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平成15年第2回定例会(第3号) 本文 開催日: 2003-06-24
平成15年第2回定例会(第3号) 名簿 開催日: 2003-06-24

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  1. 津島市議会 2003-06-24
    平成15年第2回定例会(第3号) 本文 開催日: 2003-06-24


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2003-06-24: 平成15年第2回定例会(第3号) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 38 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 2 :  ◯15番(平野利彰君) 選択 3 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 4 :  ◯11番(日比野郁郎君) 選択 5 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 6 :  ◯18番(外山重利君) 選択 7 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 8 :  ◯4番(垣見信夫君) 選択 9 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 10 :  ◯19番(杉山良介君) 選択 11 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 12 :  ◯4番(垣見信夫君) 選択 13 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 14 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 15 :  ◯市長(三輪 優君) 選択 16 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 17 :  ◯市長公室長山本 優君) 選択 18 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 19 :  ◯19番(杉山良介君) 選択 20 :  ◯市長公室長山本 優君) 選択 21 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 22 :  ◯17番(桑山 昇君) 選択 23 :  ◯市長公室長山本 優君) 選択 24 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 25 :  ◯16番(中村勝司君) 選択 26 :  ◯市長公室長山本 優君) 選択 27 :  ◯16番(中村勝司君) 選択 28 :  ◯市長公室長山本 優君) 選択 29 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 30 :  ◯17番(桑山 昇君) 選択 31 :  ◯16番(中村勝司君) 選択 32 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 33 :  ◯4番(垣見信夫君) 選択 34 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 35 :  ◯議会事務局長(黒田 守君) 選択 36 :  ◯議長(東 国伸君) 選択 37 :  ◯市長(三輪 優君) 選択 38 :  ◯議会事務局長(黒田 守君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:        午前9時 開議 ◯議長(東 国伸君)[91頁]  おはようございます。これより、本日の会議を開きます。  直ちに、議事日程の順序に従い会議を進めます。  日程第1、議案第38号から議案第53号までの各議案を一括議題といたします。  これより、各委員長の報告を求めます。まず、厚生委員長の報告を求めます。        厚生委員長 平野利彰君〔登 壇〕 2: ◯15番(平野利彰君)[91頁]  おはようございます。厚生委員会に付託されました案件は、議案第38号「津島市遺児手当支給条例の一部改正について」ほか1件であります。  本委員会は、去る6月13日に開催し審査を行いましたので、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、議案第38号「津島市遺児手当支給条例の一部改正について」は、当局の説明をもって何ら質疑・意見もなく、採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第47号「平成15年度津島市一般会計補正予算」中、当委員会所管に係る予算について、歳出第3款民生費第2項児童福祉費2目児童措置費、児童保護運営事業として24万3,000円計上されており、これは仮称「津島市児童虐待防止ネットワーク会議」に伴う経費であるが、この目的及び委員の構成について説明願いたいという質疑に対し、仮称「津島市児童虐待防止ネットワーク会議」の目的は、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える児童虐待の未然防止並びに虐待を受けた児童の迅速かつ適正な指導、保護を行うため、関係機関との連帯強化を図るものである。また、委員の構成については、医師会、人権擁護委員、津島市民生児童委員連絡協議会、津島市主任児童委員及び津島市小中学校PTA連絡協議会の各代表等で19名を予定しているという答弁がありました。  その他、特段の質疑・意見もなく、議案第47号中、当委員会所管に係る予算については、採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、当委員会に送付されました陳情1件について、審査結果をご報告申し上げます。  陳情第9号「市町村管理栄養士設置についての陳情」については、採決した結果、全員一致をもって採択すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 3: ◯議長(東 国伸君)[91頁]  次に、経済委員長の報告を求めます。        経済委員長 日比野郁郎君〔登 壇〕 4: ◯11番(日比野郁郎君)[91頁]
     おはようございます。経済委員会に付託されました案件は、議案第39号「津島市使用料及び手数料条例の一部改正について」ほか5件であります。  本委員会は、去る6月16日に開催し審査を行いましたので、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、議案第39号「津島市使用料及び手数料条例の一部改正について」、住民基本台帳カード交付手数料が1件につき500円とのことであるが、カード1枚にかかる作成費用及び発行枚数、並びに住民基本台帳カードの利便性について説明願いたいという質疑に対し、カード作成費用はカード1枚当たり購入費用1,200円に、カード発行機購入費、発行機保守料及びその他消耗品費等が加算され、1枚当たり1,600円になるものであり、発行枚数については本年度予算で3,000枚を予定しているが、現段階では見通しが立たない状況にある。また住民基本台帳カードの利便性については、住民票の広域交付、転入転出手続きの簡略化による特例が受けられるものであり、写真付きのカードにおいては、身分証明書としての利用が可能となる。さらに、このカードが公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書等の保存用カードとなるため、住民基本台帳カードによる電子申請が開始されるとカードの普及も進むように思われるという趣旨の答弁がありました。  この答弁に対し、住民基本台帳カード作成費用とカード交付手数料にかかる当市の差額負担について説明願いたいという質疑に対し、カード交付手数料については、国から500円程度が適当であると示されており、カード購入費用は、最高額1,000円まで国から地方自治体へ交付税なり補助金として交付されるため、当市の負担は100円程度となるものであるという趣旨の答弁がありました。  次に、この住民基本台帳カードの中に、ICチップの空き領域を利用して、印鑑登録証明書等の行政サービスを組み込むことについてはいかがかという質疑に対し、ICチップの空き利用については各自治体が条例制定することにより使用可能となるが、他の自治体においても印鑑登録カードについては、既に別のシステムが構築されているので、新たにシステムを構築するには、経費等が負担増となるものであるという趣旨の答弁がありました。  この答弁に対し、経費等の負担増となるのは理解できるが、住民基本台帳カードの中にある自治体の多様な行政サービスが提供できる機能を活用すべきと思うが、いかがかという質疑に対し、今後他の部署も含めて、津島市情報化推進委員会等で検討していきたいという趣旨の答弁がありました。  以上で質疑を終結し、討論に入ったところ、反対の立場から、本年8月25日から住民基本台帳ネットワークシステムの第2次稼働に伴い、住民基本台帳カードが導入されるが、基本的にこの住民基本台帳ネットワークシステムは、個人情報の漏洩問題等が解決されていない。また、全国的にも東京都杉並区を始め、幾つかの自治体が住民基本台帳ネットワークシステムに参加しておらず、最近の新聞報道では長野県も参加しない方向を検討している状況にあるので実施すべきではないという意見。  次に、原案に賛成の立場から個人のプライバシーを守る観点、及びICチップの空き領域を利用した行政サービスに取り組んでいただきたいという意見がありました。  かくして、議案第39号については、採決した結果、賛成者多数をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第40号「津島市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正について」、母子家庭等医療費の支給対象及び対象者数について説明願いたいという質疑に対し、主な要因は離婚が80%、死別が11%であり、対象者については1,405人であるという答弁がありました。  その他、特段の質疑・意見もなく、議案第40号は採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第47号「平成15年度津島市一般会計補正予算」中、当委員会所管に係る予算について、初めに、歳出第2款総務費第1項3目総務管理費、コミュニティ推進事業に関し、当市には蛭間地区コミュニティセンターと西地域防災コミュニティセンターがあるが、両コミュニティセンターに対する財団法人自治センターからの助成金の額についてはいかがかという質疑に対し、蛭間地区は平成7年度に事務機器整備として200万円、及び本年度が150万円の助成で、合計350万円となるもので、西地域防災については平成11年度に事務機器整備として250万円の助成がされているものであるという答弁がありました。  次に、第4款衛生費第1項保健衛生費4目環境保全対策費中、環境基本計画策定業務委託料として400万円計上されており、この環境基本計画策定業務委託事業は、平成15年度、16年度の2か年で、総事業費約2,100万円であるが、この事業の国庫補助についてはいかがかという質疑に対し、平成15年度は市単独事業として405万円の事業費であり、平成16年度の事業費については、約1,700万円が補助対象事業となるもので、この事業費の2分の1の国庫補助が予定されるものであるという趣旨の答弁がありました。  次に、同目中、最新規制適合車等早期代替促進費補助金として300万円計上されているが、この事業概要について説明願いたいという質疑に対し、この事業は愛知県内全域に近い地域が、ディーゼル車の排気に含まれるチッ素酸化物と黒煙などの粒子状物質の削減を目的とする「自動車NOxPM改正法」の規制対象区域となったことから、市内の中小企業事業者を対象に、最新の排気ガスに適合する小型普通貨物自動車へ買い替える場合において、1事業者当たり1台に対し、上限25万円を補助するものであるという答弁がありました。  この答弁に対し、この事業の補助台数については12台分とのことであるが、申請が多数に及ぶ場合の対応についてはいかがかという質疑に対し、この補助事業は2分の1の県補助金をもって運営されるもので、予定台数を上回る場合には、県に追加要望をし、補正対応をしていく方向で検討していきたいという答弁がありました。  次に、この事業の対象車両に対する啓発方法について説明願いたいという質疑に対し、「市政のひろば」及びチラシの配布にて周知を図っていきたいという答弁がありました。  この答弁に対し、市内で対象となる小型普通貨物自動車数及びこの改正法を遵守しなかった場合についてはいかがかという質疑に対し、対象自動車数は4,774台であり、自動車登録において車検証が必要となることから、改正後車検証の交付が得られず、対象自動車の使用ができなくなるものであるという答弁がありました。  次に、第2項清掃費1目清掃総務費、周辺環境対策事業として934万6,000円計上されており、これは海部津島環境事務組合の所有する佐織町塩田地内にある旧清掃工場塩田センターの操業延長に伴う環境対策費用であるが、この事業費の対象区域及び今後の旧清掃工場の施設処理について説明願いたいという質疑に対し、事業対象区域は宇治団地地区であり、平成15年度をもってこの事業は終了するものである。また、旧清掃工場については現段階では施設の飛散、ダイオキシンの浸透等を監視しながら保全維持をしている状況にある。根本的な廃棄処理については海部津島環境事務組合において費用面、工事期間等も含めて、最良なる方法を慎重に調査・研究しつつ、構成市町村の財政負担も視野に含めた上で、対処していくことになるという趣旨の答弁がありました。  次に、第6款農林水産業費第1項農業費4目農地費、単独土地改良事業として1,460万円計上されているが、この事業概要について説明願いたいという質疑に対し、杁前町及び深坪町地内において幅員70センチメートル程度の未整備の水路を高さ60センチメートル、幅40センチメートルの排水路に整備するもので、延長480メートルを予定しているものであるという答弁がありました。  この答弁に対し、この事業の県費補助対象分についてはいかがかという質疑に対し、この事業のうち単独県費土地改良事業は、杁前町及び深坪町地内排水路整備費1,200万円であり、県補助金については60%となるものであるという答弁がありました。  その他、特段の質疑・意見もなく、議案第47号中、当委員会所管に係る予算については、採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第48号「平成15年度津島市国民健康保険特別会計補正予算」について、歳出、第5款第1項共同事業拠出金1目高額医療費共同事業拠出金に関して、この拠出金の補正前の額が4,098万4,000円であり、今回の補正額が4,673万4,000円と同額程度となっているが、予算編成時の見通しについて問題があったのではないかという質疑に対し、この高額医療費共同事業の拡充制度化が予算編成時においては決定されていなかったものである。また、レセプト1件あたり交付基準額80万円から70万円に見直されたことや、この事業について国及び県の補助金が今までは直接、国民健康保険団体連合会へ入金されていたものが、法制化に伴い自治体へ移譲され国及び県の負担金が市へ入金されることとなったことによる拠出金の負担増であるという答弁がありました。  その他、特段の質疑・意見もなく、議案第48号は採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第49号「平成15年度津島市老人保健特別会計補正予算」は、当局の説明をもって何ら質疑・意見もなく、採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第50号「平成15年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計補正予算」について、歳出第1款総務費第1項総務管理費1目一般管理費において、こがね浄化センターのオゾン発生装置修繕料として77万7,000円計上されているが、この装置の耐用年数についてはいかがかという質疑に対し、耐用年数はおおむね3年を目処にしているが、毎月保守点検を実施していることから、5年程度維持することができる場合もあるという答弁がありました。  その他、特段の質疑・意見もなく、討論に入ったところ、賛成の立場からオゾン発生装置の耐用年数が短いことから、今後も地区コミュニティ・プラント事業が増えれば、修理が頻繁に発生することになるので、より一層の維持管理を徹底していただきたいという意見がありました。  かくして、議案第50号については、採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、当委員会に送付されました陳情1件について審査結果を御報告申し上げます。  陳情第5号「自治体の緊急『雇用・失業・生活対策』を求める陳情」については、採決した結果、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 5: ◯議長(東 国伸君)[95頁]  次に、建設委員長の報告を求めます。        建設委員長 外山重利君〔登 壇〕 6: ◯18番(外山重利君)[95頁]  おはようございます。建設委員会に付託されました案件は、議案第41号「津島市道路管理及び道路占用に関する条例の一部改正について」ほか5件であります。  本委員会は、去る6月17日に開催し、審査を行いましたので、その審査の経過と結果を報告申し上げます。  まず、議案第42号「津島市市営住宅の設置及び管理条例の一部改正について」、入居者の資格条件として「国税及び地方税を滞納していないこと。」が追加されているが、現在の市営住宅入居者の中に、税金の滞納者はいないのか。また該当者があった場合は退去してもらうのかという趣旨の質疑に対し、現在の入居者の中に、一部の滞納者はあると思われるが、退去については「家賃を3か月以上滞納した場合退去を求める。」という現行の規定を運用していくものである。今回の条例の一部改正は、改正後における市営住宅入居申込者に対して、この資格条件を適用するものであるという趣旨の答弁がありました。  その他、特段の質疑・意見もなく、議案第42号は採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第47号「平成15年度津島市一般会計補正予算」中、当委員会所管に係る予算について、歳出、第8款土木費第3項都市計画費4目開発費 居住環境整備街路事業調査業務委託料として1,155万円計上されているが、中心市街地地区整備における今後の取り組みについて説明願いたいという趣旨の質疑に対し、旧上街道といわれる本町筋や昭和14年度に都市計画決定以来、未整備となっている天王通り線等を対象に、歴史的・文化的資産の保全・活用による町並み形成と合わせた道路整備や沿道住民の暮らしやすい環境整備等に視点を置いて取り組みを進めていきたい。また、昨年に実施したワークショップやアンケート調査等を基に、ワークショップを一段階進めた形の沿道住民等によるまちづくりのための協議会の立ち上げを目指していきたいという趣旨の答弁がありました。  次に、第4項建築費1目建築管理費 民間木造住宅耐震改修費補助金として120万円計上されており、耐震診断の結果0.7以下の数値となった民間木造住宅2棟分の改修費補助金であるとの説明であるが、平成14年度に実施された耐震診断の結果について説明願いたいという趣旨の質疑に対し、昭和56年以前に建てられた50棟の民間木造住宅を対象に耐震診断を行った結果、平均0.4という数値となったが、大半が0.7以下であった。また、最高値の住宅は0.8であったという答弁がありました。  この答弁に対し、耐震診断の主な基準についての説明を願いたいという趣旨の質疑に対し、土地の地盤、建物の基礎、壁の状況、筋交い等による補強の程度、建物全体の成形具合等の項目を基に付けられた点数を、決められた算式に当てはめて、地震に対する建物の耐震程度が数値化されるものである。基準としては1.5以上が「安全」、1.0から1.5までは「一応安全」、0.7から1.0までは「やや危険」、0.7以下は「倒壊または大破壊の危険」という4段階の診断結果となる。なお、神社・仏閣等の伝統工法による木造住宅は、耐震診断の対象にはならないという趣旨の答弁がありました。  次に、同項3目住宅管理費、神守共同住宅の解体工事費として1,880万円計上されているが、神守共同住宅以外の古い市営住宅も、建築後耐用年数をさらに20年以上経過し、入居見込みがない上危険性が高くなっている。このまま放置すれば事故等の要因になりかねず、周辺の住民も心配をしているので、市の管理責任を考えた場合、早期に解体すべきと思うがいかがという趣旨の質疑に対し、市営住宅ストック総合活用計画に位置づけ、古い住宅を計画的に建て替える予定であり、半数以上の住宅の入居募集も停止している。計画的な建て替えをしていく中で、公営住宅の適正な維持管理に努めていきたいという趣旨の答弁がありました。  かくして、議案第47号中、当委員会所管に係る予算については採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第52号「財産の買入れについて」、救急自動車の更新にあたり、高規格救急自動車購入のための指名競争入札が実施されたが、何社を指名したのか、また下取価格は幾らであったのかという趣旨の質疑に対し、指名競争入札には、5社を指名し実施した。旧車両は昭和62年に購入し、10年以上経過した古い車両のため、下取価格はなかったという答弁がありました。  その他、特段の質疑・意見もなく、議案第52号は採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第41号「津島市道路管理及び道路占用に関する条例の一部改正について」、議案第43号「津島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について」及び議案第51号「平成15年度津島市上水道事業会計補正予算」の、以上3議案については当局の説明をもって何ら質疑・意見もなく採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告を申し上げます。 7: ◯議長(東 国伸君)[97頁]  次に、総務委員長の報告を求めます。        総務委員長 垣見信夫君〔登 壇〕 8: ◯4番(垣見信夫君)[97頁]  おはようございます。総務委員会に付託されました案件は、議案第44号「津島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」ほか4件であります。  本委員会は、去る6月18日に開催し、審査を行いましたので、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、議案第44号「津島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」は、当局の説明をもって何ら質疑・意見もなく、採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第45号「津島市市税条例の一部改正について」、この条例改正により配当所得、及び株式譲渡所得の市税への影響額についてはいかがか。また、タバコ税の税率引き上げに伴う税収について説明願いたいという質疑に対し、配当及び株式譲渡所得については、平成19年までは3%、それ以降は5%の税率で特別徴収される配当所得の影響額については、今まで他の所得との総合課税で算定していたため推測は難しいが約2,000万円、株式譲渡所得については約10万円の減額が想定される。また、タバコ税については11.58%の引き上げにより、月額約300万円の税収増になるが、値上げを機会に同率程度禁煙も増えると仮定すると、税収には影響は出ないという趣旨の答弁がありました。  この答弁に対し、配当及び株式譲渡所得の特別徴収について、また徴収した税の市町村への交付について説明願いたいという質疑に対し、配当についてはその会社が、株式譲渡については証券会社が特別徴収をして県に納入される。市町村への交付については、3%の特別徴収期間においては、その3分の2に当たる2%分が県から交付金として配分されるという答弁がありました。  以上で、質疑を終結し、討論に入ったところ、反対の立場からここ数年株式取引等に関する税を優遇する各種方策が講じられ、景気回復を図られようとしていると思うが、この方策では一部の個人投資家のみに利便性があり、優遇を受けられる者も少なく、このような方策では景気回復につながらない。一部の者だけへの優遇策であるので、この改正については反対するという意見がありました。  かくして議案第45号は採決した結果、賛成者多数をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第46号「津島市市立津島幼稚園保育料の減免に関する条例の一部改正について」、この条例改正による保育料の減免影響額について説明願いたいという質疑に対し、この条例議決後、該当者の調査をする中で、条例の要件に該当する対象者が判明をするため、現時点では減免影響額について把握できないという答弁がありました。その他、特段の質疑・意見もなく、議案第46号は採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第47号「平成15年度津島市一般会計補正予算」中、当委員会所管に係る予算について、初めに、歳出第2款総務費第1項総務管理費9目企画費中、市町村合併に係る市民意識調査アンケート印刷製本費として51万円計上されているが、アンケートの内容、実施時期及び対象者について説明願いたいという質疑に対し、調査項目として、合併についての関心度・必要性・期待度・枠組等、12・3項目のアンケートを考えている。実施時期については、7月上旬に発送をした後、7月末までに回収を終え早急に集計を行いたい。また、対象者は市内の有権者のうち10%とし、アンケートを実施するものであるという趣旨の答弁がありました。  この答弁に対し、今津島の置かれた立場は、他の町村とは状況が異なるが、アンケートの内容に創意工夫を考えているか。またアンケート調査結果の使途についてはいかがかという質疑に対し、アンケートには市町村合併の必要性、課題、財政上の特例、海部地域の動向等を載せたリーフレットを作成して同封し理解を得たい。また、今回のアンケートはPRを兼ねて意識調査をすることを目的とし、今後合併をする上での参考資料にしたいという答弁がありました。  さらに、この答弁に対し、住民の理解を得た意識調査をするためには、リーフレットに各種のメリット・デメリットを公平に掲載する必要があると思うがいかがかという質疑に対し、リーフレットにはメリット・デメリット両方を掲載していきたいという答弁がありました。  次に、第10款教育費第2項小学校費1目学校管理費中、校舎耐震改修設計業務委託料として464万9,000円計上されているが、市内小・中学校の校舎耐震診断及び耐震改修について説明願いたいという質疑に対し、当市には小学校8校、中学校4校、幼稚園1園の建物があるが、そのうち暁中学校と幼稚園については、耐震基準に適合するため、診断の必要はないが、残りの小・中学校については耐震診断を実施する必要がある。耐震診断は公的機関の愛知県建築住宅センターに依頼しており、平成14年度に西小学校の耐震診断を実施し、今回補正予算で西小学校校舎耐震改修設計を行うものである。耐震診断等の今後の方針については、当市の地震防災対策強化推進プロジェクト会議の中で協議検討しているという趣旨の答弁がありました。  この答弁に対し、校舎の改造工事によっては国の補助が受けられるが、この補助と合わせて耐震診断、耐震改修を実施することはできないかという質疑に対し、校舎の改造と耐震診断・耐震改修を同じ補助金で実施することは困難なことであるので、それぞれ個別に補助申請をするという答弁がありました。  次に、第2項小学校費及び第3項中学校費1目学校管理費、小学校・中学校コンピュータ教室機器賃借料として、小学校費514万7,000円、及び中学校費263万円計上されているが、機器買い取り方式と、リース方式について比較検討をしたかという質疑に対し、比較検討はしたが、機器はコンピュータ本体だけでなく、周辺機器、プログラム、ソフト等をまとめて導入するため、経済的なリース方式に決定したという答弁がありました。  この答弁に対し、リース期間の満了により、新たにコンピュータをリース導入するのではなく、既存のコンピュータ機器を再リースする方法もあると思うが、いかがかという質疑に対し、現在コンピュータは児童二人で1台の利用をしているが、今後は児童一人に1台の利用ができるようコンピュータを導入する。また、既存のコンピュータはリース期間終了後無償で提供されるので、小・中学校内に整備した校内LANを利用して、インターネット、校内でのやりとりのために、各教室、特別教室、体育館等に配置し再利用するという答弁がありました。  次に、コンピュータ更新にあたっては、機器納入業者は入札で決定するか、または随意契約で実施するのかという質疑に対し、現在コンピュータシステム整備に当たっては、補助金の制度はなく、レンタル、リースを基本とし、交付税算定で措置されており、リース会社5社以上の競争入札で実施をしているという答弁がありました。  次に、コンピュータ1台当たりの単価、及び更新の時期について説明願いたいという質疑に対し、27万円ほどの機種を予定しており、現在の機器のリース期間が本年9月末に終了するため、東小学校、北小学校、暁中学校に10月から新しい機器を導入する予定であるという答弁がありました。  次に、現在においては、高性能なコンピュータが出回り、既に生徒たちが利用しているので、学校教育ではコンピュータ教育に一定の基準を設け、生徒たちの興味が損なわれることがないよう、専門委員会で検討していただきたいという趣旨の要望意見がありました。  次に、このコンピュータ教室機器賃借料予算を、緊急を要する学校の耐震診断・改修に当てることはできないかという質疑に対し、コンピュータを更新することは、生徒の思考・発想が大きく健やかに育っていくことを願って導入するものであり、重要であるという答弁がありました。  この答弁に対し、両事業は、子供たちのために重要なことと認識するが、地震が発生し校舎が倒壊した場合には、コンピュータで子供たちを救うことはできない。また、学校施設は付近住民の緊急避難場所になる場合があるので、よく検討して緊急性をもってプロジェクト会議に諮るとともに、国や県に補助金の要望をしていただきたいという意見がありました。  その他、特段の質疑・意見もなく、討論に入ったところ、反対の立場から、市町村合併アンケートについては、今この時期に実施しても効果はないと思われる。市内有権者10%の意識調査をするアンケートの目的は何か。また、その結果をどう生かすことができるのかよく分からないことから、今はアンケートの実施よりも市民に向け、合併により暮らしにどのような影響があるか、具体的な情報やまちづくりの展望を示すなどの細かい情報の提供をすることが先決である。また、学校管理費の教育用コンピュータシステムリース料についても、今本当にコンピュータの導入が必要かよく精査し、緊急の課題である子供たちの命を守ることに、危機感を持った対応が必要であるので反対という意見がありました。  かくして、議案第47号中、当委員会所管に係る予算については、採決した結果、賛成者多数をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、議案第53号「津島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例の制定について」、市長の給料月額を3か月間、5割引き下げる根拠について説明願いたいという質疑に対し、給料月額を引き下げる率、期間については、特段の根拠がなく、自らを戒めるため3か月間5割引き下げるもので、一般職員に例えると減給という重い懲戒処分だと思っているという答弁がありました。この答弁に対し、減給の期間が終了する9月以降において、再度このような議案を提出することがあるか。また、状況が変わった場合はいかがかという質疑に対し、現時点では給料引き下げの措置については完結していると思うが、今後の状況によっては給与のみならず、その他についても熟慮していきたいという答弁がありました。その他、特段の質疑・意見もなく、討論に入ったところ、賛成の立場から市長の給料引き下げ期間が3か月とすることについては理解できないが、市長が反省の意味で減額する給料、毎月46万6,000円の3か月分については、市民のために有効に使えるよう検討していただきたいという意見がありました。  かくして、議案第53号は採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。  次に、当委員会に送付されました陳情6件について審査結果を御報告申し上げます。  初めに、陳情第3号「地方交付税の削減に反対し、地方税財源の拡充を求める意見表明についての陳情」、陳情第4号「強制的市町村合併に反対し、住民合意の基本姿勢を求める陳情」については、採決した結果、全員一致をもって採択すべきものと決した次第であります。  次に、陳情第7号「清潔で公正・公平な国民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める陳情」については、採決した結果、賛成者多数をもって採択すべきものと決した次第であります。  次に、陳情第2号「有事法制に関する要請」、陳情第6号「公契約条例を確立し、委託・請負労働者、及び臨時・非常勤職員の賃金・労働条件を改善する陳情」、陳情第8号 「無法な戦争・武力行使反対、有事法制の立法化反対を政府に求める陳情」については、採決した結果、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。  以上、ご報告申し上げます。 9: ◯議長(東 国伸君)[ 100頁]  以上をもって各委員長の報告は終わりました。  これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。        〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、反対討論の発言を許します。 10: ◯19番(杉山良介君)[ 101頁]  議案の一括上程ということでありますから、提出をされた全議案の中で五つの点について、反対の立場から意見を述べさせていただきます。  まず、議案第38号、津島市の遺児手当支給条例については、これは今年の3月に改定をされましたところの愛知県の遺児手当の支給規則、これに連動をして国の児童扶養手当の内容にならって、いわゆる同居する扶養義務者の所得制限を導入するということであります。この内容については、離婚をした人が子供さんを連れて祖父母と同居をする。こういう場合に同居者の所得制限が導入されるということでありまして、これが津島市の場合には具体的にどうかと言いますと、当局の説明では30名ほど支給対象が減るのではないかと、こういうふうに説明がされたところであります。  私どもは、もともとこうした制度は、もっと子育て支援の立場から支給条件をよくして母子家庭等へのいわゆる一人親のご家庭に対する支援を強めるということが必要だというふうに考えておるものでありまして、この点からこの条例改正には反対であります。  次に、議案第39号、手数料条例についてでありますが、この住民基本台帳ネットワークシステム、いわゆる略して住基ネットの問題でありますが、この第2次稼働が全国的に今年の8月25日から始まるということに併せて、津島市でもこの住基カードを発行する、そのための手数料を500円とするというのが提案されておる内容であります。私どもはこの住民基本台帳ネットワークそのものについて、従来から個人情報の流出をする恐れがあると、あるいはまたこうしたものを不当に使用される危険性はこの仕組みでは避けられないということも指摘をされておるわけでありまして、併せてこのすべての国民に11桁の番号を振り当てて、こうしたことを実施するということの国民的な合意もまだつくられてはいないというふうに考えておるわけであります。  その立場から今でもこのシステムの本格的な稼働はさせるべきではないという立場を取るものであります。具体的にこの国の方は、これが実施をされると自治体においてはさまざまなサービスが提供できるようになると、こういうふうに宣伝をしてきたわけでありますが、実際に現在のところその取り組みを進めているのは、愛知県下で見ますと知多市のみという状況であります。津島市についていえば、仮に500円を払ってカードを持ったとしても、特別に行政サービスが大きく向上するということは期待できるわけではありませんし、住民票がどこでも取れるなどの説明や、あるいはこの写真入りカードを持てば身分証明書の代わりになるという説明はありますが、これぐらいで何千万円もかけて住基ネットのシステムを維持していく必要性はない。それにかわるものは十分あると、こうした点からこの住基カードを利用した自治体独自のサービスも、今津島市ではまだ具体化をされておりません。  このように住基カードの導入は、利用条件が整備されないままに、市民と自治体に新たな負担を押し付けるものでありまして、同意をできないということで意見として申し上げておきたいと思います。  それから、議案第42号の市営住宅に関する条例改正でありますが、これも入居者の資格条件として、新たにこの税金を滞納していない、こういうことを付け加えるという提案であります。もともと公営住宅というものは、所得基準を設けて、それに合った人が入居できるということで出発してきた経過があるわけです。ですから、できるだけ公営住宅に入居を希望される皆さん方には、その願いに応えるようにしていくというのが公営住宅運営の基本的な方向であります。特に現在は、長引く不況の中で自営業者の方も、あるいは会社にお勤めの方も大変厳しい状況に置かれておる。そういう中で税金の支払いが少しでも遅れていれば、入居は受け付けないというようなやり方を、もともとある公営住宅設置の趣旨にも合わないというふうに私どもは考えるものでありまして、今必要なことは、障害を持った方や一人暮らしのお年寄りの方が、そういう人も安心して入れるような公営住宅が設置をされるべきだということが今時代の要請であります。  私は、津島市もそういう方向で市営住宅のあり方を、今後考えていくということが今必要であって、このように入居を規制するような条例提案はするべきではないと考えるのであります。  次に、議案第45号、市税条例の改正についてでありますが、この中では株の取引をめぐる税制のあり方について今回も一定の変更が提案をされておるわけであります。今回の改正は、個人投資家にとっては所得税や住民税の申告が不要となり、利便性が向上するということでありますが、私どもはもともと株取引だけを特別に優遇するというこの制度のあり方そのものが、見直されるべきだと考えるのであります。  それから、最後に、議案第47号の一般会計補正予算の中で、市町村合併について、市民の意識調査を目的とした市民アンケートを実施するというための予算が計上されております。  しかし、今考えなければならないのは、津島市にとっては具体的な合併の相手も決まっていない。そういう中で一般的な合併についての意識調査をやるということで、アンケートを実施をしたとしても、それを具体的に生かしていく見通しが今ない中で、こうしたものを実施することは時期尚早であると、私どもはこの合併問題も含めて、住民の皆さんの意見を十分聞くと、そのための住民投票とか市民アンケートということは必要だと思いますが、今合併問題でアンケートをやることは、それを生かす見通しがないという状況の中では時期尚早だということを申し上げておきたいと思います。  また、学校のこの耐震設計の問題も提起をされておりますが、今自治体にとっては東海地震に対する学校の校舎等の耐震調査や、あるいは耐震工事、こういったものを本当に優先的に取り組んでいくということが重要な課題として提起をされておる中で、こうしたことについて津島市も早期にこの取り組みを具体的にどう進めるかということを、もっともっと真剣に考えるべきだということを申し上げて、以上5点にわたり反対の立場から意見を述べて、反対討論といたします。 11: ◯議長(東 国伸君)[ 103頁]
     ほかに反対討論ございませんか。  次に、賛成討論の発言を許します。討論ありませんか。  討論も尽きたようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  まず、議案第38号「津島市遺児手当支給条例の一部改正について」を採決いたします。  議案第38号「津島市遺児手当支給条例の一部改正について」は、厚生委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立多数であります。よって議案第38号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第39号「津島市使用料及び手数料条例の一部改正について」を採決いたします。  議案第39号「津島市使用料及び手数料条例の一部改正について」は、経済委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立多数であります。よって議案第39号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号「津島市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正について」、及び議案第41号「津島市道路管理及び道路占用に関する条例の一部改正について」を、一括採決いたします。  議案第40号「津島市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正について」、及び議案第41号「津島市道路管理及び道路占用に関する条例の一部改正について」は、経済委員長及び建設委員長報告のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって議案第40号及び議案第41号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第42号「津島市市営住宅の設置及び管理条例の一部改正について」を採決いたします。  議案第42号「津島市市営住宅の設置及び管理条例の一部改正について」は、建設委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立多数であります。よって議案第42号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第43号「津島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について」、及び議案第44号「津島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を、一括採決いたします。  議案第43号「津島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について」、及び議案第44号「津島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」は、建設委員長及び総務委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって議案第43号及び議案第44号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第45号「津島市市税条例の一部改正について」を採決いたします。  議案第45号「津島市市税条例の一部改正について」は、総務委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立多数であります。よって議案第45号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第46号「津島市市立津島幼稚園保育料の減免に関する条例の一部改正について」を採決いたします。  議案第46号「津島市市立津島幼稚園保育料の減免に関する条例の一部改正について」は、総務委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって議案第46号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第47号「平成15年度津島市一般会計補正予算(第1号)」を採決いたします。  議案第47号「平成15年度津島市一般会計補正予算(第1号)」は、各委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立多数であります。よって議案第47号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第48号「平成15年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」から、議案第50号「平成15年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計補正予算(第1号)」まで、以上、3件を一括採決いたします。  議案第48号「平成15年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」から、議案第50号「平成15年度津島市コミュニティ・プラント事業特別会計補正予算(第1号)」までの各議案は、経済委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって議案第48号から議案第50号までの各議案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第51号「平成15年度津島市上水道事業会計補正予算(第1号)」から、議案第53号「津島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例の制定について」まで、以上、3件を一括採決いたします。  議案第51号「平成15年度津島市上水道事業会計補正予算(第1号)」から、議案第53号「津島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例の制定について」までの各議案は、建設委員長及び総務委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって議案第51号から議案第53号までの各議案は原案のとおり可決されました。  次に、日程第2、請願第4号「教育基本法の『改正』をしないよう求める請願」を議題といたします。  これより、総務委員長から審査の結果報告を求めます。        総務委員長 垣見信夫君〔登 壇〕 12: ◯4番(垣見信夫君)[ 105頁]  ただいま議題となりました請願第4号「教育基本法の『改正』をしないよう求める請願」については、6月18日開催の総務委員会において審査をいたしましたので、その結果について御報告申し上げます。  本請願は、市内江東町3丁目171番地1、新日本婦人の会 津島支部、代表桜井久美子氏より、戦前教育の反省を踏まえ制定された現行の教育基本法は、子供一人ひとりの可能性が伸びる教育、平和な社会を形成する人間を育てる教育であるので、国に対して教育基本法の改正をしないよう意見書を提出されたいという内容のものであります。審査に当たり、当局に参考意見を求めたところ、文部科学省は中央教育審議会からの答申を受け、現在教育改革フォーラムを全国各地域で開催しているところであり、国の動向を見守っていきたいという意見を聴取した後、賛成の立場から今この教育基本法については、有事法制に触れる危険な動きがあるということから全国的に議論されている。6月13日現在、21都道府県の104の議会で意見書が採択・提出されている。また、全日本教職員組合が教師を対象にインターネットなどで、教育基本法改正の是非を問う、全国教職員投票を実施したところ、全国1万6,400校13万5,000人以上が投票し、そのうち79.4%が反対という結果が出ている。国が自治体の教育に対する統制を仕掛けてくることで、教育委員会自体が子供たちに対して身動きが取れない状況になる危険性をはらんでいるので、早急に議論し意見書を上げていただきたいという意見があり、採決した結果、賛成者少数をもって本請願は不採択とすべきものと決した次第であります。  以上、御報告を申し上げます。 13: ◯議長(東 国伸君)[ 105頁]  総務委員長の報告は終わりました。  これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。        〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。討論はありませんか。        〔「なし」と呼ぶ者あり〕  討論もないようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより、採決いたします。  請願第4号「教育基本法の『改正』をしないよう求める請願」について、総務委員長の報告は不採択でありますので、本請願について採決いたします。本請願について採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立少数であります。よって請願第4号は不採択とすることに決しました。  ここで暫時休憩をいたします。なお、休憩中に議会運営委員会が開催されますので御了承をお願いします。        午前10時09分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午前11時15分 開議 14: ◯議長(東 国伸君)[ 106頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、御報告いたします。先ほどの休憩中に議会運営委員会が開催されましたので、その協議の結果について御報告申し上げます。  ただいま議席に配付してありますとおり、市長提出議案1件及び議員提出議案3件が提出されました。よって本件の取り扱いについては、本日の日程に追加し議題とすることに了承されました。  なお、本議案については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会への付託を省略することに了承されました。  以上、御報告申し上げます。  お諮りいたします。先ほどの休憩中に各位のお手元に配付してありますとおり、議案第54号「津島市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」を、本日の日程に追加し議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第54号を本日の日程に追加し、議題とすることに決しました。  議案第54号「津島市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」を、議題といたします。この際、市長から議案の大綱説明を求めます。        市長 三輪 優君〔登 壇〕 15: ◯市長(三輪 優君)[ 106頁]  ただいま上程されました議案につきましてご説明申し上げます。議案第54号「津島市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」は、最近の厳しい経済情勢、雇用情勢及び県下各市の改定状況を総合的に勘案して、その額を実情に沿うよう改正するものであります。詳細につきましては担当者から説明をいたさせますのでよろしくお願いいたします。 16: ◯議長(東 国伸君)[ 107頁]  市長の議案大綱説明は終わりました。  これより市長公室長から議案第54号「津島市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」説明を求めます。        市長公室長 山本 優君〔登 壇〕 17: ◯市長公室長山本 優君)[ 107頁]  議案第54号「津島市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。最近の厳しい経済情勢、雇用情勢及び県下各市の改定状況を総合的に勘案して、その額を実情に沿うよう改正するものでございます。  改正内容といたしましては、議長、54万4,000円を52万2,000円に、2万2,000円の減額でございます。副議長、49万9,000円を47万9,000円で2万円の減額です。議員、47万2,000円を45万3,000円、1万9,000円の減額とするものでございます。なお、減額率については4%の減額率です。施行期日といたしましては平成15年7月1日より施行するものでございます。  以上で説明を終わります。 18: ◯議長(東 国伸君)[ 107頁]  以上で、市長の議案大綱説明並びに市長公室長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 19: ◯19番(杉山良介君)[ 107頁]  津島の市会議員の報酬を引き下げるということで提案がされたわけであります。私は議員にさせていただいて25年目に入っておりますが、私の記憶では津島市が議員報酬を引き下げるということは、長い歴史の中でも初めてのことではないかというふうに思っております。基本的には私はこの報酬引き下げに賛成でありますが、二つの点で説明を求めたいと思います。一つはこの報酬審議会の答申をいただいたということでありますが、どのような審議経過を経てこの答申が出されたのか。具体的に4%減額するという理由はどのような内容なのかということが1点ですね。それからもう一つは県下の各市の中で今年度議員の報酬を引き下げるという自治体は幾つあるのか、どんな内容なのか。この二つの点について説明をいただきたい。 20: ◯市長公室長山本 優君)[ 107頁]  まず、報酬審議会の経過を説明させていただきます。報酬審議会は先に2月、3月の2回にわたりまして開催していただきまして、私どもの諮問といたしましては、常勤の特別職、市長ほか三役、助役、収入役、教育長ですね。の報酬を御審議いただいて、そのときの結果といたしまして答申をいただいたのは5%、市長以下5%の減額という答申をいただいて、3月議会に諮らせていただいて御決議をいただいたわけでございます。その審議会の際に報酬審の審議会に対して、議員の報酬もという声がございましたが、その時点では審議会の方で継続審議ということで6月まで継続して審議しようということになりまして、この6月2日に審議会を開催していただきまして、そのときに初めて議員の報酬も御審議願ったわけです。私どもといたしましては、津島市の議員としてふさわしい報酬をということで諮問をさせていただいたんですが、その中で県下の情勢、今の経済情勢等も勘案されまして決定されたのが、答申をいただいたのが4%の減額ということで、まずこれは現在の経済情勢、雇用情勢、県下の改正状況等を勘案してのことでございますが、その中で議論の対象になったのは、県下の30市の中の中間程度で答申をいただいたわけでございます。その結果が4%減という答申をいただきましたので、今回提案させていただいたものでございます。  それから県下の情勢でございますが、この15年の4月以降改正をされたのが9市ございます。津島を入れると10市になりますが9市ございます。その中で率としては0.4%から3%まで、それぞれまちまちの状況でございます。その中で津島市だけが4%という答申をいただきましたので、今回議案としてお願いしているわけでございますが、県下の30市の中の順位といたしましては、議員で今までが県下12位のものが今度は17位ということで、5ランク下がるというような状況でございます。以上でございます。 21: ◯議長(東 国伸君)[ 108頁]
     ほかに質疑ございませんか。 22: ◯17番(桑山 昇君)[ 108頁]  今54号ですか、議員報酬の値下げということでありますが、議員報酬のあれはちなみに平成10年4月以降全然改定はされておりません。その間に人事院勧告は数%値上げをされておる。議員報酬が人事院勧告に関連はするわけではありませんけれども、やはりそういう意味では値下げというのはあまり、市民的に言えば値下げは結構だという話があるかも分かりませんが、私はやっぱり総論賛成ですけれども各論は反対です。いずれにしましても議会も政務調査費の減額、あるいは各委員会の未執行という分で、議会は議会なりに自分の身を焦がして財政に協力をしていく部分が多くある。それをさらにここで減額をするというのはあまり好ましいことではないと思います。  ほかのところでも言いましたけれども、このような調子でいくと、毎年毎年減額をされる恐れがあると、そういうことを思います。議員の報酬というのは議員の立候補に対して、議員さんは高い報酬をもらっているから、わしも議員になるわという人はあまりおりませんけれども、議員の報酬がそれだけあるなら、私も一遍出てみようかと、そういう立候補の動機になるということは言えると思います。過去には25人の定員の中で26人、一人多いだけのときもあったわけであります。そういう意味では私はやっぱり有権者の議員を選ぶ権利を奪うことになるのではないかと、そういうことをいろいろ考えるわけですけれども、いずれにしましてもこの議案については賛成の立場で意見を述べておるわけでありますが、そういうこともやっぱり議会は議会なりに海外視察も止めたし、自分の視察も未執行だし、ほかの会派の視察も止めておる、そういうことで今値下げをされたような部分に見合うだけのぐらいのことは、やっぱりきちんとやってきておると思うのです、そういうことが審議会の中で発言をされておるかどうかということをお聞きしたいと思います。 23: ◯市長公室長山本 優君)[ 109頁]  審議会の審議の過程におきましては、私どもも今御質疑がありましたように、海外視察等、それから委員会の行政視察等の経費も節約していただいておるということは伝えておりますけれども、その点も踏まえて今回の答申となりましたのでよろしくお願いいたします。御理解いただきたいと思います。 24: ◯議長(東 国伸君)[ 109頁]  ほかに質疑はありませんか。 25: ◯16番(中村勝司君)[ 109頁]  ちょっと公室長にお尋ねをしますが、ここ2~3年、期末手当等議員の報酬のカットというのはどのくらいされてきたか。これだけちょっと情報を開示していただきたい。 26: ◯市長公室長山本 優君)[ 109頁]  期末手当につきましては、14年度に私ども一般職の人勧がございました。その段階で0.05か月分、これがカットになりまして減額になりまして、それから支給方法が6月と12月の2回になりました。そういうことで0.05か月分期末手当につきましては減額になっておるということでございます。 27: ◯16番(中村勝司君)[ 109頁]  金額を明示していただきたい。0.05か月分だけでは市民の皆さんも理解に苦しむと思いますので、どれだけ下がったかという金額明示はきちんとしておいてもらいたい。 28: ◯市長公室長山本 優君)[ 109頁]  当時の報酬が47万2,000円でございますので、0.05か月分ですと2万3,000円ぐらいになろうかと思います。 29: ◯議長(東 国伸君)[ 109頁]  ほかに質疑はございませんか。  質疑も尽きたようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号は会議規則第36条第2項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第54号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。まず、反対討論の発言を許します。討論はありませんか。  次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 30: ◯17番(桑山 昇君)[ 110頁]  原案に賛成します。 31: ◯16番(中村勝司君)[ 110頁]  私もこの提出議案に対しては賛成の立場で討論に参加いたします。長引く不況下、財政状況の厳しさは募るばかりであります。われわれ議員といたしましても、身を持して市政に対し身をもって対処をせねばならないと思っております。今議会においては同僚議員の不祥事が発生いたしましたが、このことは全く問題外ととらえていただきたい。この議案が提出されたのは、何か議員の身を律するということと、この懲罰的な感覚ということは絶対ないと。偶然ときあたかも一致したということだけですから、このことを御理解いただいて私は賛成といたします。 32: ◯議長(東 国伸君)[ 110頁]  ほかに賛成討論はございませんか。  討論も尽きたようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。議案第54号「津島市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」を採決いたします。  議案第54号「津島市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって議案第54号は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。先ほどの休憩中に各位のお手元に配付してありますとおり、議員提出議案第4号「地方交付税の削減に反対し、地方税財源の拡充を求める意見書」から、議員提出議案第6号「清潔で公正・公平な住民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める意見書」まで、以上3件が提出されました。  よって、これを本日の日程に追加し議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第4号から議員提出議案第6号までの以上3件を、本日の日程に追加し議題とすることに決しました。  議員提出議案第4号から議員提出議案第6号までの各議案を一括議題といたします。  この際、提出者から提案理由の説明を求めます。        4番 垣見信夫君〔登 壇〕 33: ◯4番(垣見信夫君)[ 110頁]  ただいま議題となりました議員提出議案第4号、議員提出議案第5号及び議員提出議案第6号の各議案につきましては、お手元に配付されております文書の朗読をもって提案説明にかえさせていただきます。  初めに、議員提出議案第4号について提案説明をいたします。      地方交付税の削減に反対し、地方税財源の拡充を求める意見書  現在の地方財政は、大幅な財源不足が生じており、極めて厳しい状況にある。このため、地方財政の借金は増加する一方で、平成15年度末で、地方財政の借入金残高は199兆円に達する見込みである。  また一方では、地方分権一括法が、平成12年4月から施行され、かつ少子・高齢社会に向けた地域福祉施策の充実、生活関連の社会基盤整備などの課題が増加し、地方公共団体が担うべき役割と、その財政需要はますます増大している。  地方公共団体が、地方分権の推進、地方自治の本旨に則って、より自主的で自立的な行政運営を行うためには、財政基盤を充実強化することが極めて重要であり、地方財政危機を打開するためにも、国・地方を通じた税・財政の構造を根本的に転換する必要がある。  こうした中において国は、地方自治体への財源移譲がないままに、地方交付税や国庫支出金の削減などを進めており、これは地方自治体が自治体としての責務を果たすことを困難にし、住民サービスの低下を招かせるものである。  よって、津島市議会は政府に対し、地方交付税や国庫負担金の「削減、見直し」に反対し、地方分権の推進・地方自治の本旨に則して地方の財源確保を中心とした抜本的な見直しを行い、国税から地方税への税源移譲を進めるよう要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成15年6月24日                              愛知県津島市議会  次に、議員提出議案第5号について提案説明をいたします。      強制的市町村合併に反対し、住民合意の基本姿勢を求める意見書  我が国は、バブル経済崩壊の後、長引く景気低迷の中で国・地方を通ずる借入金残高は増加の一途をたどり、厳しい財政状況下にある。  このような中にあって、全国の市町村は、経済効率・行政効率を優先して強力に進められている市町村合併の動きに対応するとともに、自らも行政改革に懸命に取り組んできているところであります。  しかるに、地方においては、このような状況のもと、地方分権や住民ニーズの多様化等に適切に対処するとともに、行財政改革の一層の推進が求められているのが実情である。  それぞれの市町村は、さまざまな状況の中でその役割を果たし、異なった歴史的な経緯、文化・風土や自然的・地理的条件を持っている。市町村合併は地方自治の根幹に関わり、将来にわたる地域のあり方や住民生活に大きな影響を及ぼす最重要事項であるだけに、誰に強制されることなく、関係市町村の自主的な判断により進められることが何よりも重要である。  よって、津島市議会は政府に対し、合併はあくまでも関係市町村の自主的判断で行われるべきものであり、絶対に強制しないことを要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成15年6月24日                              愛知県津島市議会  次に、議員提出議案第6号について提案説明をいたします。      清潔で公正・公平な住民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める意見書  政治と行政と企業の不透明な関係が国民から厳しい批判を浴び、いわゆる「政・官・業」の癒着を廃し、国民・住民から信頼される清潔で公平・公正な政治や行政を確立することが国民から強く求められている。  このため行政が、国民の願いに民主的・効率的に機能する制度に「改革」することが重要な課題となっている。  こうした国民の声を反映し、政府は一昨年、「公務員制度改革大綱」を決定し、これにもとづく「公務員制度改革」をスタートさせた。しかし、この「改革」案は、官僚の「天下り」の規制緩和や政治的任用を行うなど公平・公正を失い、国民・住民の声が十分に反映されたものとは思われない。  一方、政府の「公務員制度改革」に対して、昨年、ILO(国際労働機関)からは、「再考」を求める勧告が行われた。ILO「勧告」は、日本の公務員の働くルールを国際的な労働基準(ILO条約)に則して法律を改正するようもとめている。  公務員は、憲法15条に定められた“全体の奉仕者”として公平・公正・民主的な行政を遂行する職務を担っている。また、憲法28条に規定する勤労者としての働くルールが保障されなければならない。  さらに、地方公務員制度は、憲法と「地方自治の本旨」に基づき、国と地方の対等な関係のもとに住民自治・団体自治が発展し、地方分権が一層推進され住民本位の行政を発展させる制度でなければならないと考える。  公務員制度は、国民の暮らしに直結する重要な問題であり、国民はもとより、地方自治体の首長・議会をはじめ、すべての関係者の意見や要望が反映され、すべての関係者と協議がつくされ、国民・住民の期待に応えられる公務員制度が確立されなければならない。  よって、政府においては、現在進めている国家公務員、地方公務員制度の改革にあたっては、下記事項が実現されるよう要望する。              記  1 公務員制度改革は憲法とILO勧告に基づき進めること。  2 「天下り」の禁止など、政治と行政と企業の癒着を廃し、公平・公正・清潔な行政    を確保する公務員制度改革を進めること。  3 公務員制度改革にあたっては、すべての関係者との全面的で率直かつ意味のある協    議のもとに行うこと。  4 地方公務員制度改革は、住民自治・団体自治のもとで地方分権が一層推進され、自    治体首長、地方議会など関係者の意見を十分に反映し、自主性を尊重すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成15年6月24日                              愛知県津島市議会 34: ◯議長(東 国伸君)[ 113頁]  提案理由の説明は終わりました。  この際、質疑、御意見はありませんか。  質疑、御意見もないようでありますから、これをもって質疑、御意見を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第4号から議員提出議案第6号までの各議案は、会議規則第36条第2項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第4号から議員提出議案第6号までの各議案は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより採決に入ります。まず、議員提出議案第4号を採決いたします。議員提出議案第4号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって議員提出議案第4号は原案のとおり可決することに決しました。  次に、議員提出議案第5号を採決いたします。議員提出議案第5号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって議員提出議案第5号は原案のとおり可決することに決しました。  次に、議員提出議案第6号を採決いたします。議員提出議案第6号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕
     起立全員であります。よって議員提出議案第6号は原案のとおり可決することに決しました。  以上をもって、本議会に付議されました案件は全部議了いたしました。  よって、今期定例市議会はこれをもって閉会いたします。        午前11時48分 散会  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────                  閉  会  式        午前11時48分 開式 35: ◯議会事務局長(黒田 守君)[ 114頁]  ただいまから、閉会式を行います。御起立願います。        〔全 員 起 立〕        〔議長 東 国伸君 登壇〕 36: ◯議長(東 国伸君)[ 114頁]  閉会に当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。  議員の皆様方におかれましては、第2回津島市議会定例会に付議されました諸議案を始め、当面する市政の重要課題について、極めて熱心に熱誠あふれる御審議を賜りましたことは、まことに御同慶にたえないところであります。  ここに今定例会における議員の皆様方を始め、理事者各位の御協力に対し、深く感謝の意を表する次第であります。  当局におかれましては、審議の過程において表明されました各議員の意見並びに要望を十分尊重せられ、市政の運営に格別の御尽力をいただきますよう希望いたすものであります。  酷暑に向かう折、皆様方には一層の御自愛の上、御活躍を賜りますようお願い申し上げまして閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。        〔市長 三輪 優君 登壇〕 37: ◯市長(三輪 優君)[ 114頁]  閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。  平成15年第2回津島市議会定例会が去る6月4日から本日まで21日間にわたり開催されましたが、議員の皆様には終始極めて御熱心に御審議を賜り、厚く御礼申し上げます。  今議会中、議員各位から寄せられました御意見、御要望等につきましては十分に配慮をいたしまして、今後の市政運営に反映させていただきます。  議員各位におかれましては、盛夏に向かいます折、ますます御自愛くださいまして、今後とも市勢伸展のため格別の御指導・御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ、御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 38: ◯議会事務局長(黒田 守君)[ 114頁]  以上をもちまして、閉会式を終わります。        午前11時51分 閉式  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。         議  長   東   国 伸         署名議員   北 島 富 良         署名議員   松 井 朋 子 発言が指定されていません。 Copyright (c) Tsushima City Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...