宮古市議会 2022-12-12 12月12日-04号
まず1点目に、公益通報(内部通報)制度について伺います。 本年3月定例会議一般質問で、公益通報(内部通報)制度について、ハラスメント通報を含む条例化を提案いたしました。答弁では、ハラスメント通報の体制と併せて整備すると明確に示されました。再質問の答弁で若江部長は、「整備の時期は今月、来月のうちに、その中でもできるだけ早くと考えている。
まず1点目に、公益通報(内部通報)制度について伺います。 本年3月定例会議一般質問で、公益通報(内部通報)制度について、ハラスメント通報を含む条例化を提案いたしました。答弁では、ハラスメント通報の体制と併せて整備すると明確に示されました。再質問の答弁で若江部長は、「整備の時期は今月、来月のうちに、その中でもできるだけ早くと考えている。
2つ目、公益通報者保護法の整備とコンプライアンス相談室についてです。正しいことを言おうとしても、身分が保障されないと正しいことを正しいと、間違っていることは間違っていると言えないと思います。したがって、設置はいつ頃、どのような形で行おうと考えているのかお伺いいたします。 3つ目、第三者委員会の設置とメンバー選任についてです。職員が職員を調べて再調査の事態になりました。
4点目に、発注者である市に対して、入札・落札業者が苦情を訴えたり、コンプライアンスの視点から疑問を提起したりした場合、通報者の個人情報が保護された形の公益通報者制度のような窓口は設置されているのか伺います。 次に、高齢者の社会参加についてお伺いをします。
今、既に対応しておりますのは公益通報制度、これを設けました。それから、場合によってではございますが、その内容によっては、第三者機関がその調査をするというところについての認識も、今庁内では共有されているところでございますので、そういった意味では今回の教訓を生かして、この調査の在り方、あるいはまた審査会の在り方、よく検討していきたいと思っております。
このような事案にも対応できるようにということで、公益通報者保護法が改正になっています。特にこの法律は、通報者情報の守秘や、通報者の不利益な取扱いを守ることを目的にしています。また、これに併せて職員の悩みや相談を聞くコンプライアンス相談室も今後重要になるものと思います。今回を機に、公益通報者保護法の整備とコンプライアンス相談室の設置を考えるべきだと思いますが、お考えをお聞きします。
まず、1点目として公益通報(内部通報)制度の整備について質問をいたします。 令和2年6月に公益通報者保護法の一部を改正する法律が公布され、令和4年6月に施行が予定されております。公益通報(内部通報)制度が義務化されるが、宮古市では整備が進んでおりません。法の施行により、自治体は、組織内部からの公益通報(内部通報)のみならず、組織外部からの公益通報(外部通報)を受けることになります。
2点目、北上市の庁内における公益通報により、平成28年7月には問題が発覚していたにもかかわらず、早期解決に向けた努力が見られず、通報者から幾度も催促あったのに18カ月も、もう長い間放置していた当時の企画部長等の不作為責任についても答弁を求めます。 ○議長(阿部眞希男君) 市長。 (市長 高橋敏彦君 登壇) ◎市長(高橋敏彦君) 高橋孝二議員の御質問にお答えいたします。
今回の文書提示をされた納税者についても、実は中身の詳しい方でありますので、いわゆる公益通報の中身まで触れませんが、それを全部やって、そうして当局のほうともやりとりをして、平成27年からの提起ですけれども、平成29年、3年ですよね。結局これは何もしなかったということなのです、結果として。
加えて、市の行政組織の内外から法令違反等の通報を受け付ける公益通報制度の導入は、万一の不祥事の影響を最小限に食いとめるなど、組織の健全性を維持する上で有効な手段だと考えておりますことから、導入に向け、検討してまいります。 私からは以上でございます。 ○議長(熊谷昭浩君) 再質問はありませんか。14番、船野章君。
再発防止策といたしましては、公益通報制度の創設、一連の業務に対する複数職員の関与、契約履行確認、検収等の厳格化と責任の明確化などが挙げられております。
① 1番 菊池 勝君(新清会) 1 当市が行うパブリックコメントの状況について 2 当市の姉妹都市・友好都市を始めとする民間交流の推進について 3 江釣子保健センター廃止について ② 24番 高橋孝二君(北政会) 1 固定資産税(家屋等)の課税誤りについて (1)課税事務の誤りについて (2)公益通報
同年6月5日付で、これもコンプライアンスに関係するのですけれども、花巻市職員の公益通報に関する要綱をすぐさま制定しました。さらに、これは上田市長になってからですけれども、去年の8月、花巻市不正防止に係る内部通報に関する規定が制定されました。ことしの3月からは、特にコンプライアンスの任に当たる専門の弁護士も法務専門官として採用して、職員に対して非常に厳しいコンプライアンスを要求しています。
従前、公益通報という規程がございましたけれども、それを見直しして、昨年の8月にスタートしたものでございます。その中で、もう一つ職員等のハラスメント防止に関する規程も同日に改正訓令を施行したところでございます。その中に、セクハラ、パワハラについての通報という仕組みがございますが、現在のところ、通報の実績はございません。 ○議長(小原雅道君) 増子義久君。
職員等が知り得た行政運営上の違法、または不当な行為等に関し、違法な状態の発生を防止し早期是正を図り、市民の利益損失を最小限に抑え、適正かつ公平、公正な市政運営を行うことを目的として、これまでの公益通報制度を強化して内部通報制度を制定いたしました。
万が一、コンプライアンス違反が疑われる事案を関係職員が覚知した場合の公益通報制度については現在もございますが、より実効性のある制度に改正して、法令等の違反の未然防止に努めてまいります。 2件目の将来都市像イーハトーブ花巻についての1点目、その実現の具体的な方向性についてのお尋ねにお答えいたします。
3月定例会で私は、公益通報者制度を設けたらいかがかと、つまり内部通報者制度ですが、今般、それが制定されたということですけれども、入札の問題とか今回のソフトウエアの問題、仮にこういう制度が前もってあったならば、どういう抑止効果があったか。その辺はどう認識されているか、まずお伺いします。 ○議長(川村伸浩君) 八重樫総務部長。
公益通報制度については増子議員からもお話がありましたが、規則ですか、規定ということで条例にしなかった理由というのはおありですか。 ○議長(川村伸浩君) 八重樫総務部長。 ◎総務部長(八重樫和彦君) このほど制定いたしました公益通報者保護についての要綱でございますが、これは告示でございます。
3点目は、公益通報者保護制度の制定と内部統制のあり方についてであります。これについては3月定例会で制定に前向きな答弁がありましたけれども、その後の経緯についてお知らせください。また、お互いの職務を監視する内部統制も必要だと思いますが、これについての見解もあわせてお尋ねをいたしたいと思います。
5点目の公益通報者保護制度について、再発を防止し、コンプライアンスを徹底するためにもこの制度を早急に導入するべきではないか、なぜこれまで導入されなかったのかとのお尋ねでありますが、公益通報者保護法は公務員を含む公益通報者の保護と法令の規定遵守を目的に、平成18年4月1日に施行されているところであり、これにより公益通報者の保護が図られていると認識しております。
問題なのは、大阪の高校バスケ部での体罰情報では、11年9月に市の公益通報窓口を介して市の教育委員会に体罰が日常化していることが寄せられたのに、高校は顧問の否定的な言い分をうのみにして体罰はなかったと結論づけたことであります。また、自殺前日の練習試合では、副顧問ら教員2人が近くで顧問の体罰を目撃していたのに、2人とも恩師であり、異論を挟めなかったということであります。