春日井市議会 > 2020-02-26 >
02月26日-03号

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  1. 春日井市議会 2020-02-26
    02月26日-03号


    取得元: 春日井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和 2年  3月 定例会(第1回)             令和2年第1回          春日井市議会定例会会議録第3日-----------------------------------                      令和2年2月26日(水曜日)◯出席議員(32名)            1番  堀尾国大君            2番  奥村博史君            3番  奥村昇次君            4番  安達保子君            5番  小林宣子君            6番  前田 学君            7番  石田裕信君            8番  梶田正直君            9番  金澤陽貴君           10番  石飛厚治君           11番  長谷和哉君           12番  鈴木秀尚君           13番  伊藤貴治君           14番  原田祐治君           15番  伊藤杏奈君           16番  田口佳子君           17番  末永 啓君           18番  加藤貴章君           19番  加納 満君           20番  鬼頭宏明君           21番  村上慎二郎君           22番  梶田高由君           23番  長谷川達也君           24番  小原 哉君           25番  熊野義樹君           26番  伊藤建治君           27番  長縄典夫君           28番  田中千幸君           29番  佐々木圭祐君           30番  林 克巳君           31番  宮地 隆君           32番  友松孝雄君-----------------------------------◯欠席議員(なし)-----------------------------------◯説明のため出席した者      市長        伊藤 太君      副市長       早川利久君      副市長       加藤達也君      教育長       水田博和君      監査委員      森 鋭一君      企画政策部長    加藤裕二君      総務部長      長谷川 透君      財政部長      加藤俊宏君      市民生活部長    野村英章君      文化スポーツ部長  上田 敦君      健康福祉部長    山口剛典君      青少年子ども部長  勝 伸博君      環境部長      大橋弘明君      産業部長      石黒直樹君      まちづくり推進部長 前川 広君      建設部長      高氏泰史君      市民病院事務局長  丹羽教修君      上下水道部長    小久保健二君      会計管理者     梶田岳宏君      消防長       大谷雅人君      教育部長      松原眞一君      監査事務局長    小西史泰君-----------------------------------◯事務局職員出席者      事務局長      長谷川 晃君      議事課長      冲中 浩君      議事課長補佐    長縄友美君      議事担当主査    安田和志君      主事        柴田一志君-----------------------------------◯議事日程  令和2年第1回春日井市議会定例会(第3号)                       開議 2月26日 午前10時  日程第1 第4号議案+         ~  |提案理由説明       第42号議案+       報告第1号 報告  日程第2 第1号議案+         ~  |提案理由説明       第3号議案+-----------------------------------◯本日の会議に付した事件  1 第4号議案 令和2年度春日井市一般会計予算  2 第5号議案 令和2年度春日井市公共用地先行取得事業特別会計予算  3 第6号議案 令和2年度春日井市国民健康保険事業特別会計予算  4 第7号議案 令和2年度春日井市後期高齢者医療事業特別会計予算  5 第8号議案 令和2年度春日井市介護保険事業特別会計予算  6 第9号議案 令和2年度春日井市介護サービス事業特別会計予算  7 第10号議案 令和2年度春日井市民家防音事業特別会計予算  8 第11号議案 令和2年度春日井市春日井インター北企業用地整備事業特別会計予算  9 第12号議案 令和2年度春日井市潮見坂平和公園事業特別会計予算  10 第13号議案 令和2年度春日井市春日井市民病院事業会計予算  11 第14号議案 令和2年度春日井市水道事業会計予算  12 第15号議案 令和2年度春日井市公共下水道事業会計予算  13 第16号議案 春日井市職員定数条例の一部を改正する条例について  14 第17号議案 春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例について  15 第18号議案 春日井市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例について  16 第19号議案 春日井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例について  17 第20号議案 春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について  18 第21号議案 春日井市自転車の安全な利用の推進に関する条例について  19 第22号議案 春日井市公共施設等整備基金条例について  20 第23号議案 春日井市特別会計設置に関する条例の一部を改正する条例について  21 第24号議案 春日井市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例について  22 第25号議案 春日井市印鑑条例の一部を改正する条例について  23 第26号議案 春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について  24 第27号議案 春日井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  25 第28号議案 春日井市体育館条例の一部を改正する条例について  26 第29号議案 春日井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  27 第30号議案 春日井市附属機関設置条例の一部を改正する条例について  28 第31号議案 春日井市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について  29 第32号議案 春日井市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例について  30 第33号議案 春日井市手数料条例の一部を改正する条例について  31 第34号議案 春日井市道路条例の一部を改正する条例について  32 第35号議案 春日井市公共用物管理条例の一部を改正する条例について  33 第36号議案 春日井市都市公園条例の一部を改正する条例について  34 第37号議案 春日井市準用河川条例の一部を改正する条例について  35 第38号議案 春日井市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について  36 第39号議案 春日井市下水道条例の一部を改正する条例について  37 第40号議案 市道路線の廃止について  38 第41号議案 市道路線の認定について  39 第42号議案 庁舎非常用発電機取替その他工事の請負契約について  40 報告第1号 熊野桜佐地区雨水号調整池築造工事の変更契約の専決処分について  41 第1号議案 令和元年度春日井市一般会計補正予算(第4号)  42 第2号議案 令和元年度春日井市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  43 第3号議案 令和元年度春日井市公共下水道事業会計補正予算(第2号)                    午前10時 開議 ○議長(長谷川達也君) これより本日の会議を開きます。 本日の日程は,お手元に配付の議事日程のとおりであります。よろしく御協力のほどお願いいたします。----------------------------------- ○議長(長谷川達也君) 日程第1 第4号議案から第42号議案まで並びに報告第1号の40件を一括議題といたします。 順次提案理由の説明を求めます。財政部長 加藤俊宏君。     〔財政部長 加藤俊宏君 登壇〕 ◎財政部長(加藤俊宏君) ただいま上程されました議案のうち,財政部が所管いたします第4号議案,第5号議案及び第22号議案から第24号議案までの5議案について御説明申し上げます。 初めに,第4号議案 令和2年度春日井市一般会計予算について御説明申し上げますので,議案目次〔Ⅱ〕の1ページをお願いいたします。 本予算は,令和2年度の各施策の推進及び行政事務に必要な経費を計数としてあらわし,地方自治法の規定に基づき御提案申し上げるものでございます。 予算の内容は,第1条歳入歳出予算,第2条継続費,第3条債務負担行為,第4条地方債,第5条一時借入金,第6条歳出予算の流用でございます。 初めに,第1条歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ1,061億2,000万円とするもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,2ページから8ページまでの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 9ページをお願いいたします。 継続費は,第2表のとおり総務費の庁舎エレベーター改修工事から土木費のJR春日井駅南東ポケットパーク等整備までの5件の事業について,それぞれ記載の総額・年割額を設定するものでございます。 10ページをお願いいたします。 債務負担行為は,第3表のとおり,文芸館LED照明器具借上からJR高蔵寺駅南口有料自転車駐車場整備までの10件の事項について,複数年度にわたる契約を必要とするものや後年度の支出が見込まれるものについて,それぞれ記載の期間,限度額を設定するものでございます。 そのうち文芸館LED照明器具借上及び保健センター外4施設LED照明器具借上は,本年3月に策定します公共施設個別施設計画に基づき,各施設の照明器具をLED照明器具に変更し,借り上げるものでございます。 また,JR高蔵寺駅南口有料自転車駐車場整備につきましては,公益財団法人自転車駐車場整備センターと協働で有料自転車駐車場整備を行うものでございます。 11ページをお願いいたします。 地方債は,第4表のとおり,総務債から教育債までは施設整備などに必要な財源として合計で95億4,320万円,普通交付税の代替財源であります臨時財政対策債は18億7,500万円を見込み,総額を114億1,820万円とするものでございます。起債の目的ごとの限度額,起債の方法などにつきましては記載のとおりでございます。 1ページにお戻りください。 第5条の一時借入金は,借り入れの最高額を50億円と定め,第6条の歳出予算の流用は,給料,職員手当等及び共済費に限り,同一款内の各項の間で流用することができることを定めるものでございます。 次に,令和2年度当初予算の概要について御説明申し上げますので,附属資料〔Ⅱ〕の5ページをお願いいたします。 初めに,各会計の予算規模でございますが,一般会計につきましては,昨年10月からの幼児教育・保育の無償化制度が通年化すること,継続費を設定して整備を進めています朝宮公園第1期整備や名鉄味美駅周辺整備の事業費が増加すること,公共施設個別施設計画に基づき実施します施設の修繕,照明器具のLED化などやその財源確保策としての基金への積み立て,また会計年度任用職員制度の施行などの影響により,前年度と比較して40億5,000万円増加し,過去最高の1,061億2,000万円となっております。 特別会計につきましては,後ほど第23号議案で御説明申し上げますが,令和元年度末で大泉寺地区企業用地整備事業特別会計を廃止し,新たに令和2年度から春日井インター北企業用地整備事業特別会計を設置することにより,公共用地先行取得事業を初め8会計の合計で前年度と比較して36億9,916万円減少の542億8,553万4,000円,これに企業会計を加えました全会計の予算の合計は前年度と比較して13億8,290万9,000円増加し,2,048億5,925万9,000円となり,全会計合計の予算規模も過去最高となっております。 以後,前年度予算額と比較する場合には,単に増または減と,また令和元年度を前年度と,令和2年度を本年度として御説明させていただきます。 6ページをお願いいたします。 この表は,一般会計の歳入を款別に一覧にしたもので,概要について御説明申し上げます。 1款市税は3億730万円増の517億6,060万円で,歳入全体に占める割合は48.8%となっており,当初予算額では平成25年度から過去最高額を更新し続けております。 市税の内訳について御説明申し上げますので,7ページをお願いいたします。 市民税のうち,個人市民税は納税義務者の増加などを見込み,4億3,900万円増の198億6,500万円,法人市民税は平成28年度税制改正に伴う税率の引き下げや景気の動向などを勘案し,5億600万円減の24億700万円,固定資産税は,家屋の新増築などにより2億4,600万円増の212億9,100万円,軽自動車税は,内訳として,昨年10月に創設されました環境性能割と目での名称が軽自動車税から変更されます種別割で構成され,5,400万円増の6億700万円を計上しております。なお,環境性能割につきましては,前年度は臨時的軽減措置分4か月分のみの計上となっておりますが,本年度は軽減措置分8か月分と軽減措置終了後の通常分4か月分の12か月分を計上しております。 市たばこ税は,引き続き喫煙者数の減少を見込みますが,本年10月からの税率の引き上げの影響などから,3,000万円増の16億3,500万円,事業所税は330万円増の17億6,360万円,都市計画税は固定資産税の状況から4,100万円増の41億9,200万円を計上しております。 6ページにお戻りください。 2款地方譲与税から13款交通安全対策特別交付金までにつきましては,それぞれ前年度の収入状況や,令和2年度の国・県の予算編成の状況などを勘案し,記載の額を計上しております。そのうち6款法人事業税交付金は,平成28年度税制改正に伴う法人市民税の減収分の補填措置として創設され,2億5,000万円を,7款地方消費税交付金は昨年10月の地方消費税率の引き上げにより11億5,000万円増の65億5,000万円を,9款環境性能割交付金は昨年10月から県税の自動車税に環境性能割が導入され,今年度から交付が通年化することなどから,1億7,200万円増の2億5,000万円を,11款地方特例交付金は前年度限りの子ども・子育て支援臨時交付金が廃止されることから,3億696万5,000円減の4億1,000万円を,12款地方交付税は2億4,000万円増の13億円で,前年度の実績などを勘案し,普通交付税10億円,特別交付税3億円を計上しております。 14款分担金及び負担金には,瀬戸市,尾張旭市,長久手市で組織する尾張東部衛生組合ごみ処理施設の改修に伴い,8月から本市のクリーンセンターで一時的にごみの受け入れを行うことから,そのごみ処理費負担金として7,280万円を見込んでおりますが,昨年10月からの3歳児以上の園児の保育料の無償化が通年化することに加え,2歳児までの保育料の見直しなどにより,3億6,466万円減の7億7,775万円を計上しております。 15款使用料及び手数料は,後ほど御説明いたします第24号議案による行政財産目的外使用料や第34号議案による道路占用料の増加などにより,2,402万6,000円増の15億7,828万1,000円を,16款国庫支出金は3億8,256万8,000円増の155億2,683万6,000円で,新たに子育てのための施設等利用給付交付金緊急消防援助隊設備整備費補助金などを計上しております。 17款県支出金は,4億3,849万8,000円増の72億6,112万2,000円で,新たに子育て支援施設等利用給付費負担金高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金私立幼稚園授業料等軽減補助金などを計上しております。 18款財産収入は,土地売払収入の減少により4億3,426万9,000円減の1億9,785万8,000円を,19款寄附金はふるさと寄附金の増加により1億円増の2億300万円を,20款繰入金は5億7,754万1,000円増の36億7,387万円で,財政調整基金から30億1,000万円,文化スポーツ施設整備基金から4億2,550万円などを計上しております。 22款諸収入は,学校・保育園給食費余剰電力売却収入などを計上しておりますが,前年度はプレミアム付商品券購入者負担金9億9,000万円を計上したことなどから,9億5,353万9,000円減の33億9,458万2,000円を,23款市債は,建設事業債が95億4,320万円,臨時財政対策債が18億7,500万円で,合計114億1,820万円を計上しております。 また,自動車取得税交付金は,昨年10月の自動車取得税の廃止により計上しておりません。 以上,歳入について御説明申し上げました。 次に,歳出について御説明申し上げますので,8ページをお願いいたします。 この表は,歳出予算を款別に一覧にしたものですが,ここでは概要について御説明申し上げます。 1款議会費は,議員報酬や議会活動費などで4億7,397万6,000円,2款総務費は115億8,738万円で,庁舎の非常用発電機取替やエレベーター改修文芸館スカイフォーラム改修などの工事費や,会計年度任用職員人件費,国勢調査に係る経費を計上したことなどにより,1億5,048万9,000円の増となっております。 3款民生費は449億2,049万7,000円で,生活保護費は引き続き減少するものの,昨年10月からの幼児教育・保育の無償化が通年化すること,介護サービスセンター改修工事費や障がい者福祉費の増加などにより,15億5,094万7,000円の増。 4款衛生費は103億4,729万1,000円で,10月から開始しますロタウイルスワクチン定期予防接種やごみ・資源分別収集業務クリーンセンター管理費の増加などにより4億4,319万円の増。 5款労働費は1億6,128万3,000円で,勤労福祉会館の改修工事費の減少などにより2,693万円の減。 6款農林水産業費は2億7,381万9,000円で,ふれあい農業公園整備が前年度で終了したことなどにより2億4,044万1,000円の減。 7款商工費は17億2,225万6,000円で,前年度実施した低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業の終了などにより,15億1,175万4,000円の減。 8款土木費は131億8,494万4,000円で,組織改正に伴う民間建築物耐震事業公共施設等マネジメント事業空き家対策事業などの経費の計上や市道,橋りょう整備費,熊野桜佐地区での雨水調整池整備費,高蔵寺まなびと交流センター運動場整備費の増加などにより,15億7,296万3,000円の増。 9款消防費は27億2,259万7,000円で,消防署移転に係る基本設計費や消防車両整備費の増加などにより1億4,034万円の増。 10款教育費は122億3,384万5,000円で,小学校教師用教科書などの購入費,朝宮公園第1期整備費,落合公園体育館の会議室・駐車場整備費,東部調理場新調理棟整備に係る実施設計費の増加などにより19億6,574万4,000円の増。 11款公債費は84億4,211万2,000円で,632万1,000円の増。 12款予備費は,前年同額の5,000万円を計上しております。 9ページをお願いいたします。 この表は一般会計の歳出予算を性質別に分類したものですが,義務的経費は14億3,798万4,000円増の530億44万3,000円で,そのうち人件費は会計年度任用職員制度の施行や国勢調査の実施に伴う調査員報酬の計上などにより22億2,055万3,000円の増,扶助費は前年度実施した低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業の終了などにより,9億2,203万1,000円の減となっております。 投資的経費は,朝宮公園第1期整備,名鉄味美駅周辺整備,文芸館スカイフォーラム等改修工事などにより26億978万5,000円増の134億2,787万4,000円,その他の経費は223万1,000円増の396億9,168万3,000円で,そのうち物件費は臨時職員賃金が廃止され,会計年度任用職員として人件費に移行したことなどにより14億8,689万3,000円の減。 補助費等は,子育て施設などの利用給付などにより7億2,683万5,000円の増,積立金は後ほど,第22号議案で御説明申し上げますが,新たに設置します公共施設等整備基金への積立金5億円の計上などにより6億1,004万5,000円の増,繰出金は介護保険事業特別会計公共下水道事業会計への繰出金の増加などにより,1億1,537万5,000円の増となっております。 10ページをお願いいたします。 この表は,各会計別の地方債現在高の状況をあらわしたもので,令和2年度末の全会計の見込額は,前年度末と比較して約28億7,900万円増の1,417億6,761万円を見込んでおります。 11ページをお願いいたします。 この表は,基金の年度末残高の状況をあらわしたものでございます。財政調整基金の令和元年度末の見込みは87億9,629万1,000円,2年度末は57億9,629万1,000円と見込んでおり,そのほかの基金の状況は記載のとおりでございます。 以上,令和2年度当初予算の概要について御説明申し上げました。なお,13ページから170ページにかけまして一般会計,特別会計,企業会計の主要事業について,予算科目順に新規・拡充,事業名,事業内容,担当部署などを掲載しておりますが,説明は省略させていただきます。なお,担当部署につきましては,組織改正を行うことから4月以降の担当部署を記載しております。 次に,予算説明書により御説明申し上げます。 歳入は附属資料により概要を御説明申し上げましたので,予算説明書による説明は省略させていただきます。 それでは,歳出について御説明申し上げますので,予算説明書そのⅠ一般会計の80・81ページをお願いいたします。 予算説明書の説明欄には事業ごとの金額を記載しているため,金額の読み上げは省略させていただきます。 2款1項1目一般管理費の2,人件費,(2)職員には一般会計の一般職の退職手当,共済費を一括して,また(3)会計年度任用職員には,ふれあいセンター事務職員,DV相談員など64人の経費を計上しております。会計年度任用職員につきましては,地方公務員法などの改正により,本年4月1日から臨時職員などが会計年度任用職員として変更され,その給与など人件費につきましては1節報酬,2節給料,3節職員手当等,8節旅費において予算を計上しております。また,前年度までの賃金は施設管理や事業実施科目で予算を計上しておりましたが,会計年度任用職員の給与などは人件費として取り扱われることから,職員人件費と同じ科目での計上に変更しております。なお,前年度までの7節賃金は,地方自治法施行規則の改正により廃止されるため,それ以降の節番号を繰り上げています。 次に,4ICT推進には,事務の効率化などのためのRPAや,自動応答システムの対象分野の拡大,また新たなICT活用のための調査研究などの経費を,5(1)庁舎等小工事には継続事業として非常用発電機取替工事やエレベーター改修工事のほか,議場の天井改修工事などの経費を計上しております。 86・87ページをお願いいたします。 7目企画費では,1,子育て女性就労応援事業,2,シティプロモーション推進,3,企画政策推進では,落合公園でのPFI導入の検討を,4,市史編さんは,前年度から市制80周年となる令和5年度の発行に向け事務を進めており,本年度も資料収集・整理などを進め,本市の魅力向上・発信などを促進してまいります。 8目文化振興費では,88・89ページの6(1)文芸館・市民会館小工事では,文芸館スカイフォーラム等改修工事として,屋上,外壁防水改修やスカイフォーラムのリニューアルなどを継続事業で,(2)施設管理費には文芸館のLED照明器具の借り上げの経費を,10目安全なまちづくり対策費,1(1)地域強靭化計画策定では大規模災害に対して「強くしなやかなまち」をつくり上げるための指針となる計画を策定し,90・91ページの(2)防災対策事業では,防災行政無線をアナログ方式からデジタル方式に更新するための設計業務を,(3)避難所備蓄資材等整備では,新たにブルーシートの備蓄や食料,飲料水の備蓄量の拡充,防災拠点などへのポータブル蓄電池の配備,福祉避難所への車椅子対応型組み立て式マンホールトイレの配備など,2(2)地域防犯活動支援事業では,前年度の補正予算で開始しました通話録音装置の配付などを,3(1)交通安全対策の急発進抑制装置設置費補助は,高齢ドライバーの事故防止を図るため前年度の補正予算で補助制度を創設し,本年度は県の補助事業として実施してまいります。 92・93ページをお願いいたします。 12目ふれあいセンター等管理費,1(1)東部市民センター小工事では,ホールの音響性能を高めるための改修工事の設計業務を,2(1)ふれあいセンター小工事では,高蔵寺及び南部ふれあいセンターでのエレベーター改修工事を,(3)施設管理費には味美ふれあいセンターLED照明器具借り上げの経費などを計上しております。 94・95ページをお願いいたします。 13目自治振興費,2自治振興事業には,春日井まつり,市民納涼まつり,区・町内会等活動支援事業の経費を計上しておりますが,東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い,市民納涼まつりの開催時期を本年度に限り12月に変更します。 96・97ページをお願いいたします。 15目男女共同参画推進費,2,男女共同参画プラン改定では,令和3年度の改定に向け,アンケート調査を実施し,5,女性の活躍加速化事業は,新規事業として起業応援セミナー,キャリアアップ講座の開催などにより女性の活躍の推進を図り,6(1)青少年女性センター小工事にはエレベーターの改修工事の経費を計上しております。 98・99ページをお願いいたします。 16目職員研修厚生費,1,報酬の産業医につきましては,前年度は賃金での予算を計上しておりましたが,令和元年第4回定例会での条例改正により報酬での計上に変更しております。 19目諸費,1,土地開発公社経営健全化では,土地開発公社の経営健全化に関する計画に基づき公社保有用地の買い戻しを行い,2,土地開発公社補填金は借入金利子相当額を計上しております。 104・105ページをお願いいたします。 4項選挙費の選挙執行費につきましては,本年度選挙の予定がないことから予算は計上しておりません。 106・107ページをお願いいたします。 5項1目統計調査総務費,1,人件費には職員7人,国勢調査事務職員など会計年度任用職員30人の経費を,2目統計調査費には令和2年10月1日が調査期日の国勢調査に係る経費などを計上しております。 110・111ページをお願いいたします。 3款1項1目社会福祉総務費,2(2)会計年度任用職員には手話通訳者,福祉医療事務職員など74人の経費を,4,生活困窮者自立支援の自立相談支援では,新たに自ら家計の管理ができるよう,家計改善支援に取り組んでまいります。 112・113ページをお願いいたします。 2目社会福祉施設費,(1)社会福祉施設小工事では,第一希望の家の移転・拡充のため,介護サービスセンター改修工事などを,(2)施設管理費には福祉文化体育館のLED照明器具の借り上げなどの経費を,3目障がい者福祉費,2,障がい者総合福祉計画改定では,令和3年度から5年度までの第5次計画を策定し,3,障がい者福祉推進には障がい者総合支援法や市単独で支援する給付費などの経費を計上しており,114・115ページの(5)(オ)地域活動支援センターでは,新たに精神通院に係る自立支援医療受給者証所持者を利用対象者に加え,(カ)日中一時支援では医療的ケアが必要な方の利用日数の拡大などを行い,障がい福祉サービスの拡充を図ってまいります。 4目老人福祉費では,116・117ページの2,高齢者総合福祉計画改定では,令和3年度から5年度までの第8次計画を策定し,3(2)(ア)配食サービス利用助成では,新たに夕食の配食サービスを対象とし,(ス)成年後見制度利用支援では(仮称)権利擁護連絡会議を設置し,地域連携ネットワークの構築を進めてまいります。 118・119ページをお願いいたします。 5目医療福祉費,1(1)子ども医療費では入院費助成の対象年齢15歳までを18歳までに引き上げ,(2)学生医療費は18歳から24歳までの学生の入院費助成を開始し,子育て支援を図ってまいります。 120・121ページをお願いいたします。 2項1目児童福祉総務費,2(2)会計年度任用職員には子育て子育ち総合支援館の保育士など55人の経費を,2目児童措置費,2(1)私立保育園保育実施委託等には,私立保育園1園増の18園,延長保育3園増の25園,一時保育1園増の6園の経費など,(2)特別支援保育実施委託には私立保育園1園増の4園の経費など,122・123ページの(3)施設型給付費,地域型保育給付費には認定こども園5園,新制度幼稚園1園,小規模保育事業所1園増の14園の経費などを,3,子育てのための施設等利用給付は,子ども・子育て支援新制度への未移行,幼稚園,認可外保育施設などの利用給付費負担金などを,6,私立保育園等防犯カメラ設置費補助は,安心して保育・教育ができる環境整備のため防犯カメラの設置費補助制度を創設し,4目保育園費,124・125ページ,4,玩具導入事業は,新規事業として質の高い遊具・玩具の購入経費を,5(1)保育園小工事には安心して保育ができる環境整備のための防犯カメラ設置工事費や藤山台保育園建てかえのための測量造成工事に係る設計の経費を,(2)保育園管理費には今後3年間で全保育園に割れにくい食器を導入するための更新経費を計上しております。また,公立保育園での延長保育を6園増の13園で実施していくなど,公立・私立保育園などでの保育サービスの拡充を図っております。 5目次世代育成支援対策費,2,子どもの遊び場整備は,遊び場の充実を図っていくため勤労福祉会館における室内の遊び場整備のための設計業務を,3,放課後児童健全育成事業施設整備には令和3年度の開設に向け押沢台小学校内への子どもの家の整備経費を,4,一時預かり施設整備はJR春日井駅南東地区市街地再開発事業の商業棟に整備します施設の設計業務を,5,交通児童遊園整備は児童館機能を拡充した施設として建てかえるため基本設計業務を,6,子育て家庭支援,126・127ページの(1)民間児童クラブ補助等は,民間児童クラブを利用する際の負担を公設の子どもの家と同程度とするため,現在,上限月額1,000円の補助を6,000円に増額し,利用者の負担軽減を図り,7,玩具導入事業には公立保育園と同様に,交通児童遊園,グルッポふじとう,東部子育てセンターなどへの質の高い遊具・玩具の購入経費を計上しております。 128・129ページをお願いいたします。 3項1目生活保護総務費,1,人件費には職員40人,会計年度任用職員6人の経費を,130・131ページの2目扶助費,1,生活保護費には2,320世帯,3,108人を見込んだ扶助費を計上しており,金額は前年度に引き続き減少しております。 132・133ページをお願いいたします。 4款1項1目保健衛生総務費,2(2)会計年度任用職員には妊産婦ケア保育士や予防接種看護師など21人の経費を,5(1)健康管理施設小工事には保健センターエレベーター改修工事の経費を,(4)施設管理費には保健センターLED照明器具借上の経費を,2目保健予防費,134・135ページの1(1)(イ)健康生活支援では禁煙治療を支援し,たばこによる健康被害を減少させるため,禁煙外来治療費助成制度を創設します。 2(2)口腔衛生すこやか歯科健診では,新たに30歳を健診の対象者に追加し,3(1)(イ)定期予防接種個別接種では10月からロタウイルスワクチンの接種を開始し,4,母子保健,136・137ページの(2)不妊治療費助成では,これまで補助対象者の条件であった所得制限を撤廃し,(3)個別妊婦・産婦・乳児健康診査では,早期から必要な支援につなげていけるよう,産後8週間以内の産婦健康診査を1回から2回に拡充し,(5)母子保健健康教室等では出産後の必要な支援に速やかにつなげていけるよう,助産師などによる訪問指導を開始し,妊産婦の方などに対する支援を拡充してまいります。 2項1目環境対策費,138・139ページの6,環境分析センター管理費にはLED照明器具借上の経費を,3項1目清掃総務費,140・141ページの3(3)ごみ減量啓発には金属ごみの排出方法を見直し,資源・ごみの適正な分別・排出方法を周知していくため,資源・ごみの出し方便利帳の改訂経費を,2目ごみ処理費,1,クリーンセンター整備には第2工場リサイクル設備監視装置の更新工事などの経費を計上しております。 146・147ページをお願いいたします。 5款1項1目労働諸費,3(1)勤労福祉会館小工事には令和3年度の大規模改修のための設計業務の経費を計上しております。 150・151ページをお願いいたします。 3目農産費,3,ふれあい農業公園管理費には,昨年11月に供用開始しましたふれあい農業公園の指定管理料を計上しております。前年度,2(4)担い手育成支援で実施してまいりました親子で農業体験事業は,ふれあい農業公園において農業体験の機会があることから廃止しております。 4目農地費,1,農業用施設整備には大泉寺大池耐震改修工事などの経費を計上しておりますが,組織改正により農政課から河川排水課の予算に変更しております。 154・155ページをお願いします。 7款1項2目商工業振興費,2,産業振興アクションプランなどに基づく支援は,156・157ページにまたがりますが,前年度とは構成などを変更しております。そのうち(2)(キ)新規創業助成事業は,新規事業として創業時の負担軽減などを図るため助成制度を創設し,(コ)企業信用力向上事業ではISO27000シリーズ及びエコステージの認証取得を助成対象に加え,3,子育て家庭歓迎店舗応援事業は,新規事業としてキッズコーナーの設置など子育て世帯が利用しやすい店舗整備についての助成などを行い,4,春日井インター北企業用地整備事業特別会計繰出金は,令和2年度から特別会計を設置し,必要な財源を繰り出すものでございます。 160・161ページをお願いいたします。 8款1項2目建築総務費は,目名称を建築指導費から変更しております。3,民間建築物耐震事業は,組織改正により前年度の2款総務費,市民安全課の予算から建築指導課の予算に変更しております。そのうち(1)耐震改修促進計画改定は,県の計画改定に合わせ改定するものでございます。 162・163ページの5,公共施設等マネジメントも組織改正により前年度の2款総務費,管財契約課の予算から住宅施設課から名称が変更となります施設管理課の予算に変更しております。また,6,公共施設等整備基金積立金は,後ほど第22号議案で基金の設置について御説明申し上げますが,全ての公共施設の維持管理・更新などの財源とするための基金積立金であることから,財政課の予算としております。 2項2目道路整備費には,幹線道路市道側溝整備などの経費を計上しております。 164・165ページをお願いいたします。 3目道路安全対策費,1(1)交通安全施設設置には,防護柵などの設置による未就学児の安全対策工事や利用者の利便性向上のため勝川駅南口上屋設置工事などの経費を,(2)にはLED道路照明灯借上の経費を計上しております。なお,市道側溝整備や交通安全施設設置につきましては,毎年9月補正で予算の増額を行ってきましたが,本年度は例年の補正予算額相当分を含めた予算額を当初予算で計上しております。 4目橋りょう整備費には,継続事業として神領跨線道路橋補修工事や天王寺橋歩道橋設置工事などの経費を計上しております。 166・167ページをお願いいたします。 3項1目河川整備費,2(1)雨水流出抑制対策には,継続事業として整備を進めています熊野桜佐地区雨水1号及び雨水3号調整池整備に加え,新たに雨水2号調整池整備に係る経費を,(3)小排水路整備には前年度に引き続き調整池の機能維持を図るため,堆積した土砂の撤去費用などの経費を,4,河川排水路等管理費には,洪水ハザードマップの改訂経費を計上しております。 168・169ページをお願いいたします。 4項1目都市計画総務費には,組織改正により空き家対策に係る経費を,前年度の4款衛生費,環境保全課の予算からまちづくり推進部に新設します住宅政策課の予算に変更しております。 1(3)空き家等対策協議会委員報酬は,後ほど第30号議案で御説明申し上げますが,空き家等対策協議会を附属機関に新設し,空き家など対策の審議に係る委員8人の経費を,3,高蔵寺ニュータウン創生事業には,高蔵寺駅北口駅前広場の基本設計業務や高蔵寺リ・ニュータウン計画推進のため調査経費など,4,高蔵寺ニューモビリティタウン構想事業にはラストマイル自動運転実証実験に係る経費などを,5(2)都市計画基礎調査には都市計画基本図の作成経費など,6,空き家対策では老朽空き家に対する解体補助の拡大,不良空き家や空き家付土地購入などに対する補助制度の創設など,補助を拡充するとともに,空き家の調査業務,空き家対策計画の改定などの経費を計上し,さらなる空き家対策の推進に取り組んでまいります。 7(1)高蔵寺まなびと交流センター小工事には運動場整備などの経費を,(3)旧西藤山台小学校施設小工事には体育館のトイレ洋式化や会議室の整備などの経費を計上しております。 170・171ページをお願いいたします。 3目街路事業費,2,都市計画道路整備には,東山大泉寺線や鷹来線の測量業務などの経費を,3,JR春日井駅周辺整備には,南東地区においては継続事業としてポケットパークなどの整備や,172・173ページの市街地再開発事業補助の経費を,北東地区においては駅周辺の交通調査検討などの経費を,4,名鉄味美駅周辺整備には継続事業として駅舎等整備工事に係る負担金や駅前広場,踏切東西歩道,公衆トイレの整備などの経費を,5,名鉄春日井駅周辺整備には駅の概略設計業務に係る経費を,5目公園費,2,公園小工事には施設の長寿命化計画に基づく遊具改修のほか,落合公園園路改修工事などの経費を,174・175ページの3にはLED公園照明灯借上の経費を,6,公園・児童遊園管理費には公園の配置整備及び公園の樹木や街路樹などを適正に維持管理・保全するための緑の基本計画を策定する経費などを計上しております。 176・177ページをお願いいたします。 7目交通対策費,1(2)自転車等駐車対策協議会委員報酬は,自転車駐車場などの検討に係る委員10人の経費を,3(1)自転車駐車場等整備には高蔵寺駅北口バイク駐車場整備などの経費を,4(1)かすがいシティバス運行には令和3年度の路線などの見直しに向けての調査や運行計画策定などの経費を,5,市内移動手段整備事業には,移動支援などの実証実験や地域公共交通網形成計画の策定などの経費を計上しております。 178・179ページをお願いいたします。 5項1目住宅管理費,2,市営下原住宅第2期整備には,令和3年度からの整備工事に向け設計業務の経費を計上しております。なお,組織改正により,1,人件費以外は前年度の住宅施設課の予算から,新設します住宅政策課の予算に変更しております。 182・183ページをお願いいたします。 3目消防施設費,(1)消防庁舎整備には,消防署の北城町への移転に向け基本設計,地質調査などの経費を,(2)消防車両整備には,屈折はしごつき消防ポンプ自動車や小型動力ポンプつき水槽車など3台の車両を更新する経費を,(3)には市道公園など4か所に耐震性防火水槽を整備する経費を計上しております。 186・187ページをお願いいたします。 10款1項2目事務局費,1(3)会計年度任用職員には非常勤講師,放課後なかよし教室指導者など453人の経費を計上しており,前年度までの特別支援教育支援員・介助員につきましては学校生活支援員として再編,増員をし,教育環境の拡充を図っております。 188・189ページをお願いいたします。 3目教育指導費,2(1)(イ)小学生交流学習では男鹿市に加え,新たに由利本荘市との交流を開始し,(オ)中小学校体育連盟事業支援には,8月に開催します全国中学校バドミントン大会の経費を,(2)(ア)小中学校指導書購入等には,学習指導要領改訂に伴う小学校教師用教科書・指導書の購入経費を,(エ)語学指導には,小学校の外国語の教科化に当たって,指導時間の増加に対応するため外国語指導助手の増員の経費を,(カ)学校生活支援には,学力向上や学校生活の充実,いじめ・不登校児童生徒への新たな対策などの検討をしていくために,勝川,高座,大手小学校での高学年教科担任制や東部,藤山台,石尾台中学校における(仮称)登校支援室に係る経費を,190・191ページの(4)放課後なかよし教室では,夏休み期間中に実施します「サマー・スクールかすがい」について,前年度の小学校5校から実施校を拡充してまいります。 196・197ページをお願いします。 3目学校建設費,校舎等小工事には体育館の暑さ対策として,前年度の小学校に続き中学校の体育館の換気設備改修工事の経費などを,4項1目社会教育総務費,2(2)会計年度任用職員には図書館司書,文化財発掘作業員など105人の経費を計上しております。 202・203ページをお願いします。 6目道風記念館費,2(3)施設管理費にはLED照明器具借上の経費を計上しております。 204・205ページをお願いいたします。 8目社会体育費,206・207ページの4,オリンピック・パラリンピック関連事業には,4月6日に実施しますレディヤンかすがいから勝川駅前公園までをコースとするオリンピック聖火リレー,8月15日に文化フォーラム春日井前で実施しますパラリンピック聖火フェスティバルに係る経費を計上しております。 9目社会体育施設費,1,朝宮公園第1期整備は継続事業として多目的総合運動広場整備など,2(1)温水プール小工事では,エレベーター改修工事や駐車場増設工事などを,208・209ページの(5)落合公園体育館小工事では会議室や駐車場整備など,5項1目学校給食費,3(1)東部調理場整備には令和3年度からの東部調理場敷地内に白山調理場にかわる新調理棟整備に向け,実施設計業務に係る経費を計上しております。 212・213ページをお願いいたします。 11款公債費は,市債の元利償還金及び公共用地先行取得事業特別会計への繰出金を,214・215ページの12款予備費は,前年度と同額の5,000万円を計上しております。 217ページをお願いいたします。 ここからは給与費明細書で,このページは特別職,218ページは一般職の職員,再任用職員,会計年度任用職員,219ページにはその内訳として会計年度任用職員以外の職員,220ページには会計年度任用職員の明細書となっております。 以上,一般会計歳出予算の主な内容について御説明申し上げました。なお,226ページから235ページにかけましては,継続費に関する調書,債務負担行為に関する調書,地方債に関する調書を掲載しておりますが,説明は省略させていただきます。 以上,第4号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第5号議案 令和2年度春日井市公共用地先行取得事業特別会計予算について御説明申し上げますので,議案目次〔Ⅱ〕の12ページをお願いいたします。 本予算は,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,720万7,000円とするもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,13ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 歳入は,土地開発基金の利子12万2,000円と一般会計からの繰入金1億4,708万5,000円を計上し,歳出は,公共用地先行取得事業債の元利償還金として1億4,720万7,000円を計上しております。なお,別冊の予算説明書による説明は省略させていただきます。 以上,第5号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第22号議案 春日井市公共施設等整備基金条例について御説明申し上げますので,議案目次〔Ⅲ〕の16ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の2ページを御参照ください。 本案は,本年3月に策定します春日井市公共施設個別施設計画などに基づき,公共施設などの適正な維持管理・更新などを着実に進めていくために必要な財源を確保するために,新たに基金を設置するものでございます。 それでは内容につきまして御説明申し上げますので,17ページをお願いいたします。 本案は,第1条でこの条例の趣旨を,第2条は基金の設置について定めるもので,公共施設などの整備に要する費用に充てるため基金を設置するものでございます。 第3条は,基金に積み立てる額は一般会計予算で定める額とし,第4条は基金の管理について,第5条は繰替運用について,第6条は基金の運用から生ずる収益は予算に計上して基金に繰り入れることを定めるものでございます。 第7条は基金の処分について定めるもので,処分は第2条に定める目的のための経費に充てる場合に限ることとするものでございます。 18ページの第8条は,市長への委任規定でございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上,第22号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第23号議案 春日井市特別会計設置に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので,議案目次〔Ⅲ〕の19ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の2ページを御参照ください。 本案は,大泉寺地区企業用地整備事業が完了することに伴い,大泉寺地区企業用地整備事業特別会計を廃止し,また春日井インター北企業用地整備事業の施行に伴い,新たに春日井インター北企業用地整備事業特別会計を設置するものでございます。 それでは,内容につきまして御説明申し上げますので,20ページをお願いいたします。 本条例第1条第8号において設定しております春日井市大泉寺地区企業用地整備事業特別会計を春日井市春日井インター北企業用地整備事業特別会計に改めるものでございます。 附則につきましては,第1項で施行日を令和2年4月1日とし,第2項では廃止します大泉寺地区企業用地整備事業特別会計の令和元年度の収入,支出及び決算につきましては従前の例によることとするものでございます。 以上,第23号議案について御説明申し上げました。 最後に,第24号議案 春日井市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので,議案目次〔Ⅲ〕の21ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の2ページ,3ページを御参照ください。 本案は,本議会に御提案いたしております第34号議案 春日井市道路条例の一部を改正する条例についてでの道路占用料の額の改定に準じ,行政財産目的外使用料の額を改定するものでございます。 内容につきまして御説明申し上げますので22ページをお願いいたします。 本条例,別表のうち,電柱・ガス管などの物件を設置する目的で土地を使用する場合の使用料について,記載のとおり改めるものでございます。 23ページの附則につきましては,第1項はこの条例の施行日を令和2年4月1日とし,第2項は改正後の別表の規定は施行日以降の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料につきましては,従前の例によることとするものでございます。 また,経過措置として,第3項は施行日をまたいで継続して使用する場合,いわゆる長期継続契約期間中での使用料の額について規定するものでございます。 以上,財政部が所管いたします第4号議案,第5号議案及び第22号議案から第24号議案までの5議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 市民生活部長 野村英章君。     〔市民生活部長 野村英章君 登壇〕 ◎市民生活部長(野村英章君) それでは,市民生活部が所管いたします第6号議案,第7号議案及び第25号議案から第27号議案の5議案につきまして,順次御説明申し上げます。 初めに,第6号議案 令和2年度春日井市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。 議案目次〔Ⅱ〕の14ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅱ〕の161ページを御参照願います。 国民健康保険事業は,国民皆保険制度の基盤として健康で安心して生活するための大きな役割を担っておりますが,高齢化や医療の高度化による医療費の増加などにより,大変厳しい状況が続いております。令和2年度におきましても引き続き国保財政の健全化を推進し,事業の安定運営を目指してまいります。 それでは,予算の内容について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ249億8,586万4,000円と定めるもので,款・項の区分及び当該区分ごとの金額は15ページから16ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。なお,17ページの第2表債務負担行為は複数年度にわたる契約が必要なものを計上しております。 それでは,別冊の予算説明書そのⅡの18・19ページをお願いいたします。 まず,歳入について御説明申し上げます。 1款1項国民健康保険税は56億6,844万4,000円を計上しており,算定に当たりましては,被保険者数を5万8,100人と見込んでおります。介護納付金分につきましては,40歳から64歳までの被保険者を1万7,700人と見込んでおります。 2款1項国庫補助金1,178万1,000円は,電算システムの改修に要する費用のうち,国から交付される見込みのものを計上しております。 20・21ページをお願いいたします。 3款1項県補助金は,169億3,662万5,000円を計上しております。1目保険給付費等交付金の1節普通交付金は,療養給付費等の保険給付に要する費用が交付されるものでございます。また,2節特別交付金は,各市町村の財政状況その他の事情に応じた財政調整で,保険者努力支援分,特別調整交付金分,県繰入金のほか,特定健康診査及び特定保健指導に係る事業費のうち3分の1の額が交付されるものでございます。 4款1項一般会計繰入金は,22億9,774万6,000円を計上しております。内訳でございますが,まず1節保険基盤安定繰入金の保険税軽減分8億4,729万4,000円は,低所得者に対する保険税の軽減額を補填するものであり,県が4分の3,市が4分の1を負担するものでございます。保険者支援分の4億6,695万4,000円は,低所得者の多い保険者を支援するため,国が2分の1,県と市がそれぞれ4分の1を負担するものでございます。2節事務費繰入金の7,975万8,000円は,保険給付や保険税の賦課などに要する事務費を繰り入れるものでございます。3節出産育児一時金等繰入金5,600万円は,出産育児一時金の給付に要する費用の3分の2の額を繰り入れるものでございます。4節財政安定化支援事業繰入金6,810万2,000円は,高齢者の加入割合などに応じ,支援措置として繰り入れるものでございます。また,5節その他繰入金7億7,963万8,000円は,特定健康診査や特定保健指導に要する費用などに充てるため繰り入れるものでございます。 22・23ページをお願いいたします。 5款1項財産運用収入は,国民健康保険事業財政調整基金に係る利子13万1,000円を計上するものでございます。 6款1項延滞金,加算金及び過料は,保険税の延滞金を収納するもので,3,005万円を計上しております。 2項雑入4,108万7,000円は,交通事故等による第三者行為に係る徴収金や保険給付費の返納金等を計上しております。 24・25ページをお願いいたします。 次に,歳出について御説明申し上げます。 まず,1款1項総務管理費は1億757万5,000円を計上しており,1目の一般管理費は会計年度任用職員制度の施行に伴う人件費を初め国民健康保険団体連合会が行う保険者事務共同処理の手数料や負担金など,2目の賦課徴収費は納税通知書の作成・郵送,納税啓発推進事業などに要する経費でございます。3目の運営協議会費は,国民健康保険運営協議会委員の報酬でございます。 26・27ページをお願いいたします。 2款保険給付費でございますが,1項療養諸費は167億6,611万5,000円を計上しております。なお,5目の審査支払手数料は,保険給付に係る審査支払業務に要する経費でございます。また,12目出産育児一時金は1件当たり42万円で年間200件を,13目葬祭費は1件当たり5万円で年間315件を見込んでおります。 28・29ページをお願いいたします。 3款国民健康保険事業費納付金は,県単位化により愛知県に納付することになったもので,1項医療給付費分,2項後期高齢者支援金等分,3項介護納付金分,合わせて78億2,234万2,000円でございます。 4款1項の保健事業費6,114万6,000円は,医療費通知を初めとする医療費適正化対策や,30・31ページの人間ドック,がん検診,糖尿病性腎症重症化予防等の保健事業に要する経費でございます。 4款2項の特定健康診査等事業費1億8,855万5,000円は,特定健康診査及び特定保健指導に要する経費でございます。 5款1項の基金積立金は,国民健康保険事業財政調整基金積立金の利子積立分として13万1,000円を計上するものでございます。 32・33ページをお願いいたします。 6款1項償還金及び還付加算金は,保険税の過誤納還付金等で4,000万円を計上しております。 続きまして,第7号議案 令和2年度春日井市後期高齢者医療事業特別会計予算について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の18ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅱ〕の162ページを御参照願います。 後期高齢者医療制度は,県下全市町村で構成する愛知県後期高齢者医療広域連合を保険者とし,それぞれの市町村が保険料の徴収を担うなど相互に協力し,必要な改善を行いながら,適切な事業運営に努めております。 それでは,予算の内容について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ55億4,777万8,000円と定めるもので,款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,19ページから20ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 それでは,別冊の予算説明書そのⅡの46・47ページをお願いいたします。 まず,歳入から御説明申し上げます。 1款1項後期高齢者医療保険料は46億1,664万1,000円を計上しておりますが,算定に当たりましては,被保険者数を4万4,400人と見込んでおります。 2款1項一般会計繰入金は7億9,243万6,000円を計上しており,1目事務費繰入金は,広域連合における事務費の市負担金及び市が行う保険料徴収などに要する事務費であり,2目保険基盤安定繰入金は低所得者に対する保険料の軽減額を補填するものであり,県が4分の3,市が4分の1を負担するものでございます。 3款2項償還金及び還付加算金820万円は,保険料還付金及び還付加算金を広域連合から受け入れるものでございます。 48・49ページをお願いいたします。 3項受託事業収入1億3,049万9,000円は,市が広域連合から受託して行う健康診査の受託料でございます。 50・51ページをお願いいたします。 次に,歳出について御説明申し上げます。 1款1項総務管理費1億7,291万円は,健康診査の経費や被保険者証の郵送料等であり,2項の徴収費1,181万2,000円は,保険料の徴収事務に必要な印刷製本費や通信運搬費でございます。 2款1項後期高齢者医療広域連合納付金は53億5,485万6,000円を計上しており,保険料収入,保険基盤安定繰入金及び事務費の市負担金を広域連合に納付するものでございます。 52・53ページをお願いいたします。 3款1項償還金及び還付加算金は,保険料還付金及び還付加算金で820万円を計上しております。 続きまして,第25号議案 春日井市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の24ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の3ページを御参照願います。 本案は,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に準じ,印鑑の登録資格について規定を整備するものでございます。 それでは,改正内容について御説明申し上げます。 25ページをお願いいたします。 第2条第2項第2号の印鑑の登録を受けることができない者として規定されている成年被後見人を意思能力を有しない者に改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を公布の日とするものでございます。 続きまして,第26号議案 春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の26ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の3ページを御参照願います。 本案は,子ども医療費支給制度を拡大し,18歳に達する年度の末日までの子どもの入院費に係る医療保険適用後の自己負担額を全額助成するとともに,新たに学生医療費支給制度を設け,24歳に達する年度の末日までの大学生,高等専門学校生等の入院費に係る医療保険適用後の自己負担額を全額助成するためのものでございます。 それでは,改正内容につきまして御説明申し上げます。 27ページをお願いいたします。 第1条は,目的に学生を追加するものでございます。 第2条は,医療費の種類を整理するものでございます。 第3条は,各医療費の受給資格者を定めておりますが,子ども医療費の対象に15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を加えるとともに,学生医療費の対象として18歳に達する日後の最初の4月1日から24歳に達する日以後の最初の3月31日までの大学生等とするなどの要件を規定するものでございます。 28ページをお願いいたします。 第4条は,適用除外を定めておりますが,心身障害者医療費などの受給者は学生医療費の対象としないことを規定するものでございます。 第5条から第7条は,それぞれ条文の追加であり,今回の改正により,新たに子ども医療費または学生医療費の対象となる受給者について,第5条は受給者証を発行しないこととし,第6条は入院に係る医療保険自己負担額を助成することを規定しております。 29ページをお願いいたします。 第7条は,現物払いではなく償還払いとすることを規定しております。 第4章は,就床者特別給付金を削除するもので,第13条以降は条ずれなどに伴う規定の整備を行うものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年10月1日とするものでございます。 続きまして,第27号議案 春日井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の30ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の3ページを御参照願います。 本案は,地方税法施行令の一部改正に伴い,本市の国民健康保険税の課税限度額の改正を行うものでございます。 それでは,改正の内容につきまして御説明申し上げます。 31ページをお願いいたします。 国民健康保険税条例第2条第2項は,基礎課税額の課税限度額を定めておりますが,58万円から61万円に改めるものでございます。 また,第21条は,国民健康保険税の減額について定めておりますが,減額後の課税限度額につきましても,第2条と同様に改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上,市民生活部が所管いたします第6号議案,第7号議案及び第25号議案から第27号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 健康福祉部長 山口剛典君。     〔健康福祉部長 山口剛典君 登壇〕 ◎健康福祉部長(山口剛典君) それでは,健康福祉部が所管いたします第8号議案及び第9号議案につきまして,順次御説明申し上げます。 初めに,第8号議案 令和2年度春日井市介護保険事業特別会計予算について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の21ページをお願いいたします。 高齢化が進む中,本市の後期高齢者の人数は高齢者の半数を超えてまいりました。介護保険事業につきましては,さらなる後期高齢者の増加や介護を必要とする人の増加を見据え,第7次高齢者総合福祉計画に基づき,事業の適正かつ安定的な運営に努めてまいります。 それでは,予算の内容について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は,それぞれ232億5,934万6,000円と定めるもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,22ページから24ページまでの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 それでは,別冊の予算説明書そのⅡの60・61ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅱ〕の162ページから166ページを御参照願います。 まず,歳入から御説明申し上げます。 1款1項の介護保険料は53億9,837万9,000円を計上しており,算定に当たりまして第1号被保険者を7万9,970人と見込んだものでございます。なお,昨年10月の消費税率の引き上げに合わせて,低所得者の保険料の軽減強化を行っているため,前年度と比較し9,145万1,000円の減額となっております。 2款1項の手数料は,高齢者世話付住宅への生活援助員派遣に係る手数料と介護サービス事業所の指定・更新に係る事務手数料を計上するものでございます。 3款1項の国庫負担金40億3,251万8,000円は,居宅サービス費の20%及び施設サービス費の15%の額が交付されるものでございます。 2項国庫補助金は9億1,470万円を計上しており,1目調整交付金は介護保険法に基づく財政調整交付金,2目地域支援事業交付金は介護予防・日常生活支援総合事業費の対象経費の20%及び包括的支援等事業費の対象経費の38.5%の額並びに総合事業調整交付金が交付されるものでございます。 3目保険者機能強化推進交付金は,市町村による高齢者の自立支援,重度化防止等の取り組みを支援するための交付金でございます。 62・63ページをお願いいたします。 4目介護保険事業国庫補助金は,介護報酬改定等に伴うシステム改修費に係る補助金であります。 4款1項支払基金交付金は60億9,403万2,000円を計上しており,1目介護給付費交付金は保険給付費の27%の額,また,2目地域支援事業支援交付金は介護予防・日常生活支援総合事業費の対象経費の27%の額がそれぞれ交付されるものでございます。 5款1項の県負担金30億8,887万2,000円は,居宅サービス費の12.5%及び施設サービス費の17.5%の額が交付されるものでございます。 2項県補助金は1億7,227万1,000円を計上しており,このうち1目地域支援事業交付金は,介護予防・日常生活支援総合事業費の対象経費の12.5%及び包括的支援等事業費の対象経費の19.25%の額が交付をされるものであります。 2目介護保険事業県補助金は,介護支援専門員や訪問介護員に対する研修に係る費用への補助金及び低所得者の利用負担を軽減するための社会福祉法人等への補助金でございます。 6款1項一般会計繰入金は33億8,551万8,000円を計上しており,1目介護給付費繰入金は保険給付費の12.5%の額となっております。 64・65ページをお願いいたします。 2目地域支援事業繰入金は,介護予防・日常生活支援総合事業費の対象経費の12.5%及び包括的支援等事業費の対象経費の19.25%の額となっております。 3目事務費繰入金は,介護保険事業に要する事務費を繰り入れるものでございます。 4目低所得者保険料軽減繰入金は,低所得者の第1号保険料軽減に係る費用の25%の額に国庫負担金等も含めて繰り入れるものでございます。 2項基金繰入金は1億7,023万8,000円を計上しており,1目介護給付費準備基金繰入金は,保険給付費及び地域支援事業費の財源とするものでございます。 7款1項の財産運用収入21万1,000円は,介護給付費準備基金の積立金に対する利子でございます。 8款1項の雑入166万3,000円は,過誤納還付金の還付未済時効分などでございます。 66・67ページをお願いいたします。 次に,歳出について御説明申し上げます。 1款1項総務管理費4,327万9,000円は,地域包括支援センター運営等協議会委員の報酬や介護保険制度システムの維持管理の経費であり,令和3年度に向けた介護保険法の改正などに伴うシステム改修により,前年度と比較し2,167万9,000円の増額となっております。2項徴収費1,050万円は,介護保険料の賦課徴収事務に要する経費でございます。 68・69ページをお願いいたします。 3項要介護認定費は1億6,361万2,000円を計上しており,1目介護認定審査会運営費は,介護認定審査会委員の報酬や事務費であり,2目認定調査事務費は,認定調査や主治医意見書作成などに要する経費でございます。 70・71ページをお願いいたします。 2款1項保険給付費は219億1,393万2,000円を計上しております。1目介護サービス給付費は,要介護認定者の増加等を勘案し,前年度と比較し2億2,803万4,000円の増額となっております。また,2目審査支払手数料は,介護サービス給付費に係る審査支払業務に要する経費でございます。 3款1項基金積立金21万1,000円は,介護給付費準備基金の積立金に対する利子収入を積み立てるものでございます。 4款地域支援事業費,1項包括的支援等事業費は,地域包括ケアシステムの構築を促進するため,4億6,046万8,000円を計上しております。 72・73ページをお願いいたします。 包括的支援等事業費の主な内容についてでございますが,基幹型地域包括支援センター及び12か所の地域包括支援センターの運営に要する経費,また,地域の支え合い活動を推進する地域福祉コーディネーターを配置する生活支援体制整備事業や,認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員を配置し,認知症の人やその家族を早期より支援する認知症総合支援事業に要する経費などでございます。 2項介護予防・日常生活支援総合事業費6億5,889万1,000円は,訪問型・通所型サービスを提供する介護予防・生活支援サービス事業や身近な地域での介護予防の取り組みを促進する一般介護予防事業に要する経費で,高齢者の自立支援を促進するケアマネジメントを推進したことにより,前年度に比べ3億3,748万5,000円の減額となっております。 74・75ページをお願いいたします。 5款1項償還金845万3,000円は,過年度の介護保険料過誤納金に対する還付金でございます。 続きまして,第9号議案 令和2年度春日井市介護サービス事業特別会計予算について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の25ページをお願いいたします。 本予算は,介護サービスセンターで実施する通所介護事業,介護予防・日常生活支援総合事業の第1号通所事業及び居宅介護支援事業に関する予算を計上するものでございます。 それでは,予算の内容について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ6,691万8,000円と定めるもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,26ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 別冊の予算説明書そのⅡの82・83ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅱ〕の167ページを御参照願います。 介護サービスセンターにつきましては,令和3年度に向け,第一希望の家の移転・拡充による整備を行う予定でございます。改修工事に伴う施設の一時休館を予定しているほか,利用者の新たな事業所への円滑な移行なども踏まえて,歳入・歳出ともに前年度に比べ2,135万4,000円の減額となっております。 それでは,歳入から御説明申し上げます。 1款1項サービス収入は4,702万円を計上しており,1目保険給付収入は,通所介護及び居宅介護支援の実施に伴う保険給付であり,2目利用者負担金収入は,通所介護及び第1号通所事業の利用料でございます。3目の介護予防・日常生活支援総合事業収入は,第1号通所事業の実施に伴うものでございます。 2款1項一般会計繰入金は,事業運営に要する経費の一部を一般会計から繰り入れるもので,休館によるサービス収入の減少に伴い,1,915万5,000円を計上しております。 3款1項の雑入74万3,000円は,介護予防支援事業者からの介護予防サービス計画の作成に係る業務の受託金でございます。 84・85ページをお願いいたします。 次に,歳出について御説明申し上げます。 1款1項のサービス事業費6,691万8,000円は,介護サービスセンターで実施します通所介護事業,介護予防・日常生活支援総合事業の第1号通所事業及び居宅介護支援事業に要する経費を計上するものでございます。 以上,健康福祉部が所管いたします第8号議案及び第9号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 環境部長 大橋弘明君。     〔環境部長 大橋弘明君 登壇〕 ◎環境部長(大橋弘明君) それでは,環境部が所管いたします第10号議案及び第30号議案につきまして,順次御説明申し上げます。 初めに,第10号議案 令和2年度春日井市民家防音事業特別会計予算について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の27・28ページをお願いいたします。 この事業は,名古屋空港周辺の航空機騒音対策として実施しているもので,令和2年度につきましては,空調機の機能回復工事81台の実施を見込んでおります。 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ2,838万3,000円とし,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,28ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 予算の内容につきましては,予算説明書により御説明申し上げます。各会計予算説明書そのⅡの92・93ページをお願いいたします。 まず,歳入につきまして御説明申し上げます。 この事業に伴う財源としましては,1款県支出金が1,074万7,000円,2款繰入金が1,763万6,000円でございます。 次に,歳出につきまして御説明申し上げます。 94・95ページをお願いいたします。 1款1項民家防音事業費として2,838万3,000円を計上いたしております。その内訳でございますが,1目一般管理費の1,550万4,000円は人件費が主なものでございます。2目事業費の1,287万9,000円は,空調機機能回復工事81台分の費用でございます。 続きまして,第30号議案 春日井市附属機関設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の36ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の4ページを御参照願います。 本案は,来年度に改定を予定しております空き家等対策計画を含む空き家等対策の推進に関する審議を行う附属機関として,新たに春日井市空き家等対策協議会を設置するものでございます。 また,これに伴い特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 37ページをお願いいたします。 改正の内容につきましては,別表中,新たに春日井市空き家等対策協議会を附属機関の項として加え,担任事務及び委員の定数を定めるものでございます。 附則につきましては,第1項において,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 また,附則第2項につきましては,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表に,区分,報酬の額を加えるものでございます。なお,所管につきましては,本年4月からの組織改正に伴い,まちづくり推進部となります。 以上,環境部が所管いたします第10号議案及び第30号議案につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 産業部長 石黒直樹君。     〔産業部長 石黒直樹君 登壇〕 ◎産業部長(石黒直樹君) それでは,産業部が所管いたします第11号議案について御説明申し上げます。 初めに,議案目次〔Ⅱ〕の29ページをお願いいたします。 第11号議案 令和2年度春日井市春日井インター北企業用地整備事業特別会計予算についてでございます。 本予算につきましては,春日井インターチェンジの北側に位置する地域において,地元雇用の創出を初め新たな税収確保など,持続的な地域経済の発展につなげるため,一定規模を擁する土地を市が取得し,造成などの整備を行うことにより,企業の円滑な誘致を図るものでございます。 それでは,予算の内容について御説明申し上げます。 第1条歳入歳出予算の総額につきましては,歳入歳出それぞれ1億471万7,000円と定め,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,次の30ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 29ページにお戻りいただきまして,第2条は地方自治法第230条第1項の規定に基づき,起こすことができる地方債について,起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法を31ページ,第2表地方債の記載のとおりとするものでございます。 続きまして,歳入歳出予算の主な項目について御説明いたします。 別冊の各会計予算説明書そのⅡ,108・109ページをお願いいたします。 初めに,歳入でございます。 1款1項1目繰入金361万7,000円につきましては,一般会計から繰り入れるものでございます。 2款1項市債1億110万円につきましては,企業用地整備事業債でございます。 次に,歳出でございます。110・111ページをお願いいたします。 1款1項総務管理費31万7,000円につきましては,事業に必要な消耗品などの一般管理費でございます。 2款1項1目事業費1億440万円につきましては,事業に係る実施設計業務を初めとした各種委託料でございます。 以上,産業部が所管いたします第11号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) この際,暫時休憩いたします。                    午前11時40分 休憩-----------------------------------                    午後1時 再開 ○議長(長谷川達也君) 休憩を閉じ,休憩前に引き続き会議を開きます。 順次提案理由の説明を求めます。建設部長 高氏泰史君。     〔建設部長 高氏泰史君 登壇〕 ◎建設部長(高氏泰史君) それでは,建設部が所管いたします第12号議案,第34号議案から第37号議案,第40号議案,第41号議案及び報告第1号について,順次御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の32ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅱ〕の168ページをお願いいたします。 第12号議案 令和2年度春日井市潮見坂平和公園事業特別会計予算について御説明申し上げます。 潮見坂平和公園につきましては,現在2万2,985区画を整備し,このうち本年1月末現在,2万1,754区画を貸し付けております。 本予算の歳入歳出でございますが,その総額をそれぞれ1億4,532万1,000円と定めるものでございます。歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,次の33ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 それでは,予算の内容について御説明申し上げます。 別冊の各会計予算説明書そのⅡの120ページ・121ページをお願いいたします。 初めに,歳入でございますが,1款の使用料及び手数料につきましては,100区画の貸し付けを予定しておりまして,1項使用料には1目墓地使用料に6,427万3,000円を,2目公園使用料には鉄塔の占用料など159万5,000円を計上し,2項手数料には1目墓地清掃手数料696万4,000円及び2目諸手数料20万円を計上しております。 2款の諸収入につきましては,墓地永代清掃基金などの利子として,1項1目基金預金利子13万3,000円を計上し,2項1目雑入には広告掲載料など56万3,000円を計上しております。 122・123ページをお願いいたします。 3款の繰入金につきましては,1項1目一般会計繰入金1,050万6,000円を,2項1目基金繰入金には墓地永代清掃基金及び墓所整備基金からの繰入金6,108万7,000円を計上しております。 124・125ページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款総務費,1項1目総務管理費1億852万1,000円の主な内容でございますが,職員の人件費といたしまして4,485万1,000円,墓地永代清掃基金積立金として633万1,000円,墓所整備基金積立金として7万2,000円,墓所使用申込事務等の墓園管理費として5,726万7,000円を計上しております。 126・127ページをお願いいたします。 2款墓園事業費,1項1目墓地築造事業費3,680万円は,老朽管路の更生工事や墓所内の傷んだ路面舗装の復旧工事などを計上するものでございます。 続きまして,第34号議案 春日井市道路条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次は〔Ⅲ〕の45ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の5ページを御参照ください。 本案は,道路構造令の一部改正に準じ,自転車通行帯について規定するとともに,愛知県道路占用料条例の一部改正に準じ,道路占用料の額を改定するものでございます。 内容につきましては,46ページをお願いいたします。 初めに,第4条第1項の改正は,第8条の2で新たに自転車通行帯について規定することに伴い,所要の整備を行うものでございます。 第8条の2第1項は,自動車及び自転車の交通量の多い市道については,車道の左側に自転車通行帯を設置することとし,第2項では第1項に該当しない場合においても,安全確保等のため必要があるときには自転車通行帯を設置することとするものでございます。 第3項及び第4項は,自転車通行帯の幅員について規定するものでございます。 次に,第9条第1項及び第2項は,自転車通行帯の規定の整備に伴い,自転車道については,交通量の多い設計速度時速60キロメートル以上の道路に設置することとするものでございます。 47ページをお願いいたします。 第10条第1項及び第11条第1項は,新たに自転車通行帯を規定することに伴う所要の整備を行うものでございます。 次に,別表の改正は,愛知県道路占用料条例の改正に準じ,市道の占用料を49ページにかけて記載のとおり改めるものでございます。 次に,附則につきましては,50ページにかけて記載しておりますが,第1項でこの条例の施行日を令和2年4月1日とし,第2項で改正後の別表の規定は令和2年4月1日以降の占用に係る占用料について適用し,同日前の占用に係る占用料については,なお従前の例によるものとし,第3項は経過措置について定めるものでございます。 続きまして,第35号議案 春日井市公共用物管理条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次は〔Ⅲ〕の52ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の6ページを御参照ください。 本案は,さきに御説明申し上げました春日井市道路条例の道路占用料の額の改定に準じ,公共用物の使用料の額を改定するものでございます。 内容につきましては,53ページをお願いいたします。 別表を記載のとおり改めるものでございます。 54ページをお願いいたします。 次に,附則につきましては,第1項でこの条例の施行日を令和2年4月1日とし,第2項では改正後の別表の規定は,令和2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例によるものとし,第3項は経過措置について定めるものでございます。 続きまして,第36号議案 春日井市都市公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の56ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の7ページを御参照ください。 本案は,さきに御説明申し上げました春日井市道路条例の道路占用料の額の改定に準じ,都市公園の占用に係る使用料の額を改定するものでございます。 内容につきましては,57ページをお願いいたします。 別表第2を記載のとおり改めるものでございます。 58ページをお願いいたします。 次に,附則につきましては,第1項でこの条例の施行日を令和2年4月1日とし,第2項では改正後の別表第2の規定は,令和2年4月1日以後の占用に係る使用料について適用し,同日前の占用に係る使用料については,なお従前の例によるものとし,第3項は経過措置について定めるものでございます。 続きまして,第37号議案 春日井市準用河川条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の59ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の8ページを御参照ください。 本案は,さきに御説明申し上げました春日井市道路条例の道路占用料の額の改定に準じ,準用河川の占用に係る占用料の額を改定するものでございます。 内容につきましては,60ページをお願いいたします。 別表第1及び別表第2を61ページにかけて記載のとおり改めるものでございます。 次に,附則につきましては,第1項でこの条例の施行日を令和2年4月1日とし,第2項では改正後の別表第1及び別表第2の規定は,令和2年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し,同日前の占用に係る占用料については,なお従前の例によるものとし,第3項は経過措置について定めるものでございます。 続きまして,第40号議案 市道路線の廃止について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の68ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の10ページを御参照ください。また,別に配付しております道路台帳路線網図もあわせて御参照ください。なお,路線網図につきましては,それぞれの路線の起点を丸印で,終点を三角印で表示しております。 本案は,道路法第10条の規定に基づき,市道路線の廃止を行うものでございます。今回,廃止をお願いいたします路線は,都市計画法第29条の開発行為に伴い用途がなくなるため廃止する路線の1件でございます。 続きまして,第41号議案 市道路線の認定について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の69ページをお願いいたします。 本案は,道路法第8条第2項の規定に基づき,市道路線の認定を行うものでございます。今回認定をお願いいたします路線は,都市計画法第29条の開発行為に伴い,公共用地に帰属される道路などの7件でございます。 続きまして,報告第1号 熊野桜佐地区雨水号調整池築造工事の変更契約の専決処分について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の72ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の10ページを御参照ください。 本報告は,地方自治法第180条第1項の規定により,熊野桜佐地区雨水号調整池築造工事の変更契約について専決処分をいたしましたので,同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 73ページをお願いいたします。 工事名は熊野桜佐地区雨水号調整池築造工事。契約の相手方は松浦・長谷川特定建設工事共同企業体。代表者は,春日井市鳥居松町4丁目32番地,株式会社松浦組。構成員は,春日井市松河戸町4丁目7番地6,株式会社長谷川工務店。 変更内容は,契約金額8億3,270万円を8億5,151万1,100円に変更したものでございます。 変更の理由でございますが,隣接工事の状況や現地条件を踏まえ,計画水位を変更したことにより,躯体強度を増す必要が生じたことから,鉄筋径を増径することとしたため請負契約金額が1,881万1,100円の増額となったものでございます。 以上,建設部が所管いたします第12号議案,第34号議案から第37号議案,第40号議案,第41号議案及び報告第1号について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 市民病院事務局長 丹羽教修君。     〔市民病院事務局長 丹羽教修君 登壇〕 ◎市民病院事務局長(丹羽教修君) それでは,市民病院が所管いたします第13号議案及び第31号議案について順次御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の34ページをお願いいたします。 第13号議案 令和2年度春日井市春日井市民病院事業会計予算についてでございます。 本予算は,令和2年度における市民病院の業務の予定量,収入及び支出の予定額などについて定めるもので,地方公営企業法に基づき御提案を申し上げるものでございます。 初めに,第2条業務の予定量についてでございます。第1号病床数は,一般病床552床と感染症病床6床でございます。第2号年間患者数は,入院患者数18万310人,外来患者数36万1,120人とするもので,第3号一日平均患者数は,入院患者数494人,外来患者数1,480人を予定しております。また,第4号主要な建設改良事業は,手術室等の拡張のための施設整備費として5億7,762万1,000円,また器械備品やリース資産の購入などの資産整備費として7億2,175万円を予定しております。第3条収益的収入及び支出につきましては,第2条の業務の予定量をもとに積算したものでございます。 35ページをお願いします。 収入につきましては,第1款病院事業収益として186億8,766万6,000円を予定しております。前年度と比較しますと10億2,376万9,000円,率にして5.8%の増加となっています。内訳は,第1項医業収益が178億8,778万2,000円で収益全体の95.7%,第2項医業外収益が7億9,988万1,000円で収益全体の4.3%となっております。 次に,支出につきましては,第1款病院事業費用として収入と同額の186億8,766万6,000円を予定しております。前年度と比較しますと,収入と同様,10億2,376万9,000円,率にして5.8%の増加となっております。内訳は,第1項医業費用が179億3,467万3,000円で費用全体の96%,第2項医業外費用が7億5,299万円で費用全体の4%となっております。 続きまして,第4条資本的収入及び支出についてでございます。 収入につきましては,第1款資本的収入として8億7,185万4,000円でございます。内訳は,第1項企業債は4億6,660万円で,手術室等の拡張に係る建設改良費の一部を借り入れるものでございます。第2項出資金は2億525万3,000円で,企業債の元金償還分の一部を一般会計から繰り入れるものでございます。第3項他会計貸付金返還金は2億円で,一般会計からの返還金であります。 次に,支出につきましては,第1款資本的支出として21億6,778万2,000円を予定しております。 内訳は,第1項建設改良費は12億9,937万1,000円で,第2条第4号主要な建設改良事業で御説明いたしましたとおり,手術室等の拡張,器械備品やリース資産の購入などの整備を行うものでございます。第2項償還金は8億2,101万円で企業債の元金を償還するものでございます。第3項投資は4,740万1,000円で,看護師の確保対策として看護修学資金の貸し付けを予定するものでございます。第4条の括弧書きにございますように,資本的収入の額が資本的支出の額に対し不足する額12億9,592万8,000円につきましては,過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するものでございます。 36ページをお願いします。 第5条継続費につきましては,市民病院手術室等拡張工事を令和2年度から3か年で行うもので,事業費総額と各年度の年割額について記載のとおりとするものでございます。 次に,第6条企業債につきましては,借り入れの限度額を4億6,660万円とし,起債の方法,利率及び償還の方法について記載のとおりとするものでございます。 第7条一時借入金については,限度額を2億円とするものでございます。 37ページをお願いします。 第8条は経費の金額の流用について,第9条は,議会の議決を経なければ流用することのできない経費について,それぞれ定めるものでございます。 第10条他会計からの補助金につきましては,一般会計からの補助金を4億7,396万8,000円と定めるものでございます。 第11条たな卸資産購入限度額につきましては,49億5,880万円と定めるものでございます。 38ページをお願いします。 第12条重要な資産の取得につきましては,表にございますように無停電電源装置,生化学自動分析装置,検体搬送システムなどの取得について定めるものでございます。なお,その他予算に関する詳細な内容につきましては,別冊の各会計予算説明書そのⅡの137ページから179ページに記載しておりますけれども,これにつきましては説明を省略させていただきます。よろしくお願いします。 続きまして,第31号議案 春日井市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の38ページをお願いします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の4ページを御参照ください。 本案は,地方自治法の一部改正に伴い,引用条項を整理するものでございます。第6条は,病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について,議会の同意を得なければならない場合の賠償額を定めておりますが,地方自治法の条ずれに伴い,引用条項を改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上,市民病院が所管いたします第13号議案及び第31号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(長谷川達也君) 上下水道部長 小久保健二君。     〔上下水道部長 小久保健二君 登壇〕 ◎上下水道部長(小久保健二君) それでは,上下水道部が所管いたします第14号議案,第15号議案,第38号議案及び第39号議案の4議案につきまして,順次御説明申し上げます。 初めに,第14号議案でございます。 議案目次〔Ⅱ〕の39ページをお願いいたします。 第14号議案 令和2年度春日井市水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。 本予算は,地方公営企業法第24条の規定に基づき,令和2年度の業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出などを定めるものでございます。 水道事業におきましては,経営戦略に基づき水道施設の耐震化,老朽化対策を進めるとともに,効率的な事業運営に努めてまいります。 それでは,予算の内容につきまして御説明申し上げます。 初めに,第2条業務の予定量についてでございますが,給水人口は前年度から800人減の31万1,400人で,給水栓数は前年度から530栓増の13万2,150栓,年間総配水量,1日平均配水量は記載のとおり予定しております。主要な建設改良事業は,管路耐震化整備を記載の額で予定するものでございます。 管路耐震化整備では,安定した送配水を確保するため,高蔵寺工区減圧弁室から玉野配水場までと,大和配水場から病院施設までの耐震化を行います。また,老朽化した管路を耐震管に更新するなど,引き続き整備を進めてまいります。 次に,第3条収益的収入及び支出についてでございますが,まず収入につきましては,第1款水道事業収益を61億6,962万2,000円と予定しており,前年度と比較しますと4,838万5,000円,率として0.8%の増加となっております。これは,分担金収入など営業外収益が減少するものの,給水収益など営業収益の増加が大きいと見込んだものでございます。 次に,支出につきましては,第1款水道事業費用を56億9,828万円と予定しており,前年度と比較しますと2億3,088万3,000円,率として4.2%の増加となっております。これは,配水及び給水費や資産減耗費などの営業費用や消費税及び地方消費税の納付などの営業外費用の増加を見込んだものでございます。また,緊急を要する事態が発生した場合に備え,迅速に対応するための予備費として550万円を新たに計上したことによるものでございます。 40ページをお願いいたします。 第4条資本的収入及び支出についてでございます。 収入につきましては,第1款資本的収入を5億8,962万8,000円と予定しており,前年度と比較しますと3億5,459万9,000円,率として37.6%の減少となっております。これは受託工事に係る工事収入が減少すると見込んだものでございます。 次に,支出につきましては,第1款資本的支出を17億5,686万8,000円と予定しており,前年度と比較しますと2億9,327万2,000円,率として14.3%の減少となっております。これは熊野桜佐土地区画整理事業や公共下水道事業の受託工事の減少により建設改良費が減少すると見込んだものでございます。なお,第4条括弧書きで記載しております資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11億6,724万円につきましては,過年度分損益勘定留保資金,建設改良積立金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填する予定でございます。 次に,第5条債務負担行為についてでございますが,昭和61年から運用してまいりました水道料金などを管理するシステムをランニングコストの削減と業務の効率化を図るため,上下水道情報システムとして再構築するもので,期間は令和3年度までとし,限度額を3億3,107万円とするものでございます。 41ページをお願いいたします。 次に,第6条は一時借入金の限度額を1億円に,第7条は経費の流用について定めるものでございます。 第8条は,議会の議決を経なければ流用することのできない経費として職員給与費を,第9条は,職員の児童手当に要する経費として一般会計から受ける補助金の額を195万7,000円に,第10条は,量水器などのたな卸資産の購入限度額を4,870万4,000円と定めるものでございます。 そのほか,予算に関する詳細な内容につきましては,別冊の各会計予算説明書そのⅡの181ページから223ページに記載しておりますが,これにつきましての説明は省略させていただきますので,よろしくお願いいたします。 続きまして,第15号議案でございます。 議案目次〔Ⅱ〕の42ページをお願いいたします。 第15号議案 令和2年度春日井市公共下水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。 本予算は,地方公営企業法第24条の規定に基づき,令和2年度の業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出などを定めるものでございます。 公共下水道事業におきましては,3月に策定する令和2年度から10年間の計画となる経営戦略に基づき事業を進めていくほか,第39号議案で上程しております下水道使用料の改定を反映した予算として計上しております。経営状況は引き続き厳しい状況にはありますが,下水道サービスを持続的・安定的に提供できるよう,健全な事業運営に向けて取り組んでまいりますので,御理解を賜りますようお願い申し上げます。 それでは,予算の内容につきまして御説明申し上げます。 初めに,第2条業務の予定量についてでございますが,接続戸数は前年度から640戸増の7万3,500戸で,年間総処理水量,1日平均処理水量は記載のとおり予定しております。 また,主要な建設改良事業は,熊野桜佐地区雨水幹線等整備事業などを記載の額で予定するものでございます。熊野桜佐地区雨水幹線等整備事業では,令和3年度の完成に向け,熊野桜佐ポンプ場の整備を進めるほか,雨水支線及び熊野雨水1号幹線の整備を引き続き進めてまいります。浄化センター更新整備事業につきましては,各浄化センターの機械電気設備などの更新を進めてまいります。上条地区管渠整備事業につきましては,令和8年度までの予定で汚水と雨水の面整備を進めてまいります。 次に,第3条収益的収入及び支出についてでございますが,まず収入につきましては,第1款下水道事業収益を73億7,831万円と予定しており,前年度と比較しますと1億2,129万1,000円,率として1.7%の増加となっております。これは下水道使用料や雨水処理に係る一般会計負担金などの営業収益が増加すると見込んだものでございます。 43ページをお願いいたします。 次に,支出につきましては,第1款下水道事業費用を70億9,822万4,000円と予定しており,前年度と比較しますと1億9,305万3,000円,率にして2.8%の増加となっております。これは施設の維持管理費や資産減耗費などの営業費用が増加すると見込んだものでございます。 次に,第4条資本的収入及び支出でございますが,収入につきましては,第1款資本的収入を66億2,252万9,000円と予定しており,前年度と比較しますと8億1,356万4,000円,率にして10.9%の減少となっております。これは建設改良費の減少に伴い,その財源である企業債の減少を見込んだものでございます。 次に,支出につきましては,第1款資本的支出を90億4,490万5,000円と予定しており,前年度と比較しますと7億7,909万4,000円,率として7.9%の減少となっております。これは主に熊野桜佐ポンプ場整備が前年度と比べ増加するものの,上条地区管渠整備事業や浄化センターの更新整備事業などが減少するものでございます。なお,第4条の括弧書きに記載しております資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額24億2,237万6,000円につきましては,当年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填する予定でございます。 44ページをお願いいたします。 第5条企業債につきましては,借り入れの限度額を42億6,480万円とし,起債の方法,利率及び償還の方法は記載のとおりとするものでございます。 次に,第6条一時借入金は限度額を30億円に,第7条は経費の流用についてそれぞれ定めるものでございます。 また,第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして,職員給与費を定めるものでございます。 45ページをお願いいたします。 第9条他会計からの補助金につきましては,公共下水道事業の運営のため一般会計から受ける補助金の額を8億9,140万2,000円と定めるものでございます。 そのほか予算に関する詳細な内容につきましては,別冊の各会計予算説明書そのⅡの225ページから269ページに記載しておりますが,これにつきましての説明は省略させていただきますので,よろしくお願いいたします。 続きまして,第38号議案 春日井市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の63ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の8ページを御参照ください。 本案は,地方公営企業法第4条の規定に基づき,水道事業の認可変更に伴い,給水人口及び一日最大給水量に変更が生じたことなどから必要な改正を行うものでございます。 それでは,改正内容につきまして御説明申し上げますので,64ページをお願いいたします。 これまで知多配水場の予備水源として管理・使用してまいりました井戸を常用水源に変更することなどによる事業認可の変更に伴い,給水人口及び一日最大給水量を第六次総合計画をもとに推計し直したことによるものでございます。 具体的には,第2条第2項第2号に規定する給水人口を31万9,000人を31万3,100人に,同項第3号に規定する一日最大給水量を14万2,100立方メートルを11万2,500立方メートルに改めるものでございます。 また,第5条は,地方自治法の一部改正により引用条項の条ずれが生じたため,その整理を行うものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を第2条につきましては公布の日とし,第5条につきましては令和2年4月1日とするものでございます。 続きまして,議案目次〔Ⅲ〕の65ページをお願いいたします。 第39号議案 春日井市下水道条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 附属資料〔Ⅰ〕の9ページもあわせてお願いいたします。 本案は,下水道使用料の額の改定をお願いするものでございます。 改正内容を御説明する前に,下水道使用料の改定に至った経緯につきまして御説明申し上げます。 本市の下水道使用料は,平成13年,15年の改定以来17年間据え置いてまいりました。これまで生活環境の改善,公共用水域の水質保全など,下水道事業としての役割を果たすため,汚水処理体制の確保やサービスの向上に努めながら,経費の削減や使用料収入の確保など,経営基盤の強化と効率的な整備による投資の合理化などに取り組んでまいりました。また,平成28年から公営企業法を適用し経営状況を明らかにいたしました。平成30年度決算では汚水処理費に対する使用料収入の割合となる経費回収率が66.8%で,汚水処理に係る費用が使用料で賄えず,国の繰出基準にない基準外繰入金として10億円を超える一般会計からの補助を受けなければ事業運営を行うことができない状況となっており,今後10年も同様に推移する見通しとなっております。 加えて,人口減少などにより使用料収入の増加も見込めない一方で,施設の老朽化に伴う更新費用の増大が見込まれ,経営環境はさらに厳しさを増していくと予想されることから,中長期的な視点に立った持続可能な経営を目指すため,有識者を含む上下水道事業経営審議会を設置し,多角的な視点から御意見をいただいてまいりました。 公共下水道事業は市民生活に欠くことのできない重要なライフラインの1つであることから,将来にわたり下水道サービスを安定的に提供するために,公営企業としての独立採算制と受益者負担の原則のもと,適切な費用負担に応じた使用料収入をもって経営を行い,一般会計の財政状況の影響を受けることなく,自立的で持続可能な事業経営を目指す必要があります。そのために一般会計からの基準外繰入金に依存した経営状況から脱却し,経費回収率100%達成を図ります。また,経営審議会からも「経営健全化の実現には使用料改定は避けられないもので,持続可能な経営に向けて着実に推進するように」と答申をいただいております。 このような状況から,さきの建設委員会で御報告いたしました公共下水道事業経営戦略案の中でお示しした適切な使用料の検討に沿って,使用料の改定をお願いするものでございます。 使用料の算定につきましては,令和2年から令和6年までを算定期間とし,使用料対象経費は徹底した経費の削減と業務の効率化を図ることを前提に,サービスの提供に必要な全ての経費としておりますが,使用者の負担をできる限り抑えるよう,国の繰出基準を最大限に活用しております。 また,経営審議会の御意見も踏まえ,使用者負担の急激な増加を緩和するため,令和2年と4年の2段階で引き上げることといたしました。 次に,使用料体系についてですが,現行どおりの基本使用料と従量使用料からなる2部使用料制の累進使用料体系といたします。また,使用者間の公平性と経営の安定性を図るため,一般用につきましては基本使用料の比率を高め,水道料金同様基本水量を廃止し,従量使用料につきましては50立方メートルを超える汚水量区分の細分化を行っております。なお,基本水量の廃止は,使用者への影響が大きいことから,10立方メートルまでの汚水量区分において従量使用料を抑制しております。 それでは,改正内容につきまして御説明申し上げます。66ページをお願いいたします。 春日井市下水道条例第14条第1項においては,使用料の算定方法を定めており,第1条につきましては,第1段階における基本使用料及び従量使用料を,また第2条につきましては,第2段階における基本使用料及び従量使用料を記載のとおり改めるものでございます。 恐れ入りますが,附属資料〔Ⅰ〕の9ページのほうをお願いいたします。こちらの表によりまして御説明を申し上げます。 初めに,一般用につきましては,基本使用料を現行の1月850円を第1段階で950円,第2段階で1,100円とするもので,改定による現行使用料からの負担増は250円となっております。 次に,従量使用料につきましては,基本水量の廃止に伴い,新たに汚水量区分10立方メートルまでを設定し,1立方メートル当たりの使用料を第1段階で10円,第2段階で25円とするものでございます。また,50立方メートルを超える汚水量区分では,新たに100立方メートルまでと200立方メートルまで,200立方メートルを超えるものの3段階に細分化しております。そのほかの汚水量区分につきましては,表に記載のとおりでございます。 湯屋用及び一時用における基本使用料及び従量使用料につきましても,一般用と同様に,基本水量を廃止し,表に記載のとおり改定するものでございます。 本改定によりまして,一般用の1月20立方メートルを使用した場合を例といたしますと,税抜きの下水道使用料は現行の1,750円に対しまして,第1段階では2,250円となり500円の値上げに,第2段階では2,650円となり900円の値上げとなるものでございます。 恐れ入りますが,議案目次〔Ⅲ〕にお戻りいただきまして67ページをお願いいたします。 附則についてですが,附則第1項はこの条例の施行日を定めるもので,条例中第1条の規定は令和2年10月1日から,第2条の規定は令和4年1月1日からとするものでございます。 附則第2項及び附則第3項は,段階ごとの経過措置を定めるものでございます。 第2項は,第1条の規定による改定後の使用料については,令和2年12月1日以後に,第3項は第2条の規定による改定後の使用料については令和4年3月1日以後に行うべき水道メーターの点検に基づく使用水量などに係る使用料から適用するものでございます。 以上,上下水道部が所管いたします第14号議案,第15号議案,第38号議案及び第39号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 総務部長 長谷川 透君。     〔総務部長 長谷川 透君 登壇〕
    ◎総務部長(長谷川透君) それでは,総務部が所管いたします第16号議案から第21号議案まで及び第42号議案の7議案について,順次御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の1ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の1ページを御参照ください。 最初に,第16号議案 春日井市職員定数条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,行政需要への対応を図るために必要な職員定数の改正を行うものでございます。 内容につきましては2ページをお願いいたします。 第2条第1項におきましては,市の組織の各事務部局の職員定数を定めておりますが,第1号の市長の事務部局の職員のうち,ア,市民病院以外の職員の定数を現行1,425人から1,442人に,イ,市民病院の職員の定数を現行836人から852人に改め,第4号の上下水道事業の事務部局の職員の定数を現行82人から88人に改めるものでございます。 第2条第2項におきましては,職員の総定数を定めておりますが,現行2,764人を2,803人に改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 3ページをお願いいたします。 次に,第17号議案 春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき,職員を派遣することができる団体の追加を行うものでございます。 内容につきましては4ページをお願いいたします。 第2条第1項は,職員を派遣できる団体を定めておりますが,新たに一般社団法人春日井市観光コンベンション協会を追加するものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 5ページをお願いいたします。 次に,第18号議案 春日井市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,会計年度任用職員が職員団体のための行為を行う場合の制限の特例について規定を整備するものでございます。 内容につきましては6ページをお願いいたします。 第2条は,給与を受けながら職員団体のための職員の行為についての特例を定めておりますが,第3号で会計年度任用職員が給与を受けながら職員団体のために活動できる期間を時間外代休時間,休日,代休日及び年次有給休暇の期間と規定するものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 7ページをお願いいたします。 次に,第19号議案 春日井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,国立大学法人法の一部改正に伴い規定を整備するものでございます。 内容につきましては8ページをお願いいたします。 附則第12項は,国立大学法人等の職員として在職した後,引き続いて市の職員となった場合における退職手当の通算についての経過措置を定めておりますが,引用する附則別表第1が附則別表に改正されたため,規定を改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 9ページをお願いいたします。 次に,第20号議案 春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,地方自治法の一部改正に伴い給料を支給される非常勤職員の補償基礎額を規定するものでございます。 内容につきましては10ページをお願いいたします。 第5条は,本条例を適用する議員その他非常勤職員が公務または通勤により生じた災害に対する補償基礎額を規定しておりますが,会計年度任用職員に給料が支払われることに伴い,第5号において給料を支給される職員の補償基礎額を地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例により,実施期間が市長と協議して定める額と定めるものでございます。 附則の第1項につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 附則の第2項につきましては,改正後の規定をこの条例の施行日以後に発生した事故に起因する公務または通勤による災害に係る補償について適用するものでございます。 11ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の2ページを御参照ください。 次に,第21号議案 春日井市自転車の安全な利用の推進に関する条例についてでございます。 本市では,昭和37年に交通安全都市宣言を行い,平成13年には春日井市交通安全条例を制定して,市内の交通事故防止,交通マナーの向上に取り組んでおり,市民や関係団体,事業者の皆様と連携しながら交通安全事業を推進しています。 自転車の利用については,未就学児から高齢者まで気軽に利用できる交通手段である一方,運転免許を必要とせず,交通ルールの習熟の度合いにかかわらず運転できる車両となっています。そのような中で,自転車が関係する交通事故は全国的にも多発しており,自転車側が加害者となる事故により多額の損害賠償が命じられることが社会問題となっております。 このようなことから,市民の誰もが主体的に自転車の安全な利用に関心を持って,その安全行動に一層取り組んでいただき,自転車の安全で安心な利用を推進することを目的として,本条例を制定するものでございます。 内容につきましては,12ページをお願いいたします。 この条例は,本則11条及び附則で構成しております。 第1条は,この条例の目的として,自転車の利用に関するそれぞれの立場における責務を明らかにし,交通安全意識の向上を図ることで自転車に関する事故防止と安全で安心な利用を推進することを規定するものでございます。 第2条は,この条例で用いる用語について定義するものでございます。 13ページをお願いいたします。 第3条から第9条までは,それぞれの立場における責務を明らかにしたものでございます。 第3条は,市の責務として,関係機関等と連携し,自転車の安全な利用の推進に関する施策を総合的に実施するとともに,自転車の通行環境の整備に努めることと規定しております。 第4条は,市民等の責務として,自転車の安全利用について理解を深めて,事故を防止するとともに,市と関係機関等が実施する施策に協力するよう努めることと規定しております。 第5条は,自転車利用者の責務として,交通安全に関する法令の理解を深めて,これを守り,自転車の安全な利用に努めるとともに,利用する自転車について点検,整備,盗難防止対策の実施に努めることと規定しております。 第6条は,学校長の責務として,自転車の安全利用についての教育と市と関係機関等が実施する施策に協力することに努めることと規定しております。 第7条は,保護者等の責務を規定しております。第1項から第3項までは,保護者の責務として監護する未成年者に自転車の安全利用についての教育,その未成年者が利用する自転車の点検,整備,盗難防止対策の実施,また乗車用ヘルメットを着用させることに努めることと規定しております。第4項では高齢者や障がいをお持ちの方などで,自転車の利用に際し配慮が必要な方の同居人などは,その方に乗車用ヘルメットの着用や安全行動について一声かけていただくことに努めることと規定しております。 14ページをお願いいたします。 第8条は,事業者の責務として,従業員への自転車の安全利用についての啓発,事業者が管理する自転車の点検,整備,盗難防止対策の実施,また市と関係機関等が実施する施策に協力することに努めることと規定しております。 第9条は,自転車小売業者と貸出業者の責務を規定しております。第1項では,自転車小売業者の責務として,購入者に対し自転車の取扱方法と点検,整備,盗難防止対策,乗車用ヘルメットの着用等,情報提供に努めることと規定しております。第2項では,自転車貸出業者の責務として,盗難防止対策を実施した自転車を貸し出すことに努めることと規定しております。 第10条では,自転車の損害賠償保険等の加入について規定しております。第1項では,市内で自転車を利用する方は保険に加入することと規定しております。第2項では,未成年者が自転車を利用するときは,その保護者は保険に加入させることと規定しております。第3項では,事業活動で従業員に自転車を利用させる事業者は,管理する自転車に保険を付すことと規定しております。第4項では,自転車小売業者は購入者に対して保険の加入についての普及啓発や情報提供に努めることと規定しております。第5項では,自転車貸出業者は借り受けようとする方に対し,保険を付した自転車を貸し出すことと規定しております。 15ページをお願いいたします。 第11条は,自転車の安全な利用の推進について必要な事項の市長への委任規定でございます。 附則につきましては,条例の施行日を令和2年4月1日とするものとし,第10条の規定については令和2年10月1日とするものでございます。 少し飛びますが,71ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の10ページを御参照ください。 次に,第42号議案 庁舎非常用発電機取替その他工事の請負契約についてでございます。 本案は,庁舎非常用発電機取替その他工事につきまして,工事請負契約を締結するに当たり,春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき,議会の議決をお願いするものでございます。 工事名は,庁舎非常用発電機取替その他工事,契約金額は2億7,055万6,000円,契約の相手方は春日井市神屋町字森642番地,株式会社昭電設備でございます。 工事内容といたしましては,庁舎非常用発電機について機能を向上させるとともに,外部からの燃料供給を受けることなく7日間の連続運転が可能となるよう燃料タンクを増設するものでございます。 以上,総務部が所管いたします第16号議案から第21号議案まで,及び第42号議案の7議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 文化スポーツ部長 上田 敦君。     〔文化スポーツ部長 上田 敦君 登壇〕 ◎文化スポーツ部長(上田敦君) それでは,文化スポーツ部が所管いたします第28号議案 春日井市体育館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の32ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の3ページを御参照ください。 本案は,総合体育館の第2競技場,柔道場及び剣道場に新たに冷暖房設備を設置することに伴い,その利用者から実費相当額の使用料を徴収するため規定を整備するものでございます。 それでは,改正の内容について御説明申し上げます。 33ページをお願いいたします。 本条例の別表第1,「1,総合体育館競技場等使用料」の表,備考第7項には,特別の設備等を設けて電力を使用する場合や,冷暖房設備を使用する場合などにおいて,利用者から実費相当額を徴収することが規定されております。このたび第2競技場,柔道場及び剣道場に新たに冷暖房設備を設置することから,「第1競技場」に加え,「第2競技場,柔道場もしくは剣道場」を追加し,それに伴い字句を整理するものでございます。なお,当該設備の使用料につきましては,春日井市体育館における使用料の細目料金に規定してまいります。 附則第1項につきましては,この条例の施行日を令和2年7月1日からとするものです。 第2項につきましては,改正後の別表第1の規定を令和2年7月1日以後の冷暖房設備の使用について適用し,施行日前の冷暖房設備の使用につきましては,従前の例によることとするものでございます。 以上,文化スポーツ部が所管いたします第28号議案につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 青少年子ども部長 勝 伸博君。     〔青少年子ども部長 勝 伸博君 登壇〕 ◎青少年子ども部長(勝伸博君) それでは,青少年子ども部が所管いたします第29号議案 春日井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の34ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の3ページを御参照ください。 本案は,附則に定める経過措置期間の終了に当たり,本市における放課後児童支援員等の確保の状況を勘案し,放課後児童支援員の資格要件及び経過措置期間に関する規定を改正するものでございます。 それでは,改正内容について御説明申し上げます。 条例第11条第3項の改正につきましては,新たに雇用する放課後児童支援員の確保が困難な状況であるため,放課後児童支援員の資格要件のうち「都道府県知事等が行う研修の修了」について,その時期を保育士資格等の基礎資格を満たした年度または雇用年度のいずれか遅い年度の翌年度末まで猶予するものでございます。 また,附則の改正につきましては,先ほどの条例第11条第3項の改正内容に関連しまして,附則第1項の見出し,附則第2項の前の見出し及び附則第2項を削るものでございます。 附則第3項につきましては,条例第11条第4項において,支援の単位を構成する児童数をおおむね40人以下と規定しており,その基準に係る緩和措置を本年3月末日までとしているところでございますが,なお,放課後児童支援員と補助員の確保が困難な状況であるため,さらに3年延長することとし,5年を8年と改め,同項を附則第2項とするものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上,青少年子ども部が所管いたします第29号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) まちづくり推進部長 前川 広君。     〔まちづくり推進部長 前川 広君 登壇〕 ◎まちづくり推進部長(前川広君) それでは,まちづくり推進部が所管いたします第32号議案及び第33号議案について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の40ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の4ページを御参照ください。 初めに,第32号議案 春日井市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は,名鉄味美駅周辺整備に合わせた自転車等駐車場の新設について規定を整備するものでございます。 それでは,改正内容について御説明申し上げます。 41ページをお願いいたします。 別表第2は,無料自転車等駐車場の名称,位置及び利用対象を規定しておりますが,名鉄味美駅東側の国有地の一部を借地し,昨年9月に設置しております仮設の自転車等駐車場について,当該用地と隣接する東側用地を購入の上,拡張整備し常設化する「春日井市味美駅第3自転車・バイク駐車場」の名称,位置及び利用対象を加えるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年7月1日とするものでございます。 続きまして,議案目次〔Ⅲ〕の42ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の4ページを御参照ください。 第33号議案 春日井市手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」,「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」及び「租税特別措置法」の一部改正に伴い,条例別表の規定を整備するものでございます。 内容につきましては,43ページをお願いいたします。 別表4,建築基準法等関係手数料の表中,都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項及び第55条第1項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査の項中,「共用部分が」を「共用部分の計算が」に改めるものは,建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部改正に伴い,共同住宅の一次エネルギー消費量の算出に当たり,共用部分を評価しない計算方法が追加されたことから,従来,共用部分の手数料を加算していたものを共用部分を評価する場合に限り手数料を加算することとするものでございます。 次に,建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項及び第31条第2項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査の項中,「1件」を「1の建築物」に,「共用部分が」を「共用部分の計算が」に改めるものは,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い,建築物エネルギー消費性能向上計画認定において,申請建築物に申請建築物以外の建築物も含めた複数建築物の連携による認定が可能になったこと,また共同住宅の一次エネルギー消費量の算出に当たり,共用部分を評価しない計算方法が追加されたことから,複数建築物による計画認定の場合は,建築物ごとに手数料を加算することとし,従来共用部分の手数料を加算していたものを,共用部分を評価する場合に限り手数料を加算することとするものでございます。 次に,建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項中,「共用部分が」を「共用部分の計算が」に,また建築物省エネ法基準省令の引用条項を改めるものは,建築物エネルギー消費性能基準適合認定においても同様に,共用部分を評価する場合に限り手数料を加算することとし,一戸建ての住宅及び共同住宅について,固定値を用いた簡易な計算方法が追加されたことから,引用条項について整理を行うものでございます。 44ページをお願いいたします。 最後に,別表7,租税特別措置法関係手数料の表につきましては,租税特別措置法の一部改正により,引用条項の号ずれが生じたため,その整理を行うものでございます。 附則につきましては,第1項はこの条例の施行日を公布の日から施行するものとし,第2項は,改正後の別表の規定は,この条例の施行日以後の申請手数料について適用し,施行日前の申請手数料については従前の例によるとするものでございます。 以上,まちづくり推進部が所管いたします第32号議案及び第33号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。----------------------------------- ○議長(長谷川達也君) 日程第2 第1号議案から第3号議案までの3件を一括議題といたします。順次提案理由の説明を求めます。財政部長 加藤俊宏君。     〔財政部長 加藤俊宏君 登壇〕 ◎財政部長(加藤俊宏君) ただいま上程されました議案のうち,財政部が所管いたします第1号議案 令和元年度春日井市一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げますので,議案目次〔Ⅰ〕の1ページをお願いいたします。 本補正予算は,歳入歳出予算の補正,継続費の補正,繰越明許費の設定及び地方債の補正を行うものでございます。 歳入歳出予算の補正は,歳入歳出予算の総額にそれぞれ22億5,022万2,000円を追加し,総額をそれぞれ1,062億4,086万6,000円とするもので,歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,2ページ・3ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 継続費の補正は,4ページの第2表のとおり,熊野桜佐地区雨水1号調整池整備は平成30年度から令和2年度までの3カ年の事業として整備を進めておりますが,工事において発生する残土について,残土の状態から土地区画整理事業などでの利用量が減少し,残土処理費が増額となったこと,またポンプ施設築造工事費について,雨水の排出先,ポンプの性能など,関係者との調整が必要であったため,当初の継続費には計上しておりませんでしたが,調整が整ったことにより,事業費を算定した結果,残土処理費,ポンプ施設築造工事費などで合計で3億6,900万円の増額が見込まれることから,総額を12億9,600万円から16億6,500万円とし,この増額分全額を令和2年度の年割額に加え,記載のとおり変更するものでございます。 また,名鉄味美駅周辺整備は,令和元年度から2年度の2カ年,総額11億2,000万円の事業として整備を進めておりますが,国の令和元年度補正予算での補助金を活用するため,令和2年度の年割額のうち5,250万円を令和元年度に前倒しをし,それぞれ年割額を変更するものでございます。 次に,繰越明許費につきましては,第3表の8事業を設定するものですが,そのうち民生費の老人福祉施設非常用自家発電設備整備補助は,昨年の台風などにより被害を受けた被災地への自家発電設備の優先納入が図られ,補助対象事業者への納入の遅れから,土木費の熊野桜佐土地区画整理事業は物件移転の遅れから,高座線整備は用地交渉などの遅れから,これら3事業それぞれ本年度中の完了が見込めないことにより,記載の額を繰り越すものでございます。 また,この3事業以外の民生費の老人福祉施設非常用自家発電設備・給水設備整備補助初め5事業は,それぞれ本補正予算に計上し,記載の額を繰り越すものでございます。 次に,地方債の補正は,5ページの第4表のとおり土木債,都市計画事業は本補正予算に計上しております熊野桜佐土地区画整理事業及び西部第二土地区画整理事業,JR春日井駅南東地区市街地再開発事業補助,名鉄味美駅周辺整備の財源として3億5,010万円を,教育債,義務教育施設整備事業は小・中学校ICT教育環境整備及び中学校特別教室空調機設置工事の財源として5億3,940万円をそれぞれ増額し,記載のとおり補正後の限度額に変更するものでございます。 それでは,補正予算の内容につきまして御説明申し上げますので,別冊の令和元年度春日井市各会計補正予算(第4号)説明書の10ページ・11ページをお願いします。あわせまして,附属資料〔Ⅱ〕の1ページから3ページまでを御参照ください。 初めに,歳出から御説明申し上げます。 2款1項7目企画費のまちづくり寄附基金積立金1億1,000万円,8目文化振興費の市民メセナ基金積立金250万円は,ふるさと寄附金などの現在の収入状況などからそれぞれ計上し,基金に積み立てるものでございます。 次に,3款1項4目老人福祉費の老人福祉施設整備等補助1,666万円は,国の補助金を活用して民間事業者による老人福祉施設への非常用自家発電設備や給水設備の整備に対する補助金を計上するものでございます。 これ以外の3款民生費及び12ページ・13ページにまたがりますが,4款衛生費につきましては,それぞれ平成30年度の事業費などが確定したことにより,国などから交付を受けました負担金などを返還するため記載の額を計上するものでございます。 次に,8款4項2目土地区画整理費の熊野桜佐土地区画整理事業2,500万円及び西部第二土地区画整理事業500万円は,それぞれ組合施行土地区画整理事業に対する県への負担金として,3目街路事業費のJR春日井駅南東地区市街地再開発事業補助9億4,433万円は,市街地再開発組合への補助金として,名鉄味美駅周辺整備5,250万円は,駅舎などの整備工事負担金として,4目都市下水路費の公共下水道事業会計繰出金2,000万円は内水シミュレーション業務委託に係る出資金として,それぞれ国の補正予算を受け令和2年度当初予算で計上予定の事業を前倒して本補正予算に計上するものでございます。 6目緑化振興費の緑化振興基金積立金89万5,000円は,緑化振興への寄附金を積み立てるものでございます。 10款教育費も国の補正予算を受け,2項小学校費のICT教育環境整備4億7,820万円は,国が示す1人1台端末の整備方針に基づき,37校での校内LAN整備費として,3項中学校費の特別教室空調機設置工事2億2,300万円は,東部中学校ほか6校での工事費を,ICT教育環境整備2億1,920万円は16校での校内LAN整備費として,それぞれ計上するものでございます。 次に,歳入について御説明申し上げますので,4ページ・5ページにお戻りください。 1款市税は,現在の収入状況などから1項1目個人市民税は4億円を,2目法人市民税は1億3,000万円を,4項1目市たばこ税は7,000万円をそれぞれ増額し,市税合計として6億円を計上するものでございます。 16款2項2目民生費国庫補助金の地域介護福祉空間整備等施設整備交付金1,486万7,000円は,老人福祉施設整備等補助の財源として,6目土木費国庫補助金の再開発事業費補助金4億7,216万5,000円は,JR春日井駅南東地区市街地再開発事業補助の財源として,街路事業費補助金2,887万5,000円は名鉄味美駅周辺整備の財源として,8目教育費国庫補助金の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金は小・中学校ICT教育環境整備の財源として,合計で3億4,870万円を,学校施設環境改善交付金3,021万円は中学校特別教室空調機設置工事の財源として,17款2項6目土木費県補助金の再開発事業費補助金1億7,561万円はJR春日井駅南東地区市街地再開発事業補助の財源として,6ページ・7ページの19款1項1目一般寄附金は現在の収入状況から1億1,309万5,000円を計上し,まちづくり寄附基金,市民メセナ基金,緑化振興基金への積立金の財源として,20款1項1目基金繰入金12億8,202万4,000円は本補正予算の財源の状況から当初予算に計上しました財政調整基金からの繰入金を減額し,21款1項1目繰越金は8億1,246万6,000円を,22款4項2目教育費受託金190万円は県より尾東小・中学校のICT教育環境整備の財源として,5項3目雑入4,485万8,000円は過年度生活保護費国庫負担金などの精算交付として,8ページ・9ページの23款1項7目土木債,9目教育債は先ほど議案の第4表地方債補正で御説明申し上げました各事業の財源として,合計8億8,950万円をそれぞれ計上するものでございます。なお,14ページ・15ページには継続費に関する補正調書を,16ページ・17ページには地方債に関する補正調書を掲載しておりますが,説明は省略させていただきます。 以上,第1号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 市民生活部長 野村英章君。     〔市民生活部長 野村英章君 登壇〕 ◎市民生活部長(野村英章君) それでは,市民生活部が所管いたします第2号議案 令和元年度春日井市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の6ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅱ〕の4ページを御参照ください。 本補正予算は,歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,440万4,000円を追加し,その総額を歳入歳出それぞれ264億3,976万2,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては,7ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 補正の内容につきましては,別冊の補正予算説明書22・23ページをお願いいたします。 初めに,歳出について御説明申し上げます。 6款諸支出金を先に御覧ください。6款1項1目の償還金及び還付加算金は,平成30年度の特定健康診査等負担金の返還金492万4,000円と平成26年度から平成29年度に交付されました国民健康保険財政調整交付金の返還金948万円,合わせて1,440万4,000円の返還金が生じたことから予算計上するものでございます。 次に,歳入について御説明申し上げます。 3款2項1目の基金繰入金は,これらの返還に充てるため国民健康保険事業財政調整基金から1,440万4,000円を繰り入れるものでございます。 以上,市民生活部が所管いたします第2号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 上下水道部長 小久保健二君。     〔上下水道部長 小久保健二君 登壇〕 ◎上下水道部長(小久保健二君) それでは,上下水道部が所管いたします第3号議案 令和元年度春日井市公共下水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の8ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅱ〕の4ページを御参照ください。 本予算は,国の令和元年度補正予算の補助金を活用し,令和2年度に実施予定の事業を前倒しして行うための予算をお願いするものでございます。 それでは,補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 初めに,第2条業務の予定量の補正でございますが,第4号主要な建設改良事業のうち,熊野桜佐地区雨水幹線等整備事業に補正予算を計上いたしましたので,記載のとおり予定量を改めるものでございます。 次に,第3条資本的収入及び支出の補正でございますが,収入は第1款資本的収入を2億8,980万円増額するものでございます。内訳といたしましては,第1項企業債を1億5,040万円,第2項出資金を2,000万円,第3項補助金を1億1,940万円それぞれ増額するものでございます。 支出につきましては,熊野桜佐地区における雨水幹線等整備事業や内水シミュレーション業務を実施するため,第1款資本的支出の第1項建設改良費を2億8,980万円増額するものでございます。 9ページをお願いいたします。 第4条企業債の補正でございますが,第3条資本的収入の補正で御説明しましたとおり,企業債を1億5,040万円増額しておりますので,限度額を52億5,630万円から54億670万円に改めるものでございます。 そのほか補正予算に関する詳細な内容につきましては,別冊の各会計補正予算(第4号)説明書の25ページから35ページまでに補正予算実施計画説明書などを記載しておりますが,説明は省略させていただきますので,よろしくお願いいたします。 以上,上下水道部が所管いたします第3号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長谷川達也君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。明日27日はこれを休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長谷川達也君) 御異議なしと認めます。よって,明日27日はこれを休会とすることに決しました。 本日はこれにて散会いたします。                    午後2時30分 散会...