足立区議会 2022-12-06 令和 4年12月 6日総務委員会-12月06日-01号
特別区人事委員会勧告に伴う給与改定でございます。 民間給与より下回っているということで、月例給の引上げと手当の引上げをするものでございます。具体的には、初任給及び若年層の月例給の引上げ、それから常勤職の期末手当・勤勉手当の0.1月引上げ、再任用につきましては0.05月の引上げとなります。3月の期末手当を廃止して6月、12月期が均等になるように配分するという内容も含んだものでございます。
特別区人事委員会勧告に伴う給与改定でございます。 民間給与より下回っているということで、月例給の引上げと手当の引上げをするものでございます。具体的には、初任給及び若年層の月例給の引上げ、それから常勤職の期末手当・勤勉手当の0.1月引上げ、再任用につきましては0.05月の引上げとなります。3月の期末手当を廃止して6月、12月期が均等になるように配分するという内容も含んだものでございます。
2、足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会勧告の趣旨に沿った給与改定でございます。先議でお願いいたします。 3、足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、2と同様の理由でございます。 4、足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、会計年度任用職員等に係る退職手当の支給要件の緩和ほかでございます。
なお、施行日についてですが、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の両条例の第一条につきましては、今年度に施行する給与改定の内容で、施行日が公布の日となります。
次に、職員の給与改定等についてです。 去る十月十一日に、特別区人事委員会より職員の給料及び特別給について引き上げるべき旨の勧告がなされました。また、特別職の報酬等については、十一月二十二日に世田谷区特別職報酬等審議会より特別給を引き上げるべき旨の答申をいただきました。これらを受け、職員の給料及び特別給並びに特別職の特別給の引上げを実施する必要があると判断いたしました。
◎増井 職員厚生課長 職員の給与改定に伴う関係条例の一部改正につきまして御説明させていただきます。 該当する条例は、職員の給与に関する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の三件でございますが、一括して御説明させていただきます。
ただいま御報告いたしました議案の追加に伴いまして、1追加箇所、内容のとおり、職員の給与改定等についての内容を追加させていただく予定でございます。そのほか、2修正箇所、内容のとおり修正をさせていただく予定でございます。
今後、この人事委員会勧告を受け、職員団体等との間での給与改定交渉を終えた後、記載の内容により給与条例等の一部を改正する条例を提案する予定でございます。 二ページ目を御覧ください。4のその他の主な意見等についてでございます。今回の勧告に合わせて、人事委員会から出されました人事給与制度や勤務環境の整備等に関する意見をまとめてございます。後ほど御覧ください。 説明は以上でございます。
しかも、給与改定の際、引上げは勤勉手当から、引下げは期末手当からとされており、職員に準じて改定を行うと、期末手当しかない会計年度任用職員の特別給は下がることはあっても、上がることはありません。 二〇二〇年度に制度が始まってから、特別給は二年連続で引下げ勧告であり、会計年度任用職員の特別給は当初より〇・二月、約一割も減っています。
1国民健康保険事業従事職員の人件費の補正でございますが、給与改定に伴う五百六十六万八千円の減額補正でございます。財源につきましては、一般会計繰入金を歳出と同額減額補正いたします。 続きまして、二〇八、二〇九ページをお開きください。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金でございます。1償還金の補正は、保険給付費等交付金などの返還額確定に伴う三億二千三百六十二万八千円の減額補正でございます。
◎子ども家庭部長 今回、いわゆる施設あるいは事業所の給与改定の改正というのもございますので、その点の部分では、その後、恒久的な取組になるのではないかなというふうには感じているところであります。
4番と5番につきましては、特別区人事委員会勧告の趣旨に沿った給与改定でございます。 報告1番、専決処分した事件の報告について、和解10万円、1件でございます。 ○古性重則 議長 ただいまの議案5件につきましては、明日の本会議において提案理由説明の後に、所管の総務委員会に付託をいたします。 その後、本会議を一旦休憩し、委員会を開会して審査をいたします。
◎人事課長 今ちょっと評定の話が出ましたけれども、評定については、実際には評価1、2がついた職員については減額という形になりますけれども、その評価による調整と、今回の給与改定というのはまた別の話になっていまして、まず、0.15月分の減額というのは全部その職員の基本給に基づくものですので、その低い評価だった方の給料が高ければ当然減額割合もその高い給料に対する割合になるので減額は大きくなりますし、職員
議案第百六号から百八号は、職員の給与改定です。労使間の合意を尊重し、賛成します。 公務員給与が民間給与水準より高いとして期末手当が〇・一五月のマイナスです。職員は保健所業務やワクチン接種をはじめとしたコロナ感染症対策に全庁的に献身的に取り組んできました。 公務員の給与が下がることは、年金水準や民間給与水準に連動します。
改正内容につきましては、十一月二十六日の本常任委員会にて御説明したとおりでございますが、まず、第一条につきましては今年度中に施行する給与改定の内容でございまして、こちらについては施行日が公布の日となっております。また、第二条につきましては令和四年四月一日に施行する給与改定の内容でございまして、こちらの施行日につきましては令和四年四月一日となっております。 御説明は以上でございます。
次に、職員の給与改定等についてです。 去る十月二十日に、特別区人事委員会より、職員の特別給について引き下げるべき旨の勧告がなされました。また、特別職の報酬等については、十一月二十二日に世田谷区特別職報酬等審議会より、職員と同様、特別給を引き下げるべき旨の答申をいただきました。これらを受け、職員並びに特別職の特別給の引下げを実施する必要があると判断いたしました。
告示日に配付させていただいた区長招集挨拶案についてですが、ただいま御報告いたしました議案の追加に伴いまして、お手元の「令和三年第四回区議会定例会区長招集挨拶(案)」の追加・修正についてのとおり、職員の給与改定についての内容を追加するとともに、一部内容を修正させていただきたいため、差し替えをお願いしたいと存じます。
◎増井 職員厚生課長 それでは、職員の給与改定に伴う関係条例の一部改正につきまして御説明をさせていただきます。 該当する条例は、職員の給与に関する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の三件でございますが、一括して御説明させていただきます。
今後、この人事委員会の勧告を受け、職員団体等との間での給与改定交渉を経た後、記載の内容により、給与条例等の一部を改正する条例を提案する予定でございます。改定の実施時期は、改正条例の公布の日からとし、特別給の引下げにつきましては、今年度中に支給する期末手当から差し引くこととなります。 二ページ目を御覧ください。
◆竹内愛 確か毎年職員の給与改定がありまして、月給については、月額の金額については変わっていないかと思うんですけども、一時金で減っていると思うんです。そうすると、その職員の給与全体としては、下がっているのかというふうに思うんですが、その点を確認したいことと、あと時間外手当については、減っているのかどうかお伺いします。
お尋ねの自治省の通知でございますけれども、こちらは一般職の職員の給与改定に伴いまして、特別職の報酬等についても自動的に引き上げるような方式を採用するということは、法の趣旨に背くばかりではなくて、審議会の実効性が失われることにもなるので、厳に留意されたいというものでございます。