花巻市議会 2021-03-05 03月05日-05号
附則第3項は、防疫作業手当の特例について定めるものでありますが、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。
附則第3項は、防疫作業手当の特例について定めるものでありますが、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。
42万2,000円の増額の主な理由は、新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫作業手当の増額によるものでございます。 2款医業費は1億2,702万8,000円で、主なものは各診療所事業に係る事業費を計上するものです。758万8,000円の増額の主な理由は、新型コロナウイルス感染症に対処した医薬材料費などの増額によるものでございます。
なお、新型コロナウイルス感染症患者に接触し、救急搬送業務を行った救急隊員に対しましては、防疫作業手当として1日につき4,000円の支給を行っているところであります。
1款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費494万円の増額は、新型コロナウイルス感染症に対処した職員への防疫作業手当を増額するものでございます。 2款医業費、1項医業費、1目一般管理費1,311万1,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症に対応した医薬材料費や備品購入費などの増額及びオンライン資格確認連携設定業務に向けた委託料の増額によるものでございます。 以上が歳出でございます。
条例では、定めている特殊勤務手当は、徴税手当支給額が月額1,500円、防疫作業手当は1日300円、行旅死亡人設置手当は1件1,500円、医師手当は給料月額の100分の125以内、手術手当は1回手術料の100分の25、往診手当は1回往診料の100分の50、死体処置手当は1回死体処理料の100分の100、放射線手当は1件100円、用地交渉手当は1日200円とのことでありました。
◆5番(古舘謙護君) 防疫作業手当については、現在も1日当たり500円ということであるわけですが、これが3,000円、または4,000円になるということは、大変危険な業務であるということが考えられます。そこで、この業務に当たる方々への感染防止対策として、感染防護服とかゴーグルとか、その他もろもろの感染防止対策を講じているかどうかについてお伺いいたします。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。
本条例案は、人事院規則において新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例が施行されたことに伴い、国に準じ防疫作業手当を支給する規定を新たに設けるとともに所要の改正をしようとするものでございます。
国及び岩手県の例に準じて、職員が新型コロナウイルス感染症に対処するための作業に従事した場合の防疫作業手当の特例に関し必要な事項を定めようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案1ページをお開き願います。内容につきましては、議案第1号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の1ページをお開き願います。
新型コロナウイルス感染症に対処するため、防疫作業手当の支給に関し、所要の改正をしようとするものでございます。 2、改正の内容です。(1)、附則第3項関係は、新型コロナウイルス感染症に対処するための作業について、防疫作業手当の支給対象とする旨を定めるものでございます。
提案理由でございますが、防疫作業手当について、新型コロナウイルス感染症に対処するための作業に係る特定措置を講じるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 8ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。別途配付いたしております条例改正新旧対照表の1ページを併せてご覧願います。
主な改正内容は、防疫作業手当を防疫等作業手当に改め、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で別に定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する規定を追加するもので、施行期日を公布の日とし、改正後の釜石市一般職の職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、令和2年6月9日から適用しようとするものです。 16ページを御覧願います。
本改正条例は、職員の特殊勤務手当のうち防疫作業手当を規定する第4条について、対象となる作業の明確化を図るための所要の整備を行おうとするものでございます。 附則は、この条例の施行日を令和2年4月1日と定めようとするものでございます。 以上で議案第4号の説明を終わります。 28ページをお開き願います。次に、議案第5号についてご説明いたします。
第4条の防疫作業手当についても支給対象となる業務の内容を明確にし、支給しようとするものでございます。 48ページをお開き願います。附則は、この改正条例の施行日を平成30年4月1日と定めようとするものでございます。 以上で議案第13号の説明を終わります。 次に、議案第14号についてご説明いたします。議案書49ページをご覧願います。
本条例の改正は、伝染予防法の廃止などに伴い、特殊勤務手当のうち、防疫作業に従事した職員に対して支給する防疫作業手当について規定した条文中、「伝染病」の字句を「感染症」と言い改めるものであります。 当委員会は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第24号北上市一般職の職員等の旅費条例の一部を改正する条例について申し上げます。
条例中第4条は防疫作業手当について定めているものでありますが、根拠法律を改めるほか、「伝染病」を「感染症」に改めるなど用語の定義を整理するものであります。 次に、第2条、花巻市文化会館条例の一部改正であります。
伝染病予防法の廃止などに伴い、特殊勤務手当のうち、防疫作業に従事した職員に対して支給する防疫作業手当について規定した条文中、「伝染病」の字句を「感染症」と言い改めるものであります。 次に、議案第24号北上市一般職の職員等の旅費条例の一部を改正する条例について申し上げます。