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06月14日-03号

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  1. 半田市議会 1991-06-14
    06月14日-03号


    取得元: 半田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    平成 3年  6月 定例会(第3回)          平成3年6月14日 午前10時00分開議1.議事日程(第3号) 日程第1 報告第11号 半田市土地開発公社経営状況について 日程第2 報告第12号 平成2年度半田市一般会計繰越明許費の繰越しについて 日程第3 報告第13号 平成2年度半田市下水道事業特別会計繰越明許費の繰越しについて 日程第4 報告第14号 平成2年度半田市水道事業会計継続費の繰越しについて 日程第5 議案第58号 平成3年度半田市一般会計補正予算第1号 日程第6 議案第59号 平成3年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算第1号 日程第7 議案第60号 半田市公告式条例の一部改正について 日程第8 議案第61号 半田市監査委員に関する条例の全部改正について 日程第9 議案第62号 半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第10 議案第63号 半田市公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正について 日程第11 議案第64号 半田市職員退職手当支給条例の一部改正について 日程第12 議案第65号 半田市市税条例の一部改正について 日程第13 議案第66号 半田市都市計画税条例の一部改正について 日程第14 議案第67号 半田市農地課税審議会条例の一部改正について 日程第15 議案第68号 半田市体育施設条例の一部改正について 日程第16 議案第69号 半田市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について 日程第17 議案第70号 半田市営住宅条例の一部改正について 日程第18 議案第71号 半田市地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定について 日程第19 議案第72号 半田市公共下水道東成岩排水ポンプ場建設工事委託に関する協定の変更について 日程第20 議案第73号 財産の取得について 日程第21 議案第74号 和解及び損害賠償の額の決定について 日程第22 議案第75号 半田市固定資産評価員の選任について 日程第23 議案第76号 半田市収入役の選任について 日程第24 議員提出議案第2号 半田市議会委員会条例の全部改正について 日程第25 譲員提出議案第3号 半田市議会会議規則の一部改正について 日程第26 請願第4号 国民健康保険税の引き下げを求める請願 日程第27 請願第5号 老人性白内障人工水晶体眼内レンズ)の手術費への補助制度を求める請願2.平成3年度半田市一般会計補正予算第1号常任委員会分割付託表 総務委員会  主文   第1表  歳入歳出予算補正中    歳入全部    歳出中 第2款 総務費   第2表  地方債補正 文教委員会   第1表  歳入歳出予算補正中    歳出中 第9款 教育費 建設委員会   第1表  歳入歳出予算補正中    歳出中 第7款 土木費 厚生委員会   第1表  歳入歳出予算補正中    歳出中 第3款 民生費        第6款 商工費3.出席議員は次のとおりである(30名)   1番  榊原孝子 君          2番  石川治久 君   3番  加藤凱也 君          4番  石垣藤九郎 君   5番  土井勝己 君          6番  間瀬和子 君   7番  木場春雄 君          8番  岩橋昌彦 君   9番  榊原昇 君          10番  新美富三 君  11番  後藤昌紀 君         12番  加藤精重 君  13番  大橋俊雄 君         14番  南雲忠光 君  15番  山口博己 君         16番  篠塚源太郎 君  17番  榊原芳三 君         18番  村山義信 君  19番  竹内一 君          20番  榊原久美子 君  21番  堀嵜純一 君         22番  新美舜三 君  23番  坂元寛 君          24番  沢田良文 君  25番  石川勝彦 君         26番  石川明 君  27番  鈴木接士 君         28番  本美正雄 君  29番  竹内勝彦 君         30番  山口信三 君4.欠席議員は次のとおりである(なし)5.地方自治法第121 条により説明のため出席した者の職氏名(23名)市長      竹内弘 君       助役     盛井祐治 君収入役     沢田登 君       市長公室長  北條員久 君企画部長    榊原伊三 君      総務部長   竹内譲 君民生部長    望月茂 君       建設部長   渡辺芳弘 君開発部長    高井明義 君      病院事務局長 岡本良之 君水道部長    竹本勉 君       財政課長   古川博幸 君市民税課長   沢田義隆 君      資産税課長  中島岑生 君保険年金課長  佐々木昭臣 君     福祉課長   榊原弘士 君下水道課長   佐藤利二 君      知多半田駅前監査委員    伊藤重光 君             新美治郎 君                    整備課長事務局長生涯学習部長  榊原幸作 君      教育長    山本勝 君社会教育課長  稲垣福夫 君      管理部長   榊原芳夫 君6.職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(6名)議会事務局長  大高健佑 君      同次長    竹内昭二 君同主査     森下武博 君      同主査    榊原健嗣 君同主事     小野田靖 君      同書記    坂元照幸 君---------------------------------------               午前10時00分 開議 ○議長(坂元寛君) ただいま出席議員29名であります。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付したとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 暫時休憩をいたします。---------------------------------------              午前10時00分 休憩              午後1時00分 再開--------------------------------------- ○議長(坂元寛君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 報告第11号 半田市土地開発公社経営状況について △日程第2 報告第12号 平成2年度半田市一般会計繰越明許費の繰越しについて △日程第3 報告第13号 平成2年度半田市下水道事業特別会計繰越明許費の繰越しについて △日程第4 報告第14号 平成2年度半田市水道事業会計継続費の繰越しについて ○議長(坂元寛君) 日程第1、報告第11号から日程第4、報告第14号までを行います。 当局の報告を求めます。 ◎建設部長渡辺芳弘君) 報告第11号について御説明を申し上げます。 本報告につきましては、地方自治法第243 条の3第2項の規定に基づき、平成2年度の決算を内容とする半田市土地開発公社経営状況について御報告を申し上げるものでございます。 土地開発公社の平成2年度収支状況は、収益的収支は、収入総額17億1,172 万3,229 円に対しまして支出総額は17億1,005 万482 円でございまして、当年度純利益は167 万2,747 円でございます。また資本的収支は、収入総額17億3,963 万1,917 円、支出総額は34億6,633万2,914 円でございまして、資本収入額資本的支出額に不足する額17億2,670 万997 円は、当年度損益勘定留保資金で補てんをいたしております。 事業の実績といたしましては、前年度から繰越事業38事業に対しまして、新規に22事業を実施し、そのうち処分19事業、またこのうち11事業を完了いたしまして、翌年度繰越事業は49事業、42億9,743 万4,872 円となっております。この結果、当年度純利益は、さきに申し上げました167 万2,747 円でございまして、その処分につきましては、本年5月23日開催の半田市土地開発公社第62回理事会におきまして、公社定款第25条第1項の規定に基づきまして、準備金として整理することに決定いたしております。 なお、附属資料といたしまして、損益計算書貸借対照表財産目録等をそれぞれ添付いたしておりますので、よろしく御了承賜りますようお願いを申し上げます。 ◎総務部長(竹内譲君) 続きまして報告第12号について御説明申し上げます。 3・4ページをお願いいたします。 報告第12号平成2年度半田市一般会計繰越明許費の繰越しについて御説明申し上げます。 本報告は、平成2年度半田市一般会計において、地方自治法施行令第146 条第1項の規定に基づきまして、別紙のとおり繰越明許費繰り越しをいたしましたので、同条第2項の規定により、別紙のとおり御報告申し上げるものでございます。 5・6ページをお願いいたします。 繰り越しをいたしましたのは、2款 総務費 1項 総務管理費、事業名、本庁舎改修工事、金額474 万7,000 円を翌年度へ繰り越しいたしたもので、繰り越しいたしました理由は、市庁舎南玄関前に設置予定の歩道、植樹帯及び植樹工事の一部について、愛知県大気汚染測定所の建物移転が平成3年3月20日となったことにより、年度内工事着手ができなかったものであります。今後の工事予定として、本年7月7日契約発注をいたし、完成予定は本年10月末の予定でございます。 次に、事業名、人口10万人到達記念事業、金額2,065 万円で、翌年度へ繰り越しいたしました理由は、記念事業としてモニュメントの購入を予定し、作者及び作品について半田市彫刻選定委員会に選考を委任し、事務を進めてまいりましたが、選考が設置目的に合致する作品選定に手間取り、年度内契約ができなかったものであります。今後の購入予定といたしまして、本年6月15日契約、9月17日完了予定でございます。 7款 土木費 5項 都市計画費、事業名、清城・成岩本町線道路改良事業、金額1,200万円を翌年度へ繰り越しいたしたもので、繰り越し理由として、同路線事業のうち、当該土地の買収契約を平成2年12月12日に完了いたしましたが、当該土地に建物があり、この建物の取り壊し予定は本年8月末ごろのため、年度内事業完了ができなかったものであります。 事業の完了予定は9月末でございます。 8款 消防費 1項 消防費、事業名、成岩西分団号車詰所等改築工事、金額310 万円を翌年度へ繰り越しいたしたもので、繰り越し理由といたしまして、旧詰所と隣接の地区公民館との間にございます調理施設を、地区において本年4月中旬まで使用したいため、旧詰所の取り壊しを延期してほしい旨、地元の要望に基づきまして、年度内の詰所の取り壊しを延期したものであります。今後の事業執行予定は、3年7月15日契約、9月末完了見込みであります。 9款 教育費 5項 社会教育費、事業名、板山公民館移転新築工事、金額2,095 万円を翌年度へ繰り越しいたしたもので、繰り越し理由として、板山公民館進入路等外構整備工事について、進入路であります県道半田・常滑線の改良工事完了後に外構工事をいたす必要から繰り越しをいたしたものであります。今後の工事予定といたしまして、6月14日工事契約、10月末工事完了の予定でございます。 以上で説明を終わります。よろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。 ◎建設部長渡辺芳弘君) 続きまして、報告第13号平成2年度半田市下水道事業特別会計繰越明許費の繰越しについて御説明を申し上げます。 7・8ページをお願いします。 平成2年度半田市下水道事業特別会計におきまして、地方自治法施行令第146 条第1項の規定に基づき、繰越明許費繰り越しをいたしましたので、同条第2項の規定により、別紙のとおりを御報告を申し上げるものでございます。 9・10ページをお願いいたします。 繰り越しをいたしましたのは、1款 事業費 1項 事業費で7件ございまして、事業名、公共下水道事業管渠布設工事半田雨水幹線その2)について3,800 万円を繰り越ししたもので、理由は、次の欄の雨水管渠の立坑と本工事の立坑が近接するため、交通上、支障が生ずるとの指導がございまして、着手をおくらせたことによります。なお、完了は平成3年7月10日でございます。 次に、公共下水道事業管渠布設工事半田雨水幹線)につきまして9,500 万円を繰り越したもので、理由は、推進工の発進立坑設置に伴う支障物件移転に日数を費やし、当初の工期内に完了ができなかったため繰り越しをしたもので、完了は平成3年7月10日でございます。 次に、公共下水道事業管渠布設工事東成岩雨水管渠)につきましては5,500 万円を繰り越しをいたしたもので、理由は、推進工法の発進立坑設置に支障物件がありまして、移転依頼をしていたことと、工法変更に国・県との協議に日数を費やし、実工期が不足したことによります。なお、完了の日は平成3年7月31日でございます。 続きまして、吉野排水ポンプ場放流渠工事につきましては1億1,500 万円を繰り越しいたしたもので、理由は占用と迂回路の協議で日数を費やしまして、実工期不足によるもので、完了は3年8月10日でございます。 東成岩排水ポンプ場建設工事施工委託費につきましては6,400万円を繰り越しいたしたもので、理由は、本市が一たん土木工事に着手したものを、途中で下水道事業団へ委託をし直しました。これによりまして、設計の内容を下水道事業団仕様に変更いたしまして、建設省協議を行ったものでございます。このため、発注が約5か月おくれたこともありまして、事業団から繰り越し要請を受け、繰り越しをいたしたものでございます。完了年月日は平成4年3月31日でございます。 次に、半田排水雨水管渠工事に伴う附帯工事で700 万円を繰り越しいたしましたのは、本体工事におきまして繰越明許をすることに伴うもので、完了は、次の資料にございますが、発進立坑分薬注分として360 万5,000 円は平成3年7月7日、到達立坑薬注分329 万6,000円は平成3年7月9日でございます。 次に、東成岩排水雨水管渠工事に伴う附帯工事で800 万円を繰り越したものも、本工事におきまして繰越明許をすることに伴うもので、完成は平成3年7月20日でございます。 以上、よろしくお願いを申し上げます。 ◎水道部長(竹本勉君) 続きまして、報告第14号について御説明を申し上げます。 11・12ページをお願いいたします。 本報告は、平成2年度半田市水道事業会計において、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき、継続費の繰り越しをいたしましたので、別紙、継続費繰越計算書により御報告を申し上げるものでございます。 次のページをお願いいたします。 第1款 資本的支出、第1項 建設改良費、事業名、上水道第5期拡張事業における継続費の逓次繰越であります。この継続費の総額18億3,300 万円のうち、平成2年度継続費予算現額は、予算計上額2億7,900 万円に前年度逓次繰越額227 万9,386 円を加えました計2億8,127 万9,386 円に対し、支払義務発生額は2億7,827 万8,922 円でございまして、差引残額は300 万464 円となります。この全額を翌年度へ繰り越しを行ったものであり、この繰越額に係る財源は損益勘定留保資金をもって充当するものでございます。繰越額の内訳は、用地買収費において190 万1,305 円、事務費において109 万9,158 円であり、繰越額に係る棚卸資産購入限度額は8万円であります。なお、平成2年度で予定いたしました北部配水池、並びに進入道路建設用地につきましては、すべての用地買収を完了し、平成3年度着工に備えております。 以上のとおり御報告申し上げますので、よろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(坂元寛君) 報告は終わりました。 御質疑ありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて本報告を終わります。--------------------------------------- △日程第5 議案第58号 平成3年度半田市一般会計補正予算第1号 △日程第6 議案第59号 平成3年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算第1号 △日程第7 議案第60号 半田市公告式条例の一部改正について △日程第8 議案第61号 半田市監査委員に関する条例の全部改正について △日程第9 議案第62号 半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について △日程第10 議案第63号 半田市公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正について △日程第11 議案第64号 半田市職員退職手当支給条例の一部改正について
    △日程第12 議案第65号 半田市市税条例の一部改正について △日程第13 議案第66号 半田市都市計画税条例の一部改正について △日程第14 議案第67号 半田市農地課税審議会条例の一部改正について △日程第15 議案第68号 半田市体育施設条例の一部改正について △日程第16 議案第69号 半田市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について △日程第17 議案第70号 半田市営住宅条例の一部改正について △日程第18 議案第71号 半田市地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定について △日程第19 議案第72号 半田市公共下水道東成岩排水ポンプ場建設工事委託に関する協定の変更について △日程第20 議案第73号 財産の取得について △日程第21 議案第74号 和解及び損害賠償の額の決定について ○議長(坂元寛君) 日程第5、議案第58号から日程第21、議案第74号までの17議案を一括議題といたします。 日程の順序に従いまして当局の提案説明を求めます。 ◎総務部長(竹内譲君) ただいま御上程賜りました議案第58号平成3年度半田市一般会計補正予算第1号について御説明申し上げます。 15ページをお願いいたします。 平成3年度半田市の一般会計補正予算第1号は、次に定めるところによります。 歳入歳出予算の補正は、第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,447 万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ246 億6,147 万5,000 円といたします。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によります。 地方債の補正は、第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によります。 事項別明細書により、歳出から御説明申し上げます。 25ページをお願いいたします。 3 歳出、2款 1項 1目 一般管理費、補正額186 万2,000 円の追加は、13節 委託料で146 万2,000 円については給与会計システムの改善に伴う追加分の計上であります。14節 使用料及び賃借料40万円は、公用車使用による出張基準の制定に伴う有料道路通行料の新規計上でございます。 5目 財産管理費6万7,000 円の追加は、25節 積立金で寄附金を財源といたしまして農業振興基金積立金に積み立ていたすものでございます。 14目 諸費288 万5,000 円の追加は、9節 旅費26万1,000 円は、本年7月中国江蘇省徐州市へ訪中する酪農視察団の一員として参加する職員1名分の旅費の計上でございます。13節 委託料58万4,000 円は、本年6月より1名増員する顧問弁護士の委託料の計上でございます。19節 負担金、補助及び交付金204 万円につきましては、部有財産処理方針に基づき、小板組地元施設建設費補助金として小板組部有財産売却代金の全額を助成いたすものであります。 5項 2目 経済統計調査費44万2,000 円の追加は、本年7月1日を基準日として実施されます事業所統計調査及び商業統計調査について、県の委託金額の確定により、当初予算との差額について、1節 報酬で43万7,000 円、7節 賃金で6万円をそれぞれ追加し、11節 需用費で5万5,000 円を減額いたすものでございます。 3款 1項 2目 老人福祉費50万円の追加は、寄附金を財源として、11節 需用費2万4,000 円でギャジベッド替マット購入、及び18節 備品購入費47万6,000 円で寝たきり老人用特殊寝台7台を購入いたしたい内容でございます。 2項 3目 母子福祉費1,475 万9,000 円の追加は、別途議案第69号半田市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正で御審議をお願いいたしておりますが、母子家庭の医療費助成事業において、本年8月1日から夫子家庭の新規適用及び対象児童の年齢が15歳から18歳に引き上げ、並びに所得制限の基準が改正されたことに伴う所要額の計上でありまして、11節 需用費4万5,000 円、12節 役務費2万8,000 円の追加はそれぞれ当事業実施に伴う事務費の計上、13節 委託料48万3,000 円は、医療費審査手数料等として国保連合会への支払費用の計上でございます。19節 負担金、補助及び交付金96万3,000 円につきましても、国保連合会への事務費交付金の計上であります。20節 扶助費1,324 万円は、母子家庭等医療費扶助費の追加計上でございます。 4目 保育園費113 万3,000 円の追加は、15節 工事請負費で花園第2保育園2階手すりの部分について、園児の転落防止のための改修工事費の計上であります。 6款 1項 2目 商工振興費106 万2,000 円の追加は、19節 負担金、補助及び交付金で半田中部商店街振興組合が設置する街路灯12基の設置補助金18万2,000 円及び半田銀座本町振興組合が実施する歩道改修工事の捕助金88万円の計上でございます。 7款 5項 2目 土地区画整理費158 万7,000 円の追加は、13節 委託料で180 万円については乙川中部土地区画整理事業において都市計画道路の変更に伴い、変更図書等作成委託のための計上であります。28節 繰出金21万3,000 円の減額は、知多半田駅前土地区画整理事業特別会計予算の変更に伴い繰出金を減額いたすものでございます。 7目 緑化推進費100 万円の追加は、寄附金を財源として、15節 工事請負費でみなと公園の緑化工事を行うための計上であります。 9款 1項 3目 学校教育指導費20万円の追加は、13節 委託料で愛知県の小・中学校生徒指導推進地域指定校として半田中学校が指定されたことに伴い、委託料の新規計上でございます。 4項 2目 幼稚園建設費3,723 万円の追加は、15節 工事請負費宮池幼稚園建設事業費が、当初予算において基礎ぐいの積算漏れがありましたので、基礎ぐい132 本、金額2,121 万1,000 円の追加及び園の緑地帯を大幅にふやす計画変更により1,500 万円の増額等による補正増の計上でございます。 5項 1目 社会教育費174 万8,000 円の追加は、県の婦人対策推進事業の指定を受け、婦人問題広報啓発事業及び婦人交流活動事業の2事業を実施するため、所要額の計上でございます。まず8節 報償費62万円はシンポジウム開催出演者及び研修会講師謝金の計上であり、9節 旅費4万8,000 円は事業用旅費の計上であります。11節 需用費88万7,000 円については、事務費及び女性プラン策定に伴う小冊子印刷費用の計上であります。12節 役務費7万7,000 円はシンポジウム開催時看板作成費の計上、13節 委託料10万円は婦人教養講座開設委託料の計上であります。14節 使用料及び賃借料1万6,000 円はシンポジウム開催時の鉢借上料の計上でございます。 次に歳入について申し上げます。 22ページをお願いいたします。 2 歳入、10款 2項 4目 教育費国庫補助金17万1,000 円の追加は、4節 幼椎園補助金として、宮池幼椎園建設費補助金について補助単価等の変更に伴う追加分の計上であります。 11款 2項 2目 民生費県補助金762 万1,000 円の追加は、3節 児童福祉費補助金として母子家庭等医療費補助金で662 万円、母子家庭等医療費支給事務費浦助金で100 万1,000 円を計上いたしたものでございます。8目 教育費県補助金55万円の追加は、1節 教育総務費補助金10万円については小中学校生徒指導推進地区指定校補助金として、3節 社会教育費補助金45万円については市町村婦人対策事業費補助金の計上でございます。 4項 1目 総務費委託金44万2,000 円の追加は、5節 統計調査費委託金として、商業統計調査及び事業所統計調査の県委託金額の確定に伴う差額の計上であります。 13款 1項 2目 総務費寄附金6万7,000 円の追加は、1節 総務管理費寄附金として農業商工のため農業振興基金積立金として、半田市花卉園芸組合から2万円、知多花卉組合連合会から4万7,000 円を。3目 民生費寄附金50万円の追加は、1節 老人福祉費寄附金として老人福祉のためにと新美旭美さんから50万円を、4目 土木費寄附金100 万円の追加は、1節 都市計画費寄附金として緑化推進のためにと新美殖産有限会社から100 万円をそれぞれ御寄附いただいたものでございます。御寄附の御趣旨に沿って活用させていただきます。ありがとうございました。 15款 1項 1目 繰越金2,838 万4,000 円の追加は、1節 繰越金として歳入歳出補正予算額の財源不足額を前年度繰越金から充当いたしたいものでございます。 16款 6項 1目 雑入204 万円の追加は、1節 総務費雑入として小板組部有財産売払代金として半田市四方木町3番4、地目山林、185 平方メートルを処分するものでございます。 17款 1項 3目 教育債2,370 万円の追加は、1節 教育債として宮池幼稚園建設事業費増額に伴う財源として市債を増額いたしたいものでございます。 以上、歳入歳出補正予算は歳入歳出それぞれ6,447 万5,000 円を増額し、収支の均衡を保っております。 次に地方債の補正について申し上げます。 19ページをお願いいたします。 第2表 地方債補正は、一つ変更でありまして、起債の目的、幼稚園建設事業、補正前の限度額1億2,630 万円を、補正後の限度額1億5,000 万円に2,370 万円の増額をいたすものでありまして、起債の方法、利率及び償還の方法については変更いたしておりません。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎開発部長(高井明義君) 続きまして、議案第59号平成3年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算第1号について御説明申し上げます。 31ページをお願いいたします。 平成3年度半田市の知多半田駅前土地区画整理事業特別会計捕正予算第1号は、次に定めるところによります。 歳入歳出予算の補正は、第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,618 万7,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億9,658 万9,000 円といたします。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によります。 地方債の補正は、第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」によります。 事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 38ページをお願いいたします。 3 歳出、1款 1項 1目 知多半田駅前土地区画整理費6,618 万7,000 円の追加をお願いいたすもので、その内容は11節 需用費で4万円、消耗品でございまして2万円の印紙2枚分でございます。12節 役務費44万円、登記手数料2件分でございます。不動産鑑定手数料2か所で40万円でございます。13節 委託料3,323 万円は調査設計業務委託料で、移転物件調査、商業地域整備方策作成、商業地振興整備基本計画作成の三つの委託料でございます。17節 公有財産購入費66万1,000 円は公共施設充当用地の買収費でございます。22節 補償、補填及び賠償金3,181 万円6,000 円は物件移転補償費で2件分でございます。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 36ページをお願いいたします。 2 歳入、1款 1項 1目 士地区画整理費国庫補助金6,300 万円の増額補正は、1節土地区画整理費補助金で、当初6億の事業費に対して10分の5.5の補助率で3億3,000 万円を、今回、国の内示をいただきまして7億2,500 万円の事業費に対しまして6,300 万円の補助金をいただくものでありまして、その内容は知多半田駅前土地区画整理事業費の補助金でございます。1,000 万円の10分の5.5の550 万円でございます。地方道路整備臨時交付金、緊急地方道路整備事業といたしまして1億円に対しまして10分の5.5の5,500 万円、商業地域振興整備事業費補助金で、これは新規でございますが、1,500 万円の補助事業に対しまして2分の1の750 万円の3分の1の250 万円の計上でございまして、合計6,300 万円の増額をお願いいたすものでございます。 次に、2款 1項 他会計繰入金、1目 一般会計繰入金21万3,000 円の減額は、1節 一般会計繰入金で、歳出の補正額6,618 万7,000 円から、国庫補助金補正額6,300 万円と土地区画整理事業債、補正額340 万円を差し引きした21万3,000 円の減額をお願いいたすものでございます。 続きまして、3款 1項 1目 土地区画整理事業債340 万円の増額は、1節 土地区画整理事業債で知多半田駅前土地区画整理事業、一般公共事業債として100万円、一般単独事業債240万円の計340万円の増額をお願いいたすものでございます。 次に、地方債補正について御説明申し上げます。 34ページをお願いいたします。 第2表 地方債の補正は、1 変更でございまして、起債の目的は知多半田駅前土地区画整理事業において、補正前限度額6,660 万円を補正後限度額7,000 万円に変更するものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方怯については変更いたしておりません。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎総務部長(竹内譲君) 続きまして、議案第60号半田市公告式条例の一部改正について御説明申し上げます。 39・40ページをお願いいたします。 本案は、条例で定めております市内14か所の掲示場のうち、2か所について変更いたすもので、第2条第2項第10号については、宮池幼椎園建設予定地内のものは幼椎園建設工事で支障があるため半田市立図書館前へ、第13号については、半田市農協板山支所前で県道半田・常滑線拡幅工事で支障となるため、板山公民館前へそれぞれ移設するものでございます。 条文について申し上げます。 第2条第2項第10号中、南二ツ坂町「5番地の1」を南ニツ坂町「80番地の36」に改め、第13号中、板山町「十丁目167 番地」を板山町「一丁目100 番地の5」にそれぞれ改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎監査委員事務局長(新美治郎君) 続きまして、議案第61号半田市監査委員に関する条例の全部改正について御説明申し上げます。 41ページをお願いいたします。 今回、条例の全部改正をお願いいたします理由は、地方自治法の一部を改正する法律、並びに地方自治法施行令及び地方自治法施行規定の一部を改正する政令が平成3年4月2日付で公布され、同日から施行されましたが、今回の改正で監査委員に関する制度についても一部改正が行われましたことに伴いまして、引用条文の規定の整備と、また半田市例規審査委員会の指摘に基づきまして、条文の整備と字句の修正等をあわせて行いたいとするものでございます。 条文について申し上げます。 第1条は趣旨でありまして、字句の修正でございます。 第2条は監査委員の定数。 第3条は事務局の設置についての規定で、本条文は改正前条文と同一でございます。 第4条は定例監査の実施に当たっての期日の通知についての規定でございますが、今回の法律の改正による引用条文の規定の整備でございます。 第5条は随時監査に係る規定でございまして、従来は財務監査が基本といたしておりましたが、今回の改正により、新たに機関委任事務を含め、一般行政事務についても必要があると認めるときは監査をすることができる旨、監査委員の職務権限の拡充についての規定が法第 199条第2項として定められたことと、法改正に伴いまして引用条文の規定の整備、並びに字句の修正でございます。なお、緊急に行う必要がある場合に備えてのただし書きを設けております。 第6条は例月出納検査の例日についての規定で、従来、半田市監査委員事務処理規程に規定されていたのを、本条例にて明文化をいたしたものでございます。 第7条は決算、証書類等の審査規定で、字句の修正でございます。 第8条は監査報告についての規定で、第6条同様、規定から本条例にて明文化したものでございます。 第9条は従前のとおりでございます。 第10条は委任規定で、条文の整備でございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎総務部長(竹内譲君) 続きまして、議案第62号半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 本案につきましては、地方自治法が平成3年4月2日法律第24号により改正されたことに伴いまして、関係する本条例の整備をいたすものでございます。地方自治法第 196条の改正により、従来の財務管理、または事業の経営管理について、専門の知識、または経験を有する者か、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、すぐれた識見を有する者に改められたことにより、本条例別表、監査委員の項中「知識経験者」を「識見を有する者」に改めるもので、あわせて第1条括弧書き中「特別職」の職員を「非常勤」の職員に改め、第2条及び第3条中「特別職」の職員を「非常勤」の職員に改めるものでございまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 次に、議案第63号半田市公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 本案につきましても、地方自治法の改正に伴いまして、関係する本条例の整備をいたすもので、その内容は、議会の委員会、または特別委員会が必要と認めるときの参考人として出頭した者に対しての実費弁償を支給する規定を加え、あわせて地方自治法改正による準拠条文の整備を行うものであります。 条文について申し上げます。 第2条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3号、第4号中の根拠条文をそれぞれ改め、同条第5号以下を順次1号繰り下げ、第5号とし、法第 109条第5項、第 109条の2第4項及び第 110条第4項の規定に「より、参考人として出頭した者」を加えることとするものであります。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行いたしたいとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎市長公室長(北條員久君) 続きまして、議案第64号半田市職員退職手当支給条例の一部改正について御説明申し上げます。 47ページをお願いします。 本案は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、本市条例の一部の改正を行うものであります。改正の内容は、職員の通勤による傷病に係る退職手当の取り扱いの改善と、長期勤続者に対する退職手当の特例に関する規定の整備であります。 条文について申し上げます。 第2条第2項及び第4条第2項、並びに第5条第2項にっきましては、勤続期間が20年以上の職員について、通勤による傷病により退職した場合の退職手当の支給率を死亡により退職した場合と同等に改めたいとするものであり、第3条第2項及び第5条の3につきましては、退職の理由となった傷病が通勤によるものであるかどうかの認定基準等の規定の整備を図ったものであります。 48ページをお願いします。 第7条第4項につきましては、通勤による傷病で休職された場合、在職期間から休職期間の2分の1を控除することなく、全期間を通算するよう改めるものであります。 附則に加える5、6、7の3項につきましては、勤続期間が20年以上で、定年、勧奨等の理由により退職した者について、従来、昭和47年12月1日の在職者に限って暫定的な割り増し措置が講じられていましたが、その翌日以降、新たに職員となった者についても、当分の間、同様の措置をとりたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしたいものであり、通勤による傷病に係る退職手当の取り扱いの改善については、平成3年4月1日以降の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例によるものであります。 以上で説明を終わります。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎総務部長(竹内譲君) 続きまして、議案第65号から67号までについて御説明申し上げます。 議案第65号半田市市税条例の一部改正についてでございますが、本案につきましては、去る3月30日、地方税法の一部を改正する法律が公布・施行されたことに伴い、本市市税条例を改正いたすものでございます。 地方税法の改正のうち、平成3年4月1日から施行されるものについての本市市税条例の改正は、去る5月14日開催の臨時議会で御報告申し上げたとおり、3月30日に専決処分をいたしまして議会の御承認をいただいたところでございます。したがいまして、今回の改正は、平成4年度以降から適用されるものについての市税条例の改正でございます。 以下、改正内容について御説明申し上げます。 第5条第2項は、貸家住宅の敷地の用に供する土地について、固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が提出をする申請等の規定でありますが、申請書の記載事項の改正と、地方税法及び本市市税条例の改正に伴い、平成4年度については申請書の提出期限を4月10日とする改正でございます。 第65条第3項第2号は、地方税法施行令附則の各項の繰り下げがされたことに伴う改正でございます。 附則第11条は、土地に対して課する平成3年度から平成5年度までの各年度の固定資産税の特例に関する用語の意義の規定でありますが、平成4年度から市街化区域農地の宅地並み課税がされることに伴い、規定の整備をするものであります。 附則第13条の3は、平成4年度から市街化区域農地の宅地並み課税がさらにされることに伴う改正でありまして、第1項は、平成4年度から新たに宅地並み課税の適用を受ける農地の平成4年度分以降の固定資産税は、固定資産税評価額の2分の1とした額に、表記載のとおり平成4年度は 0.2、5年度は 0.4、6年度は 0.6、7年度は 0.8を乗じた額を課税標準額とした場合の税額とする規定でございます。 第2項は、平成3年度賦課期日後に、地目の変換によって新たに市街化区域農地となった土地に対する規定で、当該地目の変換があった土地に類似する平成3年度の賦課期日に所在する市街化区域農地として、第1項の規定の適用があったものとみなして同項の規定を適用するものであり、第3項は市街化区域の変更等の理由によって新たに市街化区域農地となった土地に対する規定で、当該土地についても、第1項、第2項の規定を準用する規定と、読みかえ規定を定めたものでございます。 附則第13条の4第1項は、特定市街化区域農地に対する負担調整措置の規定ですが、条文の整備と適用期限を平成5年度まで延長するものでございます。 附則第13条の5は、宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除の規定でありまして、宅地化する農地として位置づけられた市街化区域農地について、計画的な宅地化を促進するため、所有者が平成3年4月1日から平成4年12月31日までの間に計画的な宅地化のための手続を開始し、当該手続が開始されたことについて市長の認定を受けたものについて、平成3年4月1日から平成5年12月31日までの間に宅地化のための計画策定がなされたことについての市長の確認を受けた場合には、第1項、第6項及び第8項の規定に基づき、平成4年度から平成6年度まで宅地並み税額の10分の9の額を軽減するものでございます。 第2項及び第3項は、第1項の認定を受けようとする者の申告の規定であり、第2項は、申告書の提出期限を平成4年4月1日から平成5年1月31日までと定め、第3項は、申告書の記載事項等の規定をそれぞれ定めたものであります。 第4項及び第5項は、第1項の確認を受けようとする者が提出する申請の規定でありまして、第4項は、申請書の提出期間を平成4年4月1日から平成6年1月31日までと定め、第5項は申請書の記載事項等の規定を定めたものでございます。 第6項は、第1項の認定をした場合には、平成6年3月31日まで徴収を猶予する規定を定めたものであります。 第7項は、第6項の徴収猶予をした場合において、第1項の規定の適用がないことが明らかになったときは徴収猶予の取り消しをし、取り消しをされた者は直ちに徴収の猶予の取り消しに係る固定資産税を納付しなければならない規定を定めたものであります。 第8項は、平成5年度までに第1項に規定する確認を受けた土地に対する減額の規定を定めたものであります。 第9項は、第1項、第6項及び第8項の規定の適用を受ける土地は、宅地並み課税の規定を適用しない規定であります。ただし、第6項の規定による徴収猶予をした土地が、第7項で規定する徴収猶予を取り消された土地は宅地並み課税の適用を受けるという規定でございます。 附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例の規定でありまして、長期所有の土地・建物等の譲渡を行った場合は他の所得と分離して課税をいたしており、平成4年4月1日以後の譲渡からは税率を、現行 4,000万円以下の部分は4%、 4,000万円を超える部分は 5.5%を一律6%に引き上げるものであります。 附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例の規定であります。現行の税率4%を 3.4%に引き下げ、適用期限を5年間延長し、平成9年度までとするものであります。 附則第17条の3は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例の規定でありますが、特定市街化区域農地等で宅地の用に供するため譲渡した場合、軽減税率を適用いたしておりますが、この特例について、所要の経過措置を講じた上で廃止するものであります。 附則第17条の4は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例の規定でありまして、所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については軽減税率を適用いたしておりますが、現行長期譲渡所得金額が 4,000万円以下の部分は 2.7%、4,000 万円を超える部分は 3.4%を、 6,000万円以下は税率を 100分の 2.7とし、 6,000万円を超える場合の税額は 162万円に長期譲渡所得金額から 6,000万円を控除した額の 100分の 3.4%に相当する額と合算した額とするものであります。 次に改正附則について、第1条で、この条例は平成4年4月1日から施行いたしたいとするものであります。ただし、半田市市税条例附則第17条第1項の改正規定及び附則第17条の4第1項の規定、並びに附則第4条第1項及び第7項の規定は、平成5年4月1日から施行するものであります。 第2条、第3条、第4条は、市民税、固定資産税、長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例等に関する経過措置を定めたものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第66号半田市都市計画税条例の一部改正について御説明申し上げます。 本案につきましても、先ほど御説明申し上げました市税条例の一部改正と同様、地方税法の改正に伴う都市計画税条例の改正でございます。改正内容は、市税条例に準じたものであります。 以下、内容について御説明申し上げます。 附則第5項は、特定市街化区域農地に対する負担調整措置の規定ですが、条文の整備と、適用期限を平成5年度まで延長するものでございます。 附則第6項を削除いたしますのは、市街化区域農地の宅地並み課税がされることに伴い、第6項の規定の必要がなくなったためであります。 附則第7項は、宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等の規定に改めるもので、先ほど御説明申し上げました市税条例第13条の5の固定資産税と同じ規定を適用するものであります。 附則第8項は、固定資産税の規定を改正することに伴う改正と、第6項を削除することに伴う改正であります。なお、第6項を削ることにより、第7項から第9項までをそれぞれ1項ずつ繰り上げをいたします。 改正附則第1項は、この条例は平成4年4月1日から施行いたしたいとするものであり、第2項は、経過措置の規定を定めたものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第67号半田市農地課税審議会条例の一部改正について御説明申し上げます。 本案につきましては、長期営農継続農地の制度が、地方税法の改正に伴い平成3年度限りで廃止されることに伴う改正でございます。 条文について申し上げます。 附則を附則第1項とし、附則第2項で、この条例は平成4年3月31日限り、その効力を失う規定を定めるものでございます。 改正附則で、この条例は平成3年7月1日から施行いたしたいものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎生涯学習部長(榊原幸作君) それでは、議案第68号半田市体育施設条例の一部改正について御説明申し上げます。 本議案は、平成6年度に開催される愛知国体のソフトボール会場として、11号地に建設中の半田ポートグラウンドが本年8月末に完成しますので、体育施設として加えたいとするものであります。 条文について御説明申し上げます。 第2条、第7条の改正は、条文の整理であります。 第10条の改正は使用料の規定でありますが、ただし書きで、半田ポートグラウンドについては、当分の間、使用料を無料とする規定を加えたいとするもので、当分の間については県から無償貸し付けを受けている平成6年度までを一応考えております。 別表に、施設名として「半田ポートグラウンド」、位置として「半田市11号地25番地の1」を加えたいとするものであります。 附則としまして、この条例は、平成3年9月7日から施行したいとするものであります。 よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ◎民生部長(望月茂君) 引き続き、議案第69号半田市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について御説明をいたします。 母子家庭医療費の助成は、これまで県制度として昭和53年11月から実施をしてまいりましたが、今回、母子福祉の増進を図るため、母子家庭医療費支給制度の対象者の拡大が図られ、福祉医療費支給事業交付要綱の一部改正がなされ、本年8月1日より施行されることに伴いまして、本市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正いたしたいとするものでございます。 改正の主な内容は3点でありますが、1点目といたしまして、現行制度では母子家庭のみが対象とされていましたけれども、今回の改正により父子家庭も母子家庭と同じ要件で対象となることになりました。2点目は、対象児童の年齢が現行の15歳から18歳に達した年度末までとなりまして、年齢の引き上げを行うものであります。3点目は、所得制限が緩和され、これまでは所得税の非課税世帯が対象でありましたが、今回の改正で児童扶養手当法の所得制限限度額までとなり、支給対象者の拡大が図られたことであります。 それでは、条文について申し上げます。 まず条例の題名中「母子家庭医療費」を「母子家庭等医療費」に改めるものであります。 次に、第1条の改正は、父子家庭を含めるための条文の改正であります。 第2条第1項は条例題名と同様の改正であり、第1条は、対象年齢を15歳から18歳に引き上げるための改正であります。第2号は父子家庭の規定であり、第3号は母子及び父子家庭で扶養されている児童の規定で、第4号は表現の変更であります。 第2条第2項第1号の改正は、父子家庭を含めることにより、所得制限に該当する家庭を明確化したものであります。 第2条に第3項を加える内容は、所得の範囲及びその額の計算方法を明文化したものであります。 第3条から第9条までは、条文中に父子家庭を含めるための改正であります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成3年8月1日から施行いたしたいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ◎開発部長(高井明義君) 続きまして、議案第70号半田市営住宅条例の一部改正について御説明申し上げます。 69・70ページをお願いいたします。 本案の改正の内容につきましては、板山住宅の建てかえ事業を平成2年度より2か年計画で実施してまいりましたが、本年8月中旬に完成いたしますので、その住宅の設置をいたしたいものでございます。 条文について御説明申し上げます。 別表第1に次の1項を加えるは、第1種市営住宅におきまして、建設年度、2年度、住宅名、板山住宅、位置は半田市高峯町32の1、規格構造といたしまして、中層耐火構造3階建て1棟12戸。 別表第2に次の1項を加えるは、第2種市営住宅におきまして、建設年度、2年度、住宅名、板山住宅、位置は半田市高峯町32の1、規格構造といたしまして、中層耐火構造3階建て2棟12戸にそれぞれ改めたいものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成3年9月1日から施行いたしたいものでございます。この結果、市営住宅は24戸増加いたしますので、市営住宅の総戸数は 1,047戸のものが 1,071戸となるものでございます。 以上で説明を終わりますが、何とぞよろしく御審議賜りますようお願いいたします。 引き続きまして、議案第71号半田市地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定について御説明申し上げます。 本条例は、今後本市において市街地の利用形態が多様化し、高度化する中で、良好な市街地の形成、または保全を図るためには、従来の建築規制の制限を超えて、あらかじめ定められた地区の特性に応じた総合的、一体的な計画を作成する手続を定めて、調和のとれた魅力的なまちづくりを図りたいとするものでございます。 条文について御説明申し上げます。 第1条は趣旨で、この条例は都市計画法第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法について必要な事項を定めるものでございます。 2条は、地区計画等の原案の提示方法で、地区計画等の原案の提示は、あらかじめ次の事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供して行うもので、第1号は、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び面積、第2号は縦覧場所でございます。 第3条は、地区計画等の原案に対する意見の提出方法で、地区計画等の原案に対する意見の提出は、前条の公告の日から3週間以内に意見書を市長に提出して行うものでございます。 第4条は委任で、この条例の施行に関して必要な事項は市長が定めるとするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行いたしたいものとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎建設部長渡辺芳弘君) 議案第72号について御説明を申し上げます。 73・74ページをお願いします。 半田市公共下水道東成岩排水ポンプ場建設工事委託に関する協定の変更について、次のとおり工事委託に関する協定を変更するものであります。 平成2年8月7日に議決をいただきました、協定の名称、半田市公共下水道東成岩排水ポンプ場建設工事委託に関する協定でございまして、委託工事名、半田市公共下水道東成岩排水ポンプ場建設工事、工事場所は半田市新浜町地先、変更事項は、委託金額でございまして、変更前の委託金額8億 4,800万円を、変更後の委託金額9億 9,000万円にいたしたいとするものでございます。 変更の理由は、東成岩排水ポンプ場の建設工事委託に関する2年度協定におきまして、平成2年度国庫補助対象額6億 2,000万円と2年度債務負担行為額2億 2,800万円の8億4,800 万円の協定額で、建築工事一式と機械及び電気設備工事の一部発注をしていただいておりますが、3年度発注予定の機械及び電気設備の単品機器発注といたしまして1億1,000万円を予算計上をして、その変更協定額を9億 5,800万円を予定いたしておりましたが、3年度発注実施設計の段階で、機械及び電気機器の物価の変動と一部設計内容の変更もございまして、実施設計額に不足を生じましたので、さきの臨時議会におきまして不足額の承認をいただき、発注先の事業団と建設省協議におきまして債務負担行為の額の増額を確認いただいておるものでございます。この変更協議を受けまして、基本協定の規約第7条の費用の変更に基づき、債務負担行為額を3億 7,000万円に増額いただきまして、変更前委託額8億4,800 万円から変更後委託協定額9億9,000 万円に変更をお願いいたしたいものでございますので、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎民生部長(望月茂君) 続きまして、議案第73号財産の取得について御説明いたします。 本案は、特別養護老人ホームを社会福祉法人が建設するに際し、その用地を貸与いたしたいため、次のとおり土地を買収するものでございます。 1土地の所在地、種別及び数量は、半田市椎ノ木町一丁目69番、砂防地1万 690平方メートル、半田市椎ノ木町二丁目4番、砂防地 760平方メートル。 2としまして、買収の目的は特別養護老人ホーム建設用地取得事業であります。 3としまして、買収の方怯は随意契約であります。 4としまして、買収予定価格は金1億 7,976万 5,000円であります。 5としまして、買収の相手方は、半田市板山町十三丁目69番地、岩橋敏江さんであります。 次の1土地の所在地、種別及び数量は、半田市椎ノ木町一丁目50番、51番、53番、田2,478 平方メートル。 2としまして、買収の目的は特別養護老人ホーム建設用地取得事業であります。 3としまして、買収の方法は随意契約であります。 4としまして、買収予定価格は金 4,654万 7,400円であります。 5としまして、買収の相手方は、--------------、森下和典さんであります。 次の1としまして、土地の所在地、種別及び数量は、半田市椎ノ木町一丁目49番の1、田277 平方メートル。 2としまして、買収の目的は特別養護老人ホーム建設用地取得事業であります。 3としまして、買収の方法は随意契約であります。 4としまして、買収予定価格は金 587万 2,400円であります。 5としまして、買収の相手方は、-------------、榊原學さんであります。 なお、資料といたしまして、位置図及び土地売買契約書案を添付しておりますので、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◎管理部長(榊原芳夫君) 議案第74号和解及び損害賠償の額の決定について御説明申し上げます。 77・78ページをお願いいたします。 平成2年2月に乙川中学校で連続して発生しました放火事件に係る損害賠償につきましては、加害者4人のうち、既に3人については和解が成立いたしておりますが、今回、残る1人も額の合意が整ったことによるものであります。 内容について申し上げます。 平成2年2月20日発生の半田市立乙川中学校職員室、同年同月26日発生の同校校舎のうち、2年2組の教室、3年9組の教室及び保健室に放火し燃燬した事故について、利害関係人Aの法定代理人親権者である父母、----及び-----との和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、次のとおり議会の議決を得たいとするものであります。 一つ、和解の内容としまして、利害関係人Aの父母、----及び-----は、半田市に損害賠償の責めを負うものとする。 二つとして、損害賠償の責めを負う者及び損害賠償額としまして、半田市------------、Aの法定代理人親権者 父 ----、同母 -----、金 500万円であります。 なお、この損害賠償額につきましては、平成2年4月9日に内金という形で全額納入されていることを申し添えさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(坂元寛君) 提案説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 初めに議案第58号の御質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に議案第59号から議案第67号までの御質疑ありませんか。 ◆5番(土井勝己君) 議案第65号と66号についてお尋ねをいたします。 先ほど説明がありましたように、これは本年の地方税怯の条例改正に合わせて本市の条例を改正するという説明でありますが、これは、いわゆる長期営農の継続農地の認定制度ですね。これをやめるということであります。ですから、一口に言えば、今まで市街化区域内農地がもう宅地並みに課税されるということだと思うわけです。そうした場合には、農家の税負担というのが一挙に上がってくるんではないかと思われます。そこで、そうなった場合、結局、農家が営農するということに対して非常に大きな支障をもたらすのではないか、このように考えられるわけです。そこで、例えば雁宿町だとか、花園町などの市街化区域内の農地に対して、平成3年度で税金がどのくらい納めていると仮定して、それが平成4年度、変わった場合にはどの程度の税額の負担がふえていくのか。こういうものは当然、一定の試算などはしてみえると思うんですね。ですから、その点について一度、何倍程度になるのかお示しをいただきたい、このように一つは思っています。それも、固定資産税、都市計画税、別々にお示しいただきたいと、このように考えます。 それと、生産緑地法の改正によって、長期営農継続農地制度と同じような減免制度が一部とられるという状況がありますが、保全すべき農地と宅地化すべき農地と、この区別が、結局、転用制限の強化だとか、そうした内容で、非常に大きな問題にならざるを得ないじゃないかと。それで、生産緑地法の改正による減免制度というのか、そうしたものはどのように改正がされているのか、その辺についてお示しをしていただきたいと思います。 ◎総務部長(竹内譲君) ただいまの御質問に私からお笞えを申し上げます。 まず、今回の地方税法の改正を受けて、市税条例の改正をお願いいたしておる内容でございますが、その中で、長期営農継続農地が今回の条例の改正を受けて宅地並み課税になった場合、どの程度税がふえるのかというお尋ねでございます。 それで、特にその中で一定の場所を示してどうなるのかというお尋ねでございますので、お答えを申し上げますが、例えば雁宿町二丁目地内にございます畑を例にとりますと、平成3年度の税でございますが、 1,000平米当たり固定資産税は 6,113円でございます。これが宅地並み課税になりますと9万 1,487円ということで、倍率は15倍になります。それから、都市計画税につきましては、平成3年度 1,309円が3万 9,210円ということで約30倍でございます。トータルすると、平成3年度 7,422円が13万 697円ということで約18倍というふうになります。それから、もう一つの地点、花園町というお尋ねでございます。花園町六丁目を例にとりまして、地目畑でございますが、税額を申し上げますと、平成3年度固定資産税については1万 992円が14万 7,557円ということで、倍率は13倍。都市計画税につきましては 2,354円が6万 3,236円ということで26倍でございます。トータルして平成3年度1万3,346 円が21万 793円ということで16倍になります。 それで、2点目のお尋ねでございます生産緑地の指定の問題でございますが、御質問者も今申されましたように、このことについては、去るさきの通常国会で生産緑地法の改正がなされておりますが、まだその内容について市の方へ改正内容が来ておりません。近いうちに説明会が県において行われるというようなお話を伺っておりますが、生産緑地の指定が受けられますと、従前の税に負担調整率を掛けて 1.1倍から 1.2倍程度の引き上げになるんではないかと、こんなふうに判断をいたしております。以上でございます。 ◆5番(土井勝己君) 今、説明がありましたように、例えば雁宿町の二丁目地内だと、合わせて平成3年度ベースの場合は 7,422円、これが13万円を超えるというように、非常に負担が大きくなって、もう農家、自分で土地を耕してやっていくにしても、税の負担のために手放さざるを得ないような状況、こうしたのがかなり考えられると思うんです。それで、それでは生産緑地法で本当にそういう人たちがきちんと適用されて守られるのかということも、これも非常に難しいような状況を聞き及んでいるわけです。それで、現在、先ほども説明されましたように、内容もあまりはっきり示されていないと。今から県の説明があるというような中で、今、そうしたものをはっきり踏まえてからきちんとこうしたものを示して、改正するならしていくということでないと、はっきりと皆さんに説明できないのではないかと、このように考えるんですが、その辺はどのように思ってみえるのか。 ◎総務部長(竹内譲君) 生産緑地法の改正を受けて、これから生産緑地としての指定がなされていくわけなんですけれども、この期限というのが平成4年の12月31日まででございます。それまでの間に都市計画に基づいて生産緑地の指定をしていくという状況でございまして、そこらあたりの事務手続については私どもまだ十分承知していないわけでありますが、いずれにしても、営農を継続していくという意思のある農家の方については、今後、生産緑地としての指定がなされていくという方向であるわけでありますので、来年の12月31日までに所要の手続をしてまいれば大幅な税の上昇にはならない、このように判断をいたしておりますのでよろしくお願いいたします。 ◆5番(土井勝己君) 期限があるからいいんではないかというような説明なんですけど、これを改正すれば、その内容があやふやでも適用されていくということでしょう。きちんと説明が市民にできないような状況で、これを改正していくと。そんなことでは僕は本当に農家にとっては不安でしようがないですよ。ですから、その辺をきちんと説明できるようにしていただなければ納得はできないですね。そういう点についてどのように考えますか。 ◎市長(竹内弘君) この私どもが御提案しておるのは、法の改正に伴って行っておるわけでございまして、今、御説明申し上げましたように、営農を永久に続けるというのか、一定の期限がございますけれども、その間は続けるという意思を明確にする者は、間違いなくこれの適用除外になると、こういうふうに御理解をしていただいて結構だと思います。もし、それから外れるようなことがあるならば、当然、救済措置になる。私は法の制定はそういう趣旨であるということで、そのことが今必ずしも12月31日までにやることで不明確であるから審議が応じられないということにはならないと思いますので、ぜひ委員会における御審議をお願いをいたしたいと思います。 ○議長(坂元寛君) ほかにありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ほかに御質疑なしと認めます。 次に、議案第68号から議案第74号までの御質疑ありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて各議案に対する質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております各議案につきましては、審査のため所管の常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程第22 議案第75号 半田市固定資産評価員の選任について ○議長(坂元寛君) 日程第22、議案第75号を議題といたします。 当局の提案説明を求めます。 ◎市長(竹内弘君) ただいま上程を賜りました議案第75号半田市固定資産評価員の選任についてを御説明申し上げます。 半田市の固定資産評価員 竹内恒夫は、平成3年6月11日をもって評価員の職を辞しましたので、その後任といたしまして、住所 ----------------------、氏名 盛井祐治、生年月日 ----------を選任いたしたいので、地方税法第 404条第2項の規定に基づきまして、議会の御同意を得たいとするものであります。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(坂元寛君) 提案説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号については、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論を省略し、直ちに採決いたします。 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案第75号は原案のとおり同意することに決しました。--------------------------------------- △日程第23 議案第76号 半田市収入役の選任について ○議長(坂元寛君) 日程第23、議案第76号を議題といたします。 当局の提案説明を求めます。 ◎市長(竹内弘君) ただいま御上程賜りました議案第76号半田市収入役の選任についての御説明を申し上げます。 半田市収入役 沢田登は、平成3年6月30日をもちまして退職をいたしますので、その後任といたしましては、住所 --------------、氏名 深谷虎之助、生年月日---------を選任いたしたいので、地方自治法第 168条の規定に基づきまして、議会の御同意を得たいとするものでございます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(坂元寛君) 提案説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号については、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議ない」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入るのでありますが、ただいまところ通告はありませんので、討論を省略し、直ちに採決いたします。 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案第76号は原案のとおり同意することに決しました。 ただいま選任することに同意しました深谷虎之助君から発言の申し出がありますので、これを許します。              〔深谷虎之助君 入場・登壇〕 ◎市長公室付部長(深谷虎之助君) 議長さんのお許しをいただきましたので、一言ごあいさつをさせていただきます。 ただいまは収入役の選任について、全員の方々の御同意を賜り、まことにありがとうございました。身に余る光栄と存じております。 もとより非力な私でございますが、先輩諸氏が築いてこられた半田市収入役の名を汚さないように努めるとともに、市長、助役、職員各位とともに市政の発展に努力をいたしたいと思いますので、これからも格別の御指導、御協力を賜ることをお願い申し上げまして、あいさつにかえます。ありがとうございました。              (拍手・降壇・退場) ○議長(坂元寛君) 次に、収入役から発言の申し出がありますので、これを許します。            〔収入役 沢田登君 登壇〕(拍手) ◎収入役(沢田登君) 議長のお許しをいただきましたので、退任に当たってのごあいさつを申し上げさせていただきます。 昭和25年4月半田市役所へ就職以来、41年3か月の長い間、大変お世話になりました。特に昭和46年に管理職に登用されましたが、浅学非才、微力であって、その責任を全うすることができたかどうかは危惧の念がないわけではありませんが、私自身にとりましては、常に全力で職務に当たることができたと自負し、自己満足をいたしております。そして、いろいろな長い間でありました。大変いろいろなことがございましたけど、総じて楽しく仕事をさせていただいたと喜んでおります。これもひとえに議員各位を始め、多くの関係者の皆さんの温かい御指導、御協力のたまものと改めて厚くお礼を申し上げたいと思います。本当に長い間ありがとうごさいました。 今後は、心身ともにリフレッシュして楽しい人生を送る所存でありますが、従来に増しての御交誼をお願いいたします。最後になりましたが、議員各位のますますの御活躍と半田市の限りない御発展を心から祈念申し上げてお礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。             (拍手・降壇)--------------------------------------- △日程第24 議員提出議案第2号 半田市議会委員会条例の全部改正について △日程第25 議員提出議案第3号 半田市議会会議規則の一部改正について ○議長(坂元寛君) 日程第24、議案第提出議案第2号及び日程第25、議員提出議案第3号の2議案を一括議題といたします。 議会運営委員長の新美舜三君から提案説明を求めます。 ◆議会運営委員長(新美舜三君) ただいま上程されました議員提出議案第2号及び議員提出議案第3号について提案説明を申し上げます。 初めに、議員提出議案第2号半田市議会委員会条例の全部改正について御説明申し上げます。 地方自治法の一部改正に伴い、議会運営委員会を条例により設置することができるようになりました。また、各委員会での所管事項の調査、審査に当たり、参考人の出席を求めることができるようにもなりました。このため、議会運営委員会を条例で設置し、参考人制度の創設に必要な改正を行い、また公述人に関する事項を会議規則から委員会条例に移行し、所要の改正を行うとともに各条の整理を図るため、全部改正をするものであります。 主な改正内容について申し上げます。 第4条に、議会運営委員会の設置、委員の定数及び委員の任期を定め、第5条 任期の起算及び第8条 選任、並びに第14条 辞任の規定中に「議会運営委員」を、また第9条正・副委員長の規定中に「議会運営委員会」を加え、第25条から第28条に公述人に関する事項を会議規則から移行し整理を図り、第29条で参考人の出席手続等を定めるものであります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。 第2項として、第4条第3項に規定する委員の任期は、施行後、最初に選任される者については平成4年5月13日までとする。ただし、後任者が選任されるまでは在任するといたしたいとするものであります。議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 次に、議員提出議案第3号半田市議会会議規則の一部改正について御説明申し上げます。 半田市議会委員会条例の改正により設置いたします議会運営委員会の適切、かつ円滑な運営を行うため、所要の改正を行うとともに、各条文等の整理を図るものであります。 主な改正内容について申し上げます。 第 131条から第 134条までの4条は、委員会条例への移行に伴い削除し、第 135条から第162 条までをそれぞれ4条ずつ繰り上げ、条の整理を行うものであります。 第9条第1項は休会日の規定で「市の休日」に改め、第36条に議会運営委員会へも付託できることとし、第47条は字句の訂正、第97条は議会運営委員会の所管事務の調査手続について定めるものであり、第 133条は請願の委員会付託で「議会運営委員会」を加え、同条第2項で請願の付託方怯について整理を図るものであります。 附則といたしまして、この規則は公布の日から施行するといたしたいとするものであります。 議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 ○議長(坂元寛君) 提案説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案弟2号及び第3号については、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、両議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論を省略し、直ちに採決いたします。 議員提出議案第2号及び議員提出議案第3号の2議案を一括採決いたします。 両議案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第2号及び議員提出議案第3号の2議案は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第26 請願第4号 国民健康保険税の引き下げを求める請願 △日程第27 請願第5号 老人性白内障人工水晶体眼内レンズ)の手術費の補助制度を求める請願 ○議長(坂元寛君) 日程第26、請願第4号及び日程第27、請願第5号を一括議題といたします。 各請願の趣旨は、お手元に配付いたしましたとおりであります。各請願につきましては、所管の常任委員会に付託いたします。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 よって、本日はこれにて散会いたします。---------------------------------------               午後2時46分 散会...