滝沢市議会 2018-03-22 03月22日-委員長報告・質疑・討論・採決-03号
それから、3点目、35分の28ページですけれども、第5節の共生型地域密着型サービスに関する基準なのですけれども、これは障害者相互支援法では第7条の保険介護優先原則というのに基づいて、障がい福祉サービスを受けている方が65歳の誕生日を迎えた途端にそれらのサービスを受けられなくなって問題化しているところがあります。
それから、3点目、35分の28ページですけれども、第5節の共生型地域密着型サービスに関する基準なのですけれども、これは障害者相互支援法では第7条の保険介護優先原則というのに基づいて、障がい福祉サービスを受けている方が65歳の誕生日を迎えた途端にそれらのサービスを受けられなくなって問題化しているところがあります。
現在、低所得者の障がい者の場合、障害福祉サービス利用での自己負担はゼロとなっていますが、65歳になると、総合支援法7条の介護保険優先原則に基づき介護保険に移行すると、原則1割の負担が生じます。
第2は、障害のある人が65歳になると障害福祉制度から介護保険制度へ移行させられる介護保険優先原則がありますが、町での実態と対応について伺うものであります。 よろしくお願いいたします。 ○議長(武田平八君) 熊谷町長。 〔町長 熊谷 泉君登壇〕 ◎町長(熊谷泉君) 細川恵一議員のご質問にお答えをしてまいります。
平成25年4月施行の障害者総合支援法第7条の介護保険優先原則により、障がい者は、65歳になると、障がい福祉から介護保険制度へと移行となります。その結果、サービスの打ち切りや切り下げ、自己負担の発生ということが大問題となってまいります。 そこで、以下、3点についてお伺いをいたします。 1つ目として、この障害者総合支援法により、障がい福祉サービスから介護保険サービスへと移行された方の人数を伺います。
障害福祉サービスを利用する障がい者の方々は、65歳になると障害者総合支援法の介護保険優先原則規定により、障害福祉施策から介護保険制度に移行しなければならなくなっています。本来、障がい者の方は、何歳になっても、障がい者である限り、福祉施策の適用が求められますが、介護保険制度に移行することによって、利用料自己負担がふえる一方、得られる支援の質が落ちるなどの問題点が指摘されています。
障害者総合支援法は、介護保険優先原則の中で、65歳になると無料だった低所得世帯のサービス利用料が1割負担になり、また重い障害を持つ人に低い介護度の認定が出るなどで、必要な障害福祉サービスが受けられないということが各地で起きているということがあります。 今国会では、総合支援法の見直しが予定されているということで、見直しに向けて2015年12月社会保障審議会取りまとめの報告書が公表されております。
障害者が65歳になると障害福祉施策から介護保険サービスに切りかえられ、不便になる介護保険優先原則は憲法違反だとして岡山市の男性が9月に提訴に踏み切りましたが、この裁判は全国の障害者や関係者に注目されているところです。 この障害者の方は、65歳になるまで、障害福祉施策に基づき移動介護26時間を含む月249時間の重度訪問介護を支給されていました。