紫波町議会 2020-06-10 06月10日-04号
様々な対応策の活用によって、引き続き次の保育の施設への、保育の提供を受けるといったことができるような措置を取る場合には確保しなくてもいいといったもので、国の基準の一部改正に基づいて、紫波町の基準条例も見直すものでございます。
様々な対応策の活用によって、引き続き次の保育の施設への、保育の提供を受けるといったことができるような措置を取る場合には確保しなくてもいいといったもので、国の基準の一部改正に基づいて、紫波町の基準条例も見直すものでございます。
効果等条例等の一部を改正する条例 第14 議案第29号 北上市会計年度任用職員の給与等条例 第15 議案第33号 北上市体育施設条例の一部を改正する条例 第16 議案第30号 北上市立学校条例の一部を改正する条例 第17 議案第31号 北上市学校給食費条例 第18 議案第32号 北上市歴史の広場条例の一部を改正する条例 第19 議案第34号 北上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準条例
私は認可外保育施設に利用料補助を行う場合は、指導監督基準条例を定め、保育安全の確保に必要な指導監督等の権限行使ができるようにすべきと考えますが、市長の考え、対応を伺うものであります。 幼児教育・保育の無償化に係る第2の質問は、待機児童対策と保育士確保について伺うものであります。 無償化に伴い保育施設利用、保育入所希望者の増加が予想され、待機児童の一層の増加が懸念をされております。
効果等条例等の一部を改正する条例 第24 議案第29号 北上市会計年度任用職員の給与等条例 第25 議案第33号 北上市体育施設条例の一部を改正する条例 第26 議案第30号 北上市立学校条例の一部を改正する条例 第27 議案第31号 北上市学校給食費条例 第28 議案第32号 北上市歴史の広場条例の一部を改正する条例 第29 議案第34号 北上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準条例
委員からは、介護サービス事業にかかわる現行の3つの基準条例を一本化することにおける条例の漏れ及び規定される内容の漏れの有無、規定されている内容の変更の有無、事務手続の変更の有無、今後の改正見込み、市が独自に設ける基準と理由、不正請求に伴う返還請求事例の有無、国の基準と市の独自基準の優先順位、新規条例制定にかかわる事業者数、事業における今後の考え方などについて質疑が出され、それぞれについて確認いたしました
----------------------------------- ○議長(阿部眞希男君) 日程第8、議案第97号北上市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準条例の一部を改正する条例、日程第9、議案第98号北上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例の一部を改正する条例、日程第10、議案第99号北上市印鑑条例の一部を改正する条例、以上3件を一括して議題といたします。
会議期間の決定 第3 行政報告 第4 現金出納検査等の報告 第5 市長の施政方針 第6 教育長の教育行政施策の方針 第7 議案第93号 北上市職員の分限の手続及び効果等条例の一部を改正する条例 第8 議案第94号 北上市職員の勤務時間、休日及び休暇条例の一部を改正する条例 第9 議案第95号 北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例 第10 議案第97号 北上市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準条例
そのうち江釣子、和賀地区を担当しております地域包括支援センターわっこの担当圏域の高齢者人口は、設置基準の6,000人を超過していることから、他のセンターと同様に配置している4名の専門職員に加えて、北上市地域包括支援センターの職員及び運営の基準条例に基づき、2名を増員した6名体制で運営を委託しており、おおむねバランスよく設置できているものと考えております。
平成30年度 6月 通常会議(第234回)平成30年6月28日(木曜日)議事日程第4号の5 平成30年6月28日(木)午前10時開議 第1 議案第9号 北上市市税条例等の一部を改正する条例 第2 議案第10号 北上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例の一部を改正する条例 第3 議案第11号 北上市介護保険条例の一部を改正する条例 第4 議案第12号 平成
5 報告第2号 平成29年度北上市継続費繰越計算書について 第6 報告第3号 平成29年度北上市繰越明許費繰越計算書について 第7 報告第4号 平成29年度北上市下水道事業会計継続費繰越計算書について 第8 報告第5号 平成29年度北上市下水道事業会計予算繰越計算書について 第9 議案第9号 北上市市税条例等の一部を改正する条例 第10 議案第10号 北上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例
実は、この基準については北上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例ということで定められているということなわけでありますけれども、そのうち今経過措置、現状満たさない場合は経過措置が設けられています。
一方、国は設置基準条例制定を指導するとともに、運営費補助、長時間開設加算、障害児受け入れ加算など経常経費への補助を毎年増額している。また、国は施設整備補助も増額、充実している。 以下質問する。 (1)、金ケ崎小学校の学童保育所増設計画の早期策定を。第十次町総合発展計画の児童福祉部門別計画「町子ども・子育て支援事業計画」では、平成30年度に1カ所増設し、3カ所にすることになっている。
学童の家の児童1人当たりの面積は、基準条例におきまして、1.65㎡以上と定められております。全ての学童の家におきまして、この面積要件は満たしているところでございますが、議員ご指摘のとおり、各学童の家には、運営に必要な用具が整備されていることも事実であります。
設置基準条例は新たに制定するのか。 (6)、現在介護サービス料金の内訳は、自己負担10%、1、2号保険料45%、国22.5%、県11.25%、町11.25%となっていると考える。町事業に移行した場合、要支援の介護サービス料金及びその内訳はどうなる見込みか。 (7)、昨年3月末現在、党県議団へ県担当課が出した資料によると、本町の要介護、要支援認定者総数744人中、認知症者数は494人となっている。
この条例案は、議案第1号の基準条例と同様に平成25年に施行されました法律に基づき、これまで地域包括支援センターの基準について国の省令で定められていたものを市町村の条例で定める必要が生じたため制定しようとするものでございます。 初めに、この条例制定に関して町の基本的な考え方を申し上げます。
この3議案につきましては、子ども・子育て支援新制度施行に伴い、市が定めることとなった設備及び運営についての基準条例であります。 来年4月から本格実施予定の子ども・子育て支援新制度は、3議案すべてに関連がありますので、初めに、新制度の概要と各議案の関連について説明させていただきたいと思います。 議案第81号の参考資料ナンバー1をごらん願います。
(1)、本町の学童保育所設置基準条例策定の体制及びスケジュールはどう考えているか。 (2)、専用区画面積1人当たり1.65平方メートルとした場合、本町内の学童保育所は現状で全てこの基準を満たすか。 (3)、専用区画面積について、条例は最低でも1.98平方メートル以上とすべきと考える。
平成27年4月からスタートする子ども・子育て支援新制度に向けて、市子ども・子育て会議により関係者の意見を反映した事業計画を策定し、施設などの基準条例の制定や新制度に対応するシステム構築など、国・県の動向に留意しながら遺漏のないよう準備を進めてまいります。
そのような処分場が二戸市内に現存すること自体、二戸市環境基準条例にも反しており、閉鎖を急ぐべきと考えます。市長の見解をお伺いします。 最後に、1つの提案を申し上げ、市長の見解を伺いたいと思います。それは、仁左平処分場は閉鎖して、大萩野処分場1つにし、維持管理は広域事務組合が行うことであります。大萩野処分場は、焼却灰の処理量から見るに、今後70年はもつとの計算が出ております。
◆1番(阿部隆一君) そうであれば、ある程度基準、条例でなくても、内規か何かで1年以上町民であった者とか何かとやっぱりしたほうが、町民にとっては不公平感もないのではないかなと。直前に町民になっても入れるということになると、結局誰でも入れるということになると思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 保健福祉センター事務長。