釜石市議会 2022-03-09 03月09日-03号
復興公営住宅の家賃についての御質問でございますが、今般の県営災害公営住宅家賃の制度改正の概要は、入居者の収入超過により家賃が上昇している現状と、課題となっている県営災害公営住宅の入居率の低下を受け、被災世帯の収入超過者の認定基準額を政令月収15万8000円超から特例措置で25万9000円超とし、負担が増す世帯の家賃緩和を行いながら、コミュニティー形成の確保を図ろうとするものであり、令和4年4月以降の
復興公営住宅の家賃についての御質問でございますが、今般の県営災害公営住宅家賃の制度改正の概要は、入居者の収入超過により家賃が上昇している現状と、課題となっている県営災害公営住宅の入居率の低下を受け、被災世帯の収入超過者の認定基準額を政令月収15万8000円超から特例措置で25万9000円超とし、負担が増す世帯の家賃緩和を行いながら、コミュニティー形成の確保を図ろうとするものであり、令和4年4月以降の
現在、震災以降になりますけれども、太陽光パネルですとか蓄電池、ペレットストーブ等を設置しました被災世帯等を対象といたしまして補助金を出すということで、この省エネ対策を推進するという取組をしてまいりました。 ただ、この取組につきましては、震災から10年が経過いたしまして住宅建設も大分進んでまいりましたので、取りあえず今年度で終了ということになります。
おおむね20年という更新時期を考えますと、令和4年がちょうどその時期に当たるわけでございますが、昨年の台風19号で被災世帯もございました。仮復旧はしておりますけれども、その辺の復旧状況につきましては、県道重茂半島線のほうの復旧も現在進められているところでございます。
また、被災者生活再建支援金のうち加算支援金未申請世帯に対し意向調査を実施した結果、中間集計の段階ではありますが、今後住宅の建設や購入を予定されている被災世帯が一定数おられることが明らかになったところであります。 このことから、国の復興・創生期間終了後の令和3年度においても、必要な支援が必要な方に確実に届くよう、各種支援を継続した予算の編成に意を用いてまいりたいと考えているところでございます。
公営住宅で暮らす東日本大震災の被災世帯の方々は、年に一度家賃の減免申請を市や県へ提出することで減免を受けられる場合があります。減免申請の未提出により、家賃の減免を受けていない事例が高齢者を中心にあるようです。知り合いの入居者に声がけすると、一度出せばもういいものだと思っていた、分からなかったといった誤解があると分かりました。
まず、復興事業で整備した浜町や東前町などの空き区画の活用についての御質問ですが、津波復興拠点整備事業で整備した東部地区の宅地につきましては、これまで被災された方々の再建を優先するため、対象地区の全被災世帯から意向確認を行い、震災前に所有していた宅地周辺に新たな宅地を整備することを原則に、181区画の宅地を整備いたしました。
今回は、被災世帯の住宅再建についてと共生のまちづくりについて、2項目を質問します。 東日本大震災から今年度で9年目となり、国が復興最終年度と位置づけている10年目にいよいよ入ってまいります。これまで、国と県と市から手厚い生活再建の支援を受け、ほとんどの被災者が自宅を再建、あるいは公営住宅をついの住みかとして選択して住まわれていると思います。
令和2年度におきましては、令和元年台風第19号により被災した教育関連施設の早期復旧はもとより、東日本大震災及び平成28年台風第10号を含む被災世帯の児童・生徒の就学支援や心身のケアに継続して取り組んでまいります。 子供たちがこれからの時代をたくましく生き抜くためには、必要な資質と能力を育み、自発的、主体的に地域社会に貢献できる人材育成が重要になります。
このような状況の中、岩手県では被災者生活再建支援法の対象とならない被災者の生活再建を支援するため、令和元年台風第19号に係る被災者生活再建支援金支給補助金交付要綱を定め、市町村が被災世帯に支援金を支給した場合、その費用について補助を行うこととしたところであります。
このような状況の中、岩手県では被災者生活再建支援法の対象とならない被災者の早期の生活再建を支援するため、令和元年台風第19号に係る被災者生活再建支援金支給補助金要綱を定め、市町村が被災世帯に支援金を支給した場合、その費用について補助を行うこととしたところであります。
初めに、被災世帯の住宅再建に係る支援制度の主な施策の実績についてであります。本市では、平成23年12月に震災復興計画を策定し、6つの復興のまちづくりの基本方向に基づき、被災者の住宅再建、なりわいの再生や防災、減災など、多くの復旧、復興事業に取り組んできたところであります。 そんな中にあって、住まいの再建につきましては、復興の最重点課題として取り組んでまいりました。
次に、生活環境の復旧についてでございますが、台風被害により、浸水や泥をかぶり被災した家財・畳などの災害ごみにつきましては、被災地区を収集業者が順次回り、早目に収集することにしているほか、岩手沿岸南部クリーンセンターに直接持ち込みをする場合は、被災世帯の災害ごみに限り処理料金を減免しております。
これらの独自支援策は、被災世帯の経済的負担を軽減するという点で大きな意義があり、多くの方々がこれらの支援策を活用することで早期の住宅再建が進められたとともに、住宅再建に関する支援の充実を図ることができたものと認識しているところであります。
募集に際しましては、現在仮設住宅に入居中の被災世帯のうち再建検討中の世帯の意向を確認したほか、これまで随時募集を行っても応募がなかった住宅や修繕状況を勘案した上で、市管理の空き戸数48戸のうち、まずは18戸を募集することといたしました。
大船渡市社会福祉協議会から伺ったところ、生活支援相談員は、当初各社会福祉協議会がそれぞれ独自の基準で訪問活動を実施していたことから、統一した基準で支援の必要性を判断するため、岩手県社会福祉協議会が世帯アセスメント基準を定め、平成30年1月から半年をかけて県内の市町村で被災世帯調査が行われたところでありました。
復興計画につきましては、平成31年1月1日現在、被災世帯の99.6%が恒久的な住まいを確保いたしております。被災者の負担を軽減するため、国民健康保険一部負担金及び後期高齢者医療一部負担金の免除を実施してまいります。住まいの再建後の被災者の孤立防止やコミュニティづくり、心のケアを含む健康支援や地震、津波を初めとする防災対策、震災の記憶伝承につきましては、引き続き取り組んでまいります。
現在、市内では看護師等による被災者見守り訪問事業や共生地域創造財団による被災世帯等に対するパーソナルサポート事業のほか、大船渡市社会福祉協議会の陽だまりサポーターによる見守り支援など、複数の関係機関、団体による支援活動が継続的に行われております。
この助成は、被災世帯の経済的負担を軽減するという点で大きな意義があり、多くの方々がこの支援策を活用することにより、早期の住宅再建を進められたものと認識しております。
被災者の健康を守る上で大きな役割を果たしてきている被災世帯の国保、後期高齢者医療と介護サービス利用料はことしまで免除が継続されてきましたが、来年1月以降についての考えはどうなのでしょうか。また、見通しはどうなっているのでしょうか。 また、認知症など、家族の介護の問題が深刻化しています。
東日本大震災では、国・県、他市町村のほか、民間団体や個人などから食料品や生活用品などさまざまな支援物資をいただき、避難所等で被災世帯に配付いたしております。また市に対しましても多大な寄附金をいただいているほか、備品や車両等の寄贈などの支援をいただいており、各課でそれぞれ管理しているところであります。これらの寄附は震災復興への励ましとなっており、ご支援いただいた皆様に大変感謝をいたしております。