済建設委員会の委員定数を「7人」から「6人」に変更するものであります。  なお、この条例は、平成23年5月1日から施行するものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。 134: ◯議長(東 国伸君)[74頁]  提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号について質疑を願います。  質疑ありませんか。  質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、委員会への付託を省略することに決しました。
     これより討論に入ります。  まず、反対討論の発言を許します。  討論はありませんか。  次に、賛成討論の発言を許します。  賛成討論はありませんか。 135: ◯14番(杉山良介君)[74頁]  特に津島市議会の議会基本条例は、全会派の代表の皆さん方に御署名をいただいて提案をさせていただいておるものでありますから、当然のこと全会一致で可決をされるものと思っておるわけでありますが、この議会基本条例の制定に当たり、これまでこの条例の取りまとめにかかわった1人として少し私の考えを述べさせていただいて、賛成討論にさせていただきたいと思います。  私も長年津島の市会議員をやらせていただいておるわけでありますが、今ほど議会への風当たりといいますか、議会がどうあるべきかという議論が非常に強くなったということはかつてなかったのではないかという感じを持っておるわけであります。  しかしこれは、私たちが努力をすれば、いい方向に向かうチャンスでもあると考えておるわけであります。また、そのようにしなければならないと考えるわけであります。  今回の議会基本条例の制定の最大の目的は、市民に開かれた議会になっていくということでありまして、ただこれは、この条例を定めれば自動的にそうなるということではなくて、そこに向けて頑張っていく出発点であるということが現実ではないかというふうに思います。ですから、これまでの延長で考えていては、これからは市民の支持はなかなか広がらないんではないかというふうに思うわけであります。  それでは、具体的にどうするかという点で私が参考にしたいと思っておりますのは、2月23日に中日新聞に載った元栗山町議会の事務局長が的確に言ってみえるわけでありますが、今までのように個々の議員が市民の要望を聞いて、その結果、会派間でいろんなことを調整するような議会運営の手法はもう通用しない。今、全国の地方議会は、市民の厳しい視線を変えるには、議員が一丸となって、議会として市民の前に立つことが求められているのではないかと。そのために、その出発点として具体的に取り組んでいくのが議会報告会ということであります。これについても、中日新聞の記事の中では、議会報告会の役割というのは何かということについて次のように言っております。  議会の仕事がはっきりする。政策を決めた過程を自分の言葉で市民の前に説明をしなければならない。ですから、これをやれば議案に取り組む姿勢が変わる。そして、市民の批判にさらされて鍛えられるというふうに、この議会報告会を位置づけておるわけであります。  最後に、北海道の栗山町議会というのは、2006年にこうした議会基本条例を制定した、言うならば全国の草分けのところでありますが、そこでは、住民からここまで議会が仕事をするならば、政務調査費をふやしてもよいという声が今出ておるそうであります。ただ、議員報酬をもっとふやしてもよいという声はまだ聞こえてこない。この事務局長が言っておるのは、もしそういう声が出るようになったら、それが本格的な議会改革が進んだと言える状況かもしれないと言っておるわけであります。  私どもも、その点で、そういう声が市民から出るような議会にしていく、そういう状況を目指して、お互いに力を合わせて議会改革を進めると、その出発点として、この議会基本条例をお互いに大切にしていくということをお願いしまして、賛成討論といたします。以上です。 136: ◯議長(東 国伸君)[75頁]  ほかに討論はありませんか。  討論も尽きたようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議員提出議案第1号「津島市議会基本条例の制定について」及び議員提出議案第2号「津島市議会委員会条例の一部改正について」を採決いたします。  議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第7、議員提出議案第3号「議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の一部改正について」を議題といたします。  この際、提出者から提案理由の説明を求めます。        10番 日比一昭君〔登 壇〕 137: ◯10番(日比一昭君)[76頁]  ただいま議題となりました議員提出議案第3号「議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の一部改正について」提案理由の説明をいたします。  この案を提出するのは、市営住宅及び改良住宅の家賃、使用料等の支払い、または市営住宅及び改良住宅の明け渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関する事項を市長において専決処分することができるものとして指定することについて、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決が必要であるためであります。  なお、改正後の議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項は、議決の日から施行するものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。 138: ◯議長(東 国伸君)[76頁]  提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  議員提出議案第3号「議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 139: ◯13番(横江泰仲君)[76頁]  議員提出議案第3号について質問します。  この議案は3人の議員より提出されていますが、それを代表して、宇藤久子議員に幾つか質問したいと思いますので、わかりやすい答弁をお願いいたします。  まず1点目、この議案は、議会の権限に属する事項のうち、軽易なものについて、あらかじめ指定して市長において専決処分できるようにしようとするものですが、本来、議会において審議すべき事項であり、専決処分として指定する事項は必要以上に広範囲であってはならないと思います。また、その範囲は明確にしなければならないと思います。現在専決事項としている三つの事項は、いずれもその行為すべてを指定するものではなく、金額による上限を設けるなど委任する権限を限定的にするとともに、その範囲が非常に明確にされております。その点において、今回提案のありました新たな専決事項は、家賃はともかく、使用料等というのがどこまでを指しているのか不明確であるように思われます。また、津島市営住宅の設置及び管理条例を見ましたが、そもそも条例中には使用料という名目はありません。  そこで質問ですが、その使用料というのは、どのような料金を指すのでしょうか。また、使用料等の「等」とは、使用料以外に何を含むのかお尋ねします。  次に、提案理由の中で、和解及び調停に関する事項を市長において専決処分することができるとして指定することについてとありますが、議員は市民に尋ねられた場合、市民にわかりやすく説明することが責務です。しかし、ただいま述べました提案理由の部分は、市民の方にとって非常にわかりにくいように思われます。  そこで質問します。和解及び調停に関する事項を市長において専決処分することができるものとして指定することについて、市民の方にわかりやすく、具体的に理解していただくにはどう説明すればいいのか、お聞かせください。  次に3点目、市長の専決処分にするとあるが、これは市長の権限を強化され、議員が討議する機会が減少し、議会軽視にもつながります。その点について、どう考えて提案されたのか、お答えください。 140: ◯7番(宇藤久子君)[77頁]  ただいまの質問がありました件に対して御答弁させていただきます。  まず、議会のあり方についてですが、訴えの提起の議案は今までに14件提出され、公平の観点からも市財政の観点からも重要であり、当局として努力をされています。  このことから、議会としてもしっかりと後押しを行い、公平性を高める必要があり、適時に事務を進めるようにしたいと考えております。  またこれからは、訴える基準として、長期滞納の月数、期間が縮小され、件数も増加すると考えられる。この件数を議案として提出されると、議会としても対応が煩雑となり、かつ時間も要するので、専決処分を認めるものであります。  また、使用料等のお話ですけれども、本来の住宅の入居とは別に災害時による緊急的に住宅を使用する場合、使用許可には家賃ではなく、使用料として徴収する。また、住宅の明け渡しのため賃貸借契約書を解除した後も住宅を使用している場合で、退去するまでの間は家賃相当額として使用料を徴収するものであります。  使用料等とありますが、使用料等の「等」は、賃貸借契約書を解除した部分もあるという「等」であります。  あとの件に対しましては、確認をした後で、この場で答弁は控えさせていただきます。また、委員会の場で御答弁させていただきますので、御理解ください。お願いします。        〔「議長、答弁漏れ。本会議場での質問だから、本会議場で答弁願いま         す」と呼ぶ者あり〕 141: ◯議長(東 国伸君)[77頁]  そこでわかりますか。 142: ◯7番(宇藤久子君)[77頁]  ただいまの質問の件に関しまして確認をしたいので、この場で答弁は控えさせていただきたいと存じます。  滞納問題につきましては、当局は努力されてみえますので、議会としても後押しする必要があると考え、この議案を提案させていただきましたので、また後ほど委員会で開催されたときにお答えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 143: ◯議長(東 国伸君)[77頁]  今、具体的な答弁ができないので、委員会で答弁したいということですが、どうですか。 144: ◯13番(横江泰仲君)[77頁]  先ほど議員提出議案の第1号で全員異議なしで可決された第10条を読んでください。  この基本条例というのは、杉山先生もおっしゃられたように、長い年月をかけて考えたことであって、この第10条というのは、議会は言論の府であることを十分に認識し、議員相互の自由討議を中心に運営しなければならない。重要な政策及び課題については、共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、討論会を開くことができる。議員が一番大事な場所は本会議場ではないですか、委員会ですか。その辺をはっきりしてください。 145: ◯7番(宇藤久子君)[78頁]  やはり後ほど委員会で開催されて、その場でお答えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 146: ◯議長(東 国伸君)[78頁]  後日、委員会……。        〔「そんなこといかんと言っておるんだ、何言っておるんだ。本会議で質         疑をやっておるんだが、委員会だといって、委員会に付託をされたのか、         これが。委員会でそんなことやれるのか。質疑しておる。委員会に付託         する前の質疑をしておるんだ、ここで」と呼ぶ者あり〕  横江議員さん、3人で署名しているので、ほかの方ではいけませんか。ほかの方も説明できるかどうかわかりませんけど。 147: ◯13番(横江泰仲君)[78頁]  私は、答弁漏れと言っているんです。宇藤議員に質問したことに対して答えてほしいから、答弁漏れと言ったんです。違いますか。 148: ◯議長(東 国伸君)[78頁]  もう一度、その答弁漏れの指摘してください。 149: ◯13番(横江泰仲君)[78頁]  答弁漏れの部分を言いますと、和解及び調停に関する事項を市長において専決処分することができる。これは、市民の方にとって非常にわかりにくい文章であるので、それをわかりやすく説明しなければ私たちの責務を果たせないものですから、その部分をきちっとわかりやすく皆さんに伝わる理解しやすい言葉に置きかえてほしいと言っているだけです。 150: ◯議長(東 国伸君)[78頁]  今、質問を受けている方はわかりますか、質問の内容。 151: ◯7番(宇藤久子君)[78頁]  和解の件についてお話しさせていただきます。  当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いをやめる合意をすることで裁判所が関与する裁判上の和解には、訴えの提起前の和解と訴訟上の和解があります。裁判上の和解が成立した場合は、和解内容が和解調書に記載され、その記載内容が確定判決と同一の効力を要しますとあります。  あと、不明な点がありましたら、やはり後でお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 152: ◯13番(横江泰仲君)[79頁]  確認します。1回目ですね。 153: ◯議長(東 国伸君)[79頁]  何がですか。 154: ◯13番(横江泰仲君)[79頁]  質問が。続きですから、今の答弁漏れの続きですから。1回目ですね。 155: ◯議長(東 国伸君)[79頁]  答弁漏れで、今のが答弁になっていないんですか。 156: ◯13番(横江泰仲君)[79頁]  なっていないから、今、議長って手を挙げたわけです。  じゃあ、2回目でいいです。  一番重要な部分で回答をいただけなかったのは残念です。  専決処分することができるものとして指定する。この意味は何ですか。それが1点と、また市営住宅、改良住宅の入居に伴う債務のうち、家賃、使用料等に含まれるものは何かお尋ねしたい。  それと、なぜ今、地方分権とか、いろいろ言われておる中で市長の専決事項をふやさなきゃいけないか。また、先ほど言われたように、十数件のことで議員がどれだけ時間を費やしたのか。また、そのことが議会に私は全く影響ないと思いますけど、その点はどうでしょうか。 157: ◯7番(宇藤久子君)[79頁]  先ほどの1点目ですけど、専決処分することができるものと指定するの理由ですけれども、普通、地方公共団体の議会は、地方自治法第96条の規定により、議決要件が定められています。その中で、地方自治法第107条第1項において、議決により特に指定したものは、長において専決処分することができるとされています。このため、今回議案を提案し、市営住宅及び改良住宅の家賃、使用料などの支払い、明け渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関する事項を市長の専決処分することができる事項として指定するものです。
     このことについては、常任委員会の中でたびたび意見として上がっており、滞納について公平に取り計らう観点からも市当局も努力をされており、議会としても迅速に対応するよう協力し、後押しすべきものと考え提案したものであります。 158: ◯13番(横江泰仲君)[79頁]  答弁いただきましたんですけど、まだまだちょっと漏れている部分があって、家賃、使用料等に含まれているものは何かをお尋ねしておったんですけど、答えていただけませんでした。  それと、議会の中で、今議会改革、いろんなことが行われいる中で、私が求めている部分の、専決処分のことに対して市長の権限が強化されることと、これにつながる議会に何が不都合かということの回答が得られなかったのが残念に思います。それをもう一度お願いします。 159: ◯議長(東 国伸君)[80頁]  答弁要りますか。 160: ◯13番(横江泰仲君)[80頁]  はい。 161: ◯議長(東 国伸君)[80頁]  それで、今、家賃と使用料等について、もう一度お話をしてください。  それから、市長に権限を渡さなきゃならんという部分が不透明であるというから、サインする動機となったあなたの考えを申し上げてください。それでいいですか、横江さん。 162: ◯13番(横江泰仲君)[80頁]  それと、議会に対して、これを専決処分にすることにどれだけの意味があるかということ。今まで、大きな市町村ならともかく、数件しかないのに、なぜ今このことを市長の専決処分にしなきゃいけないかという理由をお尋ねしておるんです。 163: ◯議長(東 国伸君)[80頁]  いいですか。その部分も含めて、あなたが提案するに至った形ですね。今どうしてということですので、その三つを答弁してください。それでいいですね。 164: ◯13番(横江泰仲君)[80頁]  はい。 165: ◯7番(宇藤久子君)[80頁]  市長からの提案の件ですけれども、専決処分できる事項を提案する権利を市長は持っていない。地方自治第180条は、議会が議決して特に指定したものは専決処分してよいと定めている。訴えの提起を専決処分事項とすることは理事者側から依頼されたもので、議会側としても、これまで議会で議決してきた訴えの提起を専決処分事項とすることで、裁判手続が速やかに進められる。滞納家賃の回収促進が市の利益につながると考えて、この改正案を提出しました。  それからもう1点です。今提案した理由ですけれども、これまで提出された訴えの提起14件については、議会として何ら問題がなく、全員一致で可決してきた経緯がありますので、新たに専決事項として認めることにより、家賃滞納事務がスピーディーに進むと考え、署名をいたしまして提出させていただきました。以上です。 166: ◯議長(東 国伸君)[80頁]  それともう1点、家賃と使用料等について、先ほどあなたは答弁したと思いますけど、答弁が行き届いておりませんので、その点を答弁してください。 167: ◯7番(宇藤久子君)[80頁]  使用料等の件ですけれども、本来の住宅の入居、賃貸借契約とは別に、災害時により緊急的に住宅を使用される場合、使用許可には家賃ではなく使用料として徴収する。また、住宅の明け渡しのため、賃貸借契約書を解除した後も住宅を使用している場合で、退去するまでの間は家賃相当額として使用料を徴収する。以上です。 168: ◯議長(東 国伸君)[81頁]  ほかにございませんか。 169: ◯16番(垣見信夫君)[81頁]  議場の中で、議員提出議案に対して質問したり答弁したり、議場が活気があって僕はいいと思うんですが、この議員提出議案の、まず専決処分ということですね。皆さん御存じのとおりに、例えばどんなものでも市長が、どんなものでもというとちょっと言葉に語弊がありますが、市長が専決した場合は、じゃあその後は何をするかというと、市長は議会へ報告するだけです。仮に議員全員がノーと言っても、報告すれば、それはそれで通っちゃうわけですね。例えば今回でも、報告第1号ということが出ていますよね。市長からの専決事項ですね。専決をされました。平成22年11月18日と平成23年2月1日にこういった事件、事故があった。このことについて、市長は専決をしたから議会へ報告しますよと、こういうことですね。専決というのはそういうことであって、なおかつ災害時とか、異常なときに緊急に財政を支出したり、あるいは市民の財産、生命を守るために議会を開く時間がないときに市長は専決をして、物事の処理に当たると。これが市長の専決事項の僕は基本的なことだと思うわけです。  そこで、この3人の方が署名をして議員提出議案になっております。横江さんと話が少し重複するかもしれませんが、今、年度末で、統一地方選挙が言われております。こんなときになぜ今なのか。新しい4月、あるいは5月1日、4月に選挙が予定されております。新しい議員さんでこのことを提案しても何ら僕はおかしくはないと思うんですね。なぜ今必要なんですか。この提出議案の附則には、議決の日から施行すると、こうあります。仮に今日議決しますと、今日から施行ということになるわけですね。なぜそんなに急がなきゃならないのか。うわさによりますと、提案者の方3名お見えですが、1名の方は今議会で勇退をされるといううわさを聞いております。2名の方は、今一生懸命後援会活動をやってみえるということも聞いております。それはそれでいいんです。なぜ今、この時期なのかということをまずお尋ねします。  それから、先ほどこの議案について後で委員会で報告しますと、こういう話でした。委員会で報告するよりも、やっぱりこの議場でやるべきです。そして、委員会で話をするんだったら、その当該の委員会の委員長は、きちっとこの場で委員長報告をしなきゃなりません。ここでしたら、今はリアルタイムに市民で聞いてみえる人は聞いておるんです。一番わかりやすいんじゃないですか。できるだけ委員会での報告、そして基本的に委員会での審議の前の本会議の質疑です。その辺が考え方がいかがかなと思うんですが、そのことは問いませんが、なぜ今この時期かと。3人お見えですので、それぞれ御答弁をいただきたいと思います。 170: ◯10番(日比一昭君)[82頁]  今議員より、なぜ今この専決処分の提案が必要かというお話がございました。この提案をさせていただいたのは、今まで1年半にわたり、この訴えの提起、特に住宅の家賃の滞納問題については、いろんな場面で話が出てまいりました。そういうこともあります。そして、私が昨年度、決算審査特別委員長をやらせていただいたときも、多くの議員の皆様からそれぞれの滞納問題について、いろんな角度から御指摘がございました。  新しい市長になられてから、この滞納問題には特に熱心に行政の方も取り組んでいらっしゃいます。今、議員が行政と歩調を合わせて、この提案をすることはタイムリーではないかと思います。4月の選挙後にというお話でありますけど、私どもの責任としてでも、今ここでこの重大な家賃の滞納問題に対して、理事者と議会とが協力し合って取り組む、これが市民の願っていることではないのでしょうか。そうすることにより、公平・公正、そして市の財政の観点からも重大であるこの問題を一刻も早く解決をして、市民の皆様に御報告する。これが大切なことでないかと私は考えております。  私の考えは以上でございます。 171: ◯7番(宇藤久子君)[82頁]  私も、やはり今までの過去の経緯といたしまして、議員がみんな全会一致で可決している部分ですので、今後も、やはり今ということもあるかもしれませんけれども、3ヵ月以上の滞納者を対象としているんですから、議会の議決を待つと6ヵ月以上になることがありますので、少額のうちにスピード感を持って対処した方がよいと考えておりますので、今まで議案として14件提案をされているすべてを議会が承認をしていることから、早いところ皆さんの賛同を願えたらと思っております。 172: ◯1番(加藤忠篤君)[82頁]  私もサインを入れた1人でございますが、今、提案されて、回答もいろいろありますが、私はそれがすべてを物語っておると思います。ただ一つ、自分といたしましては、すべてのものを、いわゆる議会の持っているものを理事者側の方へ渡すんではない。これだけの範囲という非常に狭い範囲のところを言われて、それからもう1点は、いわゆる少額のうちに何とか始末した方がやりやすいんじゃないかという部分でそれぞれ答えられておりますが、今年度、平成22年度においては14件、その部分が非常にかさついてきたということで、もっともっとたくさんあるものを、議会と理事者側とが一体となってやっていくことが、そういうものを一つでも少なくすることができると。また、自分の住んでいる隣の町のことでもありますが、そういう声も大変厳しく受けとめられておりますので、ぜひともこの件は皆さんの賛同を得ながら、この部分だけはどうしても議会と理事者側が声を合わせながらやってほしいなという1人でサインを入れさせていただきました。以上です。 173: ◯16番(垣見信夫君)[82頁]  署名された議員さん、それぞれのお考えでやられることですので、何らそれに対して議員の意見に反発をするつもりはありません。  それからもう1点、やはり3人の方にお尋ねをしたいんですね。日本の国というのは、戦後、地方自治が生まれて二元代表制であります。市長があって議員があって、市長には予算の提案権があって、議会はそれを審議して表決を下すと、こういう基本的なやり方で今日まで流れてきておるわけでありますね。  市議会議員というのは、要は審議権と表決権、可否を論ずることしかないわけですね。こういったものがどんどん市長職の専決事項の中に取り入れられたとすると、我々は審議をする議会、審議をする場がありません。今、3人とも共通して言えたことは、理事者側と一緒にやるべきだと、こういうお話です。確かにそういうこともあるでしょう。議会議員は、理事者に迎合することじゃないんです。審議して、そしてそれを表決すること。これが議会議員です。  後援会活動中のだれかのパンフレットを見ました。あなたの声を議会へ届けますといって書いてあるんですね。それで議会へ届くんでしょうか。市長の専決ですよ。先に終わってしまう。一概に全部と私は言いません。そういう方もあります。審議権を狭隘する。つまり狭くしていく話なんです。提案されたことに対してもみんなノーと言いなさいということを言っておるわけじゃないんです。いいことはいい、いかんことはいかんといって、きちっと判断をするのが議会だと私は思うんです。皆さん3人ともの御意見は、理事者と協力して、理事者と協力して、協力すべきところは協力するでしょう。しかし、その協力する前に審議することが僕は必要だと、そういうことを申し上げておるわけですね。市民の声を本当に議会へ届けたいと。本当に審議したというなら僕はわかります。しかし、専決事項でぽんと今のように報告といって出しただけで、我々はこれに対して意見もありません。いかがなものでしょうか。  そういった部分からして、審議権の狭隘、狭くなることですね。狭くなることにつながる、いわゆる市長職の専決事項の拡大につながりますが、こういった点について提案者の3人にそれぞれもう一度お伺いをいたします。 174: ◯10番(日比一昭君)[83頁]  確かに議員おっしゃられるとおり、特に専決する事項の指定については、注意深く、これからもやっていく必要があります。今回の提案は、あくまでも今まで提案されたもの、すなわち住宅等の家賃についての限りなく限定された部分に対して、これを専決で認めてもいいでしょうと。というのは、この項目に関してはスピーディーさが必要であると。次の議会の議決を待っていてはいけない。そういうことであるならば、この内容のものはよろしいのではないかということで、これが議員が言われたように拡大する方向ということは、注意深く私どももこれから進めなければいけない。おっしゃられるとおりでございます。  ただ、この提案に対しては、皆さんも14の議案を出されたわけですから、今まで。その中ですべて全会一致で可決されている案件でございますので、この件に関しては、私はよろしいのではないかということで、ぜひこの提案もできれば全会一致で可決していただきたい、そういう思いで私は提案をさせていただきました。以上でございます。        〔「議長、議会運営について、休憩をお願いします。動議します」と呼ぶ         者あり〕 175: ◯議長(東 国伸君)[84頁]  休憩の動議ですか。        〔「そうです」と呼ぶ者あり〕  何か議会運営についてですか。        〔「そうです」と呼ぶ者あり〕  今、休憩の動議が出ましたけど、どうですか。        〔「休憩にしましょう」と呼ぶ者あり〕  ここで暫時休憩します。        午後 4時10分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午後 4時50分 開議 176: ◯議長(東 国伸君)[84頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、お諮りいたします。本日の会議は、議事の都合により、会議時間を経過するおそれがありますので、あらかじめこれを延長したいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決しました。  ここで暫時休憩いたします。なお、休憩中に議会運営委員会が開催されますので、よろしくお願いいたします。        午後 4時51分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午後 5時50分 開議 177: ◯議長(東 国伸君)[84頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に議会運営委員会が開かれました。垣見君の質疑を続行いたします。  質疑の要旨を忘れたようですので、垣見さん、2回目をもう一回やってください。 178: ◯16番(垣見信夫君)[84頁]  つまり、暫時休憩の時間が長くなりまして、署名議員3人にお尋ねをしておりまして、日比議員の答弁を聞いて、その後、加藤議員、あるいは宇藤さんからの答弁をということで、そのときに暫時休憩になったわけであります。それで、暫時休憩の時間が長くなりましたので、私の2回目の質疑の要点だけを申し上げておきます。  要は、こういったように市長の専決事項が多くなると、いわゆる我々議員に与えられた審議権が狭くなると。要は、市長の専決が多くなれば何でもできてしまうんではないかと。これはいけませんよと。したがって、もっと慎重に扱うべきではないかと、こういうような趣旨の質問をしたつもりであります。そのことについて、先ほどは提案者の一人の日比さんからは答弁をいただいておりますので、残り2名の方に順次答弁をいただきたいと、こういうことでございます。以上です。 179: ◯7番(宇藤久子君)[85頁]  ただいまの質問に対してお答えさせていただきます。  公平の観点からも、市財政の観点からも重大でありますので、滞納問題につきましては、当局は努力をされてみえますので、議会としても後押しをする必要があると考え、この議案を提出させていただいて、スムーズに事が運ぶようにということで提案させていただきましたので、よろしく御理解をお願いいたします。 180: ◯1番(加藤忠篤君)[85頁]  再度の質問でございますが、先ほども申し上げましたように、言われておることは確かに議会というところを、理事者側という部分に連動していってしまいますとどんどん枠が大きくなっていってしまうと。ただ、この議員提出議案、今回上がった第3号は、ある一定のところまでの部分を含んだ議員提出議案と、そういう議案だと思っております。だから、理事者側におかれましても、これが通ればすべていいよというふうに解釈していただきたくないです。そんなところで、冒頭、提案者に対して私も文書を読んで、これならいいなということでサインを入れた1人でございます。ところで、広がっていくという部分は非常に危惧の部分もありますが、ここで限定する部分、その下の資料もございますし、またこういう議論を、それこそ委員会でも開かれて進んだ方が、みんなと話し合った方がよりいいものができると私は確信しております。 181: ◯16番(垣見信夫君)[85頁]  これが3回目ですので、ルールに従って、これで閉じさせていただきますけれども、失礼ですが、もう一度この3人の方にお尋ねをしておきます。  一つは、先ほどの横江議員の話の中で、3ヵ月というお話が出ました。リアルタイムでテレビで放送を聞いていると、この市営住宅、あるいは改良住宅の家賃ですね。3ヵ月滞納すると、即、いわゆる市長の専決処分があって、裁判があるのかと、こういうふうな誤解を受けるような、横江議員からの質問に対する答弁でありました。しかし、答弁の趣旨をよく吟味してみますと、その3ヵ月というのは、議会から議会の間、つまり常識的には、この3月議会があれば、4、5、6と、この3ヵ月ということの趣旨だろうと思うんですが、しかし、聞いてみえる方はそのようにはなかなか僕はとれなかったんだなあと。そういうふうに思いますので、この3ヵ月ということを答弁された方は、ぜひ市民に誤解のないように、再度答弁をお願いしたいということと、最後にもう1点伺っておきます。  議員の審議権の、僕はあくまでも剥奪につながると。狭くなると。ちょっとくどいようですが、狭くなると。我々議員はそうじゃないと。審議するのが我々議員の務めだということですので、先ほどちょっと宇藤さんの答弁と私の質疑との内容が違っておりましたので、再度、そのことについてはお尋ねをしたいと思います。3ヵ月については、宇藤さん1人の答弁で結構ですが、いわゆる議員の審議権と、それから市長の専決処分との整合性ということについては、どのあたりまでお考えなのか、ぜひこの3人の提案者に質問させていただいて、私の質疑は終わります。 182: ◯7番(宇藤久子君)[86頁]  先ほどの3ヵ月以上ということを間違いで申しわけございません、誤解されるようで。議会の3ヵ月ということで、議会と議会との間の3ヵ月でございますので、その間の対処になるということで誤解されないように訂正させていただきます。 183: ◯1番(加藤忠篤君)[86頁]  今の再々質問のところで、3ヵ月ということですが、それはこの議員提出議案第3号にはうたってありません。ただ、そういう質疑の中でなるべく早く、債務者とお話し合いが進むという条件でこの議員提出議案第3号は出されたと思っておりますので、私も参加したわけでございまして、とりあえず議論を積み重ねるところを、もっともっと場所をつくって、それには例えば委員会へ付託するとか、そういうところで大いに議論していただくのを私は望んでおります。 184: ◯10番(日比一昭君)[86頁]  質問がありましたように、議場、議会というのは、言論の府でございます。今回提案されました議会の基本条例にもそのようにうたっておるところでございます。そういうことは重々承知しておるわけでございますが、今回の議員提出議案第3号というものは、あくまでもすべての訴えの提起を対象としているものではなく、ごくごく限定したものに限らせていただいておるわけでありますし、先ほどもお話をさせていただいたように、今まで提案された議案の内容の住宅の滞納問題等についての限定されたものでありますので、そういうことで今回私は提案をさせていただいたわけで、決して専決処分について、指定を広げるとか、そういうことには慎重にあるべきではございますが、今回はあくまでもそれを対象としたと、指定したということで御理解していただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 185: ◯議長(東 国伸君)[86頁]  ほかに質問はありませんか。 186: ◯14番(杉山良介君)[86頁]  それでは、3回質疑をさせていただきますが、最初に断っておきますが、先ほど議運の中で、これまでのやりとりを通じて、個人攻撃的な質問はやめていただきたいという発言もありました。私は誤解のないように言っておきますが、私は常にこの議会に提出をされた議案というものが市民の立場から見てどうなのかと。こういうことを基本に質問をしておるわけでありますから、今からお尋ねする内容も、決して個人的な感情で申し上げておるものではないということを最初にお断りをしておきたいと思います。  今回、これまでの議論を聞いておりますと、この議員提案による提案説明の中で、これまで14件の訴えの提起が出されたと。これは当局側からですね。これがすべて全会一致であった。だから、今後は専決処分にしてもいいのではないかと、こういう説明がされておりますが、これは、たまたま市長から提案された、議案として出されたものが、結果として全会一致になっただけであって、そのことをもって専決処分にするということとは、あるいはまたそのことの正当性に使うということは、全く別のものであるということをまず申し上げておきたいと思うわけであります。
     それは、地方自治法の第96条で、津島市がだれかを相手に訴えを起こす場合は、議会の議決が必要だというふうに明記されておるわけです。にもかかわらず、今回提起されておる市営住宅及び改良住宅の家賃の滞納については、今後、議会には諮らず、専決処分とすることが必要だという提案であります。なぜ今ここでそれを急いでやらなければならないのか。  それでは現在、市営住宅及び改良住宅の家賃の滞納状況はどのようになっているのか。その実情から直ちに専決処分を決めなきゃならんのかどうか。専決処分にしなければ解決しない状況なのか。まずこの点について、提案者に御説明をいただきたい。 187: ◯10番(日比一昭君)[87頁]  私の手元の資料によりますと、現在の滞納状況の滞納者というのは75名いらっしゃる。その内容は、1ヵ月の方も見えるし、七十数ヵ月の方も見えると。総額1,200万円余の市営住宅に関してはそうであると。また、改良住宅についても滞納者64名、滞納額1,200万円近くというようなことです。これが、即今専決をしなければこれが解決できないのかというようなお話だと思いますが、私が思いますには、やはり悪質な滞納者には毅然として、そしてスピーディーに対応するのが公平性という観点からいっても大切ではないのかと考えております。そういうことで、今回の場合は、議員提出議案第3号は限定された訴えの提起のものを専決にということで提案をさせていただいておるわけでございますので、そういう意味で、公平性ということからしますと、やはり必要ではないかと。今、ぜひスピーディーに対応すべきではないかというふうに考えております。 188: ◯14番(杉山良介君)[87頁]  それでは2点目に、今回、議員提案の3号議案として出されておりますこの提案内容について、法的根拠は何かということについてお尋ねをしたいと思います。  先日、代表者会議で配られた資料によりますと、愛知県下で、現在、名古屋市を初め八つの市でこのような訴えの提起に関する専決処分の内容が決まっておると。要は、まだ愛知県下57自治体の中で八つの市。今、津島市は、その9番目になろうということでありますが、例えば春日井市の専決処分事項についての法的根拠は、裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により、簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額の訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。これを根拠に専決処分の決定をしておるわけですね。大府市は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払い督促の申し立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により、督促異議の申し立てが訴えの提起とみなされるときの当該訴えの提起、和解及び調停をすることと、このようにそれぞれの自治体では、こうしたものを決めるときには法的な根拠を示しておるというふうに理解できるわけですが、今回、提案者の方は、これについての法的根拠はどのようなものと考えてみえるのか、御説明をいただきたい。 189: ◯10番(日比一昭君)[88頁]  私は、申しわけございませんけど、法律のプロではございませんので、法的な根拠は、ちょっと今のところ持ち合せておりません。しかしながら、やはりここは限られた専決項目で指定でございますので、やはり愛知県下57市のうち8市しかというお話ではありますが、これを率先して議会と理事者と協力して、悪徳な者には税を払っていただくということこそ市民の負託にこたえる議会であると私は確信しております。そういうことで、今回、申しわけございません。法律の根拠というのは勉強不足でございますが、そういう一念で提案をさせていただきましたので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 190: ◯14番(杉山良介君)[88頁]  それでは、3回目ですからこれで終わりますが、全国議長会が発行しております議員必携という本があります。その中には、専決処分について次のように書かれておるわけであります。議会が専決処分を委任する旨指定したときは、その事項について議会の権限は、任期に関係なしに長の権限に移ってしまうから、議会は、これについての議決権を持たないことになる。したがって、議会は、その指定に当たっては慎重でなければならない。  要は、一たん議会で議決をして、議会の権限を市長の側に移してしまえば、恐らくそれをまた撤回するということはあり得ないと。だからこそ、議会の権限を理事者側に移す場合には、より慎重に対応しましょうということを全国議長会でも言っておるわけです。  このことを前提といたしまして、今回提案をされておる3人の方は、この立場から、議会の中でよく議論を深め、できれば全会一致に向けての努力をされるべきではないかと私は思いますが、この点ではどのようにお考えなのか。そして、現在この議案が全会一致ならばともかく、議会の権限を市長に譲り渡すというこの内容を、我々議員の任期の4年間の最後のこの議会でやろうとすることに妥当性があるのかどうか。私は、ここで決まったことは、実は4月の選挙で新たに20名の議員が選出をされて、20名で構成される新しい議会のもとで、ここで決めたことが執行されていくと。この点では、議会の権限に関することは、むしろ新しい20名で構成される議会の中で慎重にすべきだと考える立場でありますが、この点についての提案者のお考えがあればお尋ねをして、私の質問を終わります。 191: ◯10番(日比一昭君)[88頁]  確かに議員お示しのとおりの部分はあると思います。しかしながら、今回の住宅の家賃の滞納についての専決というのはごく限られたものであり、それも1年半以上前から、いろいろ審議され、委員会でもいろんな議員の方から指摘され、滞納はいかんよと、不公平感があるよというようなことで御指摘をされたわけでございます。そしてまた、それを受けて理事者の皆様も一生懸命努力され、税の徴収に職員の皆様も走り回られるというようなことを考えると、やはり次の4月以降に延ばすというよりも、ここはこういう限られた専決の内容でございますので、私は自信を持って、多くの皆様が賛同していただけるものだと。今までの流れからいきますと、そういうことだというふうに確信をして今回の提案とさせていただきましたので、議員のお話しされる内容はよくよくわかりますので、次に指定する内容については、いずれにしても自治法第180条1項のもとに議会で議決する内容になるわけですから、そのとき、また皆さんで堂々と、新しい皆さんの議員のもとで討議をしていただいて、そこでまた内容が変われば、それはそれでよろしいのではないかというような思いで今回提案をさせていただきましたので、御理解いただきますようによろしくお願いいたします。 192: ◯議長(東 国伸君)[89頁]  ほかに質疑はございませんか。  質疑も尽きたようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第3号は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、議会運営委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議会運営委員会に付託することに決しました。  次に、日程第8、請願第1号「子どもの医療費無料制度の拡充を求める請願」を議題といたします。  お諮りいたします。本請願は、お手元に配付してあります請願文書表のとおり、厚生病院委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、請願第1号は、厚生病院委員会に付託することに決しました。  以上をもって、本日の議事日程は全部終了いたしました。  次の本会議は3月10日午前9時から開議し、一般質問を行います。  本日はこれをもって散会いたします。        午後 6時14分 散会  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ──────────────── 発言が指定されていません。 Copyright (c) Tsushima City Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...