平成 7年 3月 定例会(第2回) 平成7年3月14日 午前10時00分開議1.
議事日程(第5号) 日程第1 議案第1号 平成6年度半田市
一般会計補正予算第8号 日程第2 議案第2号 平成6年度半田市
北部墓地事業特別会計補正予算第1号 日程第3 議案第3号 平成6年度半田市
下水道事業特別会計補正予算第5号 日程第4 議案第4号 平成6年度半田市
国民健康保険事業特別会計補正予算第3号 日程第5 議案第5号 平成6年度半田市
水道事業会計補正予算第3号 日程第6 議案第6号 平成7年度半田市
一般会計予算 日程第7 議案第7号 平成7年度半田市
中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算 日程第8 議案第8号 平成7年度半田市
土地取得特別会計予算 日程第9 議案第9号 平成7年度半田市
知多半田駅前土地区画整理事業特別会計予算 日程第10 議案第10号 平成7年度半田市
乙川中部土地区画整理事業特別会計予算 日程第11 議案第11号 平成7年度半田市
学校給食特別会計予算 日程第12 議案第12号 平成7年度半田市
食肉センター事業特別会計予算 日程第13 議案第13号 平成7年度半田市
北部墓地事業特別会計予算 日程第14 議案第14号 平成7年度半田市
下水道事業特別会計予算 日程第15 議案第15号 平成7年度半田市
駐車場事業特別会計予算 日程第16 議案第16号 平成7年度半田市
モーターボート競走事業特別会計予算 日程第17 議案第17号 平成7年度半田市
国民健康保険事業特別会計予算 日程第18 議案第18号 平成7年度半田市
老人保健事業特別会計予算 日程第19 議案第19号 平成7年度
半田市立半田病院事業会計予算 日程第20 議案第20号 平成7年度半田市
水道事業会計予算 日程第21 議案第21号
半田市議会議員及び
半田市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正について 日程第22 議案第22号 半田市
職員定数条例の一部改正について 日程第23 議案第23号 半田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について 日程第24 議案第24号 半田市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について 日程第25 議案第25号
半田市議会の議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正について 日程第26 議案第26号 半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第27 議案第27号 半田市
特別職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第28 議案第28号 半田市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について 日程第29 議案第29号 半田市
職員退職手当支給条例の一部改正について 日程第30 議案第30号 平成7年度分の
固定資産税及び
都市計画税の納期の特例に関する条例の制定について 日程第31 議案第31号 半田市
手数料条例の一部改正について 日程第32 議案第32号 半田市
使用料条例の一部改正について 日程第33 議案第33号 半田市
体育施設条例の一部改正について 日程第34 議案第34号 半田市児童遊園及び
ちびっ子広場に関する条例の一部改正について 日程第35 議案第35号 半田市
遺児手当支給条例等の一部改正について 日程第36 議案第36号 半田市
国民健康保険税条例の一部改正について 日程第37 議案第37号 半田市
中小企業近代化奨励条例の廃止について 日程第38 議案第38号 半田市
旅館建築の規制に関する条例の全部改正について 日程第39 議案第39号 半田市
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 日程第40 議案第40号 半田市と知多郡阿久比町の
境界変更について 日程第41 議案第41号 半田市と
知多阿久比町の
境界変更に伴う財産処分の協議について 日程第42 議案第42号
市道路線の廃止について 日程第43 議案第43号
市道路線の認定について 日程第44 請願第1号
学習指導要領の
抜本的見直しの
意見書採択を求める請願 日程第45 請願第3号 定住する
在日外国人への
地方参政権の付与を求める請願 日程第46 意見書案第1号 実効性のある
地方分権推進法の早期制定を求める意見書2.平成7年度半田市
一般会計予算各
常任委員会分割付託表 〔
総務委員会〕 主文 第1表
歳入歳出予算中 歳入全部 歳出中 第1款 議会費 第2款 総務費 (内 第1項
総務管理費中 第10目
交通安全対策費 第11目
防犯活動費 第12目
市民ホール、
交通公園管理費 第3項
戸籍住民基本台帳費は除く) 第7款 土木費中 第5項
都市計画費中 第8目
都市景観費 第8款 消防費 第11款 公債費 第12款 諸支出金 第13款 予備費 第2表
債務負担行為 第3表 地方債 〔
文教委員会〕 第1表
歳入歳出予算中 歳出中 第2款 総務費中 第1項
総務管理費中 第12目
市民ホール、
交通公園管理費 第9款 教育費 〔
建設委員会〕 第1表
歳入歳出予算中 歳出中 第7款 土木費 (内 第5項
都市計画費中 第8目
都市景観費は除く) 第10款
災害復旧費 〔
厚生委員会〕 第1表
歳入歳出予算中 歳出中 第2款 総務費中 第1項
総務管理費中 第10目
交通安全対策費 第11目
防犯活動費 第3項
戸籍住民基本台帳費 第3款 民生費 第4款 衛生費 第5款
農林水産業費 第6款 商工費3.
出席議員は次のとおりである(29名) 1番
榊原孝子君 2番 沢田良文君 3番
加藤凱也君 4番
石垣藤九郎君 5番
土井勝己君 6番
間瀬和子君 7番 木場春雄君 8番 岩橋昌彦君 9番 榊原昇君 10番
新美富三君 11番 後藤昌紀君 12番 加藤精重君 13番 大橋俊雄君 14番 南雲忠光君 15番 山口博己君 16番
篠塚源太郎君 17番
榊原芳三君 18番 村山義信君 19番 竹内一君 20番
榊原久美子君 21番
堀嵜純一君 22番 新美舜三君 23番 坂元寛君 24番
石川治久君 25番
石川勝彦君 26番 石川明君 27番 鈴木接士君 28番 本美正雄君 29番 竹内勝彦君 30番
山口信三君4.欠席議員は次のとおりである(1名) 30番
山口信三君5.
地方自治法第 121条により説明のため出席した者の職氏名(23名) 市長 竹内弘君 助役 盛井祐治君 収入役 大高健佑君
市長公室長 北條員久君 企画部長 小牧幸夫君
総務部長 榊原芳夫君
市民部長 新美俊彦君
環境経済部長 榊原伊三君
建設部長 佐藤利二君
病院事務局長 荒川健君
水道部長 若山尚一君
職員課長 杉浦洋君
財政課長 杉村平八君
保険年金課長 榊原市朗君 児童課長 榊原隆男君
高齢化対策室長 赤星俊一君
下水道業務課長 岡戸幹雄君
都市計画課長 榊原君平君
知多半田駅前 建築課長 田中幸治君 榊原昭夫君
整備課長 教育長 間瀬泰男君
管理部長 古川博幸君 生涯学習部長 村瀬武君6.職務のため議場に出席した
事務局職員の職氏名(6名)
議会事務局長 山本弘君
議事課長 清沢吉徳君 同補佐 藤井照久君 同主査 榊原健嗣君 同主事 小野田靖君 同主事 榊原正行君 ---------------- 午前10時00分 開議
○議長(石川明君) おはようございます。ただいま
出席議員は28名であります。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の
議事日程はお手元に御配付したとおりでありますので、よろしくお願いを申し上げます。 ----------------
△日程第1 議案第1号 平成6年度半田市
一般会計補正予算第8号
△日程第2 議案第2号 平成6年度半田市
北部墓地事業特別会計補正予算第1号
△日程第3 議案第3号 平成6年度半田市
下水道事業特別会計補正予算第5号
△日程第4 議案第4号 平成6年度半田市
国民健康保険事業特別会計補正予算第3号
△日程第5 議案第5号 平成6年 半田市
水道事業会計補正予算第3号
○議長(石川明君) 日程第1から日程第5までの5議案を一括議題といたします。 以上の議案につきましては各委員会に付託、御審査をお願いしてありますので、その経過と結果について、各委員長から報告をお願いいたします。 初めに、
総務委員長からお願いいたします。 〔総務副委員長
堀嵜純一君 登壇〕
◆総務副委員長(
堀嵜純一君) 当
総務委員会に付託されました案件につきましては、3月3日午後2時50分から、
委員会室におきまして
委員全員出席のもと、慎重審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 議案第1号中、当
総務委員会に分割付託されました案件につきましては、当局の
補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、まず歳入において、
株式会社鴻池組名古屋支店からの3億円の寄附金について、うち1億円を
減債基金に積み立てた経緯は何か。とに対し、平成7年度も
一般財源が非常に不足するものと考えており、7年度の市債の償還に充てるために
減債基金に積み立てたいとするものです。とのこと。 次に歳出において、8款 消防費中、
地震対策基礎調査委託料について、今回の
調査対象として昭和56年の
建築基準法の改正以後に建てられた施設を除外しているのはなぜか。とに対し、調査に当たっては昭和56年に改正された
建築基準法の
構造基準を
耐震診断の目標値として比較するため、昭和56年度以降にできた建物については除外しました。とのこと。 また、
耐震調査の内容は何か。とに対し、建物ごとの用途や地域的な要素、地盤や建築後の
経過年数等から建築学上の数値を出し、目標値と比較するというものです。とのこと。 また、委託先については、どのように決定されるのか。とに対し、
補正予算の議決後、
指名審査会の議を経た後、他の自治体と同様に、
財団法人愛知県
建築住宅センターに委託をする予定であります。この
センターでは、建築物に対する地震防災の知識並びに診断の方法の研修会を修了した中で登録をした
建築事務所の1級建築士が診断員として当たるものであり、診断員によって診断されたものについて、さらに建築・地震に関しすぐれた知識を有する学者等の6名で構成する
耐震構造委員会で審査をして最終的な診断がなされるものであります。とのこと。 また、この
基礎調査を早くやったことによって、今後国や県から示される
調査基準と違ったりして二度手間にならないか。とに対して、現在国において
防災基本計画を
専門委員会でまとめており、
中央防災会議を経て県などに指示があり、その後、県から市町村に対して指示があるものと思いますが、国・県との整合性も図りながら対処していきたいと考えています。とのこと。 また、今回の
調査対象は
公共施設の避難所であるが、
民間施設についてはどのように考えているか。とに対し、民間の建物については、まずどれだけ危険な建物があるかについて現状把握に努めていきたい。とのこと。 また、今回の
調査委託料では、避難所1か所あたりの調査費が約60万円となるが、一般的にこれぐらいの費用で調べられるのか。とに対し、例えば愛知県
建築住宅センターに委託した場合は、調査する施設の面積に応じて価格が決まっております。とのこと。 また、
耐震調査の対象として避難所を選んだ経緯は何か。とに対し、市民の方が被災された場合に避難する避難所をまず診断していただき、地震に耐え得るような構造への改修や、あるいはテントの準備等を検討するための資料として調査するものです。とのこと。 また、愛知県
建築住宅センターでは、以前から
耐震調査を行っていたのか。とに対し、この
センターの
事業内容の一つとしてもともと
既存建築物の
耐震診断を実施しております。とのことでした。 その後、討論を省略し、挙手により採決した結果、
委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 以上、御報告申し上げます。 (降壇)
○議長(石川明君) 次に、
文教委員長からお願いいたします。 〔文教副委員長
新美富三君 登壇〕
◆文教副委員長(
新美富三君) 当
文教委員会に付託されました案件につきましては、3月3日午後2時50分から
議会図書室・談話室において、
委員全員出席のもと慎重審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 議案第1号中、当委員会に分割付託されました案件につきましては、当局の
補足説明の後、慎重審査し、その後討論を省略し採決した結果、
委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 以上、御報告申し上げます。 (降壇)
○議長(石川明君) 次に、
建設委員長からお願いいたします。 〔建設副委員長
榊原久美子君 登壇〕
◆建設副委員長(
榊原久美子君) 当
建設委員会に付託されました案件につきましては、3月3日午後2時50分から
議会会議室において
委員全員出席のもと慎重審査をいたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第1号中、当
建設委員会に分割付託されました案件につきましては、
補足説明の後質疑に入り、主な質疑として、7款 土木費、6項 住宅費、2目
住宅管理費について、火災に遭った
上池東住宅は
火災保険に入っているか。また、入っている場合、保険の補てんはどのくらいか、とに対し、
火災保険は財政課で加入しており、今回の火災により、改修費用に対して保険の補てん率はほぼ50%です、とのことでした。 その後、討論を省略して採決した結果、
委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 次に、議案第3号につきましては、
補足説明の後、慎重審査し、討論を省略して採決した結果、
委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 次に、議案第5号につきましては、
補足説明の後、慎重審査し、討論を省略して採決した結果、
委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 以上、御報告申し上げます。 (降壇)
○議長(石川明君) 次に、
厚生委員長からお願いいたします。 〔厚生副委員長
加藤凱也君 登壇〕
◆厚生副委員長(
加藤凱也君) 当
厚生委員会に付託されました案件については、3月6日午前10時から
委員会室において、
委員全員出席のもと慎重審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。初めに、議案第1号中、当
厚生委員会に分割付託されました案件につきましては、
補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、3款 1項 2目の
在宅老人短期入所施設措置費は
ショートステイの利用が延べ 4,200日に増加するための措置費の
追加補正であるが、今後の
ショートステイの
受け入れ体制・施設の体制はどうか、とに対し、現在半田市内では
特別養護老人ホームの瑞光の里で
ショートステイを行い、市外では大府市の大府寮、東浦町の東和寮、常滑市
のむらさき野苑、それに美浜町の
ビラオレンジの各施設を利用しております。今後は場合によっては碧南市のみどり苑にも受け入れをお願いいたす予定であります、とのこと。 また、18節の
備品購入費において寄附金をいただいて車いす12台を購入するものであるが、現在市として車いすは何台ぐらい必要であるのか、とに対し、半田市では
高齢化対策室で5台、福祉課で25台、それに市とは直接関係ありませんが
社会福祉協議会で90台がございます。ほぼ常時貸出の状態にありまして、貸出の申し出があった場合、長期貸出中で台数がないという場合があれば追加の必要がありますが、半田市で何台必要かについては特に詳細な検討はいたしておりません、とのこと。 5款
農林水産業費の
土地改良費の
ため池再編事業負担金について、
椎の木大池の整備を行うものであるが、具体的な整備の内容は何か、とに対し、
椎の木大池の整備は県の施行により、治水容量の確保、水質保全それに水利活用を目的に池床のしゅんせつ、余水はけの改修、汚水の流入防止の整備を行うものであります、とのことでした。 その後、討論を省略して採決した結果、
委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 次に、議案第2号並びに議案第4号につきましては、慎重審査し、討論を省略して採決した結果、2議案とも
委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 以上、御報告申し上げます。 (降壇)
○議長(石川明君) 以上で各委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。
◆5番(
土井勝己君)
総務委員会の報告について、2点にわたってお尋ねしておきたいと思います。 私は、今月の3日の本会議において、平成6年度の
一般会計補正予算審議の中で、14款 1項 3目 寄附金の3億円についてお尋ねしてきたところ、協定書などでは
公共施設の工事の裏負担だと、このように書くと
国庫補助金の対象から外され、一般的な財政援助、いわゆる他の目的で寄附金とするならよろしいという国の指導があったと、このような説明がされましたが、一方の手ではだめだと言いながら、もう一方の手に渡すようならいいんだというような国の言い分が、常識的に見て国民に納得いくとはとても考えられないわけであります。このような矛盾した行政のあり方に対して、委員会ではどのように論議されたのか、1点お尋ねしておきたいと思います。 それともう一つは、
優良宅地開発促進法によって指定された
造成工事においては、
地方自治体が公共工事を実施した場合、2分の1が国の
補助事業となって、残り2分の1は
地方自治体が負担することにより、安い住宅を住民に提供する目的を持っていると、このように説明されてきたと思うんですね。ところが、企業から寄附を受けつければ、それだけ住宅の価格、いわゆる価格ですね。買う場合に上積みされると、こういうことになると、本来の法の目的から外れるという矛盾にもなりかねないと私は考えますが、こうした問題についても、委員会では論議されたのかどうなのか、もし論議されているなら、どのような論議がされたのかをお尋ねしておきたいと思います。
◆
総務委員長(
石川勝彦君) 御質問の件につきましては、特に御質疑はありませんでした。 以上でございます。
○議長(石川明君) ほかに御質疑ありませんか。
◆6番(
間瀬和子君)
土井勝己議員の関連に、私も鴻池組の寄附の問題で1点質問させていただきます。もちろん委員長に質問させていただきます。 なぜこの8か月間、議会が9月議会と12月議会があるにもかかわらず、今、この3月に至るまで知らされなかったかという、この問いに対して質疑されたかどうか。そして、それは取り扱いに迷っているというか、検討しているためだと言われましたが、どのようなことをこの
総務委員会の中で質疑されたかということをお尋ねします。
地方自治法の 210でも
総計予算主義ということで、一刻も早くこうした寄附金を受け入れた場合には、きちんと計上しなければならないということになっていますが、その点についてどのような質疑がされたかということをお尋ねいたします。 以上です。
◆
総務委員長(
石川勝彦君) 今、
間瀬議員の御質問の件につきましては、特に質疑はありませんでした。 以上でございます。
○議長(石川明君) ほかに御質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 議案第1号について討論の通告があります。 5番
土井勝己君の登壇、発言を許します。 〔5番
土井勝己君 登壇〕
◆5番(
土井勝己君) 私は、ただいま上程中の議案第1号 半田市
一般会計補正第8号に反対し、その見解を申し上げます。
本会補正中、第14款 1項 3目
総務費寄附金の中で、
減債基金積立金1億円と
社会施設建設基金積立金2億円は、いずれも
鴻池名古屋支店からの寄附金です。私は、一企業がこれだけの多額の寄附を、何に使っても結構ですと言って半田市に寄附をすることに大きな疑問を抱いてきました。それは、過去にも現在でも企業からの献金が汚職と腐敗の政治につながり、国民の政治不信を一層大きくしてきたことが、歴史の事実として示されているからであります。 過去、鴻池は社会福祉会館の設計変更の問題や、最近の鴻池と
JR東海共同企業体における
亀崎住宅用地造成事業の中での
日本福祉大学半田キャンパス用地購入に当たり、22億 5,000万円を可決後、わずか10か月後の
臨時議会で
見積もり違いとして5億 8,000万円の大幅な積み上げを提案してきました。この中でも名前が出ている企業です。さらに昨年12月議会では、半田市は鴻池・
JR東海共同企業体亀崎団地の
宅地造成地内幹線道路用地を買い上げ、市として
道路整備を行うことを決定しました。これまでは
宅地開発内等の道路を認定する場合、完成後、半田市が寄附を受けて管理してきました。このように、半田市は鴻池と深い関係にあるわけです。 〔発言する者あり〕 今回、補正で3億円の寄附を受け、さらに新年度2億円の寄附を受けることになっています。この寄附は、
優良宅地造成費の
幹線道路工事の半田市負担を軽減する目的の寄附と言われながら、
一般財源の支援という矛盾を抱えているわけです。さらに、
優良宅地造成事業は、住民にとってよりよい住宅をできるだけ安く提供することを目的にして、
地方自治体の
公共事業に国が2分の1補助する制度になっていますが、業者からの寄附を受けるなら、
住宅用地費にその分はね返るという矛盾を抱えています。ここからも法の精神に反するわけです。 次に、寄附金の取り扱いの疑問です。昨年7月29日、業者から寄附を受けながら、この間9月議会、12月議会と定例会が開かれています。ところが、市民に報告もせず、なぜ8か月も遅く3月議会まで延ばして報告したのか疑問でなりません。これは、
地方自治法で述べている法の精神から見ても、疑問に思わざるを得ません。 以上申し上げ、反対討論といたします。 (降壇)
○議長(石川明君) 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終結いたします。 これより日程の順序に従いまして採決いたします。 議案第1号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ありがとうございました。 挙手多数であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決いたしました。 議案第2号、議案第3号、議案第4号、議案第5号、以上の4議案を一括採決いたします。 各議案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案第2号から第5号までの4議案は原案のとおり可決いたしました。 ----------------
△日程第6 議案第6号 平成7年度半田市
一般会計予算
△日程第7 議案第7号 平成7年度半田市
中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算
△日程第8 議案第8号 平成7年度半田市
土地取得特別会計予算
△日程第9 議案第9号 平成7年度半田市
知多半田駅前土地区画整理事業特別会計予算
△日程第10 議案第10号 平成7年度半田市
乙川中部土地区画整理事業特別会計予算
△日程第11 議案第11号 平成7年度半田市
学校給食特別会計予算
△日程第12 議案第12号 平成7年度半田市
食肉センター事業特別会計予算
△日程第13 議案第13号 平成7年度半田市
北部墓地事業特別会計予算
△日程第14 議案第14号 平成7年度半田市
下水道事業特別会計予算
△日程第15 議案第15号 平成7年度半田市
駐車場事業特別会計予算
△日程第16 議案第16号 平成7年度半田市
モーターボート競走事業特別会計予算
△日程第17 議案第17号 平成7年度半田市
国民健康保険事業特別会計予算
△日程第18 議案第18号 平成7年度半田市
老人保健事業特別会計予算
△日程第19 議案第19号 平成7年度
半田市立半田病院事業会計予算
△日程第20 議案第20号 平成7年度半田市
水道事業会計予算
○議長(石川明君) 日程第6から日程第20までの15議案を一括議題といたします。 以上の議案に対する提案説明は、先般終わっておりますので、日程の順序に従いまして質疑と付託を行います。 初めに、議案第6号の御質疑はありませんか。
◆5番(
土井勝己君) まず、歳入の関係で
固定資産税、
都市計画税について、毎年のように私は税負担が市民にとっては大変な状況にあるということを申し上げてまいりました。今回も歳出の面で言えば、2款 2目 13節の土地の評価替えの予算が関連して載っていますが、評価替えがいつの場合にも増税につながるというのは、今までずっとそうした方向にあったわけですが、そうした点でぜひ私は、今の住宅居住権を守るという立場からしても、増税は抑えていただきたいと、このように考えているわけであります。 そうした点からぜひ、特に
都市計画税では減免制度等がないという点から、大幅な引き上げにつながるということにもなりかねませんので、減免制度等の大幅な拡大ですね。それと
都市計画税の課税限度額の引き下げ等については、今までも答弁ではなかなかそうした考えはないというようなことが言われてきたわけですが、再度この点についてお尋ねをしておきたいというのが、まず1点です。 その次に、10款 1項 使用料の総務使用料の関係で、これも関連がありますが、職員駐車場使用料、あるいは
公共施設使用料、それから雁宿ホール、
公共施設としての雁宿ホールや病院駐車場使用料、この関係についてお尋ねしますが、私は
公共施設の設置者がその施設をより有効に利用させるためには、努力していかなければならないと、このように今までも申し上げてまいりました。そうした点で、こうした駐車場に対して金をとるということについて、いまだ納得がいきません。 それで、特に職員駐車場の有料化について、通勤費については通勤費を必要として、当局側は支給していると。そうした点からいくなら、そこから金をまたとるということになれば、今までの通勤費の支給について、条件が悪くなってきたというように、私は考えるんですが、その有料化の中で、支給の改善等については考えていくのが当局側の責任ではないかと思いますが、そうした点についてはお尋ねをしておきたいと思います。 それと、第17款の雑入の部分で、4節
農林水産業費雑入ということで、土地改良施設維持管理適正化事業交付金というのがありますが、相当な額になっております。この事業について説明がされたのか、ちょっと覚えがありませんので、再度御説明をいただきたいと、このように思います。 歳出の面にいきまして、第2款の6目 19節の負担金補助及び交付金についてお尋ねをしておきます。 この中で、地方バス路線維持費補助金、63ページになりますが、 5,023万 9,000円という非常に大きな額になってきていますが、私は過去の一般質問でも、
公共施設を巡回するバスをぜひ実現していったらどうかと、そして交通弱者と言われる方々の足を守っていくべきだと、このようにお願いしてきたわけですが、今回、この地方バス路線維持費補助金として、これだけ多額の予算計上をしているという点から、住民の足を守る立場を考えた場合、もっと財政的に有効な運営はないかと、このように考えるわけですね。 例えば、昨年の一般質問の中でもお願いした折に申し上げましたように、
公共施設の巡回バスを高浜市がやっていると。こうした中で、その経費の年間は 600万程度と言われておりました。そこから考えた場合、5,000 万といえば、こうしたお金は有効に使うような方策を、こうした中で考えていくと。例えばこれだけあれば、高浜市のような方向で考えていくなら、7年分というような額になるのではないかと、私は思うわけですが、そうした中で、さらに3項 5目 14節では、福祉会館へのバスを運行する計画になっていますが、そうしたものとして一緒に考えていくような方策をとるべきだと思いますが、見解をお尋ねをしておきたいと思います。 以上です。
◎
総務部長(榊原芳夫君) まず1点目の
固定資産税、
都市計画税の、特に
都市計画税については減免制度がないので、大幅な拡大になるので、限度額の引き上げの考えはということでございますが、過去お答えをしてまいりましたように、特に現在その考えはございませんので、よろしくお願いをいたします。
◎
市長公室長(北條員久君) お尋ねの職員駐車場と職員の通勤手当の関係の御質問ですが、これは過去組合交渉でも申しておりますが、今回の使用料の徴収は職員の通勤手当とは全く別の問題でありますので、そのように御理解をいただきたいと思います。
◎
環境経済部長(榊原伊三君) 農林水産費雑入の土地改良施設維持管理適正化事業交付金 1,620万円の内容でございますが、これらは衣浦地区の湛水防除事業にあわせまして、洲の崎水路の護岸補強工事を実施しておるものでございますが、これらにつきましては、総事業費 1,800万に対しまして、工事費の90%が交付金としていただけるというものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。
◎企画部長(小牧幸夫君) それでは、歳出の地方バス路線の維持費補助金の関係について、私からお答えさせていただきます。この 5,023万 9,000円の計上でございますが、内容を申し上げます。 今までの契約路線であります岩滑線の運行補助、これは継続でございますが、これが99万 4,000円。そして、2種路線の刈谷線Bは、これは愛知県の地方バス路線維持費補助金交付要綱に基づく補助ということで、これも継続でございますが、94万 1,000円。 それから、新たに平成6年度から新規契約路線として、これは全員協議会でも御説明をさせていただいておりますが、上池線に対する平成6年の10月以降本年の9月末までの、いわゆる知多バスの経営悪化に伴う欠損が生ずるものについての市に対する補助要望、それを受けまして、いろいろと種々検討してまいりました結果、この今回の前年度の欠損も含めまして 1,441万円、そして、さらに亀崎線と鴉根A・B線の、これも従来は自主運行路線でありましたが、今回2種生活路線になるわけでありますけれども、これらについても、これが通年で 3,389万 4,000円。 その内容は、亀崎線と鴉根A・B線の平成6年10月1日から平成7年9月30日までの分で 1,521万 4,000円。それから、平成6年4月から半年分、平成6年9月30日までの分としまして 1,868万円。したがいまして、これを合わせまして 5,023万 9,000円でありますが、これはどこまでも路線バスの、やはり補助ということでありまして、御質問者のおっしゃる
公共施設の巡回バスということについては、過去の一般質問等についてのお答えのとおりでありまして、今回の新たに2種生活路線となります亀崎線、鴉根A・B線とについての補助と平成6年度の欠損分について、市の方がその支援をするということでの計上でございますので、よろしくお願いいたします。
◆5番(
土井勝己君) 再度バス路線の関係でお尋ねしておきますが、私は全協なんかで説明を聞いたこともよく知っているわけですが、ただ、こうした本当に多額な金を必要とする場合に、できるだけ有効な使い方として何とかならないのかなということを思うわけですね。ですからそうした点で、知多バスへ例えば委託なんかをやっていくというような点で、検討はされるべきだなと思うんですが、その点は今後、どのような方向で考えていますか。
◎企画部長(小牧幸夫君) これは全員協議会でも申し上げておりますが、今回の亀崎線、それから鴉根A・B線、上池線につきましては、非常に知多バスの経営状況等の関係から言って、即その要望を受けるということではなくて、私どもの方も愛知県の方とも、今までは自主運行路線になっておりましたんですが、これらについて、2種路線ということでの格付がなされるようにということの要望もし、一定の努力をしてまいりました。そういうことの中から、今回の計上になったわけでありまして、今後、知多バスとも市民がさらにこのバス路線の利用が増加できるように、この件についても知多バスとも十分連携をとりながら、PR等にも努めてまいりますけれども、いずれにしましても、これは市民の足の確保という面から、このような大きな額の計上になっております。 しかしこれは、今回の 5,023万 9,000円は、平成6年の欠損金についての7年度補助というものも入っておりますので、その点は御理解をいただきたい。
○議長(石川明君) ほかにありませんか。
◆6番(
間瀬和子君) 10款 使用料及び手数料の2項 手数料、3目 衛生手数料、1節 清掃手数料の中の占用ドラム缶収集手数料 168万円と許可業者ごみ処理手数料 3,289万 5,000円はどのような内容のものか、説明していただきたいと思います。 もう1点は、62ページ、63ページの2款 総務費、1項
総務管理費、6目 企画費の13節 委託料に、中部新国際空港の中学生先進国際空港派遣委託料とか、またこうした空港問題では、まだ市民の合意も得ていないにもかかわらず、こうした予算がどんどんついていくわけですけれども、こうした点では、まだまだ合意を得ているわけではありませんので、この点についてどのような考えを持ってこのように推し進めているのかをお尋ねいたします。
◎
環境経済部長(榊原伊三君) 清掃手数料に係る御質問でございますが、まず占用ドラム缶収集手数料でございますが、これは事業所などに置かれておりますドラム缶の収集に係るものでございますが、 200本、12か月でドラム缶1本当たり 700円となっております。 それから、もう1点の許可業者の収集に係るものでございますが、これらは1日当たり25.5トン、私どもの稼動日数が 258日、1トン当たり 5,000円の持ち込み料をいただくということになっておりまして、これらは許可業者が事業所から集めてきたごみの搬入の手数料でございます。 以上でございます。
◎市長(竹内弘君) 市民合意ができてないからという話でありますけれども、お宅の党も基本的にはこのことについては賛成と聞き及んでおります。基本的ですよ。そういう県議会における主張などもそうでございますから、そういう中で、できるだけ広い視野で理解を深める、こういうことで、もちろん見てきたことの報告その他を通して反対意見が出てくることも歓迎するわけでございますので、しかも県
補助事業として、このことがやられておることをぜひ御理解をいただきたいと存じます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川明君) ほかにないようでありますので、御質疑なしと認めます。 次に、議案第7号から第18号までの御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に、議案第19号及び第20号の御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて各議案に対する質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております各議案につきましては、審査のため、所管の常任委員会に付託いたします。 ----------------
△日程第21 議案第21号
半田市議会議員及び
半田市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正について
△日程第22 議案第22号 半田市
職員定数条例の一部改正について
△日程第23 議案第23号 半田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について
△日程第24 議案第24号 半田市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について
△日程第25 議案第25号
半田市議会の議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正について
△日程第26 議案第26号 半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について
△日程第27 議案第27号 半田市
特別職員の給与に関する条例の一部改正について
△日程第28 議案第28号 半田市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について
△日程第29 議案第29号 半田市
職員退職手当支給条例の一部改正について
△日程第30 議案第30号 平成7年度分の
固定資産税及び
都市計画税の納期の特例に関する条例の制定について
△日程第31 議案第31号 半田市
手数料条例の一部改正について
△日程第32 議案第32号 半田市
使用料条例の一部改正について
△日程第33 議案第33号 半田市
体育施設条例の一部改正について
△日程第34 議案第34号 半田市児童遊園及び
ちびっ子広場に関する条例の一部改正について
△日程第35 議案第35号 半田市
遺児手当支給条例等の一部改正について
△日程第36 議案第36号 半田市
国民健康保険税条例の一部改正について
△日程第37 議案第37号 半田市
中小企業近代化奨励条例の廃止について
△日程第38 議案第38号 半田市
旅館建築の規制に関する条例の全部改正について
△日程第39 議案第39号 半田市
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
△日程第40 議案第40号 半田市と知多郡阿久比町の
境界変更について
△日程第41 議案第41号 半田市と
知多阿久比町の
境界変更に伴う財産処分の協議について
△日程第42 議案第42号
市道路線の廃止について
△日程第43 議案第43号
市道路線の認定について
○議長(石川明君) 日程第21、議案第21号から日程第43、議案第43号までの23議案を一括議題といたします。 日程の順序に従いまして、当局の提案説明を求めます。
◎
総務部長(榊原芳夫君) ただいま御上程賜りました議案第21号
半田市議会議員及び
半田市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 65・66ページをお願いいたします。 本案は、公職選挙法の一部改正が平成6年12月25日に施行されたことに伴い、本条例中の条項が同法の条項の追加により変更となるため、改正いたすものであります。 条文について申し上げます。 第1条中、これは条例の趣旨でございますが、その条文中の公職選挙法の引用条項であります「第 141条第6項」を「第 141条第9項」に、第4条第2号ロ中の「第86条第1項」を「第86条の4第1項」に改めたいとするものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎
市長公室長(北條員久君) 続きまして、議案第22号 半田市
職員定数条例の一部改正について御説明申し上げます。 67・68ページをお願いいたします。 本案は、わかしゃち国体終了に伴い、教育委員会職員の減員をいたしたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第2条第9号中、教育委員会の事務局の職員を5名減員して「87人」を「82人」に改めたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 続きまして、議案第23号 半田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について御説明申し上げます。 69ページをお願いいたします。 本案は、国家公務員の勤務時間、休日、休暇等について、現行の法制が再編整備されるとともに、休日代休制度及び介護休暇の新設を内容とする一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が平成6年6月に制定され、同年9月1日に施行されたことに伴い、本市におきましても現行条例の半田市職員の勤務時間に関する条例と半田市職員の休暇及び休暇に関する条例を廃止し、新たに本条例を制定いたしたいものであります。なお、内容につきましては、現行2条例とほぼ同じような内容になっております。 条文について申し上げます。 第1条は、趣旨であります。 第2条は、職員の勤務時間の原則を4週間を超えない期間につき、1週間あたり40時間とする規定であります。 第3条は、週休日及び勤務時間の割り振りに関する原則規定でありまして、第1項として日曜日及び土曜日は週休日であり、勤務時間を割り振らない日であり、第2項として、1日の勤務時間は8時間が原則である旨の規定であります。 第4条は、特別の形態によって勤務する必要があるため、日曜日及び土曜日を週休日とできない、いわゆる交代制等勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りについての規定であります。 70ページをお願いいたします。 第5条は、週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更を定めた規定であります。 第6条は、休憩時間の規定であり、第7条は、休息時間の規定であります。 第8条は、正規の勤務時間以外の時間においても宿日直勤務及び時間外勤務を命ずることができる旨の規定であります。 第9条は、祝日法による休日及び年末年始の休日においては、原則として勤務を要しないことの規定であります。 第10条は、今回新たに導入される制度でありまして、職員が休日に勤務した場合には、この休日にかわる日として代休日を指定することができる規定であります。 第11条は、休暇の種類であります。 第12条につきましては、年次有給休暇の規定でありまして、第1項として年次有給休暇の付与日数は、1年に原則として20日であり、第2項は、年次有給休暇の繰り越しの規定であります。第3項は、原則的には年次有給休暇は職員の請求する時期に与えなければならないとする規定であります。 72ページをお願いいたします。 第13条は、病気休暇の規定であり、第14条は、特別休暇の規定であります。 第15条は、一定期間の休暇を認めることにより職員の離職を回避し、その後の十分な勤務を確保するための介護休暇の規定であります。本市におきましては、既に昭和63年より家族看護休暇として要綱で定めておりますが、今回、国の制度に準じて条例化いたしたいとするものであります。 第1項は、介護休暇の対象者等の規定であります。第2項は、介護休暇を取得できる期間は3か月以内とする規定であります。第3項は、介護休暇は無給の休暇であり、その勤務しない1時間につき、給与額が減額されるとする規定であります。 第16条は、組合休暇の規定でありまして、その期間は1年につき7日までであり、組合休暇を取得した場合は、無給とするものであります。 第17条は、病気休暇等は任命権者の承認を必要とする規定であります。 第18条は、規則への委任の規定であります。 第19条は、非常勤職員の勤務時間、休暇等の規定であります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 附則第2項として、本条例を制定することにより、半田市職員の勤務時間に関する条例及び半田市職員の休日及び休暇に関する条例は廃止することとするものです。 附則第3項から第9項までにつきましては、経過措置を定めたものであります。 74ページをお願いいたします。 附則第10項は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正でありまして、題名を半田市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例と改め、第1条中「または」を漢字の「又は」に字句の整理を行い、第2条中「次の各号に」を「次に」に、「または」を漢字の「又は」に改め、同条第2号につきましては、休日の代休日が新設されたこと、及び第2条第3号に記載されていた事項を整理統合し、第2号として次のように改めるものであります。 第2号 休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間とするものであります。 第2条第3号につきましては、第2号に統合されたため、削除するものであります。 附則第11項は、半田市職員の給与に関する条例の一部改正でありまして、第3条第1項につきましては、給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬である旨の規定でありまして、本条の改正は勤務時間条例制定による適用条項の変更によるものであります。 第5条第10項中「病気休暇」を「休暇」に改め、第7条第4項は日割り計算で給料を支給する場合のその月の基礎日数の算出方法を定めた規定でありまして、土曜日、日曜日を本条例では勤務を要しない日から週休日と改称いたしたための改正であります。 第15条につきましては、第23条第1項として整理したため、削除するものであります。 第16条に次の1項を加えたいとするものであります。第3項として、同一週を超えて週休日の振替等を行った場合には、正規の勤務時間を超えて勤務した全期間に対し、勤務1時間につき 100分の25から 100分の50の範囲で超過勤務手当を支給することとする規定であります。 第17条は、休日勤務手当の規定でありまして、第1項中「休日」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等」に改めたいとするものであります。 第19条は、超過勤務手当等の額の算定に当たっての端数処理の規定でありまして、第15条を削除したこと及び第23条第1項を新設したための改正であります。 次に、第23条を次のように改めたいとするものであります。第1項は、職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、1時間単位で給与額を減額する規定であります。第2項として、職員が負傷もしくは疾病等によって90日を超えて引き続き勤務しないときは、その超える期間につき給料の月額及びこれに対する調整手当の合計額の 100分の50を減額するという規定であります。 76ページをお願いいたします。 第27条中「休日給」を「休日勤務手当」に改めたいとするものであります。 続きまして、議案第24号 半田市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 77・78ページをお願いいたします。 本案は、満1歳に満たない子供を養育するため、育児休業をしている職員のうち、教諭、保母、看護婦等についてのみ、当分の間共済掛金等に相当する給与を育児休業給として支給してきましたが、本年4月から地方公務員等共済組合制度において、育児休業期間中の共済掛金の免除及び育児休業手当金の給付がされることとなるため、所要の改正をするものであります。 条文について申し上げます。 第1条は、教諭、保母、看護婦等である職員に支給される育児休業給の支給を定めた地方公務員の
育児休業等に関する法律附則第5条第2項の規定を削除するための改正であります。 次に、育児休業給の月額を定めた附則第3項及び育児休業給も給与の一つとして定めた附則第4項を削除し、附則第5項を附則第3項とするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 次に、議案第25号
半田市議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 79・80ページをお願いいたします。 本案は、平成6年12月22日に半田市特別職報酬等審議会に、市長から諮問をいたしましたところ、平成7年1月18日、半田市と県内類似都市との議員報酬に格差が生じていること、及び多岐多様にわたる住民要望にこたえるための議会活動状況等を検討いたしました結果、平成7年4月1日から平均3.74%アップの報酬改定すべきが妥当であるとの答申がなされました。この答申を受けて十分に検討いたしました結果、平成7年4月1日から改正いたしたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第1条中、報酬月額を議長「50万 7,000円」を「52万 6,000円」に、副議長「45万 8,000円」を「47万5,000 円」に、議員「42万 4,000円」を「44万円」に改めたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 次に、議案第26号 半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 81ページをお願いいたします。 本案は、近隣各市の状況及び普通交付税算定基準等を勘案いたしまして、別表を次のとおり改正いたしたいとするものであります。 別表の改正内容といたしましては、保育園園医、保育園歯科医、つくし学園園医、つくし学園歯科医、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の基本額の年額をそれぞれ 5,000円増額して23万 5,000円に改め、保育園園医、学校医の内科の人当割年額をそれぞれ20円増額して 560円に改め、保育園歯科医、学校医の眼科・耳鼻咽喉科及び学校歯科医の人当割年額をそれぞれ20円増額して 460円に改め、学校医の兼務給年額を 2,500円増額して11万 7,500円に改正いたしたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 続きまして、議案第27号 半田市
特別職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 83・84ページをお願いいたします。 本案は、先ほど御説明いたしました議案第25号と同様、半田市特別職報酬等審議会から、県内類似都市と半田市三役給与に格差が生じていること、一般職員の給与は国家公務員の給与改定に準じて改定されており、一般職員と収入役の給与額との間に不均衡が生じていること、及び県下の大多数の市において10%の調整手当が支給されている状況等を勘案し検討した結果、平成7年4月1日から平均1.28%アップの給与改定及び調整手当を3%から5%にすることが妥当であるとの答申がなされました。この答申を受け十分検討した結果、平成7年4月1日から改正いたしたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第3条第1号中、給与月額を市長「 103万 8,000円」を「 105万 1,000円」に、助役「85万 2,000円」を「86万 3,000円」に、収入役「77万 5,000円」を「78万 5,000円」に改め、第4条中、調整手当の割合「 100分の3」を「 100分の5」に改めたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいと思います。 よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
◎
管理部長(古川博幸君) 続きまして、議案第28号 半田市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 85・86ページをお願いいたします。 本案は、特別職の給与改定、近隣各市の教育長給与の現状及び本市一般職員の給与を検討いたしました結果、不均衡が生じていると判断し、特別職の給与改定に準じまして改正いたしたいとするものであります。 本文について申し上げます。 第2条第1項中の給料月額「75万 5,000円」を「76万 5,000円」に改め、同条第3項中の調整手当の月額は給料月額の「 100分の3」を「 100分の5」に改めたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
◎
市長公室長(北條員久君) 続きまして、議案第29号 半田市
職員退職手当支給条例の一部改正について御説明申し上げます。 87・88ページをお願いいたします。 本案は、雇用保険法の一部改正に伴い、本条例の中で雇用保険法の適用条項についての条文の整備をするためであります。 条文について申し上げます。 第10条第1項第2号中、雇用保険法第22条に受給資格者の所定給付の日数が細分化された条項として、新たに第4項が設けられたことにより、本条例において適用条項としている「同条第5項」が「同条第6項」と1号繰り下げられたため、「同条第5項」を「同条第6項」と改め、同条第5項第2号中、雇用保険法第37条の4第2項として、新たに高年齢者求職者給付金の賃金日額に関する条項が設けられたため、「第37条の4第2項前段」が「第37条の4第3項前段」と1号繰り下げられたため、「第37条の4第2項前段」を「第37条の4第3項前段」に改め、同条第15項中雇用保険法第35条に規定されていた、偽りその他不正行為があった場合の失業給付の返還命令が削除され、雇用保険法の第10条の3として加えられたため、「第35条」を「第10条の3」と改めたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(石川明君) 暫時休憩いたします。 ---------------- 午前11時08分 休憩 午前11時20分 再開 ----------------
○議長(石川明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎
総務部長(榊原芳夫君) 続きまして、議案第30号 平成7年度分の
固定資産税及び
都市計画税の納期の特例に関する条例の制定について御説明申し上げます。 89・90ページをお願いいたします。 本案は、平成7年度以降の土地の負担調整措置など、地方税法の一部改正が現在国会におきまして審議されておりますが、この改正法案が成立するまでは、
固定資産税課税台帳に登録する価格などが確定をいたさないこととなります。しかし当法案は、例年のように日切れ法案として、本年度末に成立される見込みであります。したがいまして、課税台帳の縦覧期間は、通常の年では3月1日から3月20日まででありますが、平成7年度分につきましては4月11日から5月1日までとし、これに伴いまして、
固定資産税及び
都市計画税の第1期の納期を現行の4月1日から4月30日までとありますのを、5月2日から5月31日までといたしたいとするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行し、2項として、この条例は平成7年5月31日限りで効力を失うことを定めたいものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎助役(盛井祐治君) 続きまして、議案第31号 半田市
手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。 91・92ページをお願いいたします。 本案は、県の家庭奉仕員派遣事業運営要綱及び補助金交付要綱の改正、並びに老人、身体障害者の短期入所事業における国庫補助基準額の改正に伴いまして、利用者の費用負担額に変更が生じますので、改正いたしたいとするものでございます。 条文について申し上げます。 半田市
手数料条例別表7の項、これは家庭奉仕員派遣事務手数料でありますが、1時間「 880円以内」を「 900円以内」に改め、同表8の項、これは在宅老人短期介護事務手数料でありますが、1日につき「 2,060円以内」を「 2,090円以内」に改め、同表9の項、これは在宅重度障害者短期介護事務手数料でございますが、1日につき「 1,430円以内」を「 1,450円以内」に改めたいとするものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎生涯学習部長(村瀬武君) 続きまして、議案第32号 半田市
使用料条例の一部改正について御説明いたします。 93ページ・94ページをお願いします。 別表体育館の部専用使用の款を次のように改めますもので、字句の修正及び柔道場、剣道場、体育室、卓球室の単位をアリーナと同様の形態といたしたいとするものであります。 条文について申し上げます。 区分、単位、全面、半面とも現行以後30分増すごととありますものを、以後30分増すごとにに改め、区分、柔道場、剣道場、体育室、卓球室の単位、金額を現行2時間 1,030円とありますものを、最初の2時間 1,030円、以後30分増すごとに 250円にいたしたいとするものであります。会議室につきましても、現行半日 510円、全日 1,030円、夜間 510円とありますものを、最初の2時間 260円、以後30分増すごとに60円といたすものであります。 次に、別表体育館の部の次に、次のように加えるについて御説明申し上げます。 94ページをお願いします。 この改正は、平成7年6月1日より供用開始となります青山記念武道館の使用料の規定でありまして、専用使用、区分、単位、金額について、大道場、全面、最初の2時間、以後30分増すごとに 4,000円、 1,000円、半面、最初の2時間、以後30分増すごとに 1,900円、 450円、小道場、全面、最初の2時間、以後30分増すごとに 1,500円、 350円、第一会議室、第二会議室、第三会議室、最初の2時間、以後30分増すごとに 260円、60円とし、徴収の時期につきましては、いずれも使用許可を受けたときといたしております。 個人使用につきましては、区分、単位、金額、大道場、小道場、1人1回につき一般、小児 100円、50円とし、徴収の時期については、入場券の発行を受けたときといたしております。また、備考欄では冷暖房使用、土曜日、日曜日、祝日使用の場合の加算される額などについて定めております。 附則といたしまして、この条例は平成7年6月1日から施行し、2項といたしまして、この条例の施行日前に施行日以後の使用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の使用料を徴収することといたしております。 以上で説明を終わります。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第33号 半田市
体育施設条例の一部改正について御説明いたします。 95ページ・96ページをお願いいたします。 平成7年6月1日から供用開始となっております青山記念武道館を体育施設として位置づけをいたすものでありまして、条文について申し上げます。 第12条中「半田市体育館」の下に「及び青山記念武道館」を加え、別表体育館の項の次に施設名、青山記念武道館、位置、半田市青山町六丁目15番地を加えたいとするものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成7年6月1日から施行いたしたいとするものであります。 以上で説明を終わります。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎助役(盛井祐治君) 続きまして、議案第34号 半田市児童遊園及び
ちびっ子広場に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 97・98ページをお願いします。 条文について申し上げます。 第5条第2項は利用者の使用制限の項でございますが、「1に」を「いずれか」に字句を改めたいものであります。 第3条の別表中、成岩東児童遊園の項の次に、名称有脇児童遊園、所在地半田市有脇町十一丁目64番地を加えるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。 続きまして、議案第35号 半田市
遺児手当支給条例等の一部改正について御説明申し上げます。 99ページをお願いいたします。 この改正は、遺児及び心身障害者の方々の福祉の増進を図るため、心身障害者手当の支給対象を新たに比較的軽度の心身障害者まで拡大することとあわせ、それぞれの手当支給額を増額改正いたしたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第1条は、半田市遺児手当支給条例の一部改正で、同条例第5条中、手当の月額「 4,600円」を「 4,700円」に改正いたしたいとするものであります。 第2条は、半田市心身障害者手当支給条例の一部改正で、同条例第2条中手当支給対象者を身体障害者手帳で現行4級までを6級までに、療育手帳で現行知能指数50以下を75以下に改正するものでございます。 また、同条例第5条の表で手当の月額を改正し、1級、2級、3級は現行 4,600円を 4,800円に、4級は現行 2,300円を 2,400円に、5級、6級及び知能指数51以上75以下は、新しく 1,200円に、知能指数35以下は現行 5,300円を 5,500円に、知能指数36以上50以下は現行 5,300円と 4,600円をそれぞれ 5,500円と 4,800円に、重度の重複障害児は、現行1万 2,700円を1万 3,100円に改正するものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。第2項は、新たに支給要件に該当する方についての経過措置を定めたものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎
市民部長(新美俊彦君) 続きまして、議案第36号 半田市
国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。 101・ 102ページをお願いいたします。 本案は、平成3年度に賦課方式を改正いたしまして、国民健康保険事業の財政の健全化を図りつつ、税負担の公平化と応能・応益の負担割合の是正及び国民健康保険事業会計の財源確保に努めてまいりました。 当事業の実績といたしましては、昭和61年度以降順調に推移し、支払準備基金4億円の積立を行い、一方、繰越金については、単年度決算の赤字分への補てんをしてまいりましたが、平成5年度中ごろから医療費の急激な上昇によりこの繰越金も減少し、平成6年度の決算見込みも診療報酬の引き上げ並びに医療費等の恒常的な増嵩により、約2億 5,000万円ほどの単年度赤字が見込まれますので、保有しております支払準備基金2億円を繰り入れしてまいります。 次に、平成7年度の国民健康保険事業会計の予算編成の中で、現行の税体系でまいりますと3億 5,000万円ほどの財源が不足し、支払準備基金の残額2億円を繰り入れても、なお1億 5,000万円ほどの財源不足の事態が予測されます。このように厳しい財政状況を乗り切り、被保険者の医療費を確保するためには、保険者といたしまして経費の節減等に努めてまいりますが、不足する財源を国民健康保険加入者の皆様にも御負担をお願いすることとして、今回、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の引き上げを行い、税負担の均衡に向けた改正をお願いするとともに、課税限度額の地方税法に示す限度額との格差の是正のため、改正をいたしたいとするものであります。 以下、条文について申し上げます。 第3条は、課税額の規定でありまして、現行「44万円」の課税限度額を「46万円」に改めたいとするものであります。 第6条は、被保険者均等割額の規定でありまして、被保険者1人について「1万 3,500円」を「1万 8,000円」に改めたいとするものであります。 第6条の2は、世帯別平等割額の規定でありまして、1世帯について「1万 8,000円」を「2万円」に改めたいとするものであります。 第11条は、保険税の減額の規定でありまして、低所得者を対象の軽減措置の中で、第3条の改正に付随した改正、並びに第6条及び第6条の2の改正に伴う軽減の額を改正するものであります。 第1号は、6割軽減を行う額として、均等割額「 8,100円」を「1万 800円」に、平等割額「1万 800円」を「1万 2,000円」に、第2号は4割軽減を行う額として、均等割額「 5,400円」を「 7,200円」に、平等割額「 7,200円」を「 8,000円」に、各々改めたいとするものであり、そのほか地方税法の一部改正による条文の字句の改正を整理するものであります。 附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行し、第2項として、平成6年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によるものとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎
環境経済部長(榊原伊三君) 続きまして、議案第37号 半田市
中小企業近代化奨励条例の廃止について御説明申し上げます。 103・ 104ページをお願いいたします。 半田市
中小企業近代化奨励条例は、昭和44年施行以来、中小企業の近代化に寄与してまいりましたが、既に25年が経過をいたしております。最近の中小企業を取り巻く厳しい経営環境に柔軟に対応するとともに、中心市街地での商店街近代化事業が想定される中、補助限度額の見直しが必要となっていること、さらにはこの種の条例規則等を持つ県下19市、郡内5町について調べたところ、条例で定めているところは半田市のほか1市のみであったことなどから、新たに平成7年4月1日から補助金の限度額見直しなどを行った半田市中小企業振興補助金交付要綱を制定し、対応することとし、本条例を廃止いたしたいとするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成7年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
◎
建築課長(田中幸治君) 続きまして、議案第38号 半田市
旅館建築の規制に関する条例の全部改正について御説明申し上げます。 105ページをお願いいたします。 本案は、近年の都市化の進展に伴い、旅館、ホテル等の建設が多くなってきております。こういう施設は、都市の形成上必要ではありますが、市民の善良な風俗及び清純な環境の保持並びに青少年の健全な育成を図る上からも、一定の制限をしつつ立地させる必要があります。半田市では、今日まで条例に基づき、適正に指導してまいりましたが、現実には旅館等の建築について、建築主と付近住民との間でトラブルが生じており、現条例では立ち入り調査、改善中止命令及び罰則規定がないことから、十分な指導が難しいのが実情でございます。 今後、旅館等の建築についてより充実した指導ができるよう、立ち入り調査等及び罰則規定を新設し、より明確な内容にするため、全面改正をいたしたいとするものでございます。 それでは、半田市旅館等の建築の規制に関する条例の条文について申し上げます。 第1条は目的、第2条は定義でして、第3号では風俗関連営業施設等として、5項目にわたって具体的に
構造基準を規定いたしております。 106ページをお願いいたします。 第3条は適用除外であり、都市計画法に規定している商業地域については、愛知県ホテル等建築指導要綱の規定に準じて適用除外としております。 第4条は規制区域で、都市計画法に規定している市街化調整区域内は市街化を抑制する区域であり、風俗関連営業施設等の建築の禁止を定めています。 第5条は同意、第6条は同意の基準で、市長は、当該旅館等が風俗関連営業施設等に該当するときは、その建築場所が第1号から第6号までに掲げる施設の敷地から 300メートルの区域内にある場合、同意を与えないこととしており、その対象施設を法律及び条例に基づいた施設として明確に定めています。 107ページをお願いいたします。 第7条は同意の失効、第8条は計画の公開の規定で、第1項で建築主は当該敷地内の公衆の見やすい場所に建築計画の概要を表示することとし、第2項では付近住民から説明を求められた場合、これに応じなければならないと規定いたしております。 第9条は旅館等建築審査会の規定であり、第10条は委員の規定で、第1項では審査会委員は5人以内とし、第2項では委員の任期は2年といたしております。 第11条は臨時委員で、第12条は公聴会の開催の規定であり、審査会が必要と認めるときは公聴会を開催することができるとしております。 108ページをお願いいたします。 第13条は立ち入り調査等の規定で、第1項では市長は必要があると認めるときは、建築主等の立ち会いを求め旅館等に立ち入り、必要な調査ができるとしております。 第14条は中止命令等の規定であり、第1号では所定の手続をしない者、第2号では虚偽の申請により旅館等を建築し、または建築しようとする者に対し、建築の中止及び構造の改善を命じることができるとしております。 第15条は規則への委任であります。 第16条、第17条は罰則の規定であり、第16条では市長の中止命令及び改善命令に従わなかった者は50万円以下の罰金に処するとしており、第17条では市長が必要と認めて、職員に行わせる立ち入り調査を拒み、妨げ、忌避した者は10万円以下の罰金に処すると定めております。 第18条は両罰規定で、第19条は建築計画を変更する場合の準用規定でございます。 なお、附則といたしまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行したいとするもので、第2項は経過規定を定めております。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎
水道部長(若山尚一君) 議案第39号 半田市
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 109・110 ページをお願いいたします。 本案は、国家公務員の勤務時間、休日、休暇等についての現行法制が再編整備され、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が制定、施行されたことを受けて、市長部局において同様の再編整備を行う半田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例を制定するため、水道事業においても休日の定義の明確化、休日代休制度及び介護休暇制度の新設を内容として、関係条文を条例準則に基づき改正いたすものでございます。 条文について申し上げます。 休日手当の規定の第11条第1項中の改正は、「勤務日が休日」の下へ「等」を加えまして、それ以降に括弧書きで休日の定義として、祝日法による休日、当該休日にかわる代休日及び年末年始の休日、当該休日にかわる代休日並びに交代制勤務職員の祝日法による休日が週休にあたるときの市長の定める日を加えて条文の整備を行うものであります。 同条第2項では、第1項の改正に伴い、「休日について」を「休日等について」に改めるものでございます。 第17条1項の改正は、職員が勤務をしないときの給与の減額の規定でありますが、「ときは」の下へ、「休日等である場合、休暇による場合、その他」の文言を加え、給与の減額の除外規定を明確にするものであります。 同条第2項では、この項の適用対象に介護休暇を加えるものであり、文言の整備として「給与を減額」を「給与額を減額」に改めます。 附則として、この条例は平成7年4月1日から施行したいとするものでございますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎
総務部長(榊原芳夫君) 続きまして、議案第40号 半田市と知多郡阿久比町の
境界変更について御説明申し上げます。 111・ 112ページをお願いいたします。 本案は、愛知用水土地改良区平井工区土地改良事業の実施に当たり、知多郡阿久比町の一部区域を含めて実施したことによりまして、半田市と知多郡阿久比町との
境界変更が必要となりましたので、
地方自治法第7条第5項の規定により、議会の議決を得て愛知県知事に申請をするため、本案を提出いたしております。 この
境界変更によりまして、1、半田市に編入する区域は、知多郡阿久比町大字植大字植鎌子17の1、17の3、17の4、26の2、30の2、字東長子6の5、6の6、8の1、8の4、11の1、11の6、25の1、26の1、27から33まで及びこれらの区域に隣接介在する水路等である国有地の全部であります。 2、知多郡阿久比町に編入する区域は、半田市平井町七丁目1の4、1の5、2の5、2の6、2の7、3の5、23、24、平井町八丁目28の2、29の3、30の2、33の2、34の2、及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路等である国有地の全部であります。 知多郡阿久比町から半田市に編入される面積は3,201.09平方メートル。半田市から知多郡阿久比町に編入される面積も3,201.09平方メートルの同面積であります。この
境界変更による人口移動はございません。 また、新境界線につきましては、水路あるいは道路を区画として変更することといたしております。 なお、詳細につきましては、資料として
境界変更調書や土地増減調書及び位置図等を添付いたしておりますので、よろしくお願いをいたします。 113・ 114ページをお願いいたします。 続きまして、議案第41号 半田市と知多郡阿久比町の
境界変更に伴う財産処分の協議について御説明申し上げます。 本案は、さきに御提案申し上げました議案第40号の半田市と知多郡阿久比町の
境界変更に伴うものでございまして、知多郡阿久比町の所有であります阿久比町大字植大字植鎌子の一部の土地が阿久比町から半田市に編入されますが、この土地は
境界変更にかかわらず、引き続き知多郡阿久比町に帰属する旨を
地方自治法第7条第4項の規定に基づきまして、別紙半田市と知多郡阿久比町の
境界変更に伴う財産処分の協議書案のとおり、知多郡阿久比町と協議をするため、同条第5項の規定により、議会の議決を必要とするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◎
建設部長(佐藤利二君) 続きまして、議案第42号
市道路線の廃止について御説明を申し上げます。 117・ 118ページをお願いいたします。
市道路線の廃止につきましては、道路法第10条第1項の規定に基づき、次のとおり路線を廃止いたしたいとするものであります。 今回、廃止いたしたいとする路線は9路線であります。有脇27号線は、学校用地として使用されている部分については分割し、短縮することが適切なため、美原10号線は道路改良により延長のため、南浜新町線は、県道久米乙川内山線の区域と重複する部分を短縮するため、南浜4号線は同県道の区域に含まれている部分を市が管理する必要がないため、本町中村線及び銀座本町中村2号線、並びに銀座本町中村3号線の3路線については、いずれも県道半田停車場線の区域と重複または区域に含まれており、それぞれ短縮並びに廃止するためでございます。岩滑西町4号線は、平成橋新設により路線延長のため、宮路町11号線は、路線短縮により廃止いたしたいとするものであります。 廃止路線の起点及び終点は記載のとおりであります。なお、参考として
市道路線の廃止に関する資料を添付いたしておりますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第43号
市道路線の認定について御説明申し上げます。 119ページをお願いいたします。
市道路線の認定につきましては、道路法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり路線を認定いたしたいとするものであります。 今回認定いたしたいとする路線は22路線であります。認定の主な理由といたしましては、路線の延長及び分割により短縮されました9路線の廃止に伴い改めて認定するもの、公共の利用が多く、市道として管理する必要が生じたもの、開発行為により道路として帰属されたもの、新たに道路として新設された路線について認定いたしたいとするものでございます。 認定する路線名について申し上げます。月見10号線、有脇38号線、有脇39号線、吉野新町線、美原10号線、本町中村線、銀座本町中村2号線、栄町26号線、栄町27号線、運河通線、岩滑西町4号線、出口13号線、岩滑東町21号線、宮路13号線、清城21号線、春日14号線、北滑草11号線、青山8号線、旭町25号線、新野6号線、板山78号線、奥町宝来線であります。 また、起点及び終点は記載のとおりであります。 なお、今回廃止及び認定による道路延長は、末尾に
市道路線の廃止及び認定に関する資料の3、延長総計調に記載いたしておりますように、今回廃止市道9路線、総延長 2,577.2メートルの減、今回認定市道22路線、総延長 4,786.1メートルの追加及び路線の接合部分の変更等によるもの 117.6メートルを減じ、市道認定路線総延長は56万 2,275.5メートルとなります。 なお、参考として、
市道路線の廃止及び認定路線網図を添付いたしておりますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(石川明君) 提案説明は終わりました。 暫時休憩いたします。 ---------------- 午前11時55分 休憩 午後1時00分 再開 ----------------
○議長(石川明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入ります。 初めに、議案第21号から第30号までの御質疑はありませんか。
◆5番(
土井勝己君) 22号について、まずお尋ねしていきますが、これは22号は教育委員会の事務局の職員5名を減ずるということですが、国体室がなくなったので、それについては4名ということのようですね。その後1名が、給食
センターではないかとも思いますが、そういう内容で理解していいのかどうなのか、お尋ねします。 それと、25号と27、8号の関係なんですが、議員の関係、22号の関係で、議員1人当たりの年間の経費の総額は幾らになるのかということですね。すべて共済費で幾らになるかという点がお尋ねしておきたいということと、歳費引き上げによって、どれだけの総額が必要になるのかという点についてお尋ねしておきたいということですね。 それから、特別職等の給与の引き上げについて、財政が厳しいと言われる中で、一方では引き上げるということに対して、市民にどのように説明していかれるのか、その点についてお尋ねしておきたいと思います。
◎
市長公室長(北條員久君) まず、第22号の定数条例の関係ですが、説明の際、わかしゃち国体終了に伴いということで、給食
センターの件については、提案理由の際は説明いたしておりません。すべて5人は国体の関係で減らしていることですので、よろしくお願いしたいと思います。
◎
職員課長(杉浦洋君) 歳費の関係ですけれども、今回の引き上げに関係して増額する部分については 929万9,000 円であります。それから、議員1人分の総額どれだけかということですけれども、一般の議員さんでいきますと、 834万 2,600円ということでございますので、よろしくお願いします。 以上です。
◎
市長公室長(北條員久君) それから議員、それから三役の歳費、報酬の改定の件ですが、議員の報酬につきましては、改定後、県下で議長が13番目、副議長、議員が17番目ということで、県下を見ましても決して高いというような判断はいたしておりません。 それから三役につきましても、おおむね10番程度ということで、この順序はわずかなことで順位は変わりますが、おおむね中ぐらいじゃないかということで、これも報酬審議会の中ではいろいろ議論がありましたが、県下と比較して、半田市の財政状況だとかそういうことを見た場合について、決して高い数字ではないということで答申をいただきましたので、市といたしましても答申を尊重して改定をお願いしたいというものでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川明君) ほかに御質疑なしと認めます。 次に、議案第31号から39号までの御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に、議案第40号から43号までの御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて各議案に対する質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております各議案につきましては、審査のため所管の常任委員会に付託いたします。 ----------------
△日程第44 請願第1号
学習指導要領の
抜本的見直しの
意見書採択を求める請願
△日程第45 請願第3号 定住する
在日外国人への
地方参政権の付与を求める請願
○議長(石川明君) 日程第44、請願1号及び日程第45、請願3号の2議案を一括議題といたします。 請願の趣旨はお手元に配付しましたとおりであります。各請願につきましては、所管の常任委員会に付託いたします。 ----------------
△日程第46 意見書案第1号 実効性のある
地方分権推進法の早期制定を求める意見書
○議長(石川明君) 日程第46、意見書案第1号を議題といたします。 提出者の村山義信君から提案説明を求めます。
◆18番(村山義信君) ただいま上程されました議員提出議案第1号について提案説明を申し上げます。 本案は、今期通常国会に提出されております
地方分権推進法案について早期の制定を図り、また同法に基づいて強力な地方分権推進委員会を早期に設置するなど、実効性のある地方分権制度を確立するよう、政府に要望したいものであります。 意見書の案文はお手元に配付したとおりでありますが、議員皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○議長(石川明君) 提案説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております意見書案第1号については、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論を省略し、直ちに採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ありがとうございました。 挙手多数であります。よって、意見書案第1号は原案のとおり可決いたしました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 よって、本日はこれにて散会いたします。 ---------------- 午後1時07分 散会...