釜石市議会 2022-09-09 09月09日-05号
政令を確認しますと、この政令の内容の中に、病院の不在者投票管理者といった、そちらの要件の緩和として、内容もこういう記述もあります。介護老人保健施設や、介護、医療、病院の不在者投票といったところの内容もあるんですけれども、釜石市選挙区において、病院あるいは介護施設などでの投票の状況というものをちょっと関連して質問したいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 選挙管理委員会事務局長。
政令を確認しますと、この政令の内容の中に、病院の不在者投票管理者といった、そちらの要件の緩和として、内容もこういう記述もあります。介護老人保健施設や、介護、医療、病院の不在者投票といったところの内容もあるんですけれども、釜石市選挙区において、病院あるいは介護施設などでの投票の状況というものをちょっと関連して質問したいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 選挙管理委員会事務局長。
御案内のように、一昨年の平成25年5月には選挙制度の一部が改正されておりまして、改正内容は、県指定の病院や老人ホームなどの不在者投票管理者には、市区町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせるなどの不在者投票の公正な実施確保のための努力義務が設けられているわけでございます。 病院や介護など施設での不在者投票は、一般の投票所とは違いまして、選挙管理委員会の目が届きにくいわけでございます。
今回に改正により、指定病院等の不在者投票管理者には、市町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせる等の不在者投票の公平な実施確保の努力義務が設けられました。奥州市の指定病院等の不在者投票における外部立会人の実施状況について選挙管理委員長にお伺いをいたします。 ○議長(渡辺忠君) 原田選挙管理委員会委員長。
この法律改正の中で、不在者投票における公正確保等についての努力義務が定められ、特に指定病院等の不在者投票については都道府県選挙管理委員会と市区町村選挙管理委員会が緊密な連携を取り、指定病院等の不在者投票管理者に対して、市区町村選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち合わせる取り組みを積極的に進めることとされました。
指定病院等での不在者投票は、施設長が不在者投票管理者となって実施されますが、選挙管理委員会では、選挙の都度、事前に病院と事務打ち合わせ会を開催し、適正な事務処理と公正な管理執行に万全を期しているところでございます。