令和 4年 9月 定例会(第4号) 令和4年釜石市議会9月
定例会会議録--------------------------------------- 令和4年9月7日水曜日
--------------------------------------- 議事日程 第3号 令和4年9月7日(水) 定例会 午後1時会議を開く第1 本日の会議録署名議員の指名第2 市政に関する一般質問(続) 4 (1)
建設関連業務委託契約書の運用について 5番 野田忠幸議員 (2) 市営ビル入居に際しての保証人廃止について 〃 (3) DV・虐待と支援措置 〃 5 (1) 再生エネルギーの活用について 4番 川嶋昭司議員 (2) 教育・文化行政について 〃 6 (1) 福祉行政について 13番 細田孝子議員 (2) 行政情報の周知について 〃 以上
--------------------------------------- 本日の会議に付した事件第1 本日の会議録署名議員の指名…………………………………………………………82第2 市政に関する一般質問(続) 4 (1)
建設関連業務委託契約書の運用について 5番 野田忠幸議員……〃 (2) 市営ビル入居に際しての保証人廃止について 〃 ……84 (3) DV・虐待と支援措置 〃 ……〃 5 (1) 再生エネルギーの活用について 4番 川嶋昭司議員……98 (2) 教育・文化行政について 〃 ……99 6 (1) 福祉行政について 13番 細田孝子議員… 111 (2) 行政情報の周知について 〃 … 113
--------------------------------------- 出席議員(16名) 議長 木村琳藏君 副議長 菊池秀明君 1番 古川愛明君 2番 磯崎翔太君 3番 三浦一泰君 4番 川嶋昭司君 5番 野田忠幸君 6番 深澤秋子君 8番 高橋松一君 9番 遠藤幸徳君 10番 平野弘之君 11番 千葉 榮君 12番 佐々木 聡君 13番 細田孝子君 14番 山崎長栄君 16番 佐々木義昭君 欠席議員(1名) 15番 水野昭利君
--------------------------------------- 説明のため出席した者 市長 野田武則君 副市長 晴山真澄君 総務企画部長 佐々木 勝君 市民生活部長 菊池公男君 保健福祉部長 小笠原勝弘君 産業振興部長 平松福壽君 建設部長兼復興管理監 本間良春君 文化スポーツ部長 臼澤 渉君 危機管理監 佐々木道弘君 総合政策課長 中村達也君 総合政策課広聴広報室長 丸岡秀彰君 総務課長 金野尚史君 財政課長 佐野正治君 市民課長 三浦 薫君
健康推進課地域医療連携推進室長 岩崎 隆君 地域福祉課長 山崎教史君
高齢介護福祉課長 三浦功喜君 子ども課長 千葉裕美子君
国際港湾産業課長 菊池俊彦君 国際港湾産業課ゼロ
カーボンシティ推進室長 川崎文則君 文化振興課長 藤井充彦君 会計管理者 佐々木絵美君 水道事業所長 今入義章君 教育長 高橋 勝君 教育部長 小池幸一君
教育委員会総務課長 山崎博美君 学校教育課長 浅野純一君 監査委員 小林俊輔君
--------------------------------------- 事務局職員出席者 事務局長 村上純幸 事務局次長 小山田富美子 事務局次長 坂下
透--------------------------------------- 午後1時会議を開く
○議長(木村琳藏君) 本日の出席議員は16名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 欠席の届出は、15番水野昭利君の1名であります。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事は、お手元の議事日程第3号により進めます。 釜石市議会は、申合せによりクールビズを実施しております。暑いと思われる方は上着を脱いでも結構です。また、
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、1時間に一度、換気のため10分程度の休憩を設けます。 また、傍聴の方、市当局、議員の議場内でのマスク着用と、マスクを着用したままでの発言に努めるようお願いします。 多人数が集合している状況であることを考慮し、効率的な会議の進行に御協力をお願いいたします。
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○議長(木村琳藏君) 日程第1、本日の会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員には、会議規則第81条の規定により、議長において、10番平野弘之君及び11番千葉榮君を指名いたします。
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○議長(木村琳藏君) 日程第2、市政に関する一般質問を行います。順次質問を許します。 5番野田忠幸君、登壇願います。 〔5番野田忠幸君登壇〕
◆5番(野田忠幸君) 21世紀の会、野田忠幸です。 今日は、
建築関連業務委託契約書の運用について、市営ビル入居に際しての保証人廃止について、DV・児童虐待と支援措置の3点について質問します。 まず、
建築関連業務委託契約書の運用についてであります。 令和3年3月定例会で、同じく
建設関連業務委託契約書例文について質問させていただきましたが、令和2年の民法に伴う改訂は円滑に進められました。 今回は、この改訂された契約書例文の運用について質問します。 今年3月に起きた市民体育館のボルト落下事故を受けまして、責任の所在を明らかにするため、資料として、当時の民法改正前の
設計業務委託契約書、
建設工事監理業務委託契約書及び
工事請負契約書等の3点余りを情報開示請求により取得し、拝見しました。 これら3種類の契約書は、1点目の
設計業務委託契約は委託契約書と約款、2点目の
工事監理業務委託契約は委託契約書と約款と
監理委託業務仕様書で構成され、3点目の工事請負契約は請負契約書と約款で構成されています。これらの契約書に使用されていた各約款は、現在は民法改正により、瑕疵担保責任が契約不適合責任と改訂されましたが、その改訂された約款は、その後どのように各種の建設関連の契約に使用されているのでしょうか。 まず、1点目の市民体育館の
設計業務委託契約書に添付されていた約款も、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わりましたが、その後も
設計業務委託契約書の約款として使用されているのでしょうか。使用されているとすれば、この約款は請負契約特有の契約不適合責任を受託業者に問う内容となっているので、市は民法改正前も改定後も、設計業務委託を請負契約と捉えていると思われますが、その認識で間違いないでしょうか。 次に、2点目の体育館の
建設工事監理業務契約書に添付されていた約款は、
設計業務委託契約書に添付されていたものと同じ請負契約に関する約款ですが、現在も同じように約款として添付されているのでしょうか。もしそうであれば、工事監理業務が準委任契約だとする解釈が定着しているはずなので、これと異なる請負契約の約款を使用することに疑問を持たざるを得ません。 6月29日の議員全員協議会では、この点につきましては、当局は改善に取り組んでいきたいと答弁されていますが、一つの契約の中になぜ異質と思われる約款を使用していたのか、説明を願いたい。 一つの契約に民法のどの条項が適用されるかは、契約自由の原則により、第一義的には当事者の合意である
契約内容そのものから判断され、その当事者の合意は、原則として民法の規定に優先します。つまりは、それぞれの契約にどのような性質を持たせるか、準委任契約にするか、請負契約にするかは自由に決められ、決められた内容に従って、相手方への責任追及の存続期間が異なったり、業務報酬の精算方法等が異なってくることになります。 それゆえに、契約の具体的内容、その法的性質を明確に把握した上で契約に臨み、工事等を進めなければ、万が一の事故等で対応を誤る
原因となり、結果的に行政の執行に大きな影響を及ぼしかねません。今回の市民体育館の事故がその例と言えます。 市が締結する
設計業務委託契約、
監理業務委託契約の法的性質について、その認識が関係各部署において共有されているのかを確認したい。 続いて、3点目の工事請負契約書も、民法改正を受けて、やはり瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変更されましたが、その
契約不適合責任期間として、引渡しを受けてから2年以内に通知をし、その通知から1年以内の請求を行うことで責任を問えると定めてあります。 しかし、市民体育館の事故では、施工業者の責任を問える期間を引渡しから2年以内の請求と契約で定めていたこともあり、施工業者への責任追及が曖昧なものとなってしまったように思われます。 そこで、私は、新市庁舎における新たな請負契約、またその後の請負契約では、業者への責任追及期間、
契約不適合責任期間を5年ほどに伸長することを提案します。50億を超える税金を投入するのに、5年の瑕疵保証期間を設けることは決して長くはないと思うが、当局の見解を伺いたい。 続いて、市営ビル入居に際しての保証人廃止について伺います。 令和2年3月定例会において、国土交通省からの通知に基づき、
市営釜石ビル条例等の一部が改正され、市営釜石ビルをはじめ全ての公営住宅において、入居に際して提出する書類から連帯保証人連署の欄が削除され、連帯保証人がいなくても入居できるようになりました。 そこで、この連帯保証人を求めないことによるメリット・デメリットは、どのようなものと認識しているのかを伺います。 この国交省からの通知には、連帯保証人を求めないために、緊急時に連絡が取れるような勤務先や知人の住所等を提出させることが望ましいともあり、当局も対応したいとしていましたが、この点はどのように進展しているのか、その進捗状況を伺います。 さて、この緊急時の連絡先と表示される人は、賃借人の保証人ではありませんので、もし賃料の滞納があったときは、どのような方法で回収することになっているのかを伺いたい。さらには、入居者が身寄りのない単身高齢者であることも想定していることから、入居者が亡くなった場合の残置物の処理、原状回復は、誰が最終的な責任を取ると想定しているのか、市の方針を伺います。 ところで、この国交省の通知には、さらに、仮に保証人の確保を求める場合にはとして、保証の極度額の設定や保証人が見つからない場合の配慮、対応も募集案内に記載する等の配慮などが書かれています。また、必要に応じて、
家賃債務保証業者による期間保証を活用することも提案しています。つまりは、保証人確保の困難さをもって入居を拒否する方向は改めるべきであるが、保証は入居者の状況や地域の実情を踏まえた適切な保証内容となるよう留意することが必要としています。 結果的には、連帯保証人による保証ではなく、別の保証を考える余地があるのですが、県内の市町村には、これを受けて、家賃保証会社等の機関保証を導入し、未払い賃料、残置物の撤去、原状回復に備えているところもあると聞きます。市は、このような機関保証の導入を進める予定はないのでしょうか。 次に、民間の賃貸住宅では、入居者が事故を起こし、建物に損害を与えたり、他の入居者に損害を与えた場合に備えて、入居者には入居時に借家人賠償保険への加入を義務づけることが通例となっていますが、市はこの点について検討した経緯はあるのか、あるいは今後検討する方向なのかを伺います。 最後に、DV・児童虐待と支援措置について伺います。 マスコミでは、小さな子供に対する虐待が頻繁に報道され、中には幼くして命を落とす子供もいて、このような親の暴力には、ただただ怒りを覚えるばかりであります。 市は、釜石市地域福祉計画~あらゆる人の幸せをみんなで考えるつくるまち~を作成し、その中に権利擁護に関する取組の充実を掲げており、虐待・DV(ドメスティック・バイオレンス)の予防と早期発見・早期対応を取り上げています。長引くコロナ禍で外出規制や休業等の状況は、様々な生活不安やストレスの
原因となっていると言われ、DVや児童虐待の深刻化が懸念されていますが、それに対する取組状況を伺います。 虐待・DVの予防と早期発見・早期対応の最前線となるであろう相談窓口は、市内あるいは県内には、どのようなところに設けられているのか。釜石市ではどのような対応が行われていて、対応には、今どのような問題点を抱えており、どのような方向性を持って、それを解決していこうと考えているのでしょうか。相談窓口の周知や市の対応についての周知方法は、どのようになされているのかも伺います。 また、市として相談窓口を設けて対応する場合には、専門的知識を有する者が必要かと思われますが、その人員は十分に確保できているのでしょうか。もし不足であれば、確保についての方策はどのように進められているのでしょうか、実情を伺います。 次に、
住民基本台帳事務におけるDV等支援措置について伺います。 これは、加害者から逃れて住所を移転した被害者が、支援措置の申出により
DV等支援対象者となることにより、加害者からの住民基本台帳の一部の閲覧等の請求・申出があっても、これに制限措置が講じられるものですが、市内においては、どのような手続を経て支援対象者となることができるのか、説明をお願いします。 なお、支援措置を講じられている方の対応について、職員への指導は適切に行われているかと思いますが、支援措置を講じられているにもかかわらず、窓口で誤って住民票の交付等をしてしまったことがこれまでになかったかを伺います。 最後に、DV・虐待から保護命令に発展したケースが市内であるのか、その実情を伺います。 以上をもちまして、壇上からの質問を終わります。時間があれば自席から再質問いたします。
○議長(木村琳藏君) 市長。 〔市長野田武則君登壇〕
◎市長(野田武則君) 野田議員の御質問にお答えをいたします。 住宅の入居に際しての保証人廃止のメリット・デメリットについての御質問でございますが、令和2年4月1日から、公営住宅の入居に際し保証人を不要とする改正民法が施行されることを受け、当市におきましても令和2年3月定例会において、
市営釜石ビル条例のほか、当市が管理する全ての住宅の条例改正を行い、入居に際しての保証人を不要としております。 住宅困窮者の入居に支障がないよう、地域の実情等を総合的に勘案し、適切に対処すべきとの公営住宅の保証人制度に対する国の考え方を受け、当市においても、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした公営住宅法の目的に寄り添ったものであると判断したことから、入居に際しての保証人を不要としたものであります。 保証人を不要とすることに伴うメリットといたしましては、入居手続が簡略化されたほか、保証人・保証期間を確保できないため入居できないといった事態が生ずることなく、住宅に窮する方々が人間関係や親族関係または経済的状況に左右されることなく、住宅の確保が可能となったものと考えております。 デメリットといたしましては、単身入居者の死亡後の対応や家賃滞納において、責任の所在が懸念されるところなどが挙げられますが、緊急時の連絡先につきましては、保証人廃止後も入居手続時において、緊急時連絡先を書面で提出していただくことを徹底しております。 また、家賃滞納が生じた場合には、滞納額が累積して支払いが困難となる前に、督促等の措置を早期に講じるとともに、入居者の置かれている状況に応じて個別具体的に家賃の納付指導や訪問を行っているほか、所得が著しく低額または病気等により多額の支出を要し、支払いが困難になっている状況にある入居者に対しては減免等の負担軽減措置を講じるなど、入居者の事情に配慮しながら、適正な家賃徴収事務に努めているところであります。 身寄りのない単身高齢者が死亡した際の居室内の残置物の取扱い、最終的な責任の所在については、国土交通省が示す公営住宅における単身入居者死亡時の残置物への対応方針において、死亡した入居者に相続人がいない場合または相続可能な全ての親族がこれを拒否した場合における最終的な残置物の処理と居室内の原状回復は、住宅の所有・管理者である市がその責務を負うことになっております。 当市が管理する公営住宅等の管理運用に当たっては、
住宅セーフティネットとしての公営住宅の役割を重視し、誰もが安心して暮らせる居住環境の形成に向けて取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、私からの答弁は終わりますが、引き続き関係部長が答弁をいたします。
○議長(木村琳藏君) 総務企画部長。 〔
総務企画部長佐々木勝君登壇〕
◎総務企画部長(佐々木勝君) 私からは、
建築関連業務委託契約書の運用についての御質問にお答えします。 まず、民法改正に伴い、瑕疵担保責任が契約不適合責任と改訂されたが、改訂された約款が設計業務、工事監理業務、工事請負の各種契約にどのように使用されているかとの御質問ですが、当市の約款である釜石市
市営建設工事請負契約書の例文及び釜石市
建設関連業務委託契約書の例文については、令和2年4月1日付で民法改正に伴う改正を行いました。しかしながら、後日、改正が不十分だったことが判明し、釜石市
市営建設工事請負契約書の例文は令和3年2月26日付で、釜石市
建設関連業務委託契約書の例文は令和3年3月26日付で改正いたしました。 この改正後の例文につきましては、設計業務委託及び
工事監理業務委託は釜石市
建設関連業務委託契約書の例文を、工事請負は釜石市
市営建設工事請負契約書の例文を契約書の添付書類として、現在も使用しております。 次に、市民体育館の
設計業務委託契約書に添付されていた約款は、民法改正後も
設計業務委託契約書の約款として使用されているか、民法改正前も改正後も設計業務委託を請負契約と捉えているかとの御質問ですが、
釜石市民体育館建設工事実施設計業務委託は、平成30年2月5日に契約締結し、平成30年7月31日に業務を完了しております。この契約は、改正民法施行日である令和2年4月1日の前に業務を完了していることから、契約書には民法改正前の例文を添付しております。また、その後も
設計業務委託契約書の約款として、例文は使用されているところであります。 なお、一般的に設計業務委託については、民法改正前は判例もあり、依頼を受けた者がある仕事を完成することを約束し、その注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約という趣旨から請負契約と考えておりましたが、民法改正後は、自己の意思に応じた法律効果を発生させようとするものではないため、法律行為にあらざる事務の委託に該当し、準委任契約と捉えております。 次に、請負契約に関する約款は現在も同様に添付されているか、また、工事監理業務になぜ異質の請負契約の約款を使用してきたのかとの御質問ですが、当市では以前、
建設関連業務委託契約を締結する際、
維持管理業務委託契約に使用する汎用で簡易な契約書を使用しておりました。しかし、市の監査事務局や受注業者から、基本となる例文の作成について口頭での要望があり、平成26年3月13日に釜石市
建設関連業務委託契約書の例文を告示し、以来、必要な改正を都度行いながら、契約書の添付書類として、
建設工事請負契約以外の
建設関連業務委託契約書に使用してきたものであります。 ただし、議員御指摘のとおり、当該例文は請負契約を前提とした内容となっていることから、準委任契約である
工事監理業務委託については適当ではない点が含まれているため、現状としては、過不足の内容を覚書、協議書、仕様書で補いながら、契約締結に対応してきたものであります。 釜石市民体育館の事故について、令和4年6月29日開催の議員全員協議会で協議させていただいた際、議員から釜石市
工事監理業務委託契約書の例文について策定を提案されたことを契機に、長期にわたり請負契約を前提とした例文を使用し続けてきたことを改善すべく、検討を進めてまいりました。 新たな例文は、国土交通省で使用している
工事監理業務委託契約書を基に作成し、現在は当市の法務部門へ文書の審査依頼を行っている段階であります。審査終了後、庁内決裁を経て告示を行った上で、今後の
工事監理業務委託契約に適用させていきたいと考えております。 次に、
設計業務委託契約、
監理業務委託契約の法的性質について、各部署において認識が共有されているかとの御質問ですが、実務担当においては、特に問題が発生した際、根拠となる法令や法的効果等を個々に深堀りすることはございますが、通常的な業務においては、契約の法的性質を強く認識できているとは言い難い状況です。契約の当事者として最低限知っておくべき事項につきましては、個人個人の資質向上を図ることは言うまでもありませんが、それに加えて、契約事務のマニュアルを増補しながら、職員へ共有認識を図るよう努めてまいりたいと存じます。 次に、新市庁舎の請負契約、またその後の請負契約では、
契約不適合責任期間を5年に伸長することについての御質問ですが、契約不適合期間については、国土交通省及び岩手県の約款を確認し、同様の内容で設定しているものであります。 国土交通省では、期間の設定理由について、木造等の工作物または地盤や石造、
コンクリート造等の工作物といった材質の違いによる担保期間は民法上廃止されたことを踏まえ、約款において契約不適合の責任期間を引渡しから2年としたとのことであり、その考えに当市も同調するものであります。 したがって、議員から提案のありました新市庁舎における請負契約、その後の請負契約について、契約不適合期間を5年に伸長することについては、現時点では考えておりません。 ただし、契約不適合期間を設定している釜石市
市営建設工事請負契約書の例文及び釜石市
建設関連業務委託契約書の例文は、あくまでも例文であるため、今後、契約不適合期間の伸長を検討する案件が発生した場合は、個別対応としてその都度検討し、伸長することは可能であると考えております。
○議長(木村琳藏君) 市民生活部長。 〔市民生活部長菊池公男君登壇〕
◎市民生活部長(菊池公男君) 私からは、
住民基本台帳事務におけるDV等支援措置の手続についての御質問にお答えします。 通常は、DV等の被害を受けている方が配偶者暴力相談支援センターや児童相談所等へ相談を行い、その上で、支援措置申請書を当市へ提出することとなります。市では、申請書の提出に際し、相談している機関からの意見を参考に支援措置を決定いたします。 なお、直接市の窓口に相談に来られた場合には、相談機関へ連絡するとともに、連携して対応しております。 支援措置の期間は1年となっており、継続して支援措置を希望する際は、再度申請書の提出が必要となります。 DV等の被害を受けている方の情報の取扱いには厳重に注意を払っており、住民票の交付の際、誤った発行をしないように住基システムに制限をかけるとともに、徹底した管理を行っておりますので、これまでに誤って住民票を交付したことはありません。
○議長(木村琳藏君) 保健福祉部長。 〔保健福祉部長小笠原勝弘君登壇〕
◎保健福祉部長(小笠原勝弘君) 私からは、DVや児童虐待の相談窓口についての御質問にお答えします。
新型コロナウイルス感染症が長期化する中、家庭内ストレスの増加によるDV、いわゆる配偶者暴力及び児童虐待の発生並びにその潜在化が懸念されることから、当市ではそれらの未然防止に留意し、関係機関と連携して取り組んでいるところです。 相談窓口についてですが、DVについては、岩手県内に配偶者暴力相談支援センターが12か所設置されており、市内では沿岸広域振興局保健福祉環境部内に設置されております。そのほか、釜石警察署、当市子ども課も相談窓口として対応しております。 市では平成12年11月から、婦人相談員を1名配置し、DV被害者、ストーカー被害者、家族関係の破綻、生活の困窮など様々な問題を抱える女性の相談に対応しております。相談内容に応じて、配偶者暴力相談支援センターや警察などの関係機関と、また、同伴児童がいる場合は児童相談所等とも連携し、DV被害者に対する迅速な相談対応、緊急保護等に取り組んでおります。 昨年度、市が対応した配偶者や交際相手等からの暴力に関する相談は7件で、そのうち、保護命令に発展したケースはありませんでした。 保護命令とは、被害者が重大な危害を受けるおそれのある場合に、被害者の申立てに基づき、被害者を保護するために加害者に対して裁判所が発令するもので、加害者が被害者の住居や勤務先へ接近することを禁止する接近禁止命令、加害者を住居から退去させる退去命令などがあります。 過去3年間においては、保護命令に発展したケースがありましたので、相談者を取り巻く困難な問題を把握し、必要な情報の提供及び適切な助言に努め、問題解決に向け伴走しながら、相談者が本来の力を取り戻すことができるようサポートしております。 当市子ども課に寄せられる各種相談には、DVと児童虐待の併存が懸念される場合があり、その場合には、DV対応の担当である婦人相談員と児童相談・虐待対応の担当職員が連携して対応しております。 児童相談・虐待対応相談には、保健師や社会福祉士、公認心理師等の職員が子供のあらゆる相談に対応し、電話相談のほか、相談室での面接相談、御家庭等に出向いての訪問相談にも対応しており、専門的知識を有する職員については一定の確保ができております。 これにより、相談内容に応じて、子育て支援サービスの案内や関係機関との連絡調整を行うほか、専門的な知識を有する職員が様々な育児負担の軽減方法を一緒に考えることで、虐待の未然防止、早期発見・早期対応並びに重症化及び再発の防止を図っております。 また、福祉、保健、医療、教育、警察等の関係機関が連携した釜石市要保護児童対策地域協議会を設置し、情報を共有して、地域全体で子供を守る体制づくりにも取り組んでおります。 次に、相談対応に当たっての問題点と、それを解決するための方向性についてですが、相談窓口となる市子ども課がある保健福祉センターは、保健福祉部内各課で共同利用している相談室の数の不足から、これまで、当日に来所され相談を希望された場合に、プライベートな内容を安心してお話しいただく場所の確保に支障を来すことがありましたが、入居施設の転出により空きスペースが生じていることから、母子が落ち着き、安心して悩みを打ち明けていただけるよう、新たな相談室の確保に向けて準備を進めております。 また、相談窓口の周知方法については、従来から市ホームページや市広報紙で周知を行っておりますが、毎年11月の児童虐待防止推進月間と女性に対する暴力をなくす運動期間である11月12日から25日までの2週間には、配偶者や交際相手などからの暴力防止及び児童虐待防止に関する複合的な普及・啓発活動として、セミナーの開催やパネル展の実施などによる周知にも努めております。 今後も、配偶者暴力相談支援センター、警察、児童相談所などの関係機関との相互理解とネットワークを活用し、DV被害者や児童虐待に関する情報収集や早期発見・早期対応に努めてまいります。
○議長(木村琳藏君) 建設部長。 〔建設部長兼復興管理監本間良春君登壇〕
◎建設部長兼復興管理監(本間良春君) 私からは、機関保証の導入及び借家人賠償保険加入義務づけの検討経過と今後の方向性についての御質問にお答えをいたします。 まず、機関保証の導入につきましての御質問ですが、県内自治体の公営住宅において、法人などによる機関保証を導入しているのは9自治体となっており、各自治体の実情に合わせた運用が図られている状況となっております。当市といたしましては、
住宅セーフティネットとしての公営住宅の役割と住宅に窮する方々の状況を配慮した運用を重視していることから、機関保証の導入は行っていない状況となっております。 次に、借家人賠償保険への加入義務づけに係る検討経過と今後の方向性についての御質問ですが、当市におきましては、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅制度の運用趣旨を踏まえ、義務化について具体的に検討した経過はございません。 公営住宅制度に基づき運用する市営住宅などの入居に係る機関保証の導入と借家人賠償保険の加入義務づけについては、その効果は認識するところですが、住宅に窮した状態で入居しようとする市民の皆様に相応の経済的負担を強いることになることから、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的とする公営住宅制度の趣旨をまずは重視したいと考えており、入居者自身による導入・加入について啓蒙・周知しながら、引き続き適切な管理運営に努めてまいりたいと考えております。 以上をもちまして答弁を終わります。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) それでは、再質問させていただきます。 まず初めに、
建築関連業務委託契約書の運用について再質問します。 9月1日から、ボルト落下事件のあった市民体育館の利用が開始されていますけれども、ここで民法改正前と改正後を通して、建設業務関連の契約書の内容とその運用を改めて点検しておくことは、まだすっきりとしない市民体育館の事故
原因の究明にも必要であり、また、今後の公共工事、特にも新市庁舎の建設にとって極めて重要であると思われますので、その視点から再質問します。 まず、
設計業務委託契約、
監理業務委託契約、工事請負契約の3つについて、その内容と運用について順次検証してまいります。具体例として、市民体育館の契約書を取り上げながら進めてまいります。 まず初めに、
設計業務委託契約についてですが、答弁で、
設計業務委託契約について確認したところ、私の認識と違って、その法的性質を民法前は請負契約と考えていたが、民法改正後は準委任契約と捉えていると答弁があり、ちょっと驚いております。
設計業務委託契約について、法的性質をどうして民法改正の後に準委任契約と変えたのでしょうか。答弁のほうでは、法律行為にあらざる事務の委託に該当するから準委任契約とおっしゃいますけれども、それまでと同じ業務をやっているはずなのに、どうして同じ業務の何が変わって、準委任契約になったんでしょうか。あるいは、契約の内容に何か変化があったのでしょうか。 準委任契約と銘打つだけでは準委任契約にはなりませんが、変わった
原因、変えた
原因は何なのか教えてください。
○議長(木村琳藏君) 財政課長。
◎財政課長(佐野正治君) ただいまの御質問にお答えいたします。 民法改正によりまして解釈が変わったということでございますけれども、まず、請負契約につきましては、成果品をこちらのほうに頂くと、発注者のほうに頂くというものが請負契約というふうに、まずは認識しておりますので、設計業務につきましては、設計書というものを提出していただくということからすれば、その意味では請負契約というような認識になると思います。 ただ、国の中の議論において、具体的に申し上げますと、建築学会だとか、あるいは建築家協会とか、そういったところが入っています、士会連合会というんでしょうか、そういった専門家の方々が入っている議論におきまして、民法改正によって、そういった設計委託契約につきましては、改正民法を機に、準委任契約に当たるというふうな位置づけにするというような議論が起こっているというふうにお聞きしておりましたので、今回の答弁では、そういった解釈で書かせていただきました。 ただし、実際の設計の業務につきましては、あくまでも設計書を提出していただくという、そういった事実は全く変わりはございませんので、あとは、設計書を提出していただいたことによって報酬を支払うというような性質にもなりますので、今回の答弁は、あくまでも法的な解釈としてどうなのかとお聞きいただいたということに対して答弁をさせていただきました。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 今の点、一つ確認させてください。 あくまでも、出来上がった設計書を納付するということでは変わっていないとなれば、これは請負契約ですよね。ここに書いてあったでしょう、答弁に。法律行為にあらざる事務の委託、事務の委託が準委任契約なのに、今のを聞いていると、間違いなく請負契約ですよね。この辺の認識は大丈夫ですか。
○議長(木村琳藏君) 財政課長。
◎財政課長(佐野正治君) ただいまの御質問にお答えいたします。 繰り返しになりますが、実際設計書を頂くという、そういった行為については全く変わりがございません。ただし、改正民法を機に、そういった専門家のほうの議論の中で、解釈なんでしょうけれども、準委任契約に当たるというような位置づけをしているというような議論がございましたので、今回の答弁では、そういったお答えをさせていただいたということでございます。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) ただし、請負契約と準委任契約では、性格も、責任の追及の仕方とか報酬の支払方法が全く変わってきますので、そこは十分注意をお願いいたします。 次に、
設計業務委託契約書の例文は、民法改正後も約款として添付していると。前と同じものを使っているという話なんですが、今、法的性質を準委任契約と捉えていると答弁ありましたが、なぜそれなのに、約款だけは請負契約のままなんですか。
○議長(木村琳藏君) 財政課長。
◎財政課長(佐野正治君) ただいまの御質問にお答えいたします。 若干重複いたしますけれども、まず設計業務につきましては、設計書を頂くという、そういった行為については変わりはございません。ただし、先ほども申し上げましたように、専門家の間で準委任契約に当たるというような議論がございましたので、そういった解釈を今回はさせていただいておりましたけれども、準委任契約という中にあっても、実際物を頂くというようなものも、契約の中にはあるというような解釈をしておりますので、実態に合わせたような形での実務を取り扱っているというところでございます。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 少し解釈が違うなと思いますので、そこは。 物を納めるといっても、準委任契約でも物を納めるというのはありますので、間違っても請負契約の約款をつけたんじゃ、準委任契約と認識しておきながら、請負契約という条項で責任の追及をするというおかしなことになりますので、そこは十分注意をお願いします。 それと、次、民法改正前は請負契約と考えていたということですから、もし、市民体育館の場合は請負契約に当たるわけですけれども、設計に不備があれば、瑕疵担保責任が生じるとありますよね。それで、市民体育館の設計業務について、6月29日の議員全員協議会でやり取りしたんですが、その中で、設計に不備があったかというところについて、第三者委員会の方からも不備はないという提言をいただいていると。 それから、設計に瑕疵はないというところについては回答を得ているという、これはたしか建設部長の答弁だったと思うんですが、設計に不備はない、設計には瑕疵はない、この発言は、積極的にそういう箇所はなかったということなんでしょうか、それとも、設計の不備については言及がなかったということ、どちらでしょうか。
○議長(木村琳藏君) 建設部長。
◎建設部長兼復興管理監(本間良春君) お答えをいたします。 設計に不備がなかったのかというところでございます。こちらにつきましては、第三者委員会等で提言いただいてございますけれども、設計には瑕疵はないということでいただいています。また、その設計に係りましては、発注前に建築確認等申請していますので、その中でも設計には瑕疵がないということで検査済証をいただいていますので、設計には瑕疵がないと考えております。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 一つ確認ですけれども、設計に瑕疵がないというのは分かりました。 その確認ですけれども、構造計算の確認まではやっていたのでしょうか、いかがでしょうか。
○議長(木村琳藏君) 建設部長。
◎建設部長兼復興管理監(本間良春君) 構造計算の確認までしているのかという御質問でございます。 そちらにつきましても、確認をしているというところでございます。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) それでは、後で第三者委員会の報告書とか議事録とか、それから構造計算書を含む設計書等、情報開示で請求させていただきたいのですが、それは可能でしょうか。
○議長(木村琳藏君) 建設部長。
◎建設部長兼復興管理監(本間良春君) 第三者委員会の評定書がもうしばらくかかるようですので、まずそちらのほうが提出され次第、その内容、あるいは開示請求があった場合には提出させていただきたいと思います。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 次に、では、
監理業務委託契約のほうにまいります。 これも、その性格を準委任契約と捉えたようでありますけれども、同じく市民体育館の全員協議会のやり取りで、同僚議員が監理業者の責任について尋ねたときに、監理業務の債務履行、そのところの瑕疵の話まではまだ話が出ていないから、そちらが今後の課題になっているのかなと思っているという答弁がありました。 第三者委員会に、監理業務に不足があったかどうか、過失の有無を確認することまでは依頼していないと捉えてよろしいのでしょうか。
○議長(木村琳藏君) 文化スポーツ部長。
◎文化スポーツ部長(臼澤渉君) 調査委員会において、監理業務、これの部分も検証の範囲なのかということの御質問でございました。 これについては、調査委員会の中では範囲に入っておらないという状況でございます。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 分かりました。 それで、監理業務委託について、長期にわたり請負契約を前提とした例文を使用し続けてきたことを改善すべく検討を進めたという答弁がありました。その進めている内容は、約款は準委任契約ですか。
○議長(木村琳藏君) 財政課長。
◎財政課長(佐野正治君) お答えいたします。 監理業務ですので、物を納めていただくということが全くございませんので、準委任契約というふうに認識しております。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) それでは、最後の工事施工請負契約の委託について伺います。 私のほうから、契約不適合責任の期間を5年に延ばしたらどうかと質問したんですけれども、答弁としては、新庁舎やその後の請負契約でも、5年に延ばすことは考えていないという答弁がありました。 国交省と岩手県がそうしているからという話なんですが、その中で、国交省がそのようにした理由は、これまでの材質の違いによる担保期間の違いが民法改正で廃止されたことを踏まえたと言っているのですけれども、民法は、材質の違いによる担保責任期間の違いをなくすと言っているだけで、別に2年にしろと言っているわけじゃないんですよね。当局が2年でやるんだと、5年は駄目だと、これは単に、国や県が2年だから、同じにするというだけですよね。 ちょっと理由づけが弱いように思うんですが、2年とする明確な理由、5年は絶対駄目だという明確な理由を教えてください。
○議長(木村琳藏君) 財政課長。
◎財政課長(佐野正治君) ただいまの御質問にお答えいたします。 2年にしている理由は、あくまでも国・県の基本にのっとったというところだけでございます。5年がどうしても駄目かというと駄目ではなくて、仮に5年にしたところで、そういったものに対するコストもかかってくるんだろうなという認識もございまして、国・県が2年というふうに一般的な約款の中で定めておりますので、市もその形にのっとった形ということで、2年ということでございます。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 5年に伸長することは、現時点で考えていないということですね。 今後そういう事案があったら、そのたびに検討していくと、個別対応としてその都度検討するということなんですが、新市庁舎って、50億、60億の税金を投入するんですよね。こういうときに対応しなくて、どんな場合に対応しようと想定しているんですか。こういうときに責任期間を延ばさないで、どういうときに延ばそうという想定なのでしょうか。
○議長(木村琳藏君) 財政課長。
◎財政課長(佐野正治君) お答えいたします。 現在のところ、こういった案件を5年にするという個別のものは考えてございません。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 改正民法は、その責任を、瑕疵を知ったときから1年以内の通知ということなので、かなり長いんですよね。市の約款は逆に、引渡しから2年以内の請求となっているんですけれども、市民の利益になると思うんですよね。釜石市の利益となるのに、どうして2年を延ばせないのかなと、とても不思議なんですけれども、例えば真ん中を取るなんていう考えはないんですかね。 もしそれがなくても、せめて住宅の品質確保の促進に関する法律がありますよね、構造耐力上、主要な部分または雨水の侵入を防止する部分、この辺くらいは、2年から3年、4年に延ばすことは考えていませんか。
○議長(木村琳藏君) 財政課長。
◎財政課長(佐野正治君) お答えいたします。 個別の対応の中でそういったものがあれば、当然考えるべきだと思っておりますけれども、今の段階では、庁舎については考えがございませんということでございます。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) それでは、質問を変えます。 請負のほうは、そうすると、責任期間は2年ということになりますけれども、先ほど聞いた監理業務委託になりますと、こっちは債権の時効で5年の責任期間ということになります。そうすると、2年を過ぎると施工業者の責任はなくなります。残るのは監理業者の責任だけと。 そうすると、2年から5年の間に責任が発生した場合に、監理業者が自分の受注金額を超える損害金を支払うような事態が発生する可能性があります。そうすると、監理業者に非常に酷ですけれども、当然市としても、損害賠償しても、その実を得られないということになりますよね。 請負の責任期間が監理業務の期間より短いのは、少しおかしいんだと思うんですけれども、工事請負と監理業者との責任期間の均衡を図る必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○議長(木村琳藏君) 財政課長。
◎財政課長(佐野正治君) お答えいたします。 ポイントとしては、工事業者、それから実際の監理業者の中で責任期間が違うというのが、ちょっとアンバランスじゃないかというような御指摘だと思っております。 おっしゃることはそのとおりだと思いますけれども、まず今、国・県のほうが使用しております標準的な約款の中では、そういった法的な取扱いをするというようなことになってございますので、まずは標準的な約款をそのまま使わせていただくということで対応したいと思っております。 ただし、何らかの損害賠償みたいな案件が出た場合には、当然、法的な追及とかというのが出てくると思いますので、その都度都度、法律の専門家等に相談しながら、どういった対応がベストなのかということになると思いますので、そういった相談もしながらやっていきたいと思っておりますけれども、現在の段階では、標準約款で契約をさせていただくということで考えてございます。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) この前の議員全員協議会の中で、こういう解釈は法律上様々な問題があるので、その都度対応していきたいという話がありましたが、その都度は当然なんですが、そういうトラブルが起きないために、ちゃんと契約書を作っておかなきゃならないので、その辺を肝に銘じて作っておいてほしいと思います。 それでは、DVのほうに移ります。 DVの窓口、住民票の不交付の件ですけれども、支援措置の申請には支援措置の必要性の確認が求められますけれども、具体的にどのように確認するのでしょうか。
○議長(木村琳藏君) 市民課長。
◎市民課長(三浦薫君) 確認というところなんですけれども、まず、相談機関のほうから意見書というものが提出されます。その意見書の内容を確認させていただくんですが、主に、申出者の方の住民票等の交付の制限に値するかどうかというようなところを確認させていただいております。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 申請書には第三者の証明が必要ということになりますけれども、そういう第三者の証明はどのように取るんでしょうか。
○議長(木村琳藏君) 市民課長。
◎市民課長(三浦薫君) 第三者の証明といいますと、相談機関のほうから証明をいただいております。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) そうすると、市の窓口に来たときは、その第三者のほうに1回回さなきゃならないということになるんですね。
○議長(木村琳藏君) 市民課長。
◎市民課長(三浦薫君) 議員おっしゃるとおり、相談機関にまず相談をしていただいて、それから申請書等を書いていただくというところになるんですが、申請書のほうを相談機関から受け取るというところで、そのような流れになっております。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 住民票の交付、閲覧に制限がかかっている場合に、誤って交付したことはありませんということですが、生命に関わることもありますけれども、今回の市職員の情報漏えいで、支援措置に関わっている方の情報が漏えいしたということはありませんか。
○議長(木村琳藏君) 市民課長。
◎市民課長(三浦薫君) お答えします。 今回、住民基本台帳情報というところも漏えいがございました。その中には、DV対象者の方と限定はされておりませんが、市民全員の情報が漏えいしたというところで、対象者の方も含まれた形にはなっていると思います。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) その中に、支援措置という記載もあるわけですよね。それはなかったのですか。
○議長(木村琳藏君) 市民課長。
◎市民課長(三浦薫君) 今回、そのような記載はございません。
○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
◆5番(野田忠幸君) 最後になりますが、相談室の不足だということがあって、新たな相談室の確保に向けて準備を進めているという答弁がありました。このようなことが、子供を安心して育てられる釜石市になるのでしょうけれども、準備はどの程度進んでいるのか、その進捗状況を教えてください。
○議長(木村琳藏君) 子ども課長。
◎子ども課長(千葉裕美子君) ただいまの質問にお答えします。 どうしても、相談室の問題ずっとありまして、お隣の相談の声が聞こえないように対応できたりとか、あと、みんなの前を通って相談室に行かなきゃならない状況を回避したいと思いまして考えております。備品等の予算要求もしてございますので、そちらを活用し、それから、庁内の不用になったものの机とかも、あるものをそろえて準備したいなと考えておりまして、年内には対応できるようにしたいなと思って準備を進めているところでございます。
○議長(木村琳藏君) よろしいですか。 5番野田忠幸君の一般質問を終わります。 暫時休憩をいたします。 午後1時59分休憩
--------------------------------------- 午後2時10分再開
○議長(木村琳藏君) 休憩を打ち切って会議を再開いたします。 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 次に、4番川嶋昭司君、登壇願います。 〔4番川嶋昭司君登壇〕
◆4番(川嶋昭司君) 清和クラブの川嶋です。 一時的に減少しつつあった新型コロナウイルスも、8月に入り猛威を振るっております。このコロナウイルスは、釜石の経済の損失、また、観光や産業に対する影響も大きく、早い収束が必要と思います。市長はじめ職員の皆さんは、市政発展のために毎日御努力されていること、感謝申し上げます。 それでは、通告に基づき、一般質問をさせていただきます。 まず、市内における再生可能エネルギー関連事業についてお尋ねをいたします。 また、バイオマスなどのエネルギーを利用した温浴施設の事業についてお伺いをいたします。 釜石市は、昨年10月、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指すと表明しました。足元では、風力発電、太陽光発電、木質バイオマスを利用した発電、水力発電、ごみなどを燃やしての発電があります。最近では、波力発電の実証実験が行われております。清和クラブは6月に、新浜町で行われている波力発電の現場を視察に行ってまいりました。 釜石市が目指す「2050年までに二酸化炭素排出ゼロを目指す」を実現するには、さらなる施策の展開が求められるものと考えております。これまでの事業をさらに進化させるとともに、新たな事業の施策を考え、エネルギーを無駄なく利用し、CO2を削減することも必要ではないかと思います。 そこで、質問させていただきます。 市内における再生可能エネルギー関連事業の今後の事業展開についてお伺いをいたします。 次に、再生可能エネルギーのうち、バイオマスのごみを燃料にして燃やす発電事業は、燃やした熱で水を蒸気にし、タービンを回し発電しております。その燃焼設備は高温にさらされるもので、設備を冷やすために水を循環させ、さらに冷却しているのでございます。 ちなみに、岩手沿岸南部クリーンセンターでは、ごみを燃やし、その燃やした熱を利用して、温浴を市民に開放しております。今後、釜石で、バイオマスなどを利用した発電事業などが立地になれば、お湯を利用した様々な取組が可能になるのではないかと考えております。 そこで、質問いたします。 釜石は、2050年度までに二酸化炭素ゼロを進める上で、CO2を削減しつつ、市民の希望にかなう対策が求められていると思います。したがって、バイオマスを利用した事業の展開と、その事業で排出される排熱を利用した温浴施設などの事業計画についてお伺いをいたします。 3番目に、各地に昔から伝えられている数多くの貴重な伝統芸能があります。私の生まれ育った故郷、宮城県にも、伝統芸能の獅子舞、また、神楽などが残されております。時折、そんなふるさとの郷土の芸能を思い出すこともあります。 伝統芸能は、郷土に伝承されてきた貴重な財産であります。釜石市にも、虎舞はじめ神楽など数々の郷土芸能があります。文化の保存と継承は、郷土の魅力を高める一つとなります。少子高齢化が進む当市において、伝統行事や有形・無形文化財の保存や伝承の取組が気がかりであります。 北上市には鬼剣舞、花巻には鹿踊、盛岡にはさんさ踊りなど、子供から大人までが祭りを盛り上げております。また、小・中・高校生に対しての育成補助も行っているとのことであります。 持続可能な地域づくりを、小さいときから育成が必要、また重要と思いますが、そこで質問をいたします。釜石市指定の無形文化財、郷土芸能についてお尋ねいたします。 2番、後世に残すべき無形文化財や伝統芸能について、認識、課題などについてお伺いをいたします。 最後に、釜石市には、医療福祉系学科と留学生を受け入れる日本語学科、また、理学療法学科の2学科の専門校を来春開校の計画がありますが、その場所は、釜石市教育委員会などが入っていた市教育センター及び釜石市郷土資料館と言われておりますが、当初の計画では教育センターのみと聞いておりましたが、郷土資料館も計画に組み込まれた経緯についてお聞かせください。 同時に、郷土資料館の動向が大変気がかりであります。資料館は、特に歴史、民俗、産業などに関する実物・模型など、また、先祖代々からの農業、漁業、林業、商業等による伝統を持つ貴重な資料を収集し、保管し展示しており、市民の教養と調査研究など、学校教育に大きく貢献しているものであります。 釜石市郷土資料館を今後どのように位置づけ、いかなる計画を考えているか、当局のお考えをお伺いいたします。 以上で壇上からの私の質問は終わりますが、時間があれば自席より質問いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。長い間、御清聴ありがとうございます。
○議長(木村琳藏君) 市長。 〔市長野田武則君登壇〕
◎市長(野田武則君) 川嶋議員の御質問にお答えいたします。 市内における再生可能エネルギー関連事業の展開についての御質問でございます。 昨今の猛暑、大型台風、豪雨の頻発といった温室効果ガスの排出がもたらすと言われる気候変動に伴う課題に対応するため、国は令和2年10月、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする2050年カーボンニュートラルを表明しております。 当市におきましても、新しい環境基本計画の検討に合わせて、令和3年10月、2050年に二酸化炭素排出実質ゼロを目指す旨を表明させていただきました。 これらを踏まえて、当市の恵まれた自然環境を次代に引き継ぐとともに、自然環境に由来する各種再生可能エネルギーの導入を促進し、地域経済や市民生活の向上につなげられるよう、脱炭素社会の実現に市民一丸となって取り組みたいと考えております。 当市の再生可能エネルギーの導入状況といたしましては、風力発電事業として釜石広域ウインドファームが総出力4万2900キロワットで稼働しているほか、水力発電施設が5か所立地しており、また、メガソーラー発電施設が市内西部に4か所立地するなど、当市は多様な再生可能エネルギー施設の集積地として、県内屈指の発電規模を持っております。このうち、釜石広域ウインドファームは、更新計画が2026年、拡張計画が2028年にそれぞれ運転開始予定であり、合わせて14万キロワット超の国内有数の陸上風力発電事業の展開が見込まれております。 さらに、海洋再生エネルギーの活用につきましても、地場企業4社の共同体が実施主体となって、環境省の委託事業により、釜石港湾口防波堤を活用した波力発電の実用化を目指して取り組んでおり、去る7月31日には実証事業の運転開始式が行われております。 このように、当市は豊富な自然資源を背景とし、再生可能エネルギー発電のポテンシャルが高い一方で、稼働中の発電施設の電力の多くは、固定価格買取制度等によって電力会社に売電されている状況であります。 東日本大震災からの復興後の新たなまちづくりのテーマでもある脱炭素社会の実現に向けましては、これら再生可能エネルギーを活用して地域経済の発展を図り、持続可能なまちづくりにつなげていくことが重要であり、地域内で再生可能エネルギーを安定して調達・供給する仕組みと担い手を構築することが不可欠と考えております。 こうした状況も踏まえまして、令和3月12月、脱炭素社会実現への具体的な施策や、その実施について検討するため、私が座長となって市内の企業・団体と意見交換を行う釜石市ゼロカーボンシティ推進検討会を設置いたしました。 昨年度は、同検討会での協議を通じて、地球温暖化対策に係る現状と課題などの基礎情報の収集、温室効果ガス排出量の動向や将来推計、再生可能エネルギーの導入ポテンシャル並びに2050年の目標や実現に向けたシナリオ等を検討するための地域再エネ導入戦略を作成したところであります。 本年度は、これにさらに検討を加え、カーボンニュートラル実現のための未来像や指標、必要な施策、重点プロジェクト並びに先行事業等を具体化する、仮称でありますが、釜石市再生可能エネルギービジョンを取りまとめることとしております。 また、同ビジョンと併せまして、現在、当市の自然環境や景観、生活環境との調和並びに地域との共生の下で再生可能エネルギー発電事業の導入促進を図るため、ガイドラインの策定を進めております。 さらに、震災の経験を教訓として、平常時は再生可能エネルギーを効率よく利用し、非常時には送配電ネットワークから独立して一定エリア内でエネルギーの自給自足を行う地域マイクログリッド構築に向けた導入プラン作成事業について、国から採択を得た事業者が当市をフィールドに実施することが予定されているほか、市においても、震災による移転元地を含む未利用地や公共施設等への太陽光発電導入の可能性を探る公共施設・未利用地等再生可能エネルギー導入調査事業を実施することとしております。 昨今の不安定な国際情勢を受け、エネルギー産業を取り巻く環境には厳しい面もありますが、脱炭素化は世界の潮流であり、国においても、2050年カーボンニュートラル実現を目指す方向性は変わりはないものと認識をしております。 当市におきましても、引き続き国の動向や国内外の情勢を注視しながら、再生可能エネルギーの導入と地域経済の発展はもとより、市民サービスや地域の魅力向上を図るため、2050年二酸化炭素排出実質ゼロの実現に向けて、着実に取組を進めてまいる所存であります。 以上をもちまして、私からの答弁は終わりますが、引き続き関係部長が答弁をいたします。
○議長(木村琳藏君) 産業振興部長。 〔産業振興部長平松福壽君登壇〕
◎産業振興部長(平松福壽君) 私からは、バイオマスを利用した事業の展望と温浴施設などの事業計画の考え方及び専門学校設置計画についての御質問にお答えをいたします。 初めに、バイオマスとは、エネルギーや物質への再生が可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものとされており、燃焼により二酸化炭素を放出しても、それは生物の成長過程で光合成により大気中から吸収したものであるため、新たに二酸化炭素を増加させないカーボンニュートラルな資源と言われております。 バイオマスに分類される未利用資源として林地残材があり、当市におきましても、市域の約88%が林野であることを背景として、釜石地方森林組合、当時の新日本製鐵株式会社釜石製鐡所及び市等の連携により、平成22年から地域内の林地残材を同製鉄所の石炭火力発電所に供給することにより木質バイオマス資源と石炭の混焼が行われており、当市の林業振興と温室効果ガス削減に大きく寄与しております。 こうした木質バイオマスのさらなる活用は、脱炭素社会実現を促進するとともに、適切な森林整備の推進、雇用の創出等、地域課題の解決にもつながるものと捉えております。 今後は、電気や排熱の利用などの幅広な検討や林地残材のさらに安定的な供給体制を構築し、関係機関・団体と連携して、森林経営管理制度に基づく計画的な森林整備並びに林業従事者の確保・育成に努めながら、再生可能エネルギービジョンにおいて、木質バイオマスを地域内で有効活用するエネルギー関連事業を検討してまいりたいと考えております。 そうした前提の下で、木質バイオマスを利用した温浴施設事業は可能性としては考えられるものの、近隣の競合施設を踏まえた商圏及び水源の確保などを勘案した場合、事業採算性を確保することは容易ではないと考えられ、事業者においても慎重にならざるを得ないものと考えており、中長期的な視点を併せ持って、事業者の誘致並びに事業性の検討を行ってまいります。 次に、専門学校設置計画に郷土資料館建物が組み込まれた経緯についての御質問ですが、当市は令和3年9月、学校法人龍澤学館との間で、高等教育機関の設置に向けた取組を含む包括連携協定を締結いたしました。その後、同協定を軸に各種の準備と協議を進め、令和4年4月、学校法人の理事会において、当市に専門学校を令和5年10月に開校すること及び日本語学科の設置を令和5年10月、理学療法学科の設置を令和6年4月とすることが正式に決定いたしました。 この間、当市と龍澤学館においては、市教育センターを専門学校校舎として想定し、許認可に関する手続や学科ごとの教員、カリキュラム、備品等の諸準備について、確認と協議を続けてまいりました。その中で、理学療法学科につきましても、関係法令やガイドラインに沿って準備を進めていたところ、具備すべき教室とその面積について、検討が必要な課題が生じたものです。 特に、学生が一堂に会す講堂スペースに加え、実習用教室について、面積要件が学生1人当たり3.31平米で、1学年40名定員とした場合、133平米程度の教室面積を確保する必要があり、市教育センターのみでこの条件を満たすことが困難となりました。 このことから、庁内関係課による連絡会議おいて検討を行い、事務室、教員室、理学療法学科における座学用教室及び日本語学科教室については市教育センターに配置することとし、一定規模の面積を必要とする講堂や実習用教室6教室については、郷土資料館建物に配置する案に計画を改め、現在、諸教室や各種設備などの配置を含め、設計に関する協議を進めているところです。 こうした経過につきましては、去る8月29日に開催した郷土資料館運営委員会において、委員の皆様にも御説明申し上げ、移転についての意見交換を始めております。龍澤学館とは、こうした経過を踏まえて、今後とも十分に連携・協力して開校準備を進めるとともに、許認可機関との協議・調整のフォローも行いながら、計画したスケジュールでの専門学校の開校に向け、着実に取り組んでまいります。
○議長(木村琳藏君) 文化スポーツ部長。 〔文化スポーツ部長臼澤渉君登壇〕
◎文化スポーツ部長(臼澤渉君) 私からは、教育・文化行政についての御質問にお答えします。 まず、無形文化財の郷土芸能の現況についての御質問ですが、市で把握している無形文化財の郷土芸能団体数は52団体で、活動を継続しようとしている団体は43団体となっております。そのうち、岩手県の指定文化財となっているのが1団体、釜石市の指定文化財が13団体となっております。 次に、後世に残すべき無形文化財や伝統芸能についての認識と課題についてですが、郷土芸能の位置づけとしましては、地域に昔から伝えられた貴重な財産であるとともに、地域コミュニティの維持・形成に欠かせない重要なものであると認識しております。 課題としましては、以前から少子高齢化に伴う担い手不足が挙げられており、また、
新型コロナウイルス感染症拡大による祭りの中止なども重なることで、郷土芸能団体の活動継続に支障を来しているとのお話を伺っているところです。 これまで、東日本大震災によって被災した郷土芸能団体については、備品整備や山車保管庫の設置等に関して、様々な民間団体から支援を受けながら活動を継続しており、今後も引き続き各団体の意向を確認しながら、各種助成制度の活用に関する情報提供を積極的に行い、申請手続等についての協力・支援を行ってまいります。 また、郷土芸能団体にとって活動発表の場となっている釜石市郷土芸能祭については、昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催直前でやむなく中止となりましたが、釜石市文化財保護審議会委員の方々とも協議を行いながら、より多くの郷土芸能団体の活動機会となるよう、適宜見直しも図りながら開催してまいります。 さらに、郷土芸能団体の皆さんの御協力をいただきながら、子供たちが様々な郷土芸能を鑑賞し体験する機会を提供する新たな事業も検討しており、郷土芸能団体へのアンケート調査等で課題把握にも努めながら、郷土芸能の保存・継承に向けた取組を推進してまいります。 次に、釜石市郷土資料館の今後の位置づけと計画についての御質問ですが、釜石市郷土資料館は、郷土の歴史や民俗などに関する資料を収集し、保存及び展示を行う施設で、専門学校として利用されていた建物を改修して、鈴子町の現住所地に移転して平成17年に開館しました。郷土資料館の前身は、昭和59年に大町の旧青葉ビルに開設された郷土資料展示室になります。 平成22年には、当市の艦砲戦災の教訓を後世に残していくことを目的に、郷土資料館所蔵の戦災資料を展示する戦災資料館を浜町の市営ビルに開館しましたが、平成23年3月に発生した東日本大震災の津波により、多くの資料が被災しました。流出を免れた資料につきましては、修復作業の後、郷土資料館で展示しております。 震災以降、休館していた郷土資料館は、平成24年1月には自然・考古、史跡、民俗に関する展示から始め、同年4月には津波・戦災コーナーの展示作業が整い、戦災資料館としての機能を併せ持った施設として再開いたしました。 その後、来館者の受入れ体制の充実を図るため、平成29年には館内設備の改修工事を行ったほか、平成30年には、新たな常設展示の津波・震災コーナーを整備するため、展示室拡張工事を実施し、釜石市における東日本大震災への対応と復興事業の内容を学べるパネルを展示したほか、一度に15人程度が視聴できるミニシアターを設置し、震災関連の映像を放映するなど、展示機能の向上を図ってまいりました。 現在、郷土資料館では、当市の歴史や文化を分かりやすく紹介するため、釜石の自然風土や成り立ちから鉄作りの歴史、また、戦災、津波災害など常設展示を6つのコーナーで構成しており、それぞれのコーナーでは、現物やレプリカをはじめ説明パネル、写真等を用いて展示しております。 現施設は、釜石駅から徒歩圏内という立地環境に恵まれ、公共交通機関でのアクセス性もよく、さらに、近隣には駐車スペースも整っていることから、年間を通じて市内外の多くの皆様に御利用いただいているところです。さらに、毎年、市内外の小・中学生が校外学習や修学旅行で利用しており、当市の歴史や風土、文化を知る学習拠点としての役割を担っているとともに、生涯学習につながる文化との触れ合いの場にもなっていると認識しております。 多くの資料は、市民から寄贈いただいた貴重なものとなりますので、その適正な管理に努めるのはもちろんのこと、利用者ニーズにも適切に応えられるよう、展示環境や展示内容の見直しも適宜図りつつ、企画展示にも一層の工夫を凝らすことで、郷土資料館としての機能を果たすことができるよう、引き続き取り組んでまいります。 なお、専門学校の開校に伴う郷土資料館の新たな運営場所等に関する計画につきましては、確定しているものではありませんが、郷土資料館として望ましい場所や求められる施設機能については整理を行っており、また、釜石市郷土資料館運営委員会の場での意見交換も踏まえた結果、現時点では、シープラザ釜石が移転先候補になるものと捉えております。 今後も引き続き、釜石市郷土資料館運営委員会をはじめとする関係者の方々からの意見を伺いながら、丁寧に協議を重ね、方向性を定めてまいりたいと考えております。 以上をもちまして答弁を終わります。
○議長(木村琳藏君) 4番川嶋昭司君。
◆4番(川嶋昭司君) 再質問をさせていただきます。 再生可能エネルギーには、太陽光、風力、木質バイオマス、波力、水力などがあります。釜石には、絶え間なく流れる甲子川の水源があります。このようなエネルギーを活用し発電を行い、地域の方々の生活に役立てることが必要ではないかと思います。 例えば、甲子には釜石道の駅があります。そばには甲子川が流れております。その水の流れを利用した発電施設、電源を使うのはいかがと思います。そしてまた、道の駅で再生可能エネルギーを利用し、地産地消とするシンボル的な道の駅にしてはいかがと思いますが、当局の考えをお伺いいたします。
○議長(木村琳藏君) ゼロ
カーボンシティ推進室長。
◎国際港湾産業課ゼロ
カーボンシティ推進室長(川崎文則君) 道の駅釜石仙人峠に、例えば水車のような発電施設を設置すれば、シンボリックな施設として注目が集まるんじゃないかというようなイメージの御質問かと捉えました。こうした場合、甲子川から直接取水する、小水力発電と言われる部類の発電施設に位置づけられるものと認識しております。 小水力発電のメリットとしては、発電時にほとんどCO2を排出しないとか、水の流れと落差があれば発電できる、さらには、太陽光や風力と違いまして天候に左右されず、発電の出力変動が小さい、そういったことが想定されるかというふうに捉えております。 一方で、デメリットとしまして、発電施設の設置地点が水の落差、それから流量ともにある場所に限られてくるですとか、水の利用に関しましては、水利権とか河川法の許可が煩雑で時間がかかるですとか、フィルターの定期的な清掃、メンテナンスが必要になってくると。さらには、河川の生態系にも影響を及ぼす可能性もあるのかなといったようなことが懸念されてくるのかなというふうに思っております。 小水力発電は、市内の河川におきましても考えられるのかなというふうには思っておりますけれども、現状では、経済性の見込める適地の調査が必要になってくるということですとか、取水口などからの導水管の布設工事などに関して初期投資コストの高さ、こういった課題もあるのかなというふうに現状では思っております。 なお、市におきましては、昨年10月、2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すといった旨を表明しておりまして、当市の海、山、川といった、そういった恵まれた自然環境を次の世代に引き継いでいくとともに、こうした自然環境に由来する再生可能エネルギーの導入を促進しまして、地域経済や市民生活の向上につなげていきたいというふうに考えているところであります。 こうした将来を展望した中で、本年度策定いたします再生可能エネルギービジョンにおきまして、市内河川を利用した小水力発電の導入可能性についても、中長期的な視点で探っていきたいというふうに現在は考えております。
○議長(木村琳藏君) 4番川嶋昭司君。
◆4番(川嶋昭司君) 続きまして、答弁では、木質バイオマスを利用した温浴施設事業の可能性はあるものの、商業圏、水源の確保、採算制を確保するのが容易ではないと答弁がありましたが、木質バイオマスに限ったことではなく、バイオマスの全般を燃料として発電した場合でも、副産物である排熱を利用することが考えられると思います。 施設が小さく、排出されるお湯の量が少なければ、市民がずっと待っていた憩いの場、温浴施設ではなく、足湯を設置して利用していただいてはいかがかと思います。また、大きな施設を造った場合には、多くの湯が利用できるのであれば、温浴施設も可能になるのではないかと考えておりますが、その点につきましてお伺いをいたします。
○議長(木村琳藏君) ゼロ
カーボンシティ推進室長。 答弁、簡潔にお願いします。
◎国際港湾産業課ゼロ
カーボンシティ推進室長(川崎文則君) バイオマス再生可能エネルギーを活用した足湯ですとか温浴施設といった憩いの場は、エネルギーの地産地消のみならず、市民の健康増進や観光振興にも寄与する施設になるだろうというふうに認識しております。 したがいまして、幅広に可能性を探っていく必要があるというふうに思っておりますけれども、とりわけ、これまでの当市の経過を考慮しまして、豊富な森林資源を背景とした木質バイオマスエネルギーを活用できれば、林業振興も含めて付加価値が創出されるものというふうに考えております。 そういったようなことも踏まえまして、本年度行います公共施設未利用地等再生可能エネルギー導入調査事業におきまして、太陽光発電に加えて木質バイオマスエネルギーに関しても、設備の導入の負荷ですとか規模、資源調達、発電量、それから導入可能量、供給方法といったようなことを検討・調査することとしておりますので、こうした調査結果を基礎としながら、地域内での資源調達から発電、熱供給に至る、そういった一連の循環が地域内で持続的にできるような仕組みと、その運営する担い手の確保がどうしても大きな課題というふうになると思いますので、庁内の関係部局と連携し、そしてまた、釜石市ゼロカーボンシティ推進検討会での協議を重ねながら、再生可能エネルギービジョンにおいて、これらの方向性を見いだしていきたいというふうに考えております。
○議長(木村琳藏君) 4番川嶋昭司君。
◆4番(川嶋昭司君) 続きまして、釜石市がカーボンニュートラルを目指している中で、バイオマスを活用したエネルギーやその他の再生可能エネルギーを利用した、何か一つでも市民が待ち望んでいる憩いの場をつくり、市民に利用していただくことができないかと思いますが、当局の考えをお伺いいたします。
○議長(木村琳藏君) ゼロ
カーボンシティ推進室長。
◎国際港湾産業課ゼロ
カーボンシティ推進室長(川崎文則君) そういった憩いの場合は、市民の健康増進、先ほどの繰り返しになりますけれども、観光振興にも寄与する施設というふうにも思っておりますので、脱炭素化を図りながら、うまく地域の魅力向上につなげられるような仕組みと担い手も含めて、今後、釜石市再生可能エネルギービジョンにおいて方向性を見いだしていきたいというふうに考えております。
○議長(木村琳藏君) 4番川嶋昭司君。
◆4番(川嶋昭司君) 先ほど市長の答弁の中で、地域マイクログリッド構築に向かった導入プランというお言葉がありましたが、この意味は何なのか、詳しく説明のほど、よろしくお願いします。意味が分からなかったんですよ。
○議長(木村琳藏君) ゼロ
カーボンシティ推進室長。
◎国際港湾産業課ゼロ
カーボンシティ推進室長(川崎文則君) 一定のある地域といいますか、エリアにおきまして、通常時は一般の送電線の電気を使いながら、非常時には、その地域内に設置した発電機ですとか蓄電器からの電気の供給を受けて、災害時にも停電等にならずに電気を使えると、そういった仕組みを構築したいという事業でございます。
○議長(木村琳藏君) 4番川嶋昭司君。
◆4番(川嶋昭司君) 続きまして、指定文化財についてお尋ねいたします。 指定文化財の郷土芸能の現状について、後世に残すべき文化や伝統芸能について、認識と課題などがありましたら、当局の考えをお伺いいたします。
○議長(木村琳藏君) 文化振興課長。
◎文化振興課長(藤井充彦君) 御質問にお答えいたします。 文化財や伝統芸能についての認識と課題でございます。 各地にあります文化財あるいは郷土芸能につきましては、子供たちにとっては郷土愛や自尊心を育む人間形成の素地となるものでありまして、また、地域にとっては誇りとなります。まさに、かけがえのない貴重な財産であります。 現在、指定文化財はもちろんのこと、未指定を含めた文化財全体をまちづくり、まちの活性化に生かしていくことが求められておりますが、一方では、過疎化、少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等を防ぐことが課題となってございます。 このことから、郷土芸能をはじめとする無形文化財、また、当市の歴史文化を物語る有形文化財については、文化財保存活用地域計画を策定の上、適切な保存・保護を進めるとともに、その活用についても工夫を凝らしながら、将来にしっかり継承していけるよう取り組んでいく必要があるものと認識してございます。
○議長(木村琳藏君) 4番川嶋昭司君。
◆4番(川嶋昭司君) ありがとうございます。 次に、人口減少に伴い、無形文化財や伝統行事が失われつつありますが、今後、公民館事業や学校事業、伝統行事を継承していく取組が必要と思いますが、当局の考えをお伺いいたします。
○議長(木村琳藏君) 文化振興課長。
◎文化振興課長(藤井充彦君) お答えいたします。 人口減少、少子化の進行は、郷土芸能の継承にも大きな影響を及ぼしているものと認識してございます。このことから、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、新たな取組として、子供たちが市内各地の様々な郷土芸能を体験することができる事業を検討しているところでございます。 これまでの地域でありますとか学校などでの様々な形での郷土芸能に関する取組に加えまして、子供たちが郷土芸能に広く興味と関心を持ち、理解を深めることができる事業も実施しながら、郷土芸能の継承に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。