釜石市議会 2022-12-13 12月13日-02号
地方公共団体の人事機関や地方公務員の一般職の任用、階級制、給与、勤務時間、勤務成績の評定などを含む懲戒処分等について定めた法律である地方公務員法が制定されて久しくなります。 この法は、国家公務員法に準じて職階制を根幹とする人事行政の制度化を定めておりますが、具体的な規定は地方自治法に基づき、地方公共団体の自主的な規律である条例に任されているのが実情であります。
地方公共団体の人事機関や地方公務員の一般職の任用、階級制、給与、勤務時間、勤務成績の評定などを含む懲戒処分等について定めた法律である地方公務員法が制定されて久しくなります。 この法は、国家公務員法に準じて職階制を根幹とする人事行政の制度化を定めておりますが、具体的な規定は地方自治法に基づき、地方公共団体の自主的な規律である条例に任されているのが実情であります。
一方で、勤務成績や数値として表れない業務等において、いかに公平で公正な評価を行うか、また業務目標の難易度設定の統一性、評価作業の煩雑さといった課題も生じているところであります。
そうした部分で人事評価制度の導入ということになっておりますけれども、条例では、変わる前は勤務成績ということになっておりました。一般的にいう勤務評定というような形になろうかと思いますけれども、ここの部分でどういうふうに変わっていくのか。
このような地方公務員制度の根本理念に基づいて、地方公務員法は地方公務員の任用、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定などに関する根本基準を規定し、服務については「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と定めております。
第4条の紫波町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正は、第3条に規定する任命権者の報告事項について、勤務成績の評定を削り、人事評価の状況及び退職管理の状況を追加するものでございます。施行期日は平成28年4月1日とするものでございます。以上、説明とさせていただきます。 続きまして、議案第10号 紫波町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
第3条は、降格の事由を勤務成績、勤務年数等の事実に基づき公平に判断するための該当事由を定めようとするものでございます。 9ページをご覧願います。中ほど、第4条は、降号の事由について定めようとするものでございます。 第5条は、降給させる場合は書面を交付することと定めようとするものでございます。
◎企画総務部長情報システム課長事務取扱(佐野峯茂君) 改正内容といたしましては、1つは55歳を超える職員の勤務成績等に応じて昇給をしないこととすると、55歳の場合は昇給をしないこととするという基本的なところでございます。 それから、県外へ人事交流等により勤務することとなった職員に対して国家公務員に準拠して地域手当を支給すると。
改正内容といたしましては、55歳を超える職員の勤務成績が良好である場合は国家公務員に準拠して昇給しないこととすること、岩手県外へ人事交流等により勤務することとなった職員に対して国家公務員に準拠して地域手当を支給すること、任期付職員の初任給決定の特例に関すること、市長会への加入等に伴う給与控除項目の追加、整理に関すること、職務、職責の整理等を目的とした給料表の見直しに関することについて所要の整備を行い
1年を超えない範囲でということになりますが、基本はまず1年の雇用ということで、勤務成績等を考慮して、最大65歳になるまで延長ができるという意味になりますが、ここで言う1年を超えない範囲ということが、1年超えない範囲で最大1年ということになりますので、その1年に対応した部分の年次休暇が20日ということになります。1年雇用で、まず20日間の年次休暇の付与ということになります。
しかし、評定をしないで出すのは地方公務員法の40条1項に書いている、任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならないと、もちろんご存じでしょうが、この辺のところをもう一度お願いいたします。 ◎企画総務部長(佐野峯茂君) 議長。 ○議長(黒沢明夫君) 佐野峯企画総務部長。
交付金事業活用して雇用した労働者に正規雇用の道を開くべきということでございますが、ふるさと雇用再生基金雇用事業については3年経過後に、可能な限りこの正規雇用をお願いする仕組みになっているわけでございますし、そうじゃない緊急雇用というか、市が直接の部分については、6カ月、6カ月の臨時雇用になるわけですけれども、正規採用になるためには採用試験を受けていただく必要があるわけでありまして、臨時雇用期間中の勤務成績等
(自己啓発等休業の承認) 第2条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該申請をした職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。
また、勤務成績につきましては、現在、日常の執務実績などを所属長にヒアリングするなどして、把握しているところでありますが、より客観的な評価のあり方について検討しているところであります。 ○議長(佐々木時雄君) 答弁漏れがございましたので、再度答弁いたさせます。 企画振興部長。 ○企画振興部長(小野寺道雄君) 大変失礼いたしました。 次に、市の花による活性化対策に対してお答えいたします。
人事評価の確立については、勤務成績に応じて昇級幅、勤勉手当の支給率、昇格に反映させるものであり、職員の意識改革、勤務意欲の向上に結びつけて、組織の活性化、すぐれた人材の育成を図ろうとするものであります。
選考の基準は、職員の任用に関する規則により、職務の級、または組織上の名称を用いる職等に応じ、条例、規則、その他の規定に基づく学歴、免許、その他の資格及び知識、知能、技能、経歴等を有することに加え、昇任の場合は、勤務成績が良好である者となっており、各職にふさわしい能力、職務実績等を総合的に判断し、選考しているところであります。
岩手県では、平成17年10月の人事委員会勧告を受けまして、平成18年2月定例会で給与関係条例等の改正を行い、勤務成績に基づく昇級制度を導入いたしました。これを受け、岩手県教育委員会においても6月からの運用に向けて、教職員の勤務成績等を評価する仕組みについて検討を進めてきたようであります。
それによりますと、岩手県の勤務成績に基づく昇給制度の導入は、県人事委員会勧告を受けてこの3月県議会において議決され、知事部局とともに県教育委員会も本年度より実施を予定しておりましたが、その趣旨、方法等について理解が十分に図られていないなどの理由により、6月実施が見送られたということでありました。
また、県においては勤務成績に基づく昇給制度によって教育現場の管理と統制を強めようとしています。このような国、県の大きな動きがありますので、それと関連してお尋ねをさせていただきます。 国を愛する態度を求め、徳目を強制し、まさに戦前の教育勅語を実践しようとしているかと疑うような教育基本法の改悪案について、教育長はどのようなお考えをお持ちでしょうか、お尋ねいたします。
教職員を対象に、勤務成績を実際の処遇に反映させようとする新昇給制度をめぐり、県教委の方針が6月の評価作業着手にこだわらず、教組側と協議を続けることになりました。新聞報道にもありましたが、県議会の議決を経ていることを考えると、この判断は勇断といってもよいと思います。
教職員の場合は、これまで年1回の定期昇給があり、さらに、このほかに全体の15%の枠内で勤務成績の良好な職員について特別昇給が認められていました。しかし、実際の運用に当たっては、評価を行うことなく、職員を一律に、または順繰りに交代で昇給させるという実態がありました。