世田谷区議会 2021-11-30 令和 3年 12月 定例会-11月30日-02号
新しい政府は、前の政府と同様、賃上げに積極的な企業への税制優遇措置等を打ち出しました。そもそも賃上げ企業への優遇措置は、税制面や新たな投資などに対して行われるなど、既に導入されていたものです。にもかかわらず企業が賃上げに消極的だったのは、需要が伸びなかったからであり、個人所得が増えなければ物を買わない、物が売れない、そして新たな投資は行えないというのが企業の姿です。
新しい政府は、前の政府と同様、賃上げに積極的な企業への税制優遇措置等を打ち出しました。そもそも賃上げ企業への優遇措置は、税制面や新たな投資などに対して行われるなど、既に導入されていたものです。にもかかわらず企業が賃上げに消極的だったのは、需要が伸びなかったからであり、個人所得が増えなければ物を買わない、物が売れない、そして新たな投資は行えないというのが企業の姿です。
これらの団体は、区内に主たる事業所がある公益財団法人や認定NPO法人、学校法人などで、その公益性ゆえに税制優遇措置を地方税法により認められています。令和元年12月現在、446団体で、別紙1のとおりでございます。またこちらの方も後ほどごらんいただければと思います。 (6)をごらんください。補助金の対象は、公益的活動を行う上で必要な経費といたします。
国の助成制度や税制優遇措置の動向を把握しながら、本区としてのキャッシュレス化推進に向けた支援制度を早急に実施すべきだと考えます。本区の見解をお答えください。 キャッシュレス決済の安全・安心・安定については、日本人は不安を持っているとの見解もあります。本区で電子マネーやモバイル決済をさらに普及させていくには、ICチップ電子証明書マイナンバーカードを活用した自治体ポイントの付与も考えられます。
区が国や東京都に税制優遇措置を働きかけていることは重々承知しておりますが、規制緩和に伴い可能となったいわゆるオーナー型整備を有効な特養整備手法とするためにも、区独自の支援策を検討すべきではないでしょうか、区の考えをお聞かせください。
記 1 事 件 陳情第52号 国に外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求める意見書の提出に関する陳情 2 意見の要旨 本陳情は、外国人等の扶養控除等をはじめとする税制優遇措置において、国外扶養親族の定義を明確化することや所得審査の厳格化などの改善を求める意見書を国に提出することを求めるものである。
外国人等の扶養控除等を初めとする税制優遇措置において国外扶養親族の定義を明確化することなどの3項目の改善を求める意見書を国に提出することを求めるものでございます。 背景といたしましては、近年我が国におきまして国際化の進展に伴い、外国人労働者や国際結婚等が増加しておりまして、これにより国外扶養者が増加するなど、扶養控除制度創設当時と大きく社会情勢が変化しているところでございます。
4番、陳情27−42、この陳情は、扶養控除等の税制優遇措置における、国外扶養親族の定義を明確化することなどについて、国に対する意見書の提出を求めるものです。本陳情は、委員会付託を行わず、要望書扱いといたします。
みどり政策関連では、民有地のみどりの保全に向けた新たな税制優遇措置の導入に対する区の見解が問われるとともに、大規模敷地の開発における屋上緑化整備基準の制定や、区民参加によるみどり保全活動の一層の推進など、みどり33の実現に向けたさらなる取り組みの強化が求められました。
なお、国や都に対する税制優遇措置の要望につきましては、特別区全体で取り組む課題のため、特別区住宅課長会での情報共有や意見交換などを進めてまいりたいと考えております。 ◆畠山晋一 委員 第三次住宅整備後期方針の中で検討していただいていると。具体的にこれが言葉となって明示されることを、我々自由民主党としては望むところであります。
現に年末の臨時閣議で決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、東京圏の企業の地方移転を促進する税制優遇措置が盛り込まれました。しかし、本来必要なのは、一つのパイを奪い合うような共倒れの発想ではなく、どうすれば日本全体のパイを大きくできるかということをそれぞれの地域が真剣に考えることではないでしょうか。
そのときに、今、国あるいは東京都が求めているアジアのヘッドクォーターの中で、税制優遇措置ですとか、ビジネス環境の改善とかを進めていくことによって、海外の統括拠点ですとか研究開発拠点が来れば、おのずと、その来た周辺にある中小企業や産業と連携することは、基本として経済波及効果につながると考えてございますので、そことうまく、大田区の中小企業を結びつけていこうということについて、今、いろいろ、先生方からもご
地域限定といっても、本社と支店という関係がある場合もあり、地域の違いで税制優遇措置が変わることもあるのか、また、お隣の横浜・川崎の医療特区は、大田区にどのような影響をもたらすのか、さまざまな疑問が尽きません。 日本が交渉参加の緒についたTPPでは、非関税障壁として、日本の社会のシステムや制度の撤廃・緩和も目指されているといいます。
海外企業の新規参入を促す仕組みといたしましては、拠点設立補助金制度の創設、税制優遇措置、ビジネスコンシェルジュによりますワンストップサービスの提供を開始しております。 さらに、猪瀬東京都知事は5月22日の産業競争力会議におきまして、アジアヘッドクォーター特区のバージョンアップが必要であるといたしまして、法人実効税率のさらなる低減などの提案をされたと聞いております。
御存じかもしれませんが、個人投資家向けの税制優遇措置で一定額までの上場株式等への投資に対する配当や譲渡を非課税とする措置で、もともとはイギリスで導入された個人貯蓄口座を参考にした制度で、日本版ISAとも呼ばれているものでございます。
これは五つございますが、上の四つの部分については、総合特別区域法に基づきます税制優遇措置の適用条件が現状では非常に厳しい縛りになっております。その条件を緩和してもらいたいという中身でございます。 それから、一番下の5点目でございます。統轄事業及び研究開発事業に対する所得控除率の引き上げということでございますが、括弧としてアジア拠点化法との併用と書いてございます。
次に、第102号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について、今回の手数料条例の改正は、低炭素建築物建築に係る税制優遇措置を受けるための認定申請を行う際の手数料を規定するものであるが、24年に認定を受けると、10年間この税制優遇措置を受けられるのか伺いたいとの質疑に対し、24年中に一定の低炭素基準を満たした建物を建築する場合、認定を受けると10年間の税制優遇措置が受けられるとの答弁がなされました
これによりまして、建築物の低炭素化に資する新築や増築などを行った場合には、事前にその計画について行政庁の認定を受けることで、税制優遇措置などを受けられるようになりました。そのため低炭素建築物の認定にあたっては手数料徴収のための規定が必要となりまして、大田区手数料条例の一部を改正いたします。
この計画は、東京都が求めている規制緩和等について、国との協議が調ったものを順次追加していくこととされていますが、先般認定を受けた計画では、国が用意した税制優遇措置の適用とエネルギー関連について、法改正によらず解釈運用によって適用を可能とするもので、思い切った規制の緩和はまだ道半ばの印象を持ちました。
1から4番まで、例えば渋谷とか、新宿、それから品川、あとは臨海部はちょっとあれですが、東京都心とかだと、当然その税制優遇措置がありながらも、やはりその地価が高かったりという問題も出てくると思うのですけれども。
また、所得税、法人税の5年間割増償却制度や、固定資産税の5年間、税額の3分の2の軽減など税制優遇措置のほか、独立行政法人住宅金融支援機構による融資が受けられることとなってございます。 ◎下遠野 環境清掃部長 それでは、資源モデル回収につきまして3点ほどご質問いただきました。 まず、今年2月から容器包装プラスチックのモデル回収事業を行うこととなった経緯についてのご質問でございます。