北秋田市議会 2022-02-10 02月10日-02号
第3条、北秋田市ひとり親家庭入学祝金の支給に関する条例につきましては、第1条の「、高等学校」を「、義務教育学校及び高等学校」に、第2条の支給対象者の「小学校の第1学年、中学校の第1学年又は高等学校等の第1学年に入学する児童・生徒」を「小学校、中学校、義務教育学校に入学する児童・生徒若しくは義務教育学校後期課程に進級する生徒又は高等学校等に入学する生徒」に改め、第3条の「小学校、中学校又は高等学校等の
第3条、北秋田市ひとり親家庭入学祝金の支給に関する条例につきましては、第1条の「、高等学校」を「、義務教育学校及び高等学校」に、第2条の支給対象者の「小学校の第1学年、中学校の第1学年又は高等学校等の第1学年に入学する児童・生徒」を「小学校、中学校、義務教育学校に入学する児童・生徒若しくは義務教育学校後期課程に進級する生徒又は高等学校等に入学する生徒」に改め、第3条の「小学校、中学校又は高等学校等の
次に、コロナ禍における追加支援策についてのうち、大学生等応援給付金の対象に予備校生を追加する考えはについてでありますが、大学生等応援給付金の支給対象者につきましては、基本的に本市で実施している奨学金の対象者を基準にしております。奨学金は、文部科学省所管の大学等に限っておりますが、給付金においては、より多くの学生を支援するため、他省庁所管の教育訓練施設で学ぶ学生についても対象としております。
次に、民生関係についてでありますが、低所得世帯及び子育て世代に対する経済的支援につきましては、新型コロナウイルス対策生活応援事業については、8月31日現在で、対象となる市民税非課税世帯及び公務員支給対象者を除く児童手当受給世帯の3,915世帯、6,065人に対し、1人につき1万円分のプレミアム付き商品券を交付しております。
支給対象者は、令和2年12月11日時点で既に前回の基本給費の支給を受けている方で、給付額につきましては前回の給付同様1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円となるものでございます。 なお、前回収入が減少した世帯等に対して追加給付5万円を行ってございましたが、今回はございません。
漁業関係者の支援策では、新型コロナウイルス感染症対策緊急支援金支給事業において、支給対象者51人に対し1,020万円の支給を完了しております。 また、新型コロナウイルス感染症対策漁業持続化支援事業において、個人漁業者及び漁業法人合わせて115人に対し、1,330万円を支給しております。 次に、観光の状況についてであります。
子育て支援につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策である臨時特別給付金として、児童1人につき1万円を給付する国の子育て世帯への臨時特別給付金と、1世帯につき1万円を給付する市の子育て応援給付金について、別に申請手続が必要な公務員支給対象者を除く、一般支給対象者1,604人への給付が完了しております。
子育て世帯臨時特別給付金については、これまでに一般及び公務員支給対象者1,185名に対し1,918万円を給付しております。 ひとり親世帯臨時特別給付金については、先月20日に本年6月分の児童扶養手当受給者211名に対し、1世帯5万円、第2子以降一人につき3万円の振込みを行っております。
本条例の改正内容は、傷病手当金の支給に関する事項を定めるため、附則に第2条から第4条を加えるものでありますが、附則第2条では、支給対象者として給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱の症状があり感染が疑われる場合において、その療養のため労務に服することができなくなった被保険者とするほか、傷病手当金の支給額及び支給期間等を定めるものであります。
本年4月分の児童手当を市から受給する一般支給対象者については、先月20日に給付についてのお知らせを発送しており、辞退届のなかったすべての方について、昨日までに振り込みを終えております。 また、申請が必要な公務員支給対象者についても、先月25日から受付を開始しており、今月25日以降10月末までに随時振り込んでいくこととしております。 次に、緊急宿泊支援事業についてであります。
支給対象者は、①と②の条件を満たす者となります。 支給対象日数は、勤務することができない日です。最初の連続する3日は待機期間として除かれます。 支給額は、1日当たり支給額に3分の2を乗じて得た額に、日数を乗じた金額となります。 支給の対象期間は、令和2年1月1日から9月30日までの期間です。 最後に、施行期日は、公布の日から施行するものです。 81号の提案理由についての説明を終わります。
3款2項2目児童措置費の229子育て応援給付金給付事業2,016万8,000円は、子育て世帯を応援するため、国の子育て世帯への臨時特別給付金支給対象者のいる世帯に、1世帯につき1万円を市が上乗せして給付するものです。
支給対象者、こちらのほう、第2条のところに児童扶養手当の受給資格を有する者となっておりますので、実際毎年この方々申請に来られますので、そのときにも当然この制度を個別に伝えますほか、これに関わらず独り親家庭のことは今後広報とかでも周知してまいりたいと考えております。 ○議長(黒澤芳彦) ほかにございませんか。 14番 板垣 淳議員。 ◆14番(板垣淳) 議案9号についてお聞きします。
本議案は、敬老祝金の支給金額を改め、他市へ転出した住所地特例者を支給対象者にすることを明確にするため、本条例の一部を改正するものであります。
男鹿市敬老祝金等支給条例において、祝金の支給金額を改め、他市へ転出した住所地特例者を支給対象者にすることを明確にするため、本条例の一部を改正するものであります。 次のページ40ページは改正条文であります。 改正内容であります。 第2条は、字句の整理であります。
今般、文科省はその要保護児童生徒援助費補助金要綱を平成29年3月31日付で改正し、就学援助要保護児童のランドセルの購入と新入学児童生徒学用品費の単価を従来の倍、小学生で2万470円から4万600円に、中学生で2万3,500円を4万7,400円にするとともに、その支給対象者にこれまでの児童生徒から新たに就学予定者を加えております。
文部科学省は、その要保護児童生徒援助費補助金要綱を平成29年3月31日付で改正することにより、就学援助要保護児童のランドセルの購入と新入学児童生徒学用品費の単価を従来の倍額、小学校2万470円から4万600円、中学校2万3千550円から4万7千400円にするとともに、その支給対象者にこれまでの児童・生徒から新たに就学予定者を加えました。
今般、文科省では、その要保護児童生徒援助費補助金要綱を平成29年3月31日付で改正することにより、その支給対象者に、これまでの児童生徒から、新たに就学予定者を加えました。しかしながら、この措置はあくまで要保護児童生徒に限ったものであり、今回、準要保護児童生徒はその対象にはなっていません。
審査の過程において、新入学用品費の支給対象者数と周知の方法について質疑があり、当局から、対象人数は小学校で65人、中学校で96人を予定している。今後、小学校の新入生については個別の通知を、中学校の新入生については学校を通した通知を予定している、との答弁があったのであります。
条例の本来の趣旨から外れないように利用していただきたいということで改正案が出されたもの、支給対象者もふえ、さらに在宅福祉の増進に寄与するものと思います。現在適用されている方は、2年間の経過措置が受けられ、大きな問題は生じないと思います。よって、賛成します。 以上のような審査を踏まえ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
実績見込みによる482万8,000円の減額であるが、給付者数は、2月末で支給対象者8,021人に対し、実際に申請した方が7,153人。したがって868名が申請されなかったことになる。申請された7,153人のうち、課税者等で支給対象外となった方が80人、最終的に支給決定した方は7,073名である。 次に、産業建設分科会報告であります。 議案第25号 平成28年度仙北市一般会計予算 1点目であります。