陸前高田市議会 2022-11-30 11月30日-01号
附則でありますが、第1項及び第2項は施行期日等、第3項は令和4年4月1日前の異動者の号給の調整、第4項は給与の内払い、第5項は委任でありますが、お目通し願います。 以上で議案第7号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(福田利喜君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田利喜君) 質疑なしと認めます。
附則でありますが、第1項及び第2項は施行期日等、第3項は令和4年4月1日前の異動者の号給の調整、第4項は給与の内払い、第5項は委任でありますが、お目通し願います。 以上で議案第7号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(福田利喜君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田利喜君) 質疑なしと認めます。
第2項は、平成31年4月1日前の異動者の号給の調整、第3項は給与の内払い、第4項は委任でありますが、前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項について規則へ委任するものであります。 以上で議案第17号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(福田利喜君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
第2項は、第1項と同じく条例の施行期日、第3項は平成30年4月1日前の異動者の号給の調整、第4項は給与の内払い、第5項は委任でありますが、この条例の施行に関し、必要な事項について規則へ委任するものであります。 以上で議案第22号の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 ○議長(伊藤明彦君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
附則でありますが、第1項及び第2項は条例の施行期日等、第3項は平成29年4月1日前の異動者の号給の調整、第4項は給与の内払い、第5項は委任でありますが、この条例の施行に関し必要な事項について規則へ委任するものであります。 以上で議案第20号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(伊藤明彦君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
附則でありますが、第1項及び第2項は条例の施行期日等、第3項は平成28年4月1日前の異動者の号給の調整、第4項は給与の内払い、15の15ページをお開き願います。
附則の第3項及び第4項は、施行日前後の異動者の号級について必要な調整を行うことができることとするものであります。 附則の第5項につきましては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす規定であります。 附則の第6項にありましては、規則への委任について記載したものでございます。 以上であります。 よろしくお願いいたします。
次に、自治会への転入者情報の提示についてですが、昨年度まで設置しておりました行政連絡員につきましては村長委嘱による村の非常勤職員であることから、地方公務員法及び滝沢村非常勤職員の任用等に関する取扱要領により守秘義務が課せられており、配布の参考となる転出入等異動者の情報を行政連絡員限りとして提示していたものでありました。
附則第3項は、施行日前の異動者の号給等の調整については、必要な調整を行うことができることとするものであります。 附則第4項は、職員が受けていた号給等の基礎に関する規定であります。 附則の第5項についてでありますが、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置についての規定であります。
また、教員の在校勤務年数のうち管理職を除く教員は、現在新採用教員を除き5ないし6年度の異動者が多い状況にありますが、一般的には長過ぎますと職場の活性化やその教員自身の成長を妨げることになると考えられますので、大きい学校課題の解決など特別な場合を除き、現行の年数が適切であると考えます。
4項の切替期間における異動者の号給等でございますが、これは市長が別に定めるというものでございます。 それから12-3ページに参りまして、5項切替日前の異動者の号給等の調整でございますが、これも市長の定めるところにより必要な調整を行うことができるとするものでございます。