雫石町議会 2020-09-03 09月03日-一般質問-02号 憲法は、全て公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規制し、地方公務員法は全て職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定しており、志で公務員となった者は公共の福祉の追求自体を自己目的とするものであり、公務員としての活動は全て地方公共団体に帰属し、その活動は全て自分の個人的利益と結びつくものではなく、公務員と非公務員